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電子契約の印紙税|電子帳簿保存法2024年・クラウドサイン対応を解説

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「電子契約に切り替えれば印紙税は本当にかからないのか」「電子帳簿保存法への対応はどこまで必要か」「クラウドサインで建設業の契約書も電子化できるのか」——2024年1月の電子帳簿保存法改正後、電子契約の普及とともにこれらの疑問が増えています。本記事では、電子契約の印紙税非課税の根拠、電子帳簿保存法(電帳法)の電子取引データ保存義務、電子署名法、主要な電子契約サービス(クラウドサイン・GMOサイン・DocuSign等)、業法(建設業法・下請法・宅建業法等)との整合、ハイブリッド契約・印刷時の注意点まで、行政書士が実務目線で解説します。

結論として、電子契約は印紙税法上の「課税文書」に該当せず、原則として印紙税は課税されません(国税庁見解)。一方、2024年1月1日から電子取引データの電子保存が完全義務化されており、紙への出力保存は認められません。電子契約への移行で印紙税大幅削減が可能ですが、電子帳簿保存法対応・業法上の電子化要件・本人性確保(電子署名法)への配慮が必要です。

電子契約への移行、契約書ひな形の整備、電帳法対応まで、行政書士法人Treeがワンストップで支援します。

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根拠法令は印紙税法電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(電子帳簿保存法)電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)もご参照ください。

電子契約の印紙税非課税の法的根拠

印紙税法2条および別表第一は、課税物件として「文書」を規定しており、印紙税は「文書」が作成されたときに課税されます。ここでいう「文書」は紙の文書を前提とするため、電磁的記録として作成・交付される電子契約には印紙税は課税されないというのが国税庁の公式見解です。

国税庁見解の根拠

  • 「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の取扱い」(国税庁照会回答事例)
  • 印紙税法基本通達44条(課税文書の作成と納税義務)
  • 「文書」は紙媒体への記載が前提との解釈

印紙税の節減効果(例)

契約金額 第2号文書(請負契約)の印紙税
100万円超〜200万円 400円
500万円超〜1,000万円 10,000円(軽減税率適用5,000円)
1,000万円超〜5,000万円 20,000円(軽減税率適用10,000円)
5,000万円超〜1億円 60,000円(軽減税率適用30,000円)
1億円超〜5億円 100,000円(軽減税率適用60,000円)

電子契約化することで、これらの印紙税が節減されます。年間多数の契約を締結する企業では、数百万円〜数千万円規模の節減効果も。

電子帳簿保存法(電帳法)の対応義務

2022年1月1日に改正電子帳簿保存法が施行され、宥恕措置を経て2024年1月1日から電子取引データ(電子契約書、請求書、領収書等)の電子保存が完全義務化されました。紙への出力保存は認められません。

電子取引データ保存の3要件

要件 内容
真実性の確保 (1)タイムスタンプ付与、(2)訂正・削除履歴の保存、(3)訂正削除防止の事務処理規程整備、のいずれか
可視性の確保 パソコン・ディスプレイ・プリンタ・操作マニュアルの設置、明瞭表示
検索機能 取引年月日・取引金額・取引先による検索が可能

検索要件の緩和

  • 基準期間の売上高5,000万円以下の事業者は検索要件不要
  • 判定期間(前々事業年度)の売上高による判定
  • 不要な場合でもダウンロードの求めに応じる必要

電子契約の主な要件・プロセス

  • ✔ 電子契約サービス(クラウドサイン、GMOサイン、DocuSign等)による電磁的記録の作成・送受信
  • ✔ 電子署名法3条に基づく電子署名(本人性・非改ざん性)の付与
  • ✔ タイムスタンプによる時刻認証
  • ✔ 電子帳簿保存法対応:真実性の確保(訂正削除履歴の保存等)と可視性の確保(検索機能・ディスプレイ表示)
  • ✔ 検索要件:取引年月日・取引金額・取引先による検索が可能であること

電子署名法に基づく電子署名

電子署名法3条により、電磁的記録に本人による電子署名が付されたものは、真正に成立したものと推定されます。電子署名には以下の方式があります。

方式 特徴
当事者署名型 当事者本人が電子証明書を取得し署名(厳格・コスト高)
立会人型(事業者署名型) 電子契約サービス事業者が本人確認した上で署名(コスト低・普及型)
ハイブリッド型 重要契約は当事者署名型、定型契約は立会人型

主要な電子契約サービス

サービス 提供会社 特徴
クラウドサイン 弁護士ドットコム株式会社 国内シェアトップ、立会人型中心
GMOサイン GMOグローバルサイン株式会社 当事者署名型・立会人型両対応
DocuSign DocuSign, Inc. 世界シェアトップ、グローバル対応
Adobe Acrobat Sign Adobe Inc. PDFと統合、企業利用多数
BtoBプラットフォーム契約書 株式会社インフォマート 業務システムとの連携

業法上の電子化対応

建設業法

  • 建設業法19条:建設工事の請負契約の書面交付義務
  • 同法施行規則13条の2:電磁的方法による交付の要件(本人性・非改ざん性・受信者の承諾)
  • 電子契約サービス利用で要件充足

下請法(取適法)

  • 下請法3条:書面交付義務
  • 政令により電磁的方法による交付も認められる(受領者の承諾必要)
  • 2026年1月施行の取適法でも電子化対応継続

宅地建物取引業法

  • 2022年5月施行の改正により重要事項説明書・37条書面の電子化が可能
  • 受領者の承諾・電子書面の保存等の要件あり

労働基準法

  • 労働条件通知書の電子化は2019年4月から可能
  • 労働者の希望が要件

必要書類・料金

項目 内容
電子契約書 電子署名・タイムスタンプ付与済み
電子帳簿保存規程 事務処理規程(訂正削除防止)
検索機能 日付・金額・取引先で検索可能な索引
印紙 電子契約は不要(紙契約は課税)

料金(行政書士法人Treeの代行報酬・税込)

プラン 料金 内容
契約書(業務委託・基本契約等一般)ミニマム 21,780円 電子契約対応の標準条項契約書
契約書(業務委託・基本契約等一般)スタンダード 27,500円 条項精査・電帳法対応事務処理規程整備
契約書(業務委託・基本契約等一般)公正証書作成サポート 32,780円 複雑な電子契約対応
超特急オプション +5,000円 緊急対応

ハイブリッド契約・印刷時の注意点

電子契約と紙契約を併用する「ハイブリッド契約」や、電子契約を印刷して紙原本として保管する場合の注意点があります。

ハイブリッド契約

  • 当事者の一方が紙、他方が電子の場合は紙契約として印紙税課税
  • 原本性のある契約書は1通とし、写しを電子化する方式
  • 業法上の書面交付義務に注意

電子契約の印刷

  • 電子契約を印刷しても元の電磁的記録が原本
  • 印刷物は控えにすぎない
  • 印刷物に押印しても紙の課税文書にはならない(電磁的記録が先行)
  • ただし「印刷した紙に追加の合意・署名」を行うと別個の文書として課税対象

よくあるケース

  • 紙の請負契約書は印紙税法別表第一第2号文書に該当し、契約金額に応じて200円〜60万円の印紙税が課税。同内容をクラウドサイン等で電子契約化した場合、印紙は不要。
  • 業務委託契約・賃貸借契約・売買契約の電子化
  • NDA(秘密保持契約)の電子化
  • 労働条件通知書の電子化
  • 建設業の下請契約電子化
  • 宅建取引の重要事項説明書電子化

行政書士法人Treeのサポート

  • ✔ 電子契約へ移行する契約書ひな形の整備
  • ✔ 電子帳簿保存法対応の事務処理規程の作成
  • ✔ 建設業法・下請法など業法上の書面交付義務との整合確認
  • ✔ 主要電子契約サービスの選定アドバイス
  • ✔ 既存契約書の電子化対応リーガルチェック
  • ✔ 電子署名・タイムスタンプの活用方法案内

※ 税務申告・電帳法違反の税務調査対応は税理士業務、訴訟代理は弁護士業務(弁護士法72条)のため、提携専門家をご紹介します。

よくある質問

Q1. 電子契約なら絶対に印紙税はかかりませんか?

A. 電磁的記録のまま授受・保存するのであれば課税されません。ただし紙に印刷して署名押印すれば課税対象となり得ます。

Q2. 電子帳簿保存法に違反するとどうなりますか?

A. 青色申告承認取消し、重加算税の加重などの不利益を受けるおそれがあります。電子取引データを紙保存しているケースは2024年1月以降違反となります。

Q3. 建設業の下請契約も電子化できますか?

A. 建設業法施行規則13条の2の要件を満たせば電子化可能です。本人性・非改ざん性の確保、受信者の承諾がポイントです。

Q4. 立会人型と当事者署名型はどちらが良いですか?

A. コストと厳格性のバランスです。重要な契約や紛争リスクの高い契約は当事者署名型、定型契約は立会人型と使い分けるハイブリッド型が実務的。

Q5. 海外取引先との電子契約は可能ですか?

A. 可能です。DocuSign等のグローバルサービスが対応。ただし準拠法・国際裁判管轄の取り決め、相手国の電子署名法対応が必要。

Q6. 電子契約後に紙の原本も作成すべきですか?

A. 不要です。電磁的記録が原本として法的効力を持ちます。むしろ紙化すると印紙税課税のリスクが発生。

Q7. メールでPDFを送るだけで電子契約になりますか?

A. 単なるPDFメールでは本人性・非改ざん性の確保が不十分。電子署名・タイムスタンプ付きの正式な電子契約サービスの利用を推奨。

Q8. 検索要件不要の事業者でも電子保存は必要ですか?

A. はい、検索要件は緩和されますが電子保存自体は義務です。ダウンロードの求めに応じる必要もあります。

行政書士法人Tree|電子契約移行サポート

契約書(業務委託等)ミニマム21,780円/スタンダード27,500円/公正証書作成サポート32,780円(税込)。契約書ひな形整備、電帳法対応規程、業法整合チェックまで。

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まとめ

  • 電子契約は印紙税法上の「文書」に該当せず、原則非課税(国税庁見解)
  • 2024年1月1日から電子取引データの電子保存が完全義務化
  • 真実性・可視性・検索機能の3要件への対応必須
  • 電子署名法3条で本人による電子署名は真正成立推定
  • 建設業法・下請法・宅建業法等の業法上の電子化要件確認
  • 主要電子契約サービス:クラウドサイン・GMOサイン・DocuSign等
  • ハイブリッド契約・印刷時の課税リスクに注意
  • 大企業では年間数百万〜数千万円の印紙税節減効果

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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