取引先と決めたことを残したい。でも、「覚書」「念書」「誓約書」のどれで作ればよいのか分からない。まず見るのは、双方の合意を残すのか、一方の確認・約束を残すのかです。
ただし、これらはタイトルだけで法的効力が決まる書類ではありません。「覚書だから軽い」「誓約書なら必ず強制できる」という理解は危険です。目的に合う書類を選び、誰が、何を、いつまでに行うのかを具体的に書くことが大切です。
口約束やメールのやり取りを、曖昧なままにしないために
納期の変更、追加業務、情報の取扱いなど、合意した内容をどう文章にすればよいか迷っていませんか。Treeでは、目的と当事者間の合意事項をもとに契約書・覚書等を作成します。
目次
覚書・念書・誓約書の違いを比較
実務でよく使われる場面をまとめると、次のようになります。法律で一律に決められた分類ではなく、文書の使い方の目安です。記載内容や当事者の合意によって、別の性質を持つ場合があります。
| 比較する点 | 覚書 | 念書 | 誓約書 |
|---|---|---|---|
| 主な目的 | 双方の合意、元の契約の変更・補足を残す | ある事実や約束を確認して残す | 今後守る事項や行動を明示する |
| よくある場面 | 納期変更、追加業務、契約条件の補足 | 資料の受領、確認した内容の記録 | 秘密情報の取扱い、利用ルールの遵守 |
| 作成の形 | 双方で確認・締結する形が多い | 確認する人が相手に差し入れる形が多い | 約束する人が相手に差し入れる形が多い |
| 特に書くこと | 元の契約、変更箇所、変更後の条件、変更しない条件 | 確認した事実、対象、日付、相手 | 守る義務、対象、期間、終了後の取扱い |
| タイトルだけで効力が決まるか | 決まらない | 決まらない | 決まらない |
新しい取引の条件を一式定めたい場合は、最初から契約書にまとめた方が関係を整理しやすいこともあります。書類の全体像は、契約書の種類と作成を依頼するケースも参考にしてください。
「何を残したいか」で書類を選ぶ
双方で決めた変更なら、覚書という形が使いやすい
すでに契約書があり、納期だけを変える、作業の範囲を追加する、といった場合です。元の契約の日付・名称・当事者を明記し、どの条文をどう変更するかを対応させます。
「条件を変更する」という一文だけでは、何が変わったか分かりません。元の契約を読んだ人が変更後の条件を再現できるようにすることが、覚書を作る目的です。
ある事実の確認なら、念書という形もある
特定の資料を受け取ったことや、説明を受けて確認した内容を記録する場面です。何を、いつ、誰から受け取ったのかなど、確認の対象を具体的に書きます。
一方、念書というタイトルでも、支払いなどの義務を定めた内容なら、その約束の成立・有効性の検討が必要です。「念書は単なるメモで、法的な意味がない」と決めつけないようにしましょう。
今後守る事項なら、誓約書という形が使われる
秘密情報の管理や、設備・サービスの利用ルールを守る約束などです。「適切に扱う」「迷惑をかけない」だけでは曖昧なので、対象、禁止する行為、期間、返却・削除などを整理します。
ただし、タイトルを「誓約書」にしても、不合理な義務や法律上認められない条項を有効にできるわけではありません。雇用・消費者取引など、適用される法律も含めて確認が必要です。
「法的効力」「証拠」「強制執行」は別の話
「効力はありますか?」という質問には、少なくとも3つの意味があります。この違いを押さえると、署名や公正証書についての誤解を避けられます。
| 確認したいこと | 意味 | 注意点 |
|---|---|---|
| 約束として有効か | 当事者間にどんな権利・義務が成立したか | タイトルではなく、合意の内容や適用法令を確認する |
| 証拠として役立つか | 誰が、どんな内容に合意・確認したかを示せるか | 作成者・日付・対象を明確にし、関連する記録も残す |
| 裁判を経ずに差押え等ができるか | 強制執行に使える債務名義などがあるか | 通常の私文書に署名しただけで、直ちに強制執行できるわけではない |
契約の成立は、原則として書面だけが条件ではない
民法522条では、契約の成立について申込みと承諾を定め、特別の定めがある場合を除き、書面等の方式を必要としないとしています。したがって「署名がないからすべて無効」「覚書だから契約ではない」という一律の結論にはなりません。
書面にするメリットは、後から合意内容を確認しやすくすることです。一方、合意していても、公序良俗に反する内容などは問題になります。強い言葉で約束させることと、適法な条項を作ることは別です。
署名・押印は、作成者の確認に関係する
民事訴訟法228条4項には、本人または代理人の署名または押印がある私文書について、真正に成立したと推定する規定があります。これは「文書の内容がすべて真実になる」「どんな条項も有効になる」という意味ではありません。
誰が作成したかが分かる形で残すことに加え、メール、添付資料、説明した経緯なども保管すると、文書の背景を確認しやすくなります。
誓約書への署名だけで、財産を差し押さえられるわけではない
強制執行には、判決などの債務名義と必要な手続があります。一定の金銭支払いについて、強制執行に服する旨の陳述を記載した公正証書が利用される場合もありますが、すべての約束を同じ方法で実現できるわけではありません。
日本公証人連合会:公正証書と、裁判所:債権執行をご確認ください。すでに相手と争いがある場合の交渉・訴訟対応は、弁護士へご相談ください。
架空の3つの場面で、書くべき内容を比べる
以下は、文書選びの考え方を示す架空の例です。Treeの相談実績ではなく、実際の取引にそのまま使える完成ひな形でもありません。
| 場面 | 使われる形の例 | 曖昧にしないポイント |
|---|---|---|
| 制作物の納期を、双方合意で変更する | 元の業務委託契約を変更する覚書 | 元の契約、変更する条項、新しい納期、他の条件を変更するか |
| 相手から資料を受け取った事実を残す | 受領した内容を確認する念書等 | 資料名、数量、受領日、返却の有無。内容への承認まで含むかを区別 |
| 業務で知った情報を第三者に漏らさないと約束する | 秘密保持の誓約書、または双方の秘密保持契約 | 秘密情報の範囲、例外、利用目的、期間、返却・削除の扱い |
例えば、双方が秘密情報を渡す取引なら、一方だけが差し入れる誓約書より、双方の義務を契約書で整理する方が目的に合う場合があります。文書名を先に選ぶのではなく、必要な約束を先に整理すると、選びやすくなります。
元の契約に合わせて、変更・追加の内容を文章にする
Treeでは、元の契約と合意済みの変更事項を伺い、覚書等の文面を作成します。「追加業務は決まったが、支払いや納期の扱いが整理できていない」という段階でも、書面作成についてご相談いただけます。
覚書の書き方は、元の契約と変更点をつなぐ
納期の変更だけを記録する場合でも、変更前の契約を特定し、変更後の条件を読み取れるようにします。例えば次のような構成です。
架空の記載例(納期変更の部分のみ)
甲と乙は、両者間で締結した20XX年○月○日付「○○業務委託契約」(以下「原契約」という。)について、次のとおり合意する。
原契約第○条に定める納期を、20XX年○月○日から20XX年○月○日に変更する。
本覚書で変更した事項を除き、原契約の各条項は引き続き適用する。
これは本文の一部を示した例です。当事者の表示、締結日、合意の記録などを別に整える必要があります。延期に伴い検収・支払日・損害の扱いも変えるなら、「他の条件は変更しない」の一文だけで済ませず、関連条項も確認してください。
元の契約自体を見直したい場合は、業務委託契約書の書き方をご覧ください。電子で取り交わす場合の基本は、電子契約の法的有効性と注意点にまとめています。
署名する前の確認リスト
- 当事者:誰と誰の書類か。法人なら名称・代表者や署名権限も確認する。
- 対象:どの取引、資料、情報、元の契約についての書類かを特定する。
- 義務と期限:誰が何をするか、いつまでか、終了後にも続く義務があるかを明示する。
- 整合性:元の契約や別の合意と矛盾しないか、変更したい条項が残っていないかを確認する。
- 合意の範囲:受領の確認と、内容への承認、責任を引き受ける約束を混同していないかを確認する。
- 保管:最終版、添付資料、合意した経緯を、後から確認できる形で保存する。
紛争の解決を求める書面や、権利放棄・高額な責任を負う条項などは、安易に署名しないことが大切です。すでに対立がある場合は、文書の体裁だけを整えるのではなく、弁護士に相談して対応方針を確認してください。
覚書・念書・誓約書でも、印紙税の確認が必要な場合がある
印紙税についても、タイトルだけでは決まりません。国税庁は、契約の変更・補充を証明する文書についても案内しています。金額を変更しない覚書であっても、変更する事項によって確認が必要な場合があります。
概要は契約書の印紙税と確認先、公的資料は国税庁:契約内容を変更する文書をご参照ください。個別の課税判断・税額については、元の契約と変更書面を揃えて税務署または税理士へご確認ください。
覚書・念書・誓約書についてよくある質問
Q. 覚書は契約書より法的効力が弱いですか?
名称だけで強弱は決まりません。双方の合意内容や適用法令などを確認します。覚書でも契約条件を定める内容があれば、契約としての意味を持つ場合があります。
Q. 念書や誓約書は、書いた人だけに義務が生じますか?
一方が差し入れる形はよく使われますが、義務の範囲はタイトルだけでは決まりません。記載内容、相手との合意、文書を作成した経緯などにより確認します。
Q. 手書きでも有効ですか?
手書きかパソコン作成かだけで効力が決まるわけではありません。内容を明確にし、作成者や合意の経緯を確認できる形で残しましょう。法律が特別な方式を求める場合は、その要件を満たす必要があります。
Q. 署名・押印がないと、必ず無効ですか?
必ず無効とは限りません。契約は原則として書面等の方式を要しませんが、特別な方式が必要な場合があります。署名・押印の有無は、作成者や合意内容を示す証拠の問題とも分けて確認します。
Q. 誓約書があれば、相手の財産をすぐ差し押さえられますか?
通常の誓約書だけで直ちに強制執行できるわけではありません。判決等の債務名義と必要な手続を確認します。公正証書を利用できる場合もありますが、内容や要件の確認が必要です。紛争・執行の対応は弁護士へご相談ください。
決まった条件を、目的に合う書面にまとめる
Treeの契約書作成サービスでは、書面の用途に応じてプランをご案内します。以下は私文書作成プランの内容です。
| プラン | 税込料金 | 内容 |
|---|---|---|
| ミニマム | 21,780円(税抜19,800円) | WordまたはPDFで納品。無料修正期間2週間。紙の郵送なし |
| スタンダード | 27,500円(税抜25,000円) | データ納品・製本郵送。無料修正期間1か月 |
文書の種類や対応範囲を確認してご案内します。公正証書の作成サポートは別プランで、公証役場の手数料などの実費は別途です。
まとめ
覚書は双方の合意や契約変更、念書は事実・約束の確認、誓約書は守る事項の明示に使われることが多い書類です。ただし、法的な意味は名前ではなく、具体的な内容や合意によって確認します。
まずは「何を残したいか」を整理し、当事者、対象、義務、期限を明確にしましょう。元の契約を変更する場合は、変更箇所と変更しない条件をつなげ、関連する条項に矛盾がないかも確認します。
約束としての有効性、証拠としての役割、強制執行の可否は別の問題です。文書名や署名だけに頼らず、取り交わす前に目的に合う内容を整えることが重要です。紛争がある場合は弁護士、個別の税務判断は税理士へご相談ください。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


