内容証明郵便

時効援用代行サービス【全国オンライン・最短即日】1件10780円〜・行政書士法人Tree

更新: 約11分で読めます

「5年以上前の借金について、突然督促状が届いた」「サービサーから一括請求の通知が来た」——このような場合、消滅時効の援用により債務の支払い義務の消滅を主張できる可能性があります。行政書士法人Treeでは、時効援用の内容証明郵便作成代行を全国対応・最短即日で承ります。本記事では2020年4月施行の改正民法を踏まえ、時効援用の要件・手続き・料金を行政書士の業務範囲に沿って解説します。

時効援用の内容証明郵便を最短即日で作成

✔ 時効援用ミニマム 10,780円/スタンダード 15,000円(1番人気)/フルサポート 35,000円(税込・各1件)
✔ 超特急オプション +5,000円で1営業日以内に原案作成・速達発送
✔ 全国対応・オンライン完結

無料相談はこちら

時効援用とは(民法145条・166条)

消滅時効の援用とは、一定期間権利が行使されなかった債権について、債務者が「時効を主張します」という意思表示を行うことで、法律上支払い義務を消滅させる制度です(民法145条)。援用の意思表示は口頭でも有効ですが、証拠を残すため内容証明郵便(配達証明付き)で通知するのが実務上の原則です。

時効援用ができる要件

2020年4月1日施行の改正民法により、消滅時効期間は以下のとおり統一されました(民法166条1項)。

  • ✔ 権利を行使できることを知った時(主観的起算点)から5年
  • ✔ 権利を行使できる時(客観的起算点)から10年

改正民法と旧民法の使い分け

  • 2020年4月1日以後に期限の利益喪失(または弁済期到来)した債権:改正民法166条(5年/10年)が適用
  • 2020年4月1日より前に期限の利益喪失(または弁済期到来)した債権:原則として改正前民法・商法等の旧時効期間が適用(旧民法167条1項の民事債権10年・旧商法522条の商事債権5年・債権類型別の短期消滅時効など、債権の種類により期間が異なるため個別確認が必要)

貸金業者・信販会社からの借入れは、期限の利益喪失日(または最終返済日)から5年経過していれば援用が可能なケースが多くあります。Treeでは契約書・取引履歴から起算点を精査し、適用される時効期間を判定します。

時効の完成猶予・更新事由(民法147〜152条)

以下の事由が存在する場合は、時効期間の進行が停止または巻き戻る可能性があります。

事由 効果 根拠
裁判上の請求・支払督促・調停 完成猶予+確定で更新 民法147条
強制執行・担保権の実行・財産開示手続 完成猶予+終了で更新 民法148条
仮差押え・仮処分 完成猶予のみ(更新なし) 民法149条
催告(督促状等) 6か月の完成猶予のみ 民法150条
協議を行う旨の書面合意 最長5年の完成猶予 民法151条
債務者による承認(一部弁済・支払約束等) 更新 民法152条

督促状を受け取った時点で、催告(民法150条)として6か月の完成猶予が生じる可能性があります。書類を受け取ったら、まずTreeにご相談ください。

主な債権の時効期間

債権の種類 時効期間 根拠
NHK受信料 5年 民法166条1項1号、最判平26.9.5(定期給付債権)
家賃滞納 5年 民法166条1項1号
医療費(2020年4月1日以後の診療) 5年 民法166条1項1号
医療費(2020年3月31日以前の診療) 3年 旧民法170条1号
商事債権(2020年3月31日以前) 5年 旧商法522条
民事債権(2020年3月31日以前) 10年 旧民法167条1項

※医療費は改正前後で異なる時効期間が適用されるため、起算点(診療日)の確認が重要です。

Treeの時効援用料金プラン(税込)

プラン 料金 含まれる内容
時効援用(ミニマム) 10,780円/件 時効援用通知書の作成/内容証明郵便での送付(郵送料込み)/債権者への送付確認/内容証明郵便の謄本コピー(PDF)
時効援用(スタンダード)※1番人気 15,000円/件 ミニマム全内容+配達証明付き内容証明郵便での送付+内容証明郵便の謄本をご自宅へ郵送(確実に「届いた証拠」を残したい方向け)
時効援用(フルサポート) 35,000円/件 スタンダード全内容+CIC・JICC等の信用情報機関への開示請求代行+信用情報の確認・時効援用後の情報削除確認(ブラックリスト解消確認が必要な方向け)
超特急オプション +5,000円/件 1営業日以内に原案作成+速達郵便送付
保証オプション +5,000円/件 時効援用が成立しない場合、実費を差し引いた金額を全額返金

※時効援用以外の一般的な内容証明郵便は5,500円〜の別プランをご用意しています。
※債権者が複数(複数社)の場合は、原則として1社につき1件のご依頼となります。お見積もり時にトータル料金をご案内します。

対応している貸金業者・信販会社・サービサー

  • ✔ 消費者金融:アコム/プロミス/アイフル/レイク 等
  • ✔ クレジット信販:オリコ/ジャックス/エポス/JCB/セディナ 等
  • ✔ 債権回収会社(サービサー):アビリオ債権回収/アイ・アール債権回収/エムアールアイ債権回収 等
  • ✔ その他:NHK受信料/家賃滞納/医療費 等

Treeが選ばれる5つの理由

  • 業界最安水準:ミニマム10,780円/件から着手可能
  • 確実な配達証明:スタンダードプラン(1番人気)以上で配達証明付き内容証明郵便+謄本ご自宅郵送
  • 1営業日以内対応:超特急オプションで原案作成+速達発送
  • 信用情報の開示請求代行:フルサポートでCIC・JICC等の信用情報機関への開示請求代行+削除確認
  • 不成立時の保証オプション:時効援用が成立しない場合は実費を差し引いた金額を全額返金(+5,000円/件)
  • 全国対応:オンラインヒアリングで来所不要

時効援用の手続きの流れ

  1. 無料相談(電話・メール・オンライン)で最終返済日・督促状の内容を確認
  2. 信用情報(CIC・JICC・KSC)の開示請求をご案内し、時効成立の可能性を精査
  3. 内容証明郵便の文案を作成し、ご依頼者様にご確認
  4. 配達証明付き内容証明郵便として債権者へ発送
  5. 債権者からの返送確認や、必要に応じた信用情報の再確認方法をご案内

絶対にやってはいけない債務承認行為

債務承認の法的効果は、時効完成「前」時効完成「後」かで異なります。

時効完成「前」の承認|民法152条による時効の更新

時効期間が経過するに債務者が債務を承認すると、時効が更新され、再び5年の進行がリセットされます(民法152条)。

時効完成「後」の承認|最判昭和41年4月20日大法廷判決による援用権の喪失

時効期間が経過したに債務者が債務を承認した場合、たとえ時効完成の事実を知らなかったときでも、信義則により時効援用権を喪失します(最判昭和41年4月20日大法廷判決)。これは時効が「更新」されるのではなく、援用権そのものを失うより重大な効果です。

絶対に避けるべき行為

  • ✔ 「少しだけ払います」と1円でも支払う(最も致命的
  • ✔ 「分割にしてほしい」と和解を申し出る
  • ✔ 「今は払えないので待ってほしい」と支払猶予を求める
  • ✔ 債権者との電話で返済の意思を示す
  • ✔ 「払う意思がある」と書面・メール・LINEで送る

督促状を受け取った時点で、返答する前に必ずご相談ください。1円の弁済・1通の和解申入れで、5年・10年待った時効援用が永久に不可能になる可能性があります。

支払督促・訴状が届いた場合の緊急対応

裁判所から届く書類には支払督促訴状の2種類があり、対応期限が異なります。

支払督促が届いた場合

  • 対応期限:支払督促正本を受け取ってから2週間以内に督促異議の申立てを行う必要があります(民訴法386条2項)。
  • 期限を過ぎた場合:仮執行宣言付支払督促が発付され、強制執行が可能になります。ただし、支払督促には既判力がないため、確定後も請求異議の訴えで時効援用が可能なケースがあります(宮崎地判令和2年10月21日等)。

訴状(通常訴訟)が届いた場合

  • 対応期限:第1回口頭弁論期日の1〜2週間前まで(訴状受領から約1か月後が目安)。第1回口頭弁論期日を欠席・答弁書未提出だと、原告(債権者)の主張通りの判決が出ます。
  • 期限を過ぎた場合:判決が確定すると既判力(民訴法114条1項)が生じ、時効援用が原則不可となります。

共通対応

当事務所の対応範囲は債権者に対する時効援用通知書(内容証明郵便)の作成・送付に限られます。裁判所への申立て・提出書類の作成・期日対応・訴訟代理はすべて弁護士・司法書士の業務範囲のため、必要に応じて提携弁護士をご紹介します。

裁判所からの書類が届いた方へ

裁判所から通知が届いていても、まだ間に合うケースがあります。期限を過ぎる前にまずはご相談ください。状況に応じて最適な対応方法をご案内します。

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サービサー(債権回収会社)対応の特殊性

サービサーは債権管理回収業に関する特別措置法(サービサー法)に基づき法務大臣の許可を受けた業者で、債権譲渡を受けて回収業務を行います。サービサーから督促が届いた場合の特殊論点:

  • 譲渡通知の確認:元の債権者(オリコ等)から債権譲渡の通知(民法467条)が届いているか確認
  • 時効起算点の確認:元の債権の期限の利益喪失日が起算点(債権譲渡日ではない)
  • 時効援用通知書の送付先:サービサー宛(譲渡を受けた現債権者)
  • 元の債権者にも通知の必要性:場合により元の債権者にも援用通知を送付することが安全

ペルソナ別サポート事例

事例1:消費者金融からの7年ぶりの督促

アコムから7年ぶりに督促ハガキが届いた50代男性。ご依頼から3日後に内容証明郵便を発送、2週間後にアコムから「債権消滅確認」の通知を受領。信用情報を確認したところ最終返済から5年以上経過しており、時効援用(スタンダード15,000円)で完結。債権額約120万円について時効援用が成立しました。

事例2:サービサーから一括請求された信販債権

オリコからアビリオ債権回収に債権譲渡された40代女性。フルサポート(35,000円)でご依頼いただき、CIC・JICC等の信用情報開示請求も併せて実施することで、他に未把握の借金がないかも確認。元の債権者の期限の利益喪失日を起算点として精査し、サービサー宛+念のため元の債権者宛にも援用通知を送付しました。フルサポートは1件のご依頼で完結し、信用情報の確認まで含まれるため安心です。

事例3:NHK受信料の5年超過分

引越し時の請求で過去10年分を請求された30代男性に、5年を超える部分について時効援用通知を作成(最判平26.9.5に基づく定期給付債権の時効)。

事例4:相続発生後に被相続人の借金が判明したケース

父が亡くなった後、消費者金融から「相続人としてお父様の借金をお支払いください」との督促状が届いた40代男性のケース。最終返済から8年以上経過していることがCIC・JICCの開示請求で確認できたため、相続人として被相続人の債務について時効援用通知書を作成・送付(フルサポート35,000円/件)。被相続人の債務でも、相続人は時効を援用できます(民法145条)。注意点:相続人が一部弁済・分割の申し出など債務承認に該当する行為をすると時効援用ができなくなるため、督促状を受け取ったら返答前にご相談ください。なお、相続放棄を検討される場合は司法書士・弁護士の業務範囲のため提携専門家をご紹介します。

よくある質問

Q1. 5年経過していれば必ず時効援用できますか?

裁判上の請求・強制執行・債務承認がなければ可能性が高いです。ただし催告(民法150条)による6か月の完成猶予や、債権者と協議の合意(民法151条)による最長5年の完成猶予がある場合は時効が完成していない可能性もあります。信用情報の確認をおすすめします。

Q2. 信用情報(ブラックリスト)はいつ消えますか?

時効援用が成立した場合でも、信用情報の処理は債権者の登録内容や各信用情報機関の運用により異なります。一般的な目安は以下のとおりです。

  • CIC(株式会社シー・アイ・シー):契約終了から最長5年で削除
  • JICC(日本信用情報機構):完済・契約終了から最長5年で削除
  • KSC(全国銀行個人信用情報センター):完済から最長5年で削除

すぐに削除される場合もあれば、一定期間情報が残る場合もあります。Treeのフルサポートプラン(35,000円/件)では、CIC・JICC等への信用情報開示請求代行+時効援用後の情報削除確認まで含まれます。

Q3. 複数社ある場合も対応できますか?

はい、複数社の対応も可能です。料金は1社につき1件のご依頼となります(例:3社の場合はミニマム10,780円×3=32,340円〜)。お見積もり時にトータル料金をご案内します。

Q4. 超特急オプションはどれくらい早く対応してもらえますか?

遅くとも翌日には原案を作成し、すぐに速達にて時効援用通知書を発送します。

Q5. 全国どこでも依頼できますか?

オンラインヒアリングで全国対応しています。

Q6. 家賃滞納や医療費も時効援用できますか?

家賃は5年、医療費は2020年4月1日以後の診療分は5年(それ以前は3年)です。承認・裁判上の請求がなければ可能性があります。個別にご相談ください。

ご相談・お申込み

督促状が届いた、サービサーから連絡が来た、裁判所から書類が届いた——いずれのケースも、返答前のご相談が重要です。行政書士法人Treeでは相談は何度でも無料で、時効成立の可能性を精査します。

時効援用の内容証明郵便は行政書士法人Treeへ

✔ 時効援用ミニマム 10,780円/スタンダード 15,000円(1番人気)/フルサポート 35,000円(税込・各1件)
✔ 超特急オプション +5,000円で1営業日以内に原案作成・速達発送
✔ 保証オプション +5,000円で不成立時は実費差引で全額返金
✔ 全国対応・相談は何度でも無料

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まとめ

消滅時効の援用は、最終返済日(または期限の利益喪失日)から5年経過・債務承認なし・裁判上の請求なし等の要件を満たす場合に、支払い義務の消滅を主張できる重要な制度です。一方で、1円の弁済や分割の申し出で時効が更新されるリスクや、時効完成「後」の債務承認による援用権喪失(最判昭41.4.20)もあり、対応を誤ると不利になるおそれがあります。督促状や裁判所からの書類が届いた場合は、返答や支払いをする前にご相談ください。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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