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遺言執行者とは?役割・選任方法・費用・権限を解説

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「遺言書を書いたけれど、誰が実行してくれるのだろう」「遺言執行者に指名されたが、何をすればいいのか分からない」――遺言の内容を確実に実現するために欠かせない存在が遺言執行者です。遺言執行者は遺言書の内容に従い、相続財産の管理や名義変更、預貯金の解約手続きなどを行う権限を持ちます。2018年成立・2019年7月施行の民法改正により権限が強化され、第三者への委任も認められるようになりました。この記事では、遺言執行者の役割・選任方法・報酬の相場・権限の範囲・行政書士が遺言執行者になれるかどうかまで、相続手続きの専門家の視点から解説します。

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続財産の管理や各種手続きを行う権限を持つ人です。遺言書で指定する方法と、家庭裁判所に選任を申し立てる方法の2つがあり、報酬の相場は遺産総額の1〜3%程度です。

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遺言執行者とは?制度の基本と法的根拠

遺言執行者とは、被相続人(亡くなった方)が残した遺言の内容を実現するために選ばれた人のことです。民法第1012条第1項では、遺言執行者は「遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する」と定められています。

遺言書があっても、その内容を自動的に実現してくれるわけではありません。不動産の名義変更、預貯金の解約と分配、株式の移管など、具体的な手続きが必要になります。これらを責任をもって遂行するのが遺言執行者の役割です。相続人全員が協力して手続きを進められるケースもありますが、相続人間で対立が生じている場合や、遺言の内容に不満を持つ相続人がいる場合には、第三者である遺言執行者の存在が円滑な遺言の実現に大きく寄与します。

遺言執行者が必要なケースと不要なケース

すべての遺言に遺言執行者が必要なわけではありません。ただし、以下のケースでは遺言執行者の選任が必須、または選任が強く推奨されます。

区分 具体的な場面 理由
選任が必須 遺言による子の認知(遺言認知) 遺言執行者しか届出できない(戸籍法第64条)
選任が必須 推定相続人の廃除・廃除の取消し 遺言執行者が家庭裁判所に申し立てる必要がある(民法第893条・第894条第2項)
選任が必須 一般財団法人の設立 遺言による設立には遺言執行者の手続きが必要(一般法人法第152条第2項)
選任推奨 相続人以外への遺贈がある場合 遺贈の履行は遺言執行者のみが行える(民法第1012条第2項)
選任推奨 相続人間で対立が予想される場合 第三者が手続きを進めることで紛争を回避できる
選任推奨 相続財産が多岐にわたる場合 不動産・預貯金・株式等の手続きを一元管理できる

反対に、相続人が1人だけで遺産の全部をその相続人に相続させる内容の遺言であれば、遺言執行者を別途選任しなくても手続き上の支障は少ないといえます。

遺言執行者になれる人・なれない人

遺言執行者の資格について、民法第1009条は「未成年者及び破産者は、遺言執行者となることができない」と定めています。裏を返せば、未成年者と破産者以外であれば誰でも遺言執行者になれます。相続人自身が遺言執行者になることも可能ですし、弁護士・司法書士・行政書士・信託銀行などの専門家に依頼することもできます。

ただし、相続人の中から遺言執行者を選ぶと、他の相続人から「自分に有利に手続きを進めているのではないか」と疑念を抱かれることがあります。相続人間の公平性を保つうえでは、利害関係のない第三者の専門家を選任するのが望ましいケースが多いでしょう。

遺言執行者の具体的な職務内容

就任時の通知義務とは?

2019年7月施行の民法改正により、遺言執行者は任務を開始したときは遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければならないこととされました(民法第1007条第2項)。改正前はこの通知義務が明文化されておらず、相続人が遺言の存在や内容を知らないまま手続きが進むケースが問題視されていたためです。通知を怠ると、遺言執行者としての義務違反となる可能性があります。

財産目録の作成と交付

遺言執行者は、就任後遅滞なく相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければなりません(民法第1011条第1項)。財産目録は、遺言の執行対象となる財産の範囲を明確にし、相続人に対する透明性を確保するためのものです。相続人から請求があった場合は、その作成に立ち会わせるか、公証人に目録を作成させる必要があります(同条第2項)。

遺言執行者が行う主な手続き

遺言執行者は、遺言の内容に応じて以下のような具体的な手続きを行います。

  • 不動産の相続登記(名義変更):法務局への登記申請。2019年の改正で、特定財産承継遺言(「○○に不動産を相続させる」という遺言)についても遺言執行者が登記を申請できることが明確化されました(民法第1014条第2項)
  • 預貯金の解約・払戻し:各金融機関での口座解約手続きと、遺言に従った分配
  • 株式・有価証券の名義変更:証券会社や株主名簿管理人への届出
  • 遺贈の履行:相続人以外の第三者に遺産を渡す場合の引渡し手続き。遺贈の履行は遺言執行者のみが行えます(民法第1012条第2項)
  • 遺言認知の届出:遺言で子を認知する場合、就任後10日以内に市区町村に届出
  • 推定相続人の廃除の申立て:家庭裁判所に対する廃除の審判申立て
  • 貸金庫の開扉・内容物の確認:金融機関への手続き

遺言の内容によって必要な手続きは異なりますが、共通しているのは「遺言の内容を忠実に実現すること」が遺言執行者の最大の使命であるという点です。

遺言書の種類(自筆証書・公正証書・秘密証書)によって検認手続きの要否が異なります。詳しくは「遺言書の種類と選び方|自筆証書・公正証書・秘密証書の違い」をご覧ください。

遺言執行者はどうやって決まる?2つの選任方法

方法1: 遺言書で指定する

最も一般的な方法は、遺言書の中で遺言執行者を指定する方法です(民法第1006条第1項)。遺言者が生前に信頼できる人を選び、遺言書に「遺言執行者として○○を指定する」と記載します。

指定された人は遺言者の死亡後に就任を承諾するかどうかを判断できます。就任を拒否することも可能です。相続人その他の利害関係人は、指定された遺言執行者に対して相当の期間を定めて就任するかどうかの催告を行うことができ、その期間内に確答がない場合は就任を承諾したものとみなされます(民法第1008条)。

また、遺言者は遺言執行者の指定を第三者に委託することもできます(民法第1006条第1項)。たとえば「遺言執行者の指定を弁護士の○○に委託する」と遺言に記載する方法です。

方法2: 家庭裁判所に選任を申し立てる

遺言書で遺言執行者が指定されていない場合や、指定された人が就任を拒否した場合、すでに亡くなっている場合には、利害関係人が家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てることができます(民法第1010条)。

家庭裁判所への選任申立てに必要な情報は以下のとおりです。

項目 内容
申立人 利害関係人(相続人、遺言者の債権者、受遺者など)
申立先 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所
手数料 収入印紙 800円(遺言書1通につき)+連絡用の郵便切手
必要書類 申立書、遺言者の死亡が記載された戸籍謄本、遺言執行者候補者の住民票、遺言書の写しまたは検認調書の写し、利害関係を証する資料
所要期間の目安 約1〜2か月

家庭裁判所は、申立ての内容を審理したうえで適任者を遺言執行者に選任します。候補者を申立書に記載することもでき、その候補者が選任されるケースが多いとされています。

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遺言執行者の報酬はどう決まる?専門家別の費用相場

遺言執行者の報酬については、法律上の統一基準はありません。報酬の決め方には以下の3つのパターンがあります。

報酬額が決まる3つのパターン

  1. 遺言書で定めている場合:遺言者が遺言書の中で報酬額や計算方法を指定する方法です。「遺産総額の○%」「金○万円」といった形で記載されていれば、その金額に従います
  2. 相続人との協議で決める場合:遺言書に報酬の記載がない場合、遺言執行者と相続人全員の協議によって決定します
  3. 家庭裁判所が決定する場合:協議が調わない場合は、遺言執行者が家庭裁判所に報酬付与の審判を申し立て、裁判所が遺産の内容や執行の難易度などを考慮して報酬額を決定します(民法第1018条第1項)

なお、遺言の執行に関する費用(報酬を含む)は相続財産の中から負担するのが原則です(民法第1021条)。つまり、相続人が自分の財産から別途支払う必要は基本的にありません。

専門家別の報酬相場【比較表】

遺言執行者を専門家に依頼する場合の報酬相場は、依頼先によって大きく異なります。

依頼先 報酬の目安 特徴
行政書士法人Tree 相続財産2,000万円以下: 18万円(税抜)/2,000万円超: 相続財産の0.9% 遺言書作成から執行まで一貫対応。費用対効果が高い
司法書士 30万〜50万円程度(基本報酬+遺産総額の0.5〜1%) 不動産登記を直接対応可能
弁護士 30万〜(旧日弁連規程ベースで遺産総額の0.5〜2%+基本報酬) 遺言の法的有効性の判断に強い。紛争時は別途代理人としても対応可能
信託銀行 最低100万〜150万円(基本手数料+遺産総額の0.3〜2%程度) 資産管理から一貫対応。大規模な遺産に向く

行政書士法人Treeでは、相続財産2,000万円以下なら18万円(税抜)の固定報酬で対応しており、他の士業や信託銀行と比べて費用を抑えられます。なお、遺言執行者はあくまで中立・公平な立場であるため、相続人間で紛争が生じた場合は遺言執行者とは別に弁護士に相談する必要があります。不動産が多い場合は司法書士、預貯金・有価証券が中心の大規模な遺産であれば信託銀行というように、遺産の内容や相続人の状況に応じた選択が重要です。

2019年民法改正で遺言執行者の権限はどう変わった?

2019年(令和元年)7月1日施行の民法改正は、遺言執行者に関する規定を大きく見直しました。改正のポイントは主に4つあります。

改正で強化された4つのポイント

改正項目 改正前 改正後
法的立場 「相続人の代理人とみなす」(旧1015条) 「遺言の内容を実現するため」に職務を行う(新1012条)。遺言執行者の行為は相続人に対して直接効力を生じる(新1015条)
第三者への委任 原則として第三者への委任は不可(やむを得ない事由がある場合のみ可) 原則として第三者への委任が可能(遺言者が禁止していない限り)(新1016条)
通知義務 明文規定なし 任務開始時に遺言の内容を相続人に通知する義務(新1007条第2項)
特定財産承継遺言への対応 登記申請権限が不明確 遺言執行者が相続登記の申請権限を持つことを明確化(新1014条第2項)

特に第三者への委任に関する変更は実務上の影響が大きいといえます。改正前は、遺言執行者は原則として自分自身で全ての手続きをこなす必要がありましたが、改正後は専門性が求められる手続き(不動産登記を司法書士に、税務申告を税理士に委任するなど)を外部の専門家に委任できるようになりました。

なお、第三者への委任に関する改正規定が適用されるのは、2019年7月1日以降に作成された遺言書です。それ以前に作成された遺言書については、旧法の規定が適用されるため注意が必要です。

遺言執行者を選ぶ際によくある誤解と注意点

「相続人が遺言執行者になると公平性が保てない」は本当か?

法律上、相続人が遺言執行者を兼ねることは問題ありません。しかし、遺言の内容が相続人間で偏りのある分配を定めている場合には、遺言執行者に選ばれた相続人が「自分に有利に手続きを進めている」と他の相続人から疑われるリスクがあります。遺言執行者は遺言の内容に従って職務を遂行する義務があり、自分の利益のために裁量を行使することはできませんが、感情的な対立を避けるためには第三者の専門家を選任するのが無難です。

遺言執行者を解任できるケースとは?

遺言執行者がその任務を怠ったとき、その他正当な事由があるときは、利害関係人は家庭裁判所に遺言執行者の解任を請求できます(民法第1019条第1項)。たとえば、財産目録を作成しない、相続人に通知をしない、特定の相続人に有利な行為をする(不正な行為)といったケースは「正当な事由」に該当しうると考えられます。

一方、遺言執行者自身も正当な事由があれば家庭裁判所の許可を得て辞任することができます(民法第1019条第2項)。

遺言執行者がいるのに相続人が財産を処分したらどうなる?

遺言執行者がいる場合、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げる行為をすることができません(民法第1013条第1項)。相続人がこの規定に違反して処分行為を行っても、その行為は無効とされます(同条第2項本文)。ただし、善意の第三者に対してはその無効を対抗できません(同条第2項ただし書き)。

相続手続き全体の流れについては「相続手続きの流れと期限一覧|四十九日までにやるべきことを解説」で確認できます。

行政書士は遺言執行者になれるのか?

結論からいえば、行政書士は遺言執行者になることができます。前述のとおり、遺言執行者の資格要件は「未成年者・破産者でないこと」のみであるため、行政書士であることは何ら障害になりません。

行政書士に遺言執行者を依頼するメリットとしては、以下の点が挙げられます。

  • 遺言書作成の段階から関与できる:遺言書の起案・公正証書遺言の作成支援から遺言執行まで一貫して対応可能です
  • 報酬が比較的リーズナブル:弁護士や信託銀行に比べて報酬水準が低い傾向にあります
  • 相続手続きの実務に精通:戸籍収集・財産調査・相続財産目録の作成など、遺言執行に必要な実務を幅広くカバーできます
  • 専門家への委任が可能:2019年の民法改正で第三者への委任が認められたことにより、不動産登記は司法書士に、相続税申告は税理士に委任するなど、行政書士の業務範囲外の手続きも適切に進められます

なお、遺言執行者はあくまで中立・公平な立場で遺言内容を実現する存在であり、特定の相続人の代理人にはなれません(弁護士が遺言執行者になった場合も同様です)。相続人間で紛争が生じた場合は、遺言執行者とは別に弁護士へ相談する必要があります。行政書士は争いのない相続においてこそ、その費用対効果を発揮できるといえるでしょう。

よくある質問

Q. 遺言執行者は必ず選任しないといけませんか?

いいえ、必須ではありません。遺言認知や推定相続人の廃除など一部のケースを除き、遺言執行者がいなくても遺言の内容を実現すること自体は可能です。ただし、遺言執行者がいることで手続きが円滑に進むケースが多いため、特に相続人が複数いる場合や遺贈がある場合は選任が推奨されます。

Q. 遺言執行者の報酬は誰が払うのですか?

遺言の執行に関する費用は相続財産の中から支弁されます(民法第1021条)。したがって、特定の相続人が自分の財産から支払うのではなく、遺産全体から差し引かれるのが原則です。ただし、遺言者が遺言書で別段の定めをしている場合はそれに従います。

Q. 遺言書に指定された遺言執行者は断ることができますか?

はい、就任を拒否することは可能です。遺言書で指定されたからといって、必ず引き受けなければならないわけではありません。遺言執行者への就任は、本人の承諾をもって効力が生じます。拒否した場合は、利害関係人が家庭裁判所に別の遺言執行者の選任を申し立てることになります。

Q. 遺言執行者が複数人いることはありますか?

あります。遺言者は遺言書で複数人の遺言執行者を指定することができます。複数の遺言執行者がいる場合は、原則として過半数で職務の執行を決定します(民法第1017条第1項)。ただし、遺言者が遺言書で別段の定めをしていればそれに従います。保存行為は各遺言執行者が単独で行うことが可能です。

Q. 遺言執行者に指名されたが何から始めればよいですか?

まずは(1)相続人の調査(戸籍収集による相続人の確定)、(2)相続人全員への通知(遺言の内容の通知)、(3)相続財産目録の作成と交付を行います。そのうえで遺言の内容に従い、不動産の名義変更や預貯金の解約等の手続きを順次進めていきます。手続きに不安がある場合は、専門家に一部の手続きを委任することも検討しましょう。

Q. 遺言執行者は相続財産を使い込んだりしないのですか?

遺言執行者は委任に関する規定が準用されるため(民法第1012条第3項)、善管注意義務を負っています。相続財産を私的に流用した場合は義務違反にあたり、相続人は家庭裁判所に解任を請求できるほか、損害賠償請求も可能です。信頼できる人物や、責任ある立場の専門家を選任することがリスク回避の基本となります。

まとめ

遺言執行者は、遺言の内容を確実に実現するための重要な存在です。要点を整理すると以下のとおりです。

  • 遺言執行者は遺言の内容を実現するために、相続財産の管理や各種手続きを行う権限を持つ
  • 選任方法は「遺言書で指定する」か「家庭裁判所に申し立てる」の2つ
  • 報酬相場は依頼先によって異なり、行政書士法人Treeは相続財産2,000万円以下なら18万円(税抜)と比較的リーズナブル
  • 2019年の民法改正で権限が強化され、第三者への委任も原則認められるようになった
  • 遺言認知・推定相続人の廃除の場合は選任が必須

遺言書を作成する際には、遺言の内容が確実に実行されるよう遺言執行者の指定もあわせて検討されることをおすすめします。

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