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寄与分とは?認められる要件と特別寄与料の請求方法を行政書士が解説

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「長年にわたって親の介護をしてきたのに、他の兄弟と同じ取り分なのは不公平ではないか」「生前に多額の援助を受けた相続人がいるのに、それを考慮しないまま遺産を分けてよいのか」——こうした疑問は、遺産分割協議の場で非常によく生じる問題です。

民法には、このような相続人間の不公平を調整するための制度として寄与分特別受益が設けられています。寄与分は被相続人の財産維持・増加に貢献した相続人を優遇し、特別受益は生前に被相続人から特別な利益を受けた相続人の取り分を調整する仕組みです。この記事では、寄与分と特別受益の基本的な考え方から、具体的相続分の計算方法までを整理します。

「寄与分や特別受益をどう主張すればよいかわからない」「他の相続人との話し合いが難航している」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。遺産分割協議書の作成を通じて、相続人間の公平な分割をサポートいたします。相談は何度でも無料です。

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寄与分とは?認められる要件と5つの類型

寄与分とは、共同相続人の中に、被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした者がいる場合に、その者の相続分に加算される額のことです(民法第904条の2)。

寄与分が認められるための要件

寄与分の主張が認められるためには、以下の要件を満たす必要があります。単に「親の面倒を見た」というだけでは足りず、「特別の寄与」であることが求められます。

  • 特別の寄与であること: 親族間で通常期待される程度を超える貢献が必要。日常的な家事手伝いや通常の扶養の範囲では認められにくい
  • 無償またはそれに近い貢献であること: 相当な報酬を受け取っていた場合は寄与分として評価されない
  • 継続性があること: 一時的な手伝いではなく、一定期間にわたる継続的な貢献が求められる
  • 被相続人の財産の維持・増加に因果関係があること: 貢献の結果として、財産が維持されたか増加したことが必要

寄与分の5つの類型

実務上、寄与分は主に以下の5つの類型に分類されます。

類型 内容 具体例
家事従事型 被相続人の事業(農業・商業等)に従事した 家業の農業に無報酬で長年従事した
金銭等出資型 被相続人に財産上の給付をした 被相続人の不動産購入資金を提供した
療養看護型 被相続人の療養看護を行った 要介護状態の被相続人を在宅で長期間介護した
扶養型 被相続人の生活費等を負担した 被相続人の生活費・住居費を長期間負担した
財産管理型 被相続人の財産を管理した 被相続人所有の賃貸物件の管理業務を無償で行った

療養看護型の寄与分を主張する際に見落とされがちなのが、「介護の程度と期間の記録」です。客観的な資料がないと、協議や調停の場で主張が認められにくくなります。寄与分を主張する可能性がある場合は、以下のような証拠を日頃から収集・保管しておくことが重要です。

  • 介護日誌・日記(介護した日付・内容・時間数がわかるもの)
  • 要介護認定通知書(介護度と認定期間の証明)
  • 通院・入退院記録
  • ヘルパーや訪問看護の利用記録(寄与者の関与が別途証明できる)
  • 医療費・介護費の領収書
  • 被相続人とのLINEやメール(状況を示すもの)

特別寄与料制度(相続人以外の親族による寄与)

2019年7月1日施行の改正民法により、相続人以外の親族(たとえば長男の妻など)が被相続人の療養看護等に特別の寄与をした場合に、相続人に対して金銭の支払い(特別寄与料)を請求できる制度が新設されました(民法第1050条)。従来は相続人でなければ寄与分の主張ができなかったため、献身的に介護をした「長男の嫁」などが報われないという問題がありましたが、この制度により一定の解消が図られています。

特別受益とは?持戻しの対象と計算方法

特別受益とは、共同相続人の中に被相続人から遺贈を受けた者、または婚姻もしくは養子縁組のため、もしくは生計の資本として贈与を受けた者がいる場合の、その受けた利益のことです(民法第903条)。

特別受益に該当するもの・該当しないもの

区分 具体例
特別受益に該当する 婚姻時の持参金・支度金、住宅購入資金の贈与、事業開業のための資金援助、大学・大学院の学費(他の相続人と比較して高額な場合)、不動産の生前贈与
特別受益に該当しない 通常の生活費の援助、一般的な誕生日・祝いの贈答品、通常レベルの教育費(他の相続人と同程度の場合)、少額の小遣い

特別受益に該当するかどうかの判断は、被相続人の資産状況、社会的地位、相続人間の均衡などを総合的に考慮して行われます。「大学の学費は特別受益か?」という点は争いになりやすいですが、兄弟姉妹全員が同程度の教育を受けている場合は特別受益に該当しないのが一般的です。一方、一人だけ海外留学や医学部の学費など高額な教育費を負担してもらった場合は、特別受益と判断される可能性があります。

持戻し免除の意思表示

被相続人は、生前贈与や遺贈について持戻し免除の意思表示をすることができます(民法第903条第3項)。これは「この贈与は特別受益として計算に入れなくてよい」という被相続人の意思を示すもので、遺言書に記載するのが確実な方法です。

なお、婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与または遺贈がなされた場合は、持戻し免除の意思表示があったものと推定されます(民法第903条第4項、2019年7月1日施行)。この推定規定により、長年連れ添った配偶者への自宅の生前贈与は、特別受益として遺産分割の計算に加算しなくてよくなるケースが増えています。

具体的相続分の計算方法

寄与分や特別受益がある場合の遺産分割では、法定相続分をそのまま適用するのではなく、具体的相続分を算出して各相続人の取り分を決定します。計算のステップは以下のとおりです。

計算の手順

ステップ1: みなし相続財産を算出する

みなし相続財産 = 相続開始時の遺産総額 + 特別受益の額 − 寄与分の額

ステップ2: 各相続人の「一応の相続分」を算出する

一応の相続分 = みなし相続財産 × 各相続人の法定相続分

ステップ3: 具体的相続分を算出する

  • 特別受益を受けた相続人: 一応の相続分 − 特別受益の額
  • 寄与分のある相続人: 一応の相続分 + 寄与分の額
  • どちらにも該当しない相続人: 一応の相続分がそのまま具体的相続分

計算例: 相続人が子3人(A・B・C)の場合

以下の条件で具体的相続分を計算してみます。

項目 内容
遺産総額(相続開始時) 6,000万円
相続人Aの特別受益 住宅購入資金1,000万円の贈与
相続人Bの寄与分 療養看護による500万円
相続人C 特別受益・寄与分なし
法定相続分 各3分の1

ステップ1: みなし相続財産 = 6,000万円 + 1,000万円 − 500万円 = 6,500万円

ステップ2: 一応の相続分 = 6,500万円 × 1/3 ≒ 約2,167万円(各人)

ステップ3:

  • 相続人A(特別受益あり): 2,167万円 − 1,000万円 = 約1,167万円
  • 相続人B(寄与分あり): 2,167万円 + 500万円 = 約2,667万円
  • 相続人C(なし): 約2,167万円

合計すると 1,167万円 + 2,667万円 + 2,167万円 = 6,001万円(端数は四捨五入の影響)で、実際の遺産総額6,000万円と一致します。このように、特別受益と寄与分を考慮することで、各相続人の実質的な取り分の公平性が図られます。

寄与分の類型別計算式の目安

寄与分の金額は最終的には当事者間の協議や家庭裁判所の審判で決まりますが、実務上は以下のような計算式が参考にされます。

類型 計算式の目安
療養看護型 介護報酬相当日当額 × 療養看護日数 × 裁量割合(0.5〜0.8程度)
家事従事型 同業種同年齢の平均年収 ×(1 − 生活費控除割合)× 従事年数
扶養型 負担した扶養額 × 期間 ×(1 − 寄与者の法定相続分割合)
金銭等出資型 相続開始時の評価額 ×(出資金額 ÷ 取得当時の価格)
財産管理型 管理報酬相当額 × 管理期間 × 裁量割合

上記の計算式はあくまで目安であり、裁判所は個別の事情を総合的に考慮して寄与分を決定します。とくに療養看護型では「介護保険における介護報酬基準」を参考に日当額が算定されることが多く、裁量割合は介護の負担の程度に応じて調整されます。

具体的相続分の計算方法の基礎となる法定相続分については、「法定相続分の計算方法|ケース別の具体例でわかりやすく解説」で詳しく解説しています。

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寄与分・特別受益に関する注意点

2023年4月施行: 具体的相続分の時的制限

2023年4月1日施行の改正民法により、相続開始から10年を経過した後にする遺産分割は、原則として具体的相続分(特別受益・寄与分を考慮した相続分)ではなく、法定相続分または指定相続分に基づいて行うこととされました(民法第904条の3)。つまり、相続開始後10年以内に遺産分割を行わないと、寄与分や特別受益を主張できなくなる可能性があります。

なお、2023年4月1日(施行日)より前に相続が開始していた場合には経過措置があり、相続開始から10年が経過する時か、施行時から5年が経過する時(2028年4月1日)のいずれか遅い方が制限の基準となります。長期間放置されている遺産分割がある場合は、早めに手続きを進めることが重要です。

寄与分と特別受益は相続人全員の協議が基本

寄与分や特別受益の額は、まず相続人全員の遺産分割協議で決めるのが原則です。協議がまとまらない場合は、家庭裁判所での遺産分割調停を申し立て、調停でも合意に至らなければ審判で裁判所が判断します。

特別受益の額が法定相続分を超える場合

特別受益の額が法定相続分を超える場合(いわゆる「超過特別受益」)でも、その相続人は超過分を返還する義務はありません(民法第903条第2項)。この場合、その相続人の具体的相続分はゼロとなり、残りの遺産を他の相続人で分割します。

よくある質問

Q. 親の介護をしていた場合、必ず寄与分は認められますか?

必ずしも認められるとは限りません。寄与分が認められるためには、通常の親族間で期待される扶養義務を超える「特別の寄与」であることが求められます。日常的な見守りや時折の手伝い程度では「特別」とは認定されにくく、要介護状態の親を長期間にわたって在宅で介護し、そのことにより介護施設の費用を節約できた(=財産の維持に貢献した)といった事情が必要です。

Q. 寄与分と特別受益は遺産分割協議書にどう記載しますか?

遺産分割協議書には、寄与分や特別受益を考慮した結果としての各相続人の取得財産を記載するのが一般的です。「相続人Bの寄与分として○○万円」などと明記する場合もありますが、法律上の定められた書式はないため、当事者間で合意した内容を明確に記載することが重要です。

Q. 相続人以外の者(長男の嫁など)は寄与分を主張できますか?

従来の寄与分(民法第904条の2)は相続人のみが主張できます。ただし、2019年7月施行の改正民法で新設された特別寄与料の制度(民法第1050条)により、相続人以外の親族(6親等内の血族、3親等内の姻族)は、相続人に対して金銭の支払いを請求できるようになりました。当事者間で協議が調わない場合に家庭裁判所へ申し立てる期限は、相続の開始および相続人を知った時から6か月以内、または相続開始の時から1年以内とされています(民法第1050条第2項ただし書)。なお、任意の協議そのものに明示的な期間制限はありませんが、早期に行動することが重要です。

Q. 寄与分や特別受益がある場合でも法定相続分で分割することは可能ですか?

可能です。寄与分や特別受益を考慮するかどうかは、遺産分割協議における相続人全員の合意次第です。全員が法定相続分で分けることに同意すれば、寄与分や特別受益を主張しないまま分割することもできます。ただし、一人でも具体的相続分による分割を希望する相続人がいる場合は、考慮せざるを得なくなります。

まとめ

寄与分と特別受益は、相続人間の公平を実現するために民法が用意した調整制度です。遺産分割協議において、これらを適切に反映させることで、被相続人への貢献や生前に受けた利益のバランスが取れた分割が可能になります。一方で、2023年4月施行の法改正により、相続開始から10年を経過すると具体的相続分の主張が制限される点にも注意が必要です。

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