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「5年以上前の借金について、突然督促状が届いた」「サービサーから一括請求の通知が来た」——このような場合、消滅時効の援用により債務の支払い義務が消滅する可能性があります。行政書士法人Treeでは、時効援用の内容証明郵便作成代行を全国対応・最短即日で承ります。本記事では2020年4月施行の改正民法を踏まえ、時効援用の要件・手続き・料金を行政書士の業務範囲に沿って解説します。
時効援用の内容証明郵便を最短即日で作成
✔ 時効援用ミニマム 10,780円/スタンダード 15,000円/フルサポート 35,000円(税込)
✔ 超特急オプション +5,000円で当日発送
✔ 全国対応・オンライン完結
目次
時効援用とは(民法145条・166条)
消滅時効の援用とは、一定期間権利が行使されなかった債権について、債務者が「時効を主張します」という意思表示を行うことで、法律上支払い義務を消滅させる制度です(民法145条)。援用の意思表示は口頭でも有効ですが、証拠を残すため内容証明郵便(配達証明付き)で通知するのが実務上の原則です。
時効援用ができる要件
2020年4月1日施行の改正民法により、消滅時効期間は以下のとおり統一されました(民法166条)。
- ✔ 権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年
- ✔ 権利を行使できる時(客観的起算点)から10年
- ✔ 旧法下の債権は、商事債権5年・民事債権10年が適用(施行日前に生じた債権)
貸金業者・信販会社からの借入れは、最終返済日または期限の利益喪失日から5年経過していれば援用が可能です。ただし、以下のような時効の完成猶予・更新事由(民法147条・148条・149条)が存在する場合は、期間が進行していない可能性があります。
- ✔ 債権者からの裁判上の請求(訴訟・支払督促)
- ✔ 強制執行・担保権の実行
- ✔ 債務者による承認(一部弁済・支払約束・返済猶予の申入れ)
Treeの料金プラン(税込)
| プラン | 料金 | 含まれる内容 |
|---|---|---|
| 内容証明(ミニマム) | 5,500円 | 文案チェック・郵送代行のみ |
| 内容証明(スタンダード) | 10,780円 | ヒアリング+文案作成+郵送 |
| 内容証明(フルサポート) | 14,850円 | 相手方連絡対応込み |
| 時効援用(ミニマム) | 10,780円 | 1社分の時効援用通知作成 |
| 時効援用(スタンダード) | 15,000円 | ヒアリング+債権調査アドバイス+文案作成 |
| 時効援用(フルサポート) | 35,000円 | 複数社対応・信用情報開示サポート込み |
| 超特急オプション | +5,000円 | 当日中に文案確定・発送 |
| 保証オプション | +5,000円 | 配達不達時の再送対応 |
対応している貸金業者・信販会社・サービサー
- ✔ 消費者金融:アコム/プロミス/アイフル/レイクALSA 等
- ✔ クレジット信販:オリコ/ジャックス/エポス/JCB/セディナ 等
- ✔ 債権回収会社(サービサー):アビリオ債権回収/アイ・アール債権回収/エムアールアイ債権回収 等
- ✔ その他:NHK受信料(5年)/家賃滞納(5年)/医療費(5年)
Treeが選ばれる5つの理由
- ✔ 業界最安水準:ミニマム10,780円から着手可能
- ✔ 複数社一括対応:フルサポートなら債権者が複数でも定額
- ✔ 即日対応:超特急オプションで当日発送
- ✔ 信用情報サポート:CIC・JICC開示請求のアドバイス
- ✔ 全国対応:オンラインヒアリングで来所不要
時効援用の手続きの流れ
- 無料相談(電話・メール・オンライン)で最終返済日・督促状の内容を確認
- 信用情報(CIC・JICC)の開示請求をご案内し、時効成立の可能性を精査
- 内容証明郵便の文案を作成し、ご依頼者様にご確認
- 配達証明付き内容証明郵便として債権者へ発送
- 債権者からの返送・信用情報の抹消確認までサポート
絶対にやってはいけない債務承認行為
時効期間が経過していても、債務者が債務を承認すると時効が更新され、再び5年の進行がリセットされます(民法152条)。以下の行為は絶対に避けてください。
- ✔ 「少しだけ払います」と1円でも支払う
- ✔ 「分割にしてほしい」と和解を申し出る
- ✔ 「今は払えないので待ってほしい」と支払猶予を求める
- ✔ 債権者との電話で返済の意思を示す
督促状を受け取った時点で、返答する前にご相談ください。
支払督促・訴状が届いた場合の緊急対応
裁判所から支払督促または訴状が届いた場合、受領から2週間以内に異議申立書・答弁書を提出する必要があります。期限を過ぎると判決が確定し、時効援用ができなくなるおそれがあります。
書類作成は行政書士法人Treeで対応可能ですが、訴訟代理および法廷での主張・立証は弁護士の専管業務です。期日対応が必要なケースは、提携弁護士のご紹介も可能です。
ペルソナ別サポート事例
事例1:消費者金融からの7年ぶりの督促
アコムから7年ぶりに督促ハガキが届いた50代男性。信用情報を確認したところ最終返済から5年以上経過しており、時効援用(スタンダード15,000円)で完結。
事例2:サービサーから一括請求された信販債権
オリコからアビリオ債権回収に債権譲渡された40代女性。3社分を時効援用フルサポート35,000円でまとめて対応。
事例3:NHK受信料の5年超過分
引越し時の請求で過去10年分を請求された30代男性に、5年を超える部分について時効援用通知を作成。
事例4:支払督促が届いた緊急案件
簡易裁判所から支払督促が届いた60代男性。受領から5日後にご依頼、超特急オプションで即日文案確定・異議申立書を発送。
よくある質問
Q1. 5年経過していれば必ず時効援用できますか?
A. 裁判上の請求・強制執行・債務承認がなければ可能性が高いです。信用情報の確認をおすすめします。
Q2. 信用情報(ブラックリスト)はいつ消えますか?
A. 時効援用が成立すると、CIC・JICCの事故情報は「契約終了」扱いとなり、順次削除されます。
Q3. 債権者から電話があった場合どう対応すべき?
A. 返済意思を示さず「書面で送ってください」とだけ伝え、ご相談ください。
Q4. 複数社ある場合も対応できますか?
A. フルサポート35,000円(税込)で複数社を一括対応します。
Q5. 超特急オプションは何時までの依頼に対応?
A. 平日15時までのご依頼で当日発送可能です。
Q6. 全国どこでも依頼できますか?
A. オンラインヒアリングで全国対応しています。
Q7. 行政書士は裁判対応もできますか?
A. いいえ。訴訟代理は弁護士の専管業務です。行政書士は内容証明・異議申立書等の書類作成まで対応します。
Q8. 家賃滞納や医療費も時効援用できますか?
A. 5年経過かつ承認・裁判上の請求がなければ可能です。個別にご相談ください。
ご相談・お申込み
督促状が届いた、サービサーから連絡が来た、裁判所から書類が届いた——いずれのケースも、返答前のご相談が重要です。行政書士法人Treeでは初回相談無料で、時効成立の可能性を精査します。
時効援用の内容証明郵便は行政書士法人Treeへ
✔ 時効援用ミニマム 10,780円/スタンダード 15,000円/フルサポート 35,000円(税込)
✔ 超特急オプション +5,000円で当日発送
✔ 全国対応・初回相談無料
※行政書士法人Tree/東京都国立市/東京都行政書士会 会員番号21081224
まとめ
消滅時効の援用は、最終返済日から5年経過・債務承認なし・裁判上の請求なしの要件を満たせば、書面一通で支払い義務を消滅させられる強力な制度です。一方で、1円の弁済や分割の申し出で時効が更新されるリスクもあり、対応を誤ると取り返しがつきません。まずは書類に触れず、行政書士法人Treeにご相談ください。


