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「認知症に備えて後見制度を使いたいけれど、法定後見と任意後見のどちらを選べばいいの?」——成年後見制度には大きく分けて法定後見と任意後見の2つがありますが、開始のタイミング・後見人の選び方・付与される権限が根本的に異なります。制度を選び間違えると、「自分の希望する人に財産管理を任せられない」「必要な保護が受けられない」といった事態を招きかねません。
結論から言えば、判断能力がまだ十分にある方は「任意後見」、すでに判断能力が低下している方は「法定後見」を利用することになります。任意後見は本人が後見人を自由に選べる一方で取消権がなく、法定後見は家庭裁判所が後見人を選任する代わりに取消権による強力な保護を受けられます。
「自分の状態ではどちらの制度が適しているのかわからない」「任意後見契約をこれから結ぶべきか迷っている」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。終活・後見の専門家がご状況に合った制度をご提案します。相談は何度でも無料・全国対応です。
目次
法定後見と任意後見はどう違う?【比較表】
成年後見制度は、認知症・知的障害・精神障害などにより判断能力が不十分な方の権利を守るための裁判所が運用する制度です。制度の枠組みは民法(第838条以下)および「任意後見契約に関する法律」(平成11年法律第150号)に定められています。
法定後見と任意後見は「判断能力が低下した人を保護する」という目的は共通していますが、制度を利用するタイミング・後見人の決め方・権限の範囲が大きく異なります。以下の比較表で全体像を把握しましょう。
| 比較項目 | 法定後見 | 任意後見 |
|---|---|---|
| 利用のタイミング | 判断能力が低下した後 | 判断能力が十分なうちに契約 |
| 後見人の選任方法 | 家庭裁判所が選任(本人の希望は考慮されるが決定権は裁判所) | 本人が自由に選ぶ(家族・友人・専門家・法人を問わず可) |
| 代理権の範囲 | 法律で定められた範囲(後見は包括的代理権) | 契約で自由に設定(必要な事務だけ限定可能) |
| 取消権 | あり(日用品の購入等を除く) | なし |
| 同意権 | あり(保佐・補助の場合) | なし |
| 開始の手続き | 家庭裁判所への後見開始の審判申立て | 公正証書で契約 → 判断能力低下時に監督人選任を申立て |
| 監督体制 | 家庭裁判所が直接監督 | 家庭裁判所が選任する任意後見監督人が監督 |
| 類型 | 後見・保佐・補助の3類型 | 将来型・即効型・移行型の3類型(実務上の分類) |
| 契約の形式 | 契約なし(審判による開始) | 公正証書で作成(必須) |
| 報酬 | 家庭裁判所が決定(月額2万〜6万円程度が目安) | 契約で自由に取り決め + 監督人報酬は裁判所が決定 |
ここで注目すべきは、任意後見には取消権がない点です。法定後見であれば、本人が悪徳商法で不利な契約を結んでしまっても後見人が取り消せますが、任意後見人にはその権限がありません。この違いが、どちらの制度を選ぶかの重要な判断基準になります。
法定後見制度の特徴は?
法定後見制度は、すでに判断能力が低下した方のために、家庭裁判所が後見人等を選任して本人の財産管理や身上監護を行う制度です。本人・配偶者・四親等内の親族・市区町村長などが家庭裁判所に申立てを行い、審判を経て開始されます。
法定後見の3類型
法定後見には、判断能力の程度に応じて後見・保佐・補助の3つの類型があります。
| 類型 | 対象となる方 | 後見人等の権限 |
|---|---|---|
| 後見 | 判断能力を欠くのが通常の方 | 包括的な代理権 + 取消権(日用品の購入を除く) |
| 保佐 | 判断能力が著しく不十分な方 | 民法13条1項所定の行為への同意権・取消権 + 申立てにより代理権付与可 |
| 補助 | 判断能力が不十分な方 | 申立てにより特定の行為への同意権・取消権・代理権を付与 |
最高裁判所の統計によると、2024年(令和6年)12月末時点の成年後見制度利用者数は約25万4,000人で、そのうち後見類型が約70%を占めています。保佐が約22%、補助が約7%、任意後見はわずか約2%にとどまっています。判断能力が大きく低下してから申し立てるケースが多いため、後見類型の割合が高くなっているのが現状です。
法定後見のメリット
- 取消権による強力な保護: 本人が詐欺や悪徳商法の被害に遭った場合、後見人が契約を取り消せる。任意後見にはない最大のメリット
- すでに判断能力が低下している場合でも利用可能: 事前に契約を結んでいなくても、家庭裁判所への申立てで開始できる
- 家庭裁判所が直接監督: 後見人の業務を裁判所が継続的に監督するため、不正のリスクが軽減される
- 法律上の代理権が広い: 後見類型の場合、財産に関する法律行為について包括的な代理権が付与される
法定後見のデメリット・注意点
- 後見人を自分で選べない: 家庭裁判所が選任するため、親族を希望しても弁護士や司法書士などの専門家が選任される場合がある
- 本人の行為能力が制限される: 後見類型では原則として本人が単独で行った法律行為を取り消せるため、事実上、本人の契約行為が大幅に制限される
- 柔軟な財産管理が難しい: 裁判所の監督のもと「本人の財産を守る」ことが重視されるため、積極的な資産運用や相続税対策としての贈与などは認められにくい
- 原則として終身利用: 一度開始されると、判断能力が回復しない限り本人が亡くなるまで続く(ただし後述の制度改正により見直しが進行中)
法定後見は保護の手厚さが強みですが、その反面、本人の自由度が制限される側面があります。「財産を守ること」と「本人の意思を尊重すること」のバランスは、制度を利用するうえで常に意識しておくべきポイントです。
任意後見制度の特徴は?
任意後見制度は、判断能力が十分なうちに、将来の能力低下に備えて自分で後見人を選び、委任する事務の内容を決めておく制度です。任意後見契約に関する法律(第3条)により、公正証書で契約を締結することが義務づけられています。
契約を結んだだけでは効力は発生しません。本人の判断能力が実際に低下した段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、監督人が選任されて初めて任意後見がスタートします。
任意後見のメリット
- 後見人を自分で選べる: 信頼できる家族・友人・行政書士・弁護士など、自分が希望する人を後見人に指名できる
- 代理権の範囲を自由に設計できる: 「預貯金の管理だけ」「不動産の処分は含めない」など、必要な事務だけを契約で定められる
- 自己決定権が最大限尊重される: 元気なうちに自分の意思で将来の生活設計を決めておける
- 法定後見に原則として優先する: 任意後見契約が登記されている場合、本人の利益のため特に必要がある場合に限り法定後見が認められる(任意後見契約に関する法律第10条第1項・第4条第2項)
任意後見のデメリット・注意点
- 取消権がない: 本人が不利な契約を結んでも、任意後見人にはそれを取り消す権限がない。悪徳商法のリスクが高い場合は法定後見の検討が必要
- 判断能力があるうちに契約が必要: すでに判断能力が著しく低下している場合は、有効に契約を締結できない可能性がある
- 契約から発効までに空白期間が生じうる: 将来型の場合、契約してから実際に判断能力が低下するまでの間は保護が及ばない
- 後見人への監督は監督人を通じた間接的なもの: 法定後見のように家庭裁判所が直接監督するわけではないため、監督のレベルに差がある
- 医療同意権は認められない: 任意後見人であっても、手術や延命治療の同意といった医療行為の同意権は認められていない。これは法定後見人も同様であり、成年後見制度全体の課題とされている
任意後見の3つの類型(将来型・即効型・移行型)の詳しい違いと選び方については「任意後見契約の3つの類型|即効型・移行型・将来型の違いと選び方」で解説しています。
費用はどちらがかかる?法定後見と任意後見の費用比較
制度を選ぶ際、費用面の比較も重要な判断材料です。法定後見と任意後見では、初期費用・継続費用の構造が異なります。
| 費用項目 | 法定後見 | 任意後見 |
|---|---|---|
| 申立て・契約の費用 | 申立手数料800円 + 登記手数料2,600円 + 郵便切手等(裁判所により異なる) | 公正証書作成 基本手数料1万3,000円 + 収入印紙2,600円 + 登記嘱託手数料1,600円 + 送料等(移行型は2契約分で約3万〜4万円) |
| 診断書・鑑定費用 | 診断書取得費用 数千円〜1万円程度 + 鑑定が必要な場合は10万〜20万円程度(実施率は約4%) | 不要 |
| 専門家への依頼費用 | 弁護士・司法書士への申立て代理報酬: 10万〜30万円程度 | 行政書士等への契約書作成報酬: 数万〜10万円程度 |
| 後見人の報酬(月額) | 家庭裁判所が決定。基本報酬 月額2万〜6万円程度(管理財産額による) | 契約で自由に取り決め(家族が受任者なら無報酬も可) |
| 監督人の報酬(月額) | 通常なし(ただし成年後見監督人等が選任される場合は別途発生) | 家庭裁判所が決定。月額1万〜3万円程度が目安 |
法定後見の場合、後見人が専門家(弁護士・司法書士等)であれば報酬が継続的に発生します。任意後見の場合も、発効後は任意後見監督人への報酬が発生するため、長期的に見るとどちらも相応のコストがかかる点は認識しておく必要があります。
一方、初期費用の面では任意後見のほうが予算を組みやすいメリットがあります。公正証書作成費用と行政書士への報酬で費用の全体像が見えやすく、鑑定費用のような不確定な出費がありません。
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どちらを選ぶ?ケース別の判断基準
法定後見と任意後見は「どちらが優れている」という問題ではなく、本人の判断能力の状態と保護のニーズに応じて使い分ける制度です。以下のケース別に判断の目安を整理します。
| ご本人の状況 | 適した制度 | 理由 |
|---|---|---|
| 判断能力は十分だが、将来の認知症に備えたい | 任意後見 | 元気なうちに自分で後見人を選び、委任する事務の範囲も決められる |
| すでに認知症と診断され、判断能力が低下している | 法定後見 | 任意後見契約を有効に結べない可能性が高く、法定後見で保護する必要がある |
| 悪徳商法の被害に遭うリスクが高い | 法定後見 | 取消権がある法定後見でないと、不利な契約を事後的に取り消せない |
| 財産管理を信頼できる家族に無報酬で任せたい | 任意後見 | 家族を受任者に指定し、報酬を無報酬と定めることが可能 |
| おひとりさまで身寄りがなく、今すぐ備えたい | 任意後見(移行型推奨) | 財産管理委任契約と組み合わせれば、契約後すぐにサポートを開始できる |
| 判断能力がやや低下しているが、自分で後見人を選びたい | 任意後見(即効型) | 契約能力が残っていれば即効型で対応可能。ただし判断能力の程度によっては法定後見が適切な場合も |
| 相続人間でトラブルが予想される | 法定後見 | 裁判所が直接監督するため、後見人の行為の正当性を担保しやすい |
迷ったときの判断のポイントは、大きく2つに集約されます。
第一に「判断能力は今どの程度あるか」。判断能力が十分であれば任意後見を選ぶ余地があり、すでに著しく低下していれば法定後見一択になります。
第二に「取消権が必要か」。訪問販売や電話勧誘の被害に遭いやすい状況であれば、取消権のある法定後見のほうが実効的な保護になります。逆に、取消権よりも「自分が選んだ人に任せたい」という自己決定の重視を優先するなら、任意後見が合っています。
法定後見から任意後見への切り替え・併用はできる?
実務上よく寄せられる疑問に「法定後見を使っているけれど任意後見に切り替えたい」「任意後見契約を結んだけれど、能力低下後に法定後見に移行すべきか」というものがあります。
任意後見は法定後見に原則優先する
任意後見契約に関する法律第10条第1項は、任意後見契約が登記されている場合、家庭裁判所は本人の利益のため特に必要があると認めるときに限り法定後見の開始の審判をすることができると定めています。また、同法第4条第2項は、任意後見監督人を選任する際に本人がすでに成年被後見人等であるときは、当該法定後見の審判を取り消さなければならないと規定しています。つまり、事前に任意後見契約を結んでおけば、本人の意思に基づく任意後見が法定後見に優先します。
ただし、「本人の利益のため特に必要があると認めるとき」には、家庭裁判所が法定後見の開始を審判できる例外規定もあります。たとえば、任意後見人が不適切な財産管理を行っている場合や、取消権が必要な保護を要する場合などが想定されます。
法定後見が開始されると任意後見契約は終了する
任意後見監督人が選任された後(任意後見が発効中の段階)に法定後見の開始の審判がなされると、任意後見契約は終了します(任意後見契約に関する法律第10条第3項)。法定後見と任意後見を同時に併用することは制度上想定されていません。
法定後見開始後に任意後見に切り替えることは可能か
法定後見が開始された後に任意後見に移行するには、法定後見の取消しの審判を受けたうえで、判断能力が回復した状態で新たに任意後見契約を締結する必要があります。しかし、法定後見を利用するほど判断能力が低下している方が回復して任意後見契約を結ぶケースは現実的に多くありません。そのため、任意後見を利用するなら判断能力が十分なうちに契約しておくことが重要です。
成年後見制度の改正動向|法定後見の3類型一本化が答申
成年後見制度は2000年の創設以来、約25年にわたり大きな制度変更がありませんでしたが、法制審議会の部会が2026年1月27日に改正要綱案を取りまとめ、2月12日に法制審議会総会で承認・法務大臣への答申が行われました。今後の国会審議を経て民法改正案が成立すれば、法定後見と任意後見の選び方にも影響を及ぼす可能性があります。
改正要綱案の主なポイント
- 法定後見の3類型(後見・保佐・補助)を「補助」に一本化: 現行の包括的な代理権(後見類型)を廃止し、必要な範囲に限って個別に代理権や同意権を付与する仕組みに変更
- 有期化(終身制の見直し): 家庭裁判所が有効期間を設定でき、不動産売却や遺産分割の完了後など目的を達成した時点で制度利用を終了できる方向
- 後見人の交代の柔軟化: 「本人の利益のために特に必要がある場合」という解任事由を新設し、後見人との相性や生活への適合性に応じた交代を可能に
この改正が実現すれば、法定後見の「一度利用したら原則終身」「包括的に行為能力が制限される」というデメリットが大幅に緩和されます。最新の情報は法務省の成年後見制度に関するページで確認できます。
ただし、改正案はまだ国会に提出されていない段階です。現時点では現行制度に基づいて判断する必要がありますので、任意後見契約を検討している方は改正を待たずに早めの準備をおすすめします。判断能力が低下してからでは任意後見契約は結べないためです。
よくある質問
Q. 任意後見契約を結んでいれば、法定後見の申立ては不要?
任意後見契約を結んでいる場合、判断能力が低下したときは任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てます。法定後見の申立ては原則として不要です。ただし、任意後見では対応できないケース(取消権が必要な場合や、任意後見人の不正が疑われる場合など)では、例外的に法定後見の開始が認められることがあります。
Q. 法定後見人は家族がなれる?
家庭裁判所は申立ての際に候補者を考慮しますが、最終的な選任権は裁判所にあります。最高裁判所の統計(令和6年)では、親族が後見人等に選任される割合は約17%にとどまっています。管理財産額が大きい場合や、親族間で利害対立がある場合は、弁護士・司法書士などの専門職が選任される傾向があります。
Q. 任意後見人に取消権がないのは本当に問題になる?
取消権がないことが問題になるのは、本人が判断能力の低下した状態で高額商品の購入や不利な契約を結んでしまうリスクがあるケースです。消費者契約法による取消しや民法の意思能力に基づく無効主張は別途検討できますが、法定後見の取消権と比べると要件が厳しくなります。被害リスクが高い場合は、法定後見の利用が適切です。
Q. 法定後見の費用は誰が負担する?
申立て費用は原則として各自の負担です(家事事件手続法第28条第1項)。実務上は申立人が負担するケースが多いですが、家庭裁判所の判断で申立手数料・登記手数料・鑑定費用等を本人の負担とすることも可能です(同条第2項)。後見人への報酬は本人の財産から支払われます。本人に十分な資力がない場合は、市区町村の成年後見制度利用支援事業による助成を受けられる場合があります。
Q. 任意後見と法定後見の両方を利用するメリットはある?
制度上、任意後見と法定後見を同時に併用することはできません。任意後見契約に関する法律第10条第1項により、任意後見契約が登記されている場合は本人の利益のため特に必要がある場合に限り法定後見の開始が認められます。任意後見発効中に法定後見が開始されると任意後見契約は終了します(同条第3項)。したがって、どちらか一方を選ぶ必要があります。
まとめ
- 法定後見は判断能力がすでに低下した方のための制度。取消権による保護が強みだが、後見人を自分で選べず、原則終身利用
- 任意後見は判断能力が十分なうちに備える制度。後見人を自分で選べるが、取消権はない
- 制度選びの基本は「判断能力が今あるかどうか」と「取消権が必要かどうか」の2軸で判断する
- 任意後見は法定後見に原則優先するため、元気なうちに契約しておくことが最大のメリット
- 成年後見制度の改正要綱案(部会2026年1月取りまとめ、2月答申)では、法定後見の3類型の一本化・有期化が示されている。今後の動向にも注目
- 任意後見の3つの類型について詳しくは「任意後見契約の3つの類型|即効型・移行型・将来型の違いと選び方」、任意後見制度の全体像は「任意後見契約とは?制度の仕組み・手続き・費用を解説」をご覧ください
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| サービス | 料金 |
|---|---|
| 任意後見契約 | 39,800円(税抜)〜 |
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- ✔ 契約内容の設計から公正証書の作成まで一括対応
- ✔ 見守り契約・財産管理委任契約・死後事務委任契約との組み合わせも対応
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「法定後見と任意後見のどちらが自分に合っているかわからない」「家族の認知症が心配で早めに備えたい」という方は、まずはお気軽にご相談ください。
※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


