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離婚協議書・公正証書作成代行【全国オンライン対応】2026年改正民法完全対応・行政書士法人Tree

更新: 約11分で読めます

「口約束で済ませた養育費が途絶えた」「離婚後に財産分与を請求したいが時効が心配」——2026年4月1日施行の改正民法により、離婚に関するルールは大きく変わりました。共同親権の選択制導入、財産分与・年金分割の請求期限が2年から5年へ延長、養育費不払いを防ぐ法定養育費制度の創設、一般先取特権(民法306条3号「子の監護の費用」)の新設、さらには情報開示命令制度(違反時10万円以下の過料)など、離婚当事者にとって知っておくべき改正が目白押しです。

厚生労働省の調査では、養育費を継続的に受け取れている母子世帯は約3割にとどまります。こうした不払いリスクを防ぐ最大の武器が、強制執行認諾文言付の離婚公正証書です。行政書士法人Tree(東京都国立市)は、離婚協議書・公正証書作成代行に特化し、全国オンライン対応・最短即日作成・代理人作成オプションまで備えた実務体制で、あなたの離婚後の生活を守ります。

離婚協議書・公正証書の作成はTreeへ

ミニマム21,780円/スタンダード27,500円/公正証書サポート32,780円(すべて税込)。全国オンライン対応・最短即日・代理人作成可。

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離婚協議書・公正証書が必要な理由

協議離婚は当事者の合意のみで成立しますが、「合意した内容」を書面化しなければ、後日トラブルになるおそれがあります。特に養育費・財産分与は長期にわたる金銭債務であり、口約束では合意内容の証明が難しく、不払い時に直ちに強制執行できない場合があります。

公正証書に強制執行認諾文言を入れておけば、不払いが生じた際に裁判を経ずに給与・預金の差押えが可能となります(民事執行法22条5号)。離婚協議書(私文書)と公正証書(公文書)の違いを理解し、事案に応じて使い分けることが重要です。

離婚協議書と公正証書の比較

項目 離婚協議書(私文書) 公正証書(公文書)
作成者 当事者・行政書士 公証人
強制執行 不可(裁判で債務名義取得が必要) 可能(強制執行認諾文言付の場合)
証明力 私文書として一定の証明力 公文書として強い証明力
改ざんリスク 紛失・改ざんの可能性 公証役場で原本保管(20年以上)
費用 行政書士報酬のみ 行政書士報酬+公証人手数料
作成期間 最短即日 公証役場予約から1〜2週間

離婚協議書で十分なケース

  • ✔ 慰謝料・財産分与なし、養育費少額・短期
  • ✔ 子なしの円満離婚、合意内容がシンプル

公正証書化が望ましいケース

  • ✔ 養育費長期(子の自立まで10年以上)
  • ✔ 慰謝料・財産分与の分割払い
  • ✔ 相手の支払能力・履行意欲に不安
  • ✔ 相手との関係性に懸念(モラハラ・DV等)

離婚協議書に盛り込むべき項目

  • ✔ 親権者・監護権者の指定(2026年4月以降は共同親権の選択も可能)
  • ✔ 養育費(金額・支払期間・振込方法・大学進学時の加算・ボーナス加算)
  • ✔ 面会交流(頻度・方法・長期休暇の過ごし方・宿泊の可否)
  • ✔ 財産分与(預貯金・不動産・保険・車両・有価証券・退職金)
  • ✔ 慰謝料(金額・支払方法・分割払いの場合の期限の利益喪失条項)
  • ✔ 年金分割(合意分割の按分割合、年金分割のための情報通知書の確認)
  • ✔ 清算条項・通知義務・守秘義務

Treeの料金プラン

  • 離婚協議書(ミニマム)21,780円(税込):シンプルな内容向け
  • 離婚協議書(スタンダード)27,500円(税込):養育費・財産分与など標準項目を網羅
  • 公正証書サポート 32,780円(税込):原案作成+公証役場との調整
  • 超特急オプション +5,000円:最短即日仕上げ
  • 代理人作成オプション 1名につき+15,000円:合意済み内容の書面化を代理人として実施(委任状・印鑑証明書を取得して、行政書士または事務所スタッフが公証役場へ代理出頭)

Treeが選ばれる6つの理由

  • ✔ 最短即日での原案作成(超特急オプション)
  • ✔ 全国オンライン対応(Zoom/電話/メール)
  • ✔ 公証役場との日程調整・必要書類準備をすべて代行
  • ✔ 合意済み内容をもとにした代理人作成オプションにも対応
  • ✔ 2026年4月改正民法に完全対応した最新書式
  • ✔ 提携弁護士との連携体制(調停・訴訟が必要な場合も安心)

ご依頼の流れ

  1. 無料相談(Zoom/電話)で離婚条件をヒアリング
  2. お見積り・ご契約・着手金お支払い
  3. 離婚協議書原案作成(最短即日〜3営業日)
  4. 内容確認・修正(何度でも対応)
  5. 公正証書の場合:公証役場との調整・予約
  6. 公証役場で公正証書完成(代理人にて作成も可能)

2026年4月改正民法の影響

共同親権の選択制(民法819条1項・2項)

離婚後も父母双方を親権者と定めることが可能になりました。

親権者の決定方法

  • 協議離婚:父母の協議で単独親権または共同親権を選択
  • 協議が調わない場合:家庭裁判所の調停・審判で決定
  • 裁判離婚:裁判所が父母双方または一方を親権者と定める(民法819条2項)

共同親権が認められない場合:DV・虐待のおそれ等、共同親権が子の利益を害すると判断される場合、家庭裁判所は単独親権を定めます(民法819条7項)。

協議書に明記すべき事項:親権の形態(単独・共同)/監護者の指定(共同親権でも監護者を定めることが可能、民法766条1項)/重要事項(進学・転居・医療等)の決定方法/父母の意見対立時の対応(家庭裁判所の親権行使者指定)。

財産分与・年金分割の請求期限延長

従来の2年から5年に延長(民法768条2項、厚生年金保険法78条の2)。離婚後に財産分与や年金分割を検討する場合でも、期限内であれば請求できる余地が広がりました。

施行日前後の適用ルール(重要)

  • 2026年4月1日以降に離婚:請求期限は5年(改正民法・改正厚生年金保険法)
  • 2026年3月31日以前に離婚:請求期限は従前どおり2年(経過措置)

すでに離婚済みの方は、ご自身の離婚日に応じた請求期限をご確認ください。施行日(2026年4月1日)前に離婚した方は、改正前の2年が原則適用されます。

財産分与の考慮要素の明文化と寄与度推定

改正民法768条3項により、財産分与の考慮要素として「婚姻中に取得・維持した財産の額、各当事者の寄与の程度、婚姻の期間、婚姻中の生活水準、協力扶助の状況、各当事者の年齢・心身の状況・職業・収入、その他一切の事情」が明文化されました。

さらに、「婚姻中の財産の取得又は維持についての各当事者の寄与の程度は、その程度が異なることが明らかでないときは、相等しいものとする」と規定され、寄与の程度が等しいと推定されることが法律上の根拠を持つことになりました(いわゆる「2分の1ルール」の明文化)。

ただし、これはあくまで寄与度の推定であり、特殊な財産形成(特有財産・親族からの贈与等)や寄与度の格差が立証された場合は、必ずしも2分の1にならないケースもあります。

法定養育費制度(民法766条の3)

父母間で養育費の取決めをせずに離婚した場合でも、子1人当たり月額2万円の法定養育費を請求できる制度が新設されました。

法定養育費の限界

  • 施行日前(2026年3月31日以前)の離婚には適用されません
  • 暫定的・補充的な制度であり、調停・訴訟で養育費を取り決める場合の算定には影響しない
  • 月額2万円は実質的に不十分で、子の生活実費(教育費・医療費等)をカバーできない
  • ✔ 大学進学時の加算・ボーナス時加算等の柔軟な合意は不可

したがって、協議書で明確に合意する方が金額・期間・支払方法とも有利です。Treeでは裁判所の養育費算定表を基準に、双方の収入・子の人数・年齢を踏まえた最適な養育費を提案します。

一般先取特権の新設(民法306条3号)

2026年4月1日施行の改正民法により、「子の監護の費用」(養育費)が一般先取特権の対象に新たに加わりました(民法306条3号)。先取特権で優先弁済を受けられる養育費の額は、子の監護に要する標準的な費用を勘案し、法務省令により子1人につき月額8万円を上限として算定されます(民法308条の2)。

これにより、債務名義(公正証書・調停調書・判決)がなくても養育費の差押えの申立てが可能になります。さらに、1回の申立てで「財産開示→情報提供命令→差押命令」の一連手続きが可能になります(民事執行法167条の17等)。

情報開示命令制度

財産・収入の開示を命じることができ、違反時は10万円以下の過料が科されます。

根拠条文の使い分け

  • 離婚訴訟(裁判離婚)における財産情報の開示命令:人事訴訟法34条の3
  • 家事審判(婚姻費用・養育費・財産分与等の調停・審判)における収入・財産情報の開示命令:家事事件手続法152条の2

相手方の財産隠し・収入過少申告への対抗手段として、調停・審判段階から積極的に活用可能です。

公正証書化のメリット(一般先取特権新設後も重要)

強制執行認諾文言付公正証書があれば、養育費・慰謝料等の不払い時に、裁判手続きを経ずに給与・預貯金の差押えが可能です(民事執行法22条5号)。

第三者からの情報取得手続による財産追跡

2020年4月1日施行の民事執行法改正により、第三者からの情報取得手続(民事執行法204条等)も使えるため、相手が転職しても勤務先を追跡可能です。ただし、勤務先情報の取得には申立前3年以内に財産開示手続が実施されていることが要件です(民事執行法206条1項)。

2026年改正後も公正証書化が重要な理由

  • 履行確保の心理的圧力:「強制執行できる」明確な合意が支払意欲を高める
  • 合意内容の明確化:養育費・財産分与・慰謝料・面会交流の詳細な条件を確実に記録
  • 大学進学時加算・ボーナス時加算等の柔軟な合意の実効化
  • 包括的な合意:先取特権でカバーできない財産分与・慰謝料等への対応

公証人手数料は別途必要ですが、長期的な安心料として極めて費用対効果の高い投資です。

ペルソナ別サポート事例

事例1:幼い子を監護する30代母親

小学生と保育園児の養育費、面会交流、学資保険の扱いを公正証書化。大学進学時の加算条項も盛り込み、強制執行認諾文言付で安心確保。スタンダード+公正証書サポートで対応。ご依頼から原案作成まで3営業日、公証役場予約と内容調整に2週間、公正証書完成までトータル約3週間で完了。

事例2:熟年離婚を控える50代夫婦

年金分割(按分割合0.5)、退職金の将来分与、自宅不動産の財産分与を整理。公正証書サポートで対応し、年金事務所への情報通知書取得もフォロー。合意金額:財産分与約1,200万円・退職金分与約500万円・年金分割按分0.5

事例3:モラハラ被害に苦しむ40代女性

相手と顔を合わせたくないため、代理人作成オプションを活用。合意済みの条件をもとに書面化し、公証役場での代理対応の可否を確認しながら手続きを進行。ご依頼から協議書原案作成まで2営業日、相手方との内容確認に2週間、公証役場での公正証書完成までトータル約1か月で完了。養育費月7万円×15年・財産分与300万円・慰謝料100万円を強制執行認諾文言付公正証書化。

事例4:共働き・子なしのシンプル離婚

財産分与も最小限、慰謝料なしの円満離婚。ミニマムプラン21,780円で必要十分な協議書を作成。ご依頼から協議書完成まで1週間程度で完了。

よくある質問

Q. 相手が遠方でも依頼できますか?

はい、全国オンライン対応です。郵送とZoomで完結します。

Q. 公正証書作成に相手の出頭は必要ですか?

原則必要ですが、代理人作成オプション(1名につき+15,000円)で代理出頭が可能なケースがあります。

Q. 養育費の相場はどのくらいですか?

裁判所の算定表を基準に、双方の年収・子の人数・年齢で算定します。改正民法の法定養育費制度(月額2万円)も踏まえてご提案しますが、協議書化により裁判所の算定表に基づく金額を確保することを推奨します。

Q. 共同親権と単独親権、どちらを選ぶべき?

父母の協力関係・居住距離・子の年齢などを総合判断します。詳細はヒアリングのうえご案内します。

Q. 財産分与は離婚後でも請求できますか?

2026年4月1日以降に離婚した場合は5年以内、2026年3月31日以前に離婚した場合は従前どおり2年以内です。早期の書面化を強く推奨します。

Q. 調停や訴訟が必要な場合は?

提携弁護士をご紹介します。協議段階からの一貫サポートが可能です。

Q. 公証人手数料は別途必要ですか?

はい、目的価額に応じて公証役場に直接お支払いいただきます。詳細はお見積もり時にご案内します。

Q. 最短どのくらいで完成しますか?

協議書のみなら超特急オプションで即日(遅くとも翌日)に原案作成。公正証書は公証役場の予約次第ですが、1〜2か月程度かかるケースが多いです。

ご相談・お申込み

離婚協議書・公正証書ならTreeへ全国対応

ミニマム21,780円/スタンダード27,500円/公正証書サポート32,780円(すべて税込)。超特急+5,000円、代理人作成+15,000円。Zoom・電話・メールで全国オンライン対応、最短即日原案、2026年4月改正民法完全対応。

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まとめ

2026年4月の改正民法施行により、共同親権の選択制・財産分与/年金分割の請求期限延長(2年→5年)・法定養育費制度(月額2万円)・一般先取特権(民法306条3号「子の監護の費用」)の新設・情報開示命令制度など、離婚後の権利保護は大きく前進しました。しかし、最終的にあなたと子どもの生活を守るのは、具体的に書き込まれた離婚協議書・公正証書です。養育費の不払いリスク、財産分与の漏れ、面会交流のトラブル——これらを未然に防ぐために、行政書士法人Treeの専門実務をぜひご活用ください。全国オンライン対応、最短即日、代理人作成オプションまで、あらゆるケースに対応いたします。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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