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「電子契約に切り替えれば印紙税は本当にかからないのか」「電子帳簿保存法への対応はどこまで必要か」「2024年1月以降の猶予措置は使えるのか」「クラウドサインで建設業の契約書も電子化できるのか」——2024年1月の電子帳簿保存法完全義務化後、電子契約の普及とともにこれらの疑問が増えています。本記事では、電子契約の印紙税非課税の根拠、電子帳簿保存法(電帳法)の電子取引データ保存義務と猶予措置、電子署名法、主要な電子契約サービス(クラウドサイン・電子印鑑GMOサイン・DocuSign等)、業法(建設業法・取適法・宅建業法等)との整合、ハイブリッド契約・印刷時の注意点まで、行政書士が実務目線で解説します。
本記事の結論:
- 契約を電磁的記録として作成・送信・保存する場合、印紙税法上の紙の課税文書を作成したものではないため、原則として印紙税は課税されません。
- ただし、別途紙の契約書・注文請書等を作成・交付する場合は、その紙文書について印紙税の課税関係を確認する必要があります。
- 一方、2024年1月1日以後の電子取引データは、原則として電子データのまま保存する必要があります。
- 紙に出力して保存するだけでは原則として要件を満たしませんが、2024年1月1日に新設された「猶予措置」(電子帳簿保存法取扱通達7-12)により、所轄税務署長が「相当の理由」があると認める場合、検索要件・真実性確保が緩和されます。
- 電子契約への移行で印紙税削減が見込める一方、電子帳簿保存法対応・業法上の電子化要件・本人性確保(電子署名法)への配慮が必要です。
根拠法令は印紙税法、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(電子帳簿保存法)、電子署名及び認証業務に関する法律(電子署名法)もご参照ください。
目次
電子契約の印紙税が不要となる理由|課税文書・紙契約との違い
印紙税法2条および別表第一は、課税物件として「文書」を規定しており、印紙税は「文書」が作成されたときに課税されます。ここでいう「文書」は紙の文書を前提とするため、電磁的記録として作成・交付される電子契約には印紙税は課税されないというのが国税庁の公式見解です。
国税庁見解の根拠
- 「請負契約に係る注文請書を電磁的記録に変換して電子メールで送信した場合の印紙税の取扱い」(国税庁照会回答事例)
- 印紙税法2条(課税物件は「文書」)
- 印紙税法基本通達44条(課税文書の作成の意義、複数当事者で共同作成された場合の取扱い等)
- 「文書」は紙媒体への記載が前提との解釈
印紙税の節減効果(例)
| 契約金額 | 第2号文書(請負契約)の印紙税 |
|---|---|
| 100万円超〜200万円 | 400円 |
| 500万円超〜1,000万円 | 10,000円(建設工事請負契約書など軽減措置の対象となる文書では5,000円となる場合があります) |
| 1,000万円超〜5,000万円 | 20,000円(軽減措置適用で10,000円) |
| 5,000万円超〜1億円 | 60,000円(軽減措置適用で30,000円) |
| 1億円超〜5億円 | 100,000円(軽減措置適用で60,000円) |
※ 軽減措置は平成26年4月1日から令和9年(2027年)3月31日までの間に作成される建設工事請負契約書・不動産譲渡契約書等が対象です。
電子契約化することで、これらの印紙税が節減されます。年間多数の課税文書を作成している企業では、契約件数・契約金額・文書類型によって大きな印紙税削減効果が見込める場合があります。
電子帳簿保存法の対応義務|2024年以後の電子取引データ保存・検索要件
2022年1月1日に改正電子帳簿保存法が施行され、宥恕措置(2023年12月31日終了)を経て、2024年1月1日から電子取引データ(電子契約書、請求書、領収書等)の電子保存が完全義務化されました。紙への出力保存は原則として認められません。
保存義務者と保存期間
- 保存義務者:法人税・所得税の納税者(消費税のみの納税者は対応不要)
- 保存期間:
- 法人税法施行規則67条1項:帳簿書類の保存期間は原則7年
- 欠損金繰越控除を受ける場合(平成30年4月1日以後開始事業年度):10年
- 会社法432条:会計帳簿の保存期間は10年
- 電子契約書も会計帳簿の関連書類として、上記期間の保存が必要
電子取引データ保存の3要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 真実性の確保 | タイムスタンプ、訂正削除履歴が残るシステム、訂正削除ができないシステム、訂正削除防止の事務処理規程整備等、改ざん防止措置のいずれかを講じる |
| 可視性の確保 | パソコン・ディスプレイ・プリンタ・操作マニュアルの設置、明瞭表示 |
| 検索機能・索引 | 日付・金額・取引先で検索できる状態を整備。ただし、売上高や保存方法により検索要件が緩和される場合があります |
検索要件の緩和
- 基準期間(前々事業年度)の売上高5,000万円以下の事業者
- または電子取引データをプリントアウトした書面を取引年月日・取引先ごとに整理して提示・提出できる事業者等は、税務職員のダウンロードの求めに応じられることを前提に検索機能が不要となる場合があります
- 検索機能が不要となる場合でも、電子取引データ自体の電子保存は必要であり、税務職員からのダウンロードの求めに応じられる状態にしておく必要があります
2024年1月1日以降の「猶予措置」(電子帳簿保存法取扱通達7-12)
所轄税務署長が「相当の理由」があると認める場合、検索要件・真実性確保(改ざん防止措置)を満たさなくても電子保存が許される措置です。
適用要件:
- 保存要件に従って電子データを保存できない「相当の理由」があること(自身に責められるべき理由や落ち度がない事情等)
- 税務調査時に、電子取引データの「ダウンロードの求め」(提出)に応じることができる
- 税務調査時に、電子取引記録の出力書面(整然とした形式・明瞭な状態)の提示・提出に応じることができる
猶予措置を受ける場合は、原則の3要件(真実性・可視性・検索機能)対応は不要ですが、電子取引データ自体の電子保存は必要(紙のみの保存は不可)で、税務調査時にダウンロード提出と書面提示の両方に応じる必要があります。
電子契約の主な要件・プロセス
- ✔ 電子契約サービス(クラウドサイン、電子印鑑GMOサイン、DocuSign等)による電磁的記録の作成・送受信
- ✔ 契約類型・重要度に応じて、電子署名法上の電子署名、タイムスタンプ、認証ログ、二要素認証等により本人性・非改ざん性を確保
- ✔ 必要に応じてタイムスタンプ、電子署名、システムログ、訂正削除履歴等により作成時刻・非改ざん性を確認できる状態を整備
- ✔ 電子帳簿保存法対応:真実性・可視性を確保し、検索機能については事業者規模・保存方法に応じた要件緩和の有無を確認
- ✔ 検索要件:取引年月日・取引金額・取引先による検索が可能であること
電子署名法と電子契約|立会人型・当事者署名型・真正成立推定
電子署名法3条では、本人による一定の電子署名が行われている電磁的記録について、真正に成立したものと推定されます。実務上は、本人だけが行うことができる状態で電子署名が行われたこと、署名者の意思確認・認証ログ等を説明できることが重要です。
| 方式 | 特徴 |
|---|---|
| 当事者署名型 | 当事者本人が電子証明書を取得し署名(厳格・コスト高) |
| 立会人型(事業者署名型) | 契約当事者の指示に基づき、電子契約サービス事業者の電子証明書等で署名する方式。本人確認・認証方法はサービス設計により異なります |
| ハイブリッド型 | 重要契約は当事者署名型、定型契約は立会人型 |
主要な電子契約サービス
| サービス | 提供会社 | 特徴 |
|---|---|---|
| クラウドサイン | 弁護士ドットコム株式会社 | 国内で広く利用される電子契約サービス、立会人型中心 |
| 電子印鑑GMOサイン | GMOグローバルサイン・ホールディングス株式会社(GMOインターネットグループ) | 当事者署名型・立会人型両対応、導入企業数350万社以上(2024年10月時点)、国内シェア上位 |
| DocuSign | DocuSign, Inc. | グローバルで広く利用される電子契約サービス |
| Adobe Acrobat Sign | Adobe Inc. | PDFと統合、企業利用多数 |
| BtoBプラットフォーム契約書 | 株式会社インフォマート | 業務システムとの連携 |
業法上の電子契約対応|建設業法・取適法・宅建業法の注意点
建設業法
- 建設業法19条1項:建設工事の請負契約の締結時の書面交付義務(請負金額・工期等の事項)
- 建設業法19条3項:書面に代えて電磁的方法による交付が可能(政令の定めるところにより)
- 建設業法施行令5条の5:電磁的方法により交付するには、あらかじめ相手方に用いる方法の種類・内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得る必要があること
- 建設業法施行規則13条の2:電磁的方法の種類(電子メール・WebアップロードEDI等)・ファイル記録方式・技術的基準(本人性・非改ざん性の確保等)
- 電子契約サービスを利用する場合でも、本人性・非改ざん性・受信者の承諾・保存性等の要件を満たす設定・運用になっているか確認が必要です
下請法(2026年1月1日改正で「中小受託取引適正化法(取適法)」へ)
- 改正前:下請代金支払遅延等防止法(下請法)、3条で書面交付義務
- 改正後:中小受託取引適正化法(取適法)、2026年1月1日施行
- 電磁的方法による提供も認められますが、相手方の承諾、記録保存、出力可能性、提供方法等の要件確認が必要です
- 取適法でも電子化対応は継続(物価高騰や人件費上昇の適切な価格転嫁を反映した発注書面の整備が重要)
宅地建物取引業法
- 2022年(令和4年)5月18日施行の改正により重要事項説明書(35条書面)・契約締結時書面(37条書面)の電子化が可能
- 相手方の承諾、電磁的方法の種類・内容の説明、電子書面の閲覧・保存性、宅建士の記名等、宅建業法上の要件確認が必要です
- IT重説(オンライン重要事項説明)も併用可能
労働基準法
- 労働条件通知書の電子化は2019年4月から可能
- 労働者が希望した場合に限り、FAX・電子メール・SNS等で明示可能。ただし、労働者が出力して書面を作成できる方法であること等の要件確認が必要です
必要書類・料金
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 電子契約書 | 電子署名、タイムスタンプ、認証ログ等により本人性・非改ざん性を確認できる電磁的記録 |
| 電子帳簿保存規程 | 事務処理規程(訂正削除防止、または猶予措置適用時の運用規程) |
| 検索機能・索引 | 日付・金額・取引先で検索できる状態を整備。ただし、売上高や保存方法により検索要件が緩和される場合があります |
| 印紙 | 電子契約は不要(紙契約は課税) |
料金(行政書士法人Treeの代行報酬・税込)
| プラン | 料金 | 内容 |
|---|---|---|
| 契約書(業務委託・基本契約等一般)ミニマム | 21,780円 | 電子契約対応の標準条項契約書 |
| 契約書(業務委託・基本契約等一般)スタンダード | 27,500円 | 条項精査・電帳法対応事務処理規程整備 |
| 契約書(業務委託・基本契約等一般)電子契約対応カスタム | 32,780円〜 | 複雑な電子契約条項・電帳法対応規程・業法確認を含む個別対応 |
| 超特急オプション | +5,000円 | 緊急対応 |
電子契約を印刷した場合の印紙税|ハイブリッド契約・紙原本の課税リスク
電子契約と紙契約を併用する「ハイブリッド契約」や、電子契約を印刷して紙原本として保管する場合の注意点があります。
ハイブリッド契約
- 一方当事者が紙の契約書・注文請書等を作成・交付する場合、その紙文書について印紙税の課税関係が問題となります
- 紙原本を作成する場合は、その紙文書の印紙税を確認し、電子化した写しは控え・社内保存資料として管理するなど、原本と控えの位置づけを明確にする
- 業法上の書面交付義務に注意
電子契約の印刷
- 電子契約を印刷しても元の電磁的記録が原本
- 印刷物は控えにすぎない
- 電子契約を単に控えとして印刷するだけであれば通常は課税文書の作成とは整理されません。ただし、印刷物に署名押印して契約内容を確認・合意する文書として作成する場合は、別個の紙文書として課税対象となる可能性があります
よくあるケース
- 紙の請負契約書は、内容により印紙税法別表第一第2号文書に該当し、契約金額に応じた印紙税が課税されます。建設工事請負契約書等では軽減措置の対象となる場合があります。同内容をクラウドサイン等で電子契約化した場合、印紙は不要。
- 業務委託契約・賃貸借契約・売買契約の電子化
- NDA(秘密保持契約)の電子化
- 労働条件通知書の電子化
- 建設業の下請契約電子化
- 宅建取引の重要事項説明書電子化
行政書士法人Treeのサポート
標準的なサポート:
- ✔ 電子契約へ移行する契約書ひな形の整備
- ✔ 電子帳簿保存法対応の事務処理規程の作成(訂正削除防止規程・検索機能対応)
- ✔ 建設業法・取適法・宅建業法など業法上の書面交付・電磁的方法利用に関する一般的な注意点を踏まえた条項整理
- ✔ 電子契約サービス選定時の比較ポイント整理(署名方式、認証方法、電帳法対応、ログ管理、費用等)
- ✔ 既存契約書の電子契約化に向けた条項確認・修正案作成
- ✔ 電子署名・タイムスタンプの活用方法案内
- ✔ 印紙税節減効果のシミュレーション(契約件数・金額に応じた個別試算)
※ 税務申告・電帳法違反の税務調査対応は税理士業務、訴訟代理は弁護士業務のため、提携専門家をご紹介します。
よくある質問
Q1. 電子契約なら絶対に印紙税はかかりませんか?
契約を電磁的記録のまま作成・授受・保存する場合、通常は印紙税は課税されません。ただし、同じ内容について紙の契約書・注文請書等を別途作成・交付する場合や、印刷物に署名押印して合意文書として扱う場合は、その紙文書について課税対象となる可能性があります。
Q2. 電子帳簿保存法に違反するとどうなりますか?
保存要件を満たさない場合、税務調査時に取引内容の確認が困難となり、青色申告承認取消し(法人税法127条1項)や重加算税の加重(国税通則法68条)等が問題となる可能性があります。ただし、具体的な不利益は違反内容・保存状況・税務調査での対応により異なるため、税理士確認が必要です。なお、2024年1月1日以降は「猶予措置」(電子帳簿保存法取扱通達7-12)が新設されており、所轄税務署長が「相当の理由」があると認める場合、検索要件・真実性確保を満たさなくても電子保存が許されます。
Q3. 建設業の下請契約も電子化できますか?
建設業法上の要件を満たせば電子化可能です。本人性・非改ざん性の確保、相手方の承諾、保存性、利用する電子署名方式、国土交通省ガイドライン等を確認することが重要です。
Q4. 立会人型と当事者署名型はどちらが良いですか?
コスト、本人確認の厳格性、契約金額、紛争リスク、相手方の運用、社内統制により選択します。重要契約では当事者署名型を検討し、定型契約では立会人型を利用するなど、契約類型ごとに使い分ける方法があります。
Q5. 海外取引先との電子契約は可能ですか?
可能です。DocuSign等のグローバルサービスを利用する方法があります。ただし、準拠法、国際裁判管轄、相手国の電子署名制度、証拠能力、データ保管場所、個人情報・データ移転、言語条項等を確認する必要があります。
Q6. 電子契約後に紙の原本も作成すべきですか?
通常は不要です。電磁的記録を原本として管理します。単なる控えとして印刷するだけであれば通常は課税文書の作成とは整理されませんが、印刷物に署名押印して契約書として作成・交付する場合は印紙税の課税リスクがあります。
Q7. メールでPDFを送るだけで電子契約になりますか?
PDFをメールで送付し、相手方が承諾することで契約成立が認められる場合はあります。ただし、後日の紛争時に本人性・同意内容・改ざん防止を説明しやすくするためには、電子署名、認証ログ、タイムスタンプ等を備えた電子契約サービスの利用が有用です。
Q8. 検索要件不要の事業者でも電子保存は必要ですか?
はい、検索要件は緩和されますが電子保存自体は義務です。ダウンロードの求めに応じる必要もあります。基準期間(前々事業年度)の売上高5,000万円以下の事業者は検索要件不要の対象です。
Q9. 2024年1月以降の「猶予措置」とは何ですか?
電子帳簿保存法取扱通達7-12により2024年1月1日に新設された措置で、所轄税務署長が「相当の理由」があると認める場合、検索要件・真実性確保(改ざん防止措置)を満たさなくても電子保存が許される措置です。「相当の理由」とは、自身に責められるべき理由や落ち度がない事情(システム導入が間に合わない等)を指します。電子データ自体の保存は必要で、税務調査時にダウンロード提出と書面提示の両方に応じる必要があります。
Q10. 電子契約書の保存期間はどのくらいですか?
法人税法施行規則67条により原則7年、欠損金繰越控除を受ける場合は10年(平成30年4月1日以後開始事業年度)、会社法432条による会計帳簿は10年です。電子契約書も会計帳簿の関連書類として、これらの期間の保存が必要です。
Q11. 2026年1月施行の取適法とは何ですか?
2026年1月1日施行の「中小受託取引適正化法(取適法)」は、従来の「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が改正・改称されたものです。物価高騰や人件費上昇の適切な価格転嫁を反映した発注書面の整備が重要となり、電子契約での価格転嫁条項の明確化が実務上のポイントです。
Q12. 電子契約の裁判での証拠力はどのくらいですか?
電子署名法3条により、本人による一定の電子署名が行われている電磁的記録について真正に成立したものと推定されます。タイムスタンプ・電子証明書による本人確認・改ざん検知機能等が組み合わされた電子契約サービス(クラウドサイン・電子印鑑GMOサイン等)を利用していれば、紙の契約書と同等の証拠力を有することが期待できます。
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まとめ
- 電子契約は印紙税法上の「文書」(紙媒体)に該当せず、原則非課税(国税庁見解)
- 2024年1月1日以後の電子取引データは原則として電子保存が必要。ただし、一定の猶予措置・検索要件緩和があるため事業者ごとの確認が必要
- 真実性・可視性への対応が基本。検索機能は売上高・保存方法等により緩和される場合があり、猶予措置の適用可否も確認
- 電子署名法3条で本人による一定の電子署名は真正成立推定
- 建設業法(19条1項・3項・施行令5条の5・施行規則13条の2)・下請法(2026年1月「中小受託取引適正化法」へ改正)・宅建業法等の業法上の電子化要件確認
- 主要電子契約サービス:クラウドサイン・電子印鑑GMOサイン(GMOグローバルサイン・ホールディングス)・DocuSign等
- ハイブリッド契約・印刷時の課税リスクに注意
- 契約件数・契約金額・文書類型によっては、大きな印紙税節減効果が見込める場合があります
- 電子契約書も会計帳簿の関連書類として保存期間(法人税法施行規則67条7年・会社法432条10年)の管理が必要
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。税務に関する判断・計算・申告は税理士の業務範囲であり、当所では税務の助言を行いません。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


