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契約書を取り交わす場面で、「この内容で本当に問題ないだろうか」と不安を感じたことはないでしょうか。契約書のリーガルチェックとは、契約条項に法的なリスクや不備がないかを専門家の視点で確認する作業のことです。ひな形をそのまま流用したり、相手方が作成した契約書をそのままサインしたりすると、思わぬ不利益を被る可能性があります。
この記事では、リーガルチェックで確認すべき10のポイントを整理し、行政書士と弁護士のチェック範囲の違いや、専門家に依頼するメリットについても解説しています。
契約書のリーガルチェックで確認すべきポイントは、(1)契約当事者の正確な表示、(2)契約目的の明確化、(3)報酬・支払条件、(4)契約期間・更新条件、(5)解除・解約条項、(6)損害賠償の範囲、(7)秘密保持条項、(8)知的財産権の帰属、(9)反社会的勢力排除条項、(10)管轄裁判所・準拠法の10項目です。
「契約書のリーガルチェックを依頼したい」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。相談は何度でも無料・全国対応です。
目次
そもそもリーガルチェックとは何をするのか?
リーガルチェックとは、契約書に記載された条項を法的な観点から精査し、自社にとって不利な内容や法令に違反する記載がないかを確認する作業です。単に誤字脱字を直すのではなく、契約の法的効力・リスク配分・実務上の問題点を洗い出すことが目的です。
たとえば、損害賠償の上限が定められていない契約書にサインした場合、万が一のトラブルで想定外の賠償責任を負う可能性があります。また、解約条項が一方的に不利な内容になっていても、署名後は原則として覆せません。こうしたリスクを契約締結前に発見し、修正するのがリーガルチェックの役割です。
契約書のリーガルチェックで確認すべき10のポイント
以下の10項目は、業種や契約の種類にかかわらず必ず確認しておきたいチェックポイントです。
1. 契約当事者の表示は正確か?
法人名(正式商号)・代表者名・住所が正確に記載されているかを確認します。「株式会社」と「(株)」の表記揺れ、代表者が実際の権限を持つ人物かどうかも要チェックです。ここが不正確だと、契約の有効性自体に疑義が生じる恐れがあります。
2. 契約の目的・対象は明確に定義されているか?
何に対する契約なのか——業務の範囲、納品物の仕様、提供するサービスの内容が曖昧だと、後から「そこまでやる約束だったのか」という争いになりがちです。対象範囲はできるだけ具体的に記載するのが鉄則です。
3. 報酬・対価の支払条件に漏れはないか?
金額そのものだけでなく、支払時期(前払い・後払い・月末締め翌月末払い等)、支払方法(銀行振込・手形等)、振込手数料の負担者、消費税の取扱い(税込・税抜の明示)まで確認します。追加費用が発生する場合の取り決めも重要です。また、親事業者と下請事業者の関係に該当する取引では、下請代金支払遅延等防止法(下請法)により、物品等の受領日から60日以内の支払期日の設定が義務付けられています。該当する場合は支払条件が法令に適合しているかも確認しましょう。
4. 契約期間と更新条件はどうなっているか?
契約の始期・終期に加え、自動更新の有無と条件を確認します。自動更新条項がある場合、更新拒絶の通知期限(たとえば「期間満了の1か月前まで」)も見落とせないポイントです。更新時の条件変更の可否についても定めがあるか確認しましょう。
5. 解除・解約条項は適切か?
中途解約ができるかどうか、解約時の違約金や予告期間の定めがあるかを確認します。自社からの解約が事実上不可能な内容になっていないか、また相手方の契約違反があった場合の即時解除権が確保されているかもチェックポイントです。
6. 損害賠償の範囲と上限は妥当か?
損害賠償の範囲が「直接損害に限る」のか「間接損害・逸失利益を含む」のかで、リスクの大きさは大幅に変わります。また、賠償額の上限(たとえば「契約金額を上限とする」)が設定されているかどうかも重要です。一方当事者だけに過大な責任を課す内容になっていないか、バランスを確認しましょう。
7. 秘密保持条項は十分か?
取引の過程で開示する情報の取扱いについて、秘密保持義務が適切に定められているかを確認します。秘密情報の定義、開示範囲の制限、契約終了後の残存義務の有無がポイントです。独立したNDA(秘密保持契約書)を別途締結している場合は、本契約の秘密保持条項との整合性も確認する必要があります。
8. 知的財産権の帰属は明確か?
業務の成果物(デザイン、プログラム、文書等)に関する著作権や特許権がどちらに帰属するかを確認します。「成果物の著作権は発注者に帰属する」と定められている場合、受託者は自社の実績として二次利用できなくなる可能性があります。著作者人格権の不行使特約の有無もあわせて確認しましょう。
9. 反社会的勢力排除条項は入っているか?
反社会的勢力との関係がないことを相互に表明し、該当した場合に催告なしで契約解除できる旨の条項です。現在のビジネス実務ではほぼ必須の条項とされており、各都道府県の暴力団排除条例との整合性の観点からも入れておくべきです。
10. 管轄裁判所・準拠法は確認したか?
紛争が生じた場合にどこの裁判所で訴訟を行うか、どの国の法律を適用するかを定めます。国内取引でも、相手方の本社所在地が遠方の場合、管轄裁判所の合意がないと訴訟対応に多大な負担がかかります。自社に有利な(または少なくとも中立な)管轄を指定しておくのが望ましいです。なお、事業者と消費者の間の契約(B2C契約)では、消費者契約法11条2項により、消費者の利益を一方的に害する専属的合意管轄条項は無効となる場合がある点にも留意が必要です。
以下の表に、10のチェックポイントと確認の要点をまとめます。
| チェックポイント | 確認の要点 |
|---|---|
| 1. 契約当事者の表示 | 正式商号・代表者名・住所の正確性 |
| 2. 契約の目的・対象 | 業務範囲・納品物・サービス内容の具体性 |
| 3. 報酬・支払条件 | 金額・支払時期・方法・消費税の明示 |
| 4. 契約期間・更新条件 | 始期・終期・自動更新・更新拒絶の期限 |
| 5. 解除・解約条項 | 中途解約の可否・違約金・即時解除権 |
| 6. 損害賠償の範囲 | 直接損害・間接損害・上限額の設定 |
| 7. 秘密保持条項 | 秘密情報の定義・残存義務・NDAとの整合性 |
| 8. 知的財産権の帰属 | 著作権・特許権の帰属先・人格権不行使特約 |
| 9. 反社条項 | 反社排除の表明・無催告解除の定め |
| 10. 管轄裁判所・準拠法 | 合意管轄の有無・自社にとっての利便性 |
リーガルチェックでよくある見落としとは?
10のチェックポイントを押さえていても、実務上は以下のような見落としが起こりがちです。
自動更新条項の通知期限を見逃すケースは非常に多く見られます。更新拒絶の意思表示を所定の期限までに行わなかったために、不要な契約がもう1年延長されてしまう——という事態は珍しくありません。
また、損害賠償条項が一方的な内容になっている点も見落としやすいポイントです。相手方が提示した契約書では、自社の賠償義務は無制限である一方、相手方の賠償は「契約金額を上限とする」と定められているケースがあります。ここは対等な条件への修正交渉が必要です。
さらに、「契約書に記載のない事項は協議して定める」だけの包括条項で済ませている場合も注意が必要です。民法の任意規定が適用される結果、自社に不利な帰結となることもあります。重要な事項は明文で定めておくべきです。
「この契約書、サインして大丈夫?」と感じたら
行政書士法人Treeでは、紛争性のない契約書の内容確認を承っています。条項の確認から修正案の作成まで対応いたします。
- ✔ 相手方から提示された契約書の条項確認
- ✔ 自社のひな形が適切か第三者視点でチェック
- ✔ 修正すべきポイントの修正案を書面で作成
- ✔ 相談は何度でも無料・全国対応
行政書士と弁護士のリーガルチェック、何が違う?
リーガルチェックを依頼する専門家として、行政書士と弁護士のどちらに頼めばよいか迷う方も多いでしょう。両者の違いを整理しておきます。
| 比較項目 | 行政書士 | 弁護士 |
|---|---|---|
| 契約書の作成 | 対応可(紛争性のない契約に限る) | 対応可 |
| 紛争が発生している場面での代理交渉 | 対応不可 | 対応可 |
| 訴訟代理 | 対応不可 | 対応可 |
| 費用の目安 | 比較的リーズナブル | 相対的に高め |
| 向いているケース | 契約締結前の予防的チェック | 紛争性があるケース・訴訟の可能性がある場合 |
行政書士は「権利義務に関する書類の作成」が業務範囲として行政書士法に定められており、紛争性のない契約書の作成・内容確認に対応できます。ただし、法的リスクの分析・評価を含む本格的なリーガルチェックや、紛争性のある案件への対応は弁護士の業務領域(弁護士法72条)です。
つまり、「自社のひな形を第三者に確認してもらいたい」「定型的な契約書の条項に抜け漏れがないか見てほしい」という予防的な目的であれば、行政書士への依頼がコストパフォーマンスの高い選択肢となります。法的リスクの評価・分析が必要な場合は弁護士に依頼しましょう。
よくある質問
リーガルチェックの費用はどのくらいかかりますか?
専門家や契約書の内容によって異なりますが、行政書士に依頼する場合は比較的リーズナブルに対応してもらえる傾向があります。行政書士法人Treeでは契約書の作成・チェックを19,800円(税抜)から承っています。相談自体は何度でも無料ですので、まずは内容を確認してもらうところから始めるのがおすすめです。
相手方が用意した契約書でもチェックを依頼できますか?
依頼できます。むしろ、相手方が作成した契約書こそリーガルチェックが重要です。相手方は当然自社に有利な条項を盛り込んでいるため、自社にとって不利な内容がないか第三者の視点で確認してもらう意義は大きいといえます。
契約書にサインした後でも修正できますか?
双方の合意があれば、覚書(変更契約書)を締結することで既存の契約内容を修正できます。ただし、一度サインした契約の修正に相手方が応じるとは限りません。契約締結前のリーガルチェックで問題点を洗い出し、事前に交渉しておくことが最も確実な対策です。
行政書士にリーガルチェックを頼める契約書の種類に制限はありますか?
業務委託契約書、売買契約書、秘密保持契約書(NDA)、賃貸借契約書、フランチャイズ契約書など、種類を問わず対応可能です。ただし、紛争性のある案件(すでにトラブルが発生している場合)は弁護士の領域となるため、状況に応じて適切な専門家をご案内いたします。
まとめ
リーガルチェックは、契約書にサインする前に法的リスクを洗い出す予防的な作業です。契約当事者の表示から管轄裁判所まで、本記事で紹介した10のポイントを確認するだけでも、見落としによるトラブルを大幅に減らせます。自社で判断が難しい条項がある場合は、専門家に相談してリスクを事前に潰しておくのが賢明です。
契約書の作成・内容確認は行政書士法人Treeにお任せください
| サービス | 料金 |
|---|---|
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※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


