契約書

契約書の種類一覧|行政書士が作成できる契約書と依頼すべきケース

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「契約書なしの口約束でビジネスを進めていませんか?」——取引先との業務委託、金銭の貸し借り、不動産の賃貸借など、日常のあらゆる場面で契約は発生しています。口頭でも契約自体は成立しますが、契約書がなければ「言った・言わない」のトラブルに発展するリスクは避けられません。この記事では、契約書の種類を目的別に一覧で整理し、行政書士に作成を依頼すべきケースと契約書作成の流れを解説します。契約書の作成が必要な個人・法人の方は、ぜひ参考にしてください。

「どの種類の契約書を用意すればよいかわからない」「自分で作った契約書に不備がないか不安」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。契約書作成の専門家が、取引内容に合わせた最適な契約書をご提案します。相談は何度でも無料・全国対応です。

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契約書とは?基本を解説

契約書の法的効力(民法上の位置づけ)

契約とは、当事者間の意思表示の合致によって成立する法律行為です。民法第522条第2項は「契約の成立には、法令に特別の定めがある場合を除き、書面の作成その他の方式を具備することを要しない」と定めており、原則として口頭の合意だけで契約は成立します。

しかし、契約「書」を作成する最大の意義は、合意内容を書面化して証拠として残すことにあります。万が一トラブルが発生して裁判になった場合、契約書は合意内容を証明する極めて有力な証拠(処分証書)となります。逆に口約束だけでは、契約の存在や条件を立証することが困難です。

契約書が必要な理由(トラブル防止・証拠力)

契約書を作成する主な理由は以下の3つです。

  • トラブルの未然防止:権利・義務の範囲、支払条件、解除条件などを明文化することで、当事者間の認識のズレを防ぐ
  • 裁判における証拠力:訴訟になった場合、署名・押印のある契約書は民事訴訟法第228条第4項により真正に成立したものと推定される
  • 取引条件の明確化:業務範囲、納期、違約金、損害賠償の範囲など、口頭では曖昧になりがちな事項を明確にできる

特にビジネスの場面では、契約書がないまま取引を開始すると、業務範囲の拡大(スコープクリープ)や報酬の未払いといった問題が起こりやすくなります。契約書は当事者双方を守るためのものであり、「信頼関係があるから不要」というものではありません。

行政書士が作成できる書類の範囲(行政書士法第1条の2)

行政書士は、行政書士法第1条の2に基づき、「権利義務に関する書類」の作成を業として行うことが認められています。契約書はまさにこの「権利義務に関する書類」に該当し、行政書士の主要業務の一つです。

ただし、注意が必要なのは紛争性のある案件です。既にトラブルが発生しており相手方と対立している状態での交渉や書類作成は弁護士法第72条に抵触するため、行政書士は対応できません。行政書士が契約書作成を行えるのは、あくまで当事者間で合意が成立している(または成立する見込みがある)場合です。

契約書の種類一覧【目的別】

ビジネス関連の契約書

企業間取引や事業運営に関わる契約書は、ビジネスの基盤を支える重要な書類です。主な種類を以下に挙げます。

業務委託契約書は、業務の一部を外部に委託する際に取り交わす契約書です。法律上は「委任契約」(民法第643条)と「請負契約」(民法第632条)に分かれ、業務の性質によっていずれに該当するかが変わります。委任型は弁護士やコンサルタントへの依頼など成果物の完成を約束しない場合、請負型はシステム開発やデザイン制作など成果物の完成が求められる場合に適用されます。混同しやすい部分ですので、業務内容に応じた契約類型の選定が重要です。

秘密保持契約書(NDA: Non-Disclosure Agreement)は、取引開始前の段階で営業秘密や技術情報、顧客情報などの秘密情報を相互に開示する際に締結します。情報の定義、秘密保持義務の範囲、有効期間、違反時の損害賠償を定めるのが一般的です。

売買契約書は、商品や原材料などの動産を売買する際に作成します。売買対象の特定、数量、代金、引渡し時期、検収条件、瑕疵担保(契約不適合責任)の条項が中心となります。

賃貸借契約書は、オフィスや倉庫、設備などを賃借する際に締結します。賃料、敷金、契約期間、原状回復義務、中途解約条件を明確にしておく必要があります。

フランチャイズ契約書は、フランチャイザー(本部)がフランチャイジー(加盟店)に商標・ノウハウの使用を許諾し、ロイヤリティを受け取る契約です。加盟金、ロイヤリティの計算方法、テリトリー権、契約解除条件など多数の条項を含む複雑な契約であり、専門家による作成・チェックが強く推奨されます。

個人間・家族関連の契約書

個人間や家族内での取り決めにも、書面化が重要な場面は数多くあります。

金銭消費貸借契約書は、金銭の貸し借りの際に作成する契約書です。貸付金額、利息、返済期限、遅延損害金の利率を定めます。親族間の貸し借りであっても、税務上「贈与」と認定されるリスクを回避するために契約書を作成しておくことが望ましいです。

離婚協議書は、協議離婚に際して財産分与、養育費、面会交流、慰謝料などの条件を取り決める書類です。公正証書にすることで強制執行力を持たせることができます。離婚協議書の詳細は「離婚の種類と手続き一覧」も参考にしてください。

示談書・和解書は、当事者間のトラブルを裁判外で解決する際に作成します。示談金額、支払方法、支払期限、清算条項(これ以上の請求を行わない旨の合意)が主な記載事項です。示談書の具体的な作成方法は「示談書の作成方法と注意点」で解説しています。

贈与契約書は、不動産や金銭の贈与を行う際に作成します。年間110万円を超える贈与には贈与税がかかるため、贈与の事実を証明する書面として税務調査に備える意味でも作成が推奨されます。

不動産関連の契約書

不動産取引は金額が大きく、権利関係も複雑になるため、契約書の作成は不可欠です。

不動産売買契約書は、土地や建物を売買する際に作成します。物件の特定、売買代金、手付金、引渡し時期、登記手続き、契約不適合責任、ローン特約などを定めます。宅地建物取引業者を介する場合は重要事項説明書の交付が義務付けられていますが、個人間売買の場合はこうした保護がないため、契約書の重要性がさらに高まります。

建物賃貸借契約書は、アパート・マンションや店舗の賃貸借に使用します。借地借家法の適用により借主の権利が強く保護されるため、貸主側は更新条件や原状回復の範囲を明確にしておくことが重要です。

土地賃貸借契約書は、駐車場や資材置き場などの土地を賃借する際に作成します。建物所有を目的とする場合は借地借家法が適用され、存続期間や更新に関する特別なルールが適用されます。

契約書の種類・目的・ポイント一覧

契約書の種類 主な目的 作成時のポイント
業務委託契約書 業務の外部委託 委任型か請負型かの区別、報酬・成果物の定義
秘密保持契約書(NDA) 秘密情報の保護 秘密情報の定義範囲、有効期間、違反時の措置
売買契約書 商品・動産の売買 対象物の特定、検収条件、契約不適合責任
賃貸借契約書 物件・設備の貸し借り 賃料改定条件、原状回復、中途解約条件
フランチャイズ契約書 FC加盟・ブランド使用許諾 ロイヤリティ計算、テリトリー権、契約解除条件
金銭消費貸借契約書 金銭の貸し借り 利率(利息制限法の上限)、遅延損害金、担保
離婚協議書 離婚条件の取り決め 養育費・財産分与・面会交流の具体的条件
示談書・和解書 トラブルの裁判外解決 清算条項(債権債務なし条項)の記載
贈与契約書 財産の無償譲渡 贈与の時期、税務対策(暦年贈与の証明)
不動産売買契約書 土地・建物の売買 手付金、ローン特約、契約不適合責任の期間
建物賃貸借契約書 住居・店舗の賃貸借 借地借家法の適用、更新条件、原状回復範囲
土地賃貸借契約書 土地の賃貸借 使用目的の限定、借地権の有無、地代改定

行政書士に契約書作成を依頼すべきケース

高額な取引や重要な契約

取引金額が大きい場合や、長期間にわたる継続的な取引関係を結ぶ場合は、契約書の不備が重大な損害につながる可能性があります。不動産売買、事業譲渡、フランチャイズ加盟といった契約では、条項一つの解釈の違いが数百万円単位の差を生むこともあります。こうしたケースでは、法的な知識を持つ行政書士に契約書の作成やリーガルチェックを依頼することで、リスクを大幅に軽減できます。

相手方との力関係に差がある場合

大企業とフリーランス、発注者と下請け事業者のように、交渉力に差がある取引では、一方的に不利な条件が盛り込まれた契約書を提示されるケースがあります。たとえば、成果物の著作権が無条件で発注者に移転する条項や、過度に広い損害賠償範囲が設定されている場合などです。

こうした契約書をそのまま受け入れてしまうと、後から不利な条件に縛られることになります。行政書士にリーガルチェックを依頼することで、不利な条項を特定し、修正案を提示してもらうことが可能です。

初めての契約で不安がある場合

「契約書を作成するのが初めてで、何をどう書けばよいかわからない」というケースは非常に多いです。インターネット上のテンプレートを使うことも一つの方法ですが、テンプレートはあくまで汎用的なものであり、個別の取引条件に合致しているとは限りません。

行政書士に依頼すれば、取引の内容をヒアリングした上で、その取引に最適化されたオーダーメイドの契約書を作成してもらえます。初めての契約だからこそ、専門家のサポートを受けることでトラブルの芽を事前に摘むことができます。

テンプレートでは対応できない特殊な条件がある場合

複数の業務を包括する契約、段階的な報酬体系、条件付きの解除条件、競業避止義務の範囲設定など、汎用テンプレートでは対応できない特殊な条件がある場合は、専門家による個別作成が必要です。テンプレートの条項をそのまま使って実態と合わない内容を契約書に残してしまうと、かえってトラブルの原因になりかねません。

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契約書作成の流れ

Step 1: ヒアリング(契約条件の確認)

まず、行政書士が取引の背景や当事者の意向を詳しくヒアリングします。具体的には、取引の内容、当事者の関係性、金額・支払条件、契約期間、特に重視する条件(解除条件、競業避止、秘密保持など)を確認します。この段階で、どの種類の契約書が適切かを判断します。

Step 2: 契約書の起案・ドラフト作成

ヒアリングの内容を踏まえて、行政書士が契約書のドラフトを起案します。条文の構成、用語の定義、権利義務の範囲などを法的に正確な表現で記載します。曖昧な表現はトラブルの原因になるため、具体的かつ明確な文言を使うことが求められます。

Step 3: 相手方との交渉・修正

ドラフトを依頼者が確認し、必要に応じて修正を加えます。相手方にドラフトを提示した後に修正要望が出ることも珍しくありません。行政書士は依頼者の利益を守りながら、法的に問題のない範囲で修正案を作成します。なお、相手方との直接の交渉代理は弁護士業務に該当するため、行政書士が行うのは修正案の起案・助言までとなります。

Step 4: 最終版の確認・署名捺印

最終版の契約書を2通(当事者分)作成し、双方が署名・押印します。契約書には割印(契約印)を押すのが一般的です。印鑑は実印でなくとも法的効力に差はありませんが、重要な契約では実印+印鑑証明書の添付が推奨されます。

Step 5: 公正証書にする場合の手続き

金銭の支払いを伴う契約(金銭消費貸借、離婚協議書、示談書など)では、公正証書にすることで裁判なしで強制執行が可能になります(「強制執行認諾文言」の付記が必要)。公正証書の作成は公証役場で行い、公証人手数料が別途かかります。公正証書の詳しい手続きは「公正証書の作成方法と費用」をご覧ください。

契約書作成時の注意点

収入印紙の貼付(印紙税)

契約書の種類によっては、印紙税法に基づく収入印紙の貼付が必要です。印紙税の課税文書に該当する契約書に印紙を貼らなかった場合、本来の印紙税額の3倍の過怠税が課されます(印紙税法第20条)。

課税文書の種類 該当する契約書の例 印紙税額(目安)
第1号文書(不動産等の譲渡) 不動産売買契約書、土地賃貸借契約書 契約金額に応じて200円〜60万円
第2号文書(請負) 建設工事請負契約書、システム開発契約書 契約金額に応じて200円〜60万円
第7号文書(継続的取引) 基本取引契約書、代理店契約書 一律4,000円
非課税文書 委任契約書、NDA、雇用契約書 不要

委任型の業務委託契約書や秘密保持契約書(NDA)は原則として非課税ですが、請負型の業務委託契約書は第2号文書として課税対象になります。契約書の内容次第で課税・非課税が変わるため、判断に迷う場合は国税庁のウェブサイトや税理士に確認してください。

契約書の保管期間

契約書は契約期間中だけでなく、契約終了後も一定期間保管する必要があります。法人の場合、法人税法上の帳簿書類の保存義務として、取引に関する書類は原則7年間(繰越欠損金がある場合は10年間)の保管が求められます。個人事業主の場合も、所得税法上5年間(一部7年間)の保管義務があります。

また、契約に基づく債権の消滅時効は原則5年(民法第166条第1項)、不法行為に基づく損害賠償請求権は3年ですので、少なくとも時効期間が満了するまでは契約書を保管しておくべきです。

電子契約の活用

2001年の電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)の施行以降、電子契約の法的有効性が認められています。電子契約は収入印紙が不要(印紙税法上、電子文書は「文書」に該当しないとの解釈)というコスト面のメリットに加え、契約締結のスピード向上、保管スペースの削減といった利点があります。

ただし、電子契約に対応していない取引先もあるため、導入前に相手方の意向を確認する必要があります。また、事業者型電子署名と当事者型電子署名では法的な位置づけが異なるため、契約の重要度に応じた適切な署名方式の選択が求められます。

よくある質問

Q. 契約書の作成費用の相場はどのくらいですか?

行政書士に契約書の作成を依頼する場合、契約書の種類や複雑さによって費用は異なります。定型的な契約書(金銭消費貸借契約書、簡易な売買契約書など)であれば数万円程度、複雑なフランチャイズ契約書や事業譲渡契約書などは10万円以上になることもあります。行政書士法人Treeではお見積もりを無料で行っておりますので、まずはご相談ください。

Q. 行政書士と弁護士、契約書作成はどちらに依頼すべきですか?

契約書の作成自体は行政書士・弁護士のいずれにも依頼できます。紛争が発生していない段階での契約書作成・リーガルチェックであれば行政書士に依頼するのがコスト面で有利です。一方、既にトラブルが発生しており相手方との交渉が必要な場合は、代理権を持つ弁護士への依頼が必要です。「予防法務」として契約書を整備する段階では行政書士、「紛争解決」の段階では弁護士、と使い分けるのが一般的です。

Q. 契約書なしの口約束でも法的に有効ですか?

はい、民法上は口頭の合意でも契約は有効に成立します(民法第522条第2項)。ただし、口約束では契約内容の証明が極めて困難です。特に保証契約(民法第446条第2項:書面でしなければ効力を生じない)や定期建物賃貸借契約(借地借家法第38条:書面による説明が必要)など、書面が効力要件とされている契約類型もあるため注意が必要です。

Q. 契約書に署名だけで印鑑(押印)は不要ですか?

法律上、契約書への押印は必須ではありません。2020年の政府見解(内閣府・法務省・経済産業省の連名Q&A)でも、「契約書に押印をしなくても、法律違反にはならない」と明確にされています。署名のみでも契約書の法的効力に変わりはありませんが、実務上は押印が慣行として定着しており、押印があった方が相手方の安心感につながる場面もあります。

Q. 収入印紙はどの契約書に必要ですか?

印紙税法で定められた20種類の課税文書に該当する契約書に収入印紙が必要です。代表的なものは、不動産売買契約書(第1号文書)、建設工事の請負契約書(第2号文書)、継続的取引の基本契約書(第7号文書)などです。一方、委任契約型の業務委託契約書、NDA、雇用契約書は原則として非課税です。電子契約で締結した場合は、紙の文書が存在しないため印紙税は課されません。

Q. 海外企業との契約書も行政書士に依頼できますか?

行政書士は国内法に基づく契約書の作成が業務範囲ですので、日本法を準拠法とする契約書であれば対応可能です。ただし、海外企業との契約では準拠法(どの国の法律を適用するか)や管轄裁判所(紛争時にどの国の裁判所で解決するか)の条項が重要になります。外国法が準拠法となる場合や、英文契約書の作成が必要な場合は、国際取引に精通した弁護士への依頼も検討してください。

まとめ

この記事のポイントを整理します。

  • 契約書は法的な証拠力を持ち、トラブル防止と権利保全のために作成が不可欠
  • 契約書の種類は多岐にわたり、取引の内容や目的に応じた適切な契約書を選ぶことが重要
  • 行政書士は「権利義務に関する書類」の作成の専門家であり、紛争前の予防法務として契約書作成・リーガルチェックを依頼できる

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※ 2026年3月時点の民法・商法に基づく一般的な解説です。紛争性のある案件については弁護士にご相談ください。個別の税務は税理士にお問い合わせください。

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