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「自分に何かあったとき、誰に頼めばいいのだろう」――身寄りのない方やおひとりさまにとって、老後と死後の備えは避けて通れない課題です。国立社会保障・人口問題研究所の「日本の世帯数の将来推計(令和6年推計)」によれば、65歳以上の単独世帯は2020年時点で約738万世帯に達しており、今後も増加が見込まれています。おひとりさまの老後は決して特殊な状況ではありません。しかし、家族がいないことで入院時の身元保証人が見つからない、亡くなった後の手続きを頼む人がいないといった現実的な問題に直面します。この記事では、おひとりさまが老後と死後に備えるために必要な5つの契約・手続きを体系的に整理し、何から始めればよいかを解説します。
「終活を始めたいが何から手を付ければいいかわからない」「死後のことを誰かに頼みたい」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。死後事務委任契約から任意後見契約まで、おひとりさまの終活をワンストップでサポートしています。相談は何度でも無料です。
目次
おひとりさまの終活で備えるべき5つの柱
おひとりさまの終活で準備しておきたい事項は、大きく5つに分類できます。
| 柱 | 備える内容 | 主な手段 |
|---|---|---|
| 1. 死後の手続き | 葬儀・届出・契約解約・遺品整理 | 死後事務委任契約 |
| 2. 判断能力の低下への備え | 財産管理・医療契約の締結・施設入所手続き | 任意後見契約 |
| 3. 日常の安否確認 | 孤独死の防止・健康状態の把握 | 見守り契約 |
| 4. 身元保証 | 入院・施設入所時の保証人確保 | 身元保証契約 |
| 5. 財産の行き先 | 遺産の分配・寄付先の指定 | 遺言書 |
これらは互いに補完し合う関係にあり、どれか1つだけでは不十分です。たとえば、遺言書があっても死後の事務手続き(葬儀・届出・契約解約等)を誰が行うかは遺言書ではカバーできません。また、任意後見契約があっても、判断能力が低下したことに気づく人がいなければ機能しません。5つの柱をセットで考えることが重要です。
柱1:死後事務委任契約|亡くなった後の手続きを託す
死後事務委任契約は、自分が亡くなった後に行わなければならない事務手続きを、生前に第三者に委任しておく契約です。民法第653条第1号は委任者の死亡を委任の終了事由としていますが、同条は任意規定と解されており、当事者間の合意により委任者の死亡後も契約を終了させない旨を定めることができます(民法・最判平成4年9月22日)。
委任できる主な事務
- 関係者への死亡の連絡
- 葬儀・火葬の手配・立会い
- 埋葬・納骨の手続き
- 役所への死亡届の提出
- 公共料金・携帯電話・クレジットカード等の契約解約
- 賃貸住宅の明渡し・原状回復
- 遺品整理・不用品の処分
- SNSアカウントの削除等のデジタル遺品の整理
- ペットの引き渡し:あらかじめ指定した引取先への引き渡し
おひとりさまにとって死後事務委任契約は最も重要な備えの一つです。家族がいれば自然に行われるこれらの手続きも、身寄りがない場合は誰も対応してくれません。行政が最低限の対応(市区町村による火葬・埋葬)を行うケースもありますが、契約の解約や遺品整理まではカバーされません。
費用の仕組み|精算型で初期コストを抑える
死後事務委任契約の費用は大きく分けて「契約時の初期費用」と「死後の執行費用」に分かれます。一般的な死後事務委任契約では、葬儀費用や各種解約手数料などの執行費用をあらかじめ預託金として100〜200万円程度預ける方式が主流です。しかし、預託金方式には事業者の倒産リスクや長期間にわたる資金拘束といった課題があります。
行政書士法人Treeでは精算型を採用しています。葬儀費用や解約手数料などの実費は死後に遺産から精算する仕組みのため、生前にまとまった預託金を預ける必要がありません。初期費用を最小限に抑えられるうえ、預託金の持ち逃げ・事業者倒産といったリスクもないため、安心してご利用いただけます。
柱2:任意後見契約|判断能力が低下したときに備える
任意後見契約は、将来自分の判断能力(認知症等)が低下した場合に備え、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)を指定しておく契約です。任意後見契約に関する法律(任意後見契約法)に基づき、公正証書で作成する必要があります。
任意後見人が行うこと
- 財産管理:預貯金の管理、不動産の管理、税金の支払い等
- 身上監護:介護サービスの契約、施設入所の手続き、医療契約の締結など(※任意後見人には医療行為への同意権はありません)
任意後見契約の3つの類型
| 類型 | 内容 | 適しているケース |
|---|---|---|
| 将来型 | 判断能力が低下した時点で効力発生 | 現在は元気で、将来に備えたい方 |
| 移行型 | 財産管理委任契約+任意後見契約をセットで締結。判断能力が低下したら任意後見に移行 | 現在から財産管理を任せたい方 |
| 即効型 | 契約後すぐに家庭裁判所に申立て | すでに判断能力の低下が始まっている方 |
おひとりさまの場合は「移行型」が推奨されることが多いです。元気なうちから財産管理委任契約で信頼関係を築き、判断能力が低下した段階で任意後見に移行する流れが安心です。
任意後見契約の基本については「任意後見契約とは?制度の概要をわかりやすく解説」をご覧ください。なお、成年後見制度全般については法務省の「成年後見制度」ページで詳しく解説されています。
柱3:見守り契約|日常の安否確認を確保する
見守り契約は、定期的な訪問や電話連絡により、高齢者の安否確認と生活状況の把握を行う契約です。法律で定められた制度ではなく、当事者間の合意に基づく任意の契約です。
見守り契約の必要性
おひとりさまの場合、以下のリスクに対処するために見守り契約が重要になります。
- 孤独死の防止:定期的な安否確認で異変を早期に発見
- 判断能力の低下の早期発見:認知症の兆候を見守り人が察知→任意後見の発動につなげる
- 詐欺被害の予防:定期的な連絡で不審な契約や送金を発見
任意後見契約を締結していても、判断能力の低下に気づく人がいなければ後見は始まりません。見守り契約は、任意後見契約を実効性のある備えにするための前提条件ともいえます。
おひとりさまの終活、何から始めればいいか迷ったら
行政書士法人Treeでは、死後事務委任契約・任意後見契約・見守り契約をワンストップでサポートしています。
- ✔ 死後事務委任契約は精算型で初期コストを最小限に
- ✔ 任意後見契約の公正証書作成もサポート
- ✔ 司法書士・税理士とも連携(不動産登記・相続税申告)
- ✔ 相談は何度でも無料
柱4:身元保証契約|入院・施設入所の保証人を確保する
病院への入院や介護施設への入所の際、身元保証人(連帯保証人・身元引受人)を求められることがあります。家族がいないおひとりさまにとって、この身元保証人の確保は切実な問題です。
身元保証人が求められる場面
- 病院への入院時
- 介護施設・有料老人ホームへの入所時
- 賃貸住宅の契約時
厚生労働省は「身元保証人がいないことだけを理由に入院を拒否してはならない」という通知を出していますが、実務上は保証人がいないと手続きが難航するケースが少なくありません。身元保証契約を締結しておくことで、こうした場面での対応がスムーズになります。
身元保証会社の選び方のポイント
身元保証を提供する事業者は民間企業・NPO・一般社団法人など様々です。選ぶ際は以下の点を確認してください。
- 預託金の管理方法:信託口座等で分別管理されているか
- 事業者の財務状況:過去に行政指導を受けていないか
- 契約内容の明確さ:何をしてくれるのか・追加費用の有無が明記されているか
- 苦情対応窓口:トラブル時の相談先があるか
柱5:遺言書|財産の行き先を自分で決める
おひとりさまが遺言書を作成しておかないと、相続人がいない場合は最終的に財産が国庫に帰属します(民法第959条)。遠い親族(甥姪等)がいれば法定相続人となりますが、疎遠な親族に財産が渡ることを望まないのであれば、遺言書で財産の行き先を指定しておくことが大切です。
遺言書でできること
- 特定の人(友人・知人・パートナー等)への遺贈
- NPO・社会福祉法人等への寄付(遺贈寄付)
- ペットの世話を条件にした負担付遺贈
- 遺言執行者の指定(遺言の内容を確実に実行させる)
遺言書の種類と書き方については「自筆証書遺言書保管制度と保管申請書の書き方」も参考にしてください。自筆証書遺言の保管制度の公式情報は法務省の「自筆証書遺言書保管制度」ページをご確認ください。
遺言書と死後事務委任契約の関係
遺言書は「財産の行き先」を決めるものであり、葬儀の手配や契約の解約といった「事務手続き」を指示するには限界があります。遺言書に「葬儀は○○で行ってほしい」と記載しても法的拘束力はなく、実行してくれる人がいなければ意味がありません。遺言書と死後事務委任契約は補完関係にあるため、両方を準備しておくことが望ましいでしょう。
終活を始める順序|まず何から手を付ける?
5つの柱すべてを一度に準備するのは負担が大きいため、以下の順序で段階的に進めることをおすすめします。
- エンディングノートの作成:まずは自分の情報(資産・負債・契約・連絡先・葬儀の希望等)を整理する
- 死後事務委任契約:最優先。亡くなった後の手続きを誰かに託す
- 遺言書の作成:財産の行き先を決める
- 任意後見契約:判断能力の低下に備える
- 見守り契約・身元保証契約:日常の安心と入院・入所への備え
まず情報を整理し、最も緊急度の高い「死後の手続き」から順に備えていくのが現実的です。すべてを同じ専門家(行政書士等)に依頼すれば、契約間の整合性を取りながら効率的に準備を進められます。
よくある質問
Q. 終活はいつから始めるべきですか?
特に年齢の制限はありませんが、判断能力が十分にあるうちに始めることが重要です。特に任意後見契約は、認知症等で判断能力が低下してからでは締結できません。60代のうちから準備を始める方が増えていますが、50代から情報収集を始めても早すぎることはありません。
Q. 死後事務委任契約の費用はどのくらいかかりますか?
行政書士法人Treeの死後事務委任契約は、初期費用29,800円(税込)のみです。精算型を採用しているため、葬儀費用や解約手数料などの実費は死後に遺産から精算します。生前にまとまった預託金を用意する必要がないのが特徴です。
Q. 任意後見人は誰に頼めばよいですか?
家族・親族がいない場合は、行政書士・司法書士・弁護士などの専門職や、NPO法人・社会福祉協議会に依頼するのが一般的です。信頼できる友人に頼むことも可能ですが、後見事務の負担が大きいため、専門職への依頼が安心です。
Q. 死後事務委任契約と成年後見制度は同時に利用できますか?
はい、併用は可能です。成年後見人(任意後見人・法定後見人)の権限は本人の死亡とともに終了するため、死後の事務手続きは別途、死後事務委任契約で対応する必要があります。任意後見契約と死後事務委任契約をセットで締結しておくのが最も安心な備え方です。
Q. 生活保護を受けていても終活の契約は可能ですか?
死後事務委任契約は生活保護受給者でも締結可能です。精算型であれば生前の費用負担は最小限に抑えられます。葬祭扶助(生活保護法第18条)が適用される場合は、葬儀費用の一部が支給される場合もあります。ケースワーカーに相談のうえ、対応を検討してください。
まとめ
おひとりさまの終活は「死後の手続き」「判断能力の低下」「日常の安否」「身元保証」「財産の行き先」の5つの柱で備えます。すべてを一度に準備する必要はなく、まずはエンディングノートで情報を整理し、死後事務委任契約から順に進めていくのが現実的です。
- 死後事務委任契約:葬儀・届出・契約解約を託す(最優先)
- 任意後見契約:認知症等に備えて後見人を指定
- 見守り契約:孤独死防止・後見発動のトリガー
- 身元保証契約:入院・施設入所の保証人を確保
- 遺言書:財産の行き先を自分で決める
おひとりさまの終活をワンストップでサポート
- ✔ 死後事務委任契約は精算型・初期費用29,800円(税込)のみ
- ✔ 葬儀費用等の実費は死後に遺産から精算(生前の預託金不要)
- ✔ 任意後見契約の公正証書作成もサポート
- ✔ 遺言書の作成・見守り契約もトータルで対応
- ✔ 相談は何度でも無料
まずはお気軽にお問い合わせください。現在の状況をヒアリングし、最適な備え方をご提案いたします。
※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。

