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「亡くなった家族のネット銀行口座にお金が入っているはずだけど、どう手続きすればいいの?」「仮想通貨を持っていたようだけど、相続税はどうなるの?」——近年、相続の場面でこうした悩みを抱える方が増えています。
ネット銀行の預金、暗号資産(仮想通貨)、電子マネー、SNSアカウント、サブスクリプションサービスなど、故人が残す「デジタル遺産」は年々多様化しています。通帳や証書といった紙の記録がないため、そもそも存在に気づかず相続手続きから漏れてしまうケースも珍しくありません。
この記事では、デジタル遺産にはどのようなものがあるのか、各資産ごとの相続手続き、暗号資産の相続税評価、SNSアカウントの取扱い、そして生前にできる備えまでを、相続手続きの専門家がわかりやすく整理します。
結論:デジタル遺産も通常の相続財産と同様に民法第896条の規定により相続の対象となり、ネット銀行は各行への死亡届出、暗号資産は取引所への相続手続きと相続税の申告、SNSアカウントは各サービスの規約に沿った対応が必要です。生前のパスワード整理とエンディングノートへの記録が最も有効な対策です。
「デジタル遺産の相続手続きについて相談したい」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。相談は何度でも無料・全国対応です。
目次
デジタル遺産とは?どんなものが相続の対象になる?
デジタル遺産とは、インターネット上やデジタルデータとして存在する財産のことです。法律上の明確な定義はありませんが、民法第896条により「相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する」とされており、デジタル上の財産も相続の対象に含まれます(参照:民法(e-Gov法令検索))。
デジタル遺産を大きく分類すると、以下のようになります。
| 分類 | 具体例 | 相続財産としての扱い |
|---|---|---|
| 金融資産 | ネット銀行口座、ネット証券口座、FX口座 | 相続財産に該当。相続税の課税対象 |
| 暗号資産 | ビットコイン、イーサリアムなどの仮想通貨 | 相続財産に該当。相続税の課税対象 |
| 電子マネー・ポイント | 交通系IC残高、PayPay残高、各種ポイント | 規約により異なる。残高は課税対象になりうる |
| SNS・メールアカウント | Facebook、X(旧Twitter)、Googleアカウント | アカウント自体は一身専属的な権利として相続対象外が一般的 |
| サブスクリプション | 動画配信、音楽、クラウドストレージなど | 解約しないと課金が継続する |
| デジタルコンテンツ | 電子書籍、ドメイン | 利用規約による。ドメインは財産的価値がある場合も |
| ゲームアカウント | オンラインゲームのアカウント、育成データ、レアアイテム | 利用規約上は譲渡禁止が多いが、RMT市場で高額取引される例もあり、財産的価値が認められるケースがある |
特に注意が必要なのは、紙の通帳や証書が存在しないネット銀行や暗号資産です。故人がどの金融機関やサービスを利用していたかを把握できなければ、相続財産から漏れてしまいます。遺産分割協議が完了した後にデジタル資産が見つかった場合、協議のやり直しが必要になることもあるため、早い段階での調査が重要です。
ネット銀行の相続手続きはどう進める?
ネット銀行の相続手続きは、基本的には実店舗のある銀行と同様の流れですが、窓口がないぶん「電話」や「郵送」でのやり取りが中心になります。
一般的な手続きの流れ
- 口座の存在を確認する:故人のスマートフォン・PC内のアプリ、メール、ブックマークなどから取引のある金融機関を特定します
- 銀行のコールセンターに連絡する:口座名義人の死亡を届け出ます。届出後は口座が凍結されます
- 必要書類を準備・提出する:被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本・印鑑証明書、遺産分割協議書(または遺言書)、相続届(各行所定の書式)など
- 払戻し・口座解約:書類審査が完了すると、指定口座への払戻しが行われます
主要ネット銀行の相続手続き窓口
| 銀行名 | 連絡先(電話) | Web受付 | 手続きの特徴 |
|---|---|---|---|
| 楽天銀行 | 0120-776-910 | なし | 電話連絡後、相続届を郵送提出 |
| 住信SBIネット銀行 | 0120-974-242 | なし | 電話連絡後、書類を郵送でやり取り |
| PayPay銀行 | 0120-369-074 | 相続受付フォーム | Webフォームまたは電話→書類郵送 |
| auじぶん銀行 | 0120-926-111 | 相続手続きフォーム | Webフォームで書類アップロード可 |
| ソニー銀行 | 0120-365-723 | なし | 電話連絡後、書類を郵送でやり取り |
| イオン銀行 | 0120-13-1089 | なし | 電話連絡→即時口座停止→書類郵送。店舗相談も可 |
| セブン銀行 | 0088-21-1189 | 相続手続受付 | Web受付または電話→書類郵送 |
| GMOあおぞらネット銀行 | 0120-579-835 | 相続受付フォーム | Webフォーム→「相続ナビ」で書類電子提出可 |
※ 電話番号・受付時間は変更される場合があります。手続き前に各銀行の公式サイトで最新情報をご確認ください。
ネット銀行は通帳がないため、口座の存在に気づかないまま手続きが進まないリスクがあります。故人のメール受信ボックスを確認して取引明細や通知メールを探すこと、スマートフォンにインストールされている銀行アプリを確認することが、口座発見の有効な手がかりになります。
暗号資産(仮想通貨)の相続税評価はどう計算する?
暗号資産も相続財産に含まれ、相続税の課税対象となります。評価方法は国税庁のFAQ(暗号資産に関する税務上の取扱いについて(国税庁))で示されています。
「活発な市場」がある暗号資産の評価方法
ビットコインやイーサリアムのように暗号資産交換業者(取引所)で日常的に売買が行われている暗号資産は、「活発な市場が存在する暗号資産」として扱われます。この場合、相続開始日(被相続人の死亡日)における取引価格で評価します。
具体的には、相続人等の納税義務者が取引を行っている暗号資産交換業者が公表する、課税時期(相続開始日)の取引価格で評価します。納税義務者が複数の交換業者で取引している場合は、納税義務者が選択した交換業者の公表する取引価格によって差し支えないとされています。
「活発な市場」がない暗号資産の評価方法
取引量が極端に少ないトークンや、上場されていない暗号資産については、売買実例価額や精通者意見価格などをもとに個別に評価する必要があります。評価が難しいケースでは、税理士への相談をおすすめします。
暗号資産の相続手続き
暗号資産を相続するには、故人が利用していた暗号資産交換業者(取引所)に相続の届出を行います。必要書類はネット銀行の相続手続きとほぼ同様で、戸籍謄本一式・遺産分割協議書・本人確認書類などが求められます。相続人名義への口座変更や、日本円への換金後の出金といった対応が行われます。
なお、暗号資産は価格変動が大きいため、相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内)までに評価額が大きく変動する可能性があります。相続税の申告に際しては、死亡日時点の評価額を正確に記録しておくことが大切です。
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SNSアカウントは相続できる?各サービスの対応を解説
SNSアカウントは、多くのサービスの利用規約上「一身専属的な権利」として扱われるため、アカウントそのものを相続人が引き継ぐことは原則としてできません。ただし、アカウントの削除申請や追悼対応を遺族が行える仕組みを用意しているサービスもあります。
Facebook:追悼アカウント
Facebookでは、利用者の死亡が報告されるとアカウントを「追悼アカウント」に切り替える仕組みがあります(参照:追悼アカウントについて(Facebookヘルプセンター))。生前に「追悼アカウント管理人」を指定しておくと、管理人がプロフィール写真の変更や追悼投稿のピン留めなどを行えます。また、死後にアカウントを完全に削除する設定も生前に選択できます。
Google:アカウント無効化管理ツール
Googleでは「アカウント無効化管理ツール」(Inactive Account Manager)を提供しています(参照:アカウント無効化管理ツールについて(Googleヘルプ))。一定期間(3ヶ月〜18ヶ月から選択)アカウントが使用されなかった場合に、指定した最大10名にデータを共有したり、アカウントを削除したりできます。Gmail、Googleドライブ、YouTube、Googleフォトなどのデータが対象です。
X(旧Twitter)・Instagram
X(旧Twitter)やInstagramでは、遺族が故人のアカウントの削除を申請できます。いずれのサービスも、遺族にアカウントへのログイン情報を提供する仕組みは基本的にありません。アカウント内のデータ(過去の投稿や写真など)が必要な場合、別途の対応が必要になることがあります。
サブスクリプション・定期課金の解約を忘れずに
故人が契約していたサブスクリプションサービスは、解約手続きをしない限り課金が継続します。クレジットカードや銀行口座の凍結で引き落としが止まることもありますが、未払い分が請求されるケースや、サービスによっては自動的に解約されず滞納扱いになるケースもあるため、個別に解約手続きを行うのが確実です。
解約が必要な主なサービスの例
- 動画配信サービス(Netflix、Amazon Prime Video、Huluなど)
- 音楽配信サービス(Spotify、Apple Musicなど)
- クラウドストレージ(iCloud+、Google One、Dropboxなど)
- 新聞・雑誌の電子版
- オンラインゲームの月額課金
- レンタルサーバー・ドメインの年間契約
故人のクレジットカード明細やメールの受信履歴を確認すれば、どのサービスに定期課金が発生しているかを把握できます。スマートフォンの場合は、Apple IDやGoogleアカウントのサブスクリプション管理画面からも一覧を確認できます。
デジタル遺産を生前に整理するにはどうすればいい?
デジタル遺産の最大の課題は「家族が存在を把握できない」ことです。通帳や証書がないため、本人以外にはどこに何があるのかわからないという状態になりがちです。以下の方法で生前に整理しておくことが、もっとも有効な対策です。
エンディングノートにデジタル資産を記録する
エンディングノートに、利用しているサービス名、ID・メールアドレス、パスワードのヒント(パスワードそのものの記載はセキュリティ上避けるのが望ましい)を一覧にまとめておきます。記録する項目の例を以下に示します。
| 記録項目 | 記載内容の例 |
|---|---|
| ネット銀行 | 銀行名、支店名(支店番号)、口座番号、登録メールアドレス |
| 証券・FX口座 | 証券会社名、口座番号、登録メールアドレス |
| 暗号資産 | 取引所名、登録メールアドレス、保有銘柄の概要 |
| 電子マネー | サービス名(PayPay、Suicaなど)、おおよその残高 |
| SNSアカウント | サービス名、ユーザー名、希望する死後の対応(削除・追悼など) |
| サブスクリプション | サービス名、月額/年額、支払い方法 |
| スマートフォン | 端末のロック解除方法(PINコード等) |
パスワード管理ツールの活用
パスワード管理ツール(1Password、Bitwardenなど)を利用している場合は、マスターパスワードまたは緊急アクセス設定を信頼できる家族に伝えておくことで、万一の際にすべてのアカウント情報にアクセスできるようになります。ツールごとに「緊急アクセス」や「ファミリー共有」といった仕組みが用意されていることもあります。
各サービスの生前設定を活用する
前述のFacebookの追悼アカウント管理人設定やGoogleのアカウント無効化管理ツールのように、生前に死後の対応を設定できるサービスがあります。元気なうちにこうした設定を済ませておくと、遺族の負担を大きく減らせます。
デジタル遺産の整理について詳しくは「相続手続きの流れを完全解説」もあわせてご確認ください。
よくある質問
Q. デジタル遺産はすべて相続税の課税対象になりますか?
金銭的価値のあるデジタル資産(ネット銀行の預金、暗号資産、電子マネー残高など)は相続税の課税対象です。一方、SNSアカウントそのものや、利用規約上「譲渡不可」とされているポイント・ゲーム内アイテムなどは、金銭的価値の評価が難しく、課税対象にならないことが多いとされています。判断が難しい場合は税理士に相談されることをおすすめします。
Q. 故人のスマートフォンのロックが解除できない場合はどうすればいいですか?
iPhoneの場合、Appleに「故人アカウントへのアクセス」をリクエストする仕組みがあります。裁判所の命令が必要になるケースもあり、手続きには時間がかかる傾向があります。Androidの場合も同様に、Googleアカウントを通じた対応が必要です。いずれの場合も、各メーカー・サービスのサポート窓口に問い合わせることが最初のステップです。
Q. 暗号資産の取引所がわからない場合、どう調べればいいですか?
故人のメール受信ボックスで「口座開設完了」「取引明細」「本人確認」などのキーワードを検索すると、利用していた取引所の手がかりが見つかることがあります。また、確定申告書の控え(暗号資産による雑所得の申告記録)や、銀行口座の入出金履歴から取引所への送金記録が見つかる場合もあります。
Q. 故人のSNSアカウントに不正アクセスしてログインしても問題ありませんか?
故人が生前にパスワードを共有していた場合でも、利用規約上はアカウント名義人以外のログインを禁止しているサービスがほとんどです。また、不正アクセス禁止法との関係も問題になりえます。各サービスが用意している正規の遺族向け手続き(追悼アカウント化、アカウント削除申請など)を利用するのが安全です。
まとめ
デジタル遺産の相続は、従来の相続手続きにはなかった独自の課題を含んでいます。要点を整理すると、以下のとおりです。
- デジタル遺産も相続財産:ネット銀行の預金や暗号資産は民法上の相続の対象であり、相続税の課税対象にもなる
- 存在の把握が最大の課題:紙の記録がないため、故人のスマートフォン・メール・アプリから手がかりを探す必要がある
- 各サービスごとに手続きが異なる:ネット銀行、暗号資産取引所、SNSなど、それぞれの窓口で個別に相続手続きを行う
- 生前の整理がもっとも有効:エンディングノートへの記録、パスワード管理ツールの活用、各サービスの生前設定で、遺族の負担を大幅に減らせる
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| サービス | 料金 |
|---|---|
| 遺産分割協議書作成 | 39,800円(税抜)〜 |
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※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


