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「もう何年も返済していないから時効が成立しているはず」——そう思っていたのに、ある日、債権者から届いた書面に「一部弁済を確認しております」と記載されていた。あるいは、電話口でつい「少しずつなら払えるかもしれません」と口にしてしまった。こうした行為は、民法上の「承認」に該当し、せっかく進行していた消滅時効がリセット(更新)されてしまう可能性があります。
2020年4月の民法改正により、従来の「中断」は「更新」、「停止」は「完成猶予」へと用語が変わりました。しかし、その本質的な効果は変わっていません。時効の更新が生じると、それまで積み上げてきた時効期間はゼロに戻り、再び最初から時効期間がカウントされます。この記事では、どのような行為が時効の更新(中断)を引き起こすのか、特に注意すべき「一部弁済」「債務承認」のケースを中心に、具体的な対処法を解説します。
「自分の借金は時効が更新されていないか心配」「債権者と電話で話してしまったけれど大丈夫か」とお悩みの方は、行政書士法人Treeにご相談ください。時効の成否判断から内容証明の作成・弊社名での送付代行まで対応しています。相談は何度でも無料です。
目次
時効の「更新」と「完成猶予」の違い
まず、時効制度の基本的な仕組みを押さえておきましょう。消滅時効には、時効の進行に影響を与える2種類の制度があります。「更新」と「完成猶予」です。
時効の更新とは、一定の事由が生じたときに、それまで進行していた時効期間がリセットされ、ゼロからやり直しになることを意味します。たとえば、借入金の消滅時効が4年目で更新事由に該当する行為があった場合、その時点から改めて5年(または10年)の時効期間が新たに始まります。
一方、時効の完成猶予は、一定の事由がある間だけ時効の完成(成立)が先延ばしになる仕組みです。猶予期間が終われば、残りの時効期間の進行が再開されます。更新と違って「ゼロに戻る」わけではない点が大きな違いです。
| 区分 | 旧民法の用語 | 現行民法の用語 | 効果 |
|---|---|---|---|
| 時効期間のリセット | 中断 | 更新 | 時効期間がゼロに戻り、最初から再スタート |
| 時効完成の先延ばし | 停止 | 完成猶予 | 一定期間、時効の完成が猶予される |
借金に悩んでいる方にとって特に問題となるのは「更新」のほうです。せっかく5年近く経過していた時効期間がゼロに戻ってしまうため、時効援用のタイミングを大幅に遅らせることになります。
時効が更新される3つの事由(民法の根拠条文)
現行の民法では、時効の更新事由として大きく3つが規定されています。それぞれの条文と、借金の場面での具体的な意味を確認しましょう。
1. 裁判上の請求等(民法第147条)
債権者が裁判所を通じて権利を行使した場合、まず完成猶予が生じ、その後確定判決等によって権利が確定すると時効が更新されます。具体的には、以下のようなケースが該当します。
- 訴訟の提起(通常訴訟・少額訴訟)
- 支払督促の申立て
- 民事調停・労働審判の申立て
- 破産手続参加・再生手続参加・更生手続参加
注意すべきは、確定判決や裁判上の和解等で権利が確定した場合、その時点で時効が更新され、新たな時効期間が10年になることです(民法第169条第1項)。もともと5年で時効が完成するはずだった借金であっても、判決が確定すると10年に延長されてしまいます。
2. 強制執行等(民法第148条)
債権者が強制執行・担保権の実行・財産開示手続等を行った場合も、手続きの進行中は完成猶予となり、手続きが終了すると時効が更新されます。具体的には以下が含まれます。
- 給与の差押え(強制執行)
- 預金口座の差押え
- 不動産の競売
- 財産開示手続・第三者からの情報取得手続
差押えや競売の手続きが取られること自体がかなり深刻な状況ですが、時効の観点からも、これらの手続きにより時効が更新される点を理解しておく必要があります。
3. 承認(民法第152条)
3つ目が、借金に悩む方にとって最も身近で、かつ最も注意すべき更新事由である「承認」です。承認とは、債務者が債権の存在を認める行為を指します。裁判手続きや強制執行と異なり、日常のやり取りの中で気づかないうちに成立してしまう点が厄介です。
承認には、書面による明示的なものだけでなく、一定の行動によって黙示的に認めたとみなされるものも含まれます。次のセクションで、承認に該当する具体的な行為を詳しく見ていきます。
「承認」に該当する行為とは? — 知らずに時効が更新される危険
債務の承認は、本人がそのつもりでなくても成立してしまうことがあります。以下に該当する行為を一つでも行うと、時効期間がリセットされるおそれがあるため、十分な注意が必要です。
一部弁済
たとえ1,000円の支払いであっても、債務の一部を返済する行為は債務の存在を認めたことになります。最高裁判例(令和2年12月15日)でも、複数の借入がある場合に弁済先を指定せず一部弁済をしたときは、特段の事情がない限り各債務すべてについての承認として時効が更新されるとされています。
債権回収会社から「まず1,000円だけでも」「少額でいいので」と持ちかけられた場合、その支払いが時効更新の引き金になりかねません。時効の完成が近い段階でこうした提案を受けた場合は、安易に応じないことが重要です。
支払猶予の申入れ
「もう少し待ってください」「来月には払います」といった発言は、返済する意思を示すものであり、債務の存在を前提とした発言と解釈されます。電話で債権者とやり取りする際にこうした言葉が出てしまうと、承認に該当する可能性があります。
利息の支払い
元金は返済していなくても、利息分だけを支払った場合、元金の存在を前提に利息が発生していることを認めたことになります。利息のみの返済も承認として扱われるため、時効を主張したいのであれば利息の支払いも避けるべきです。
債務残高の確認・残高照会への回答
債権者から送られてきた残高確認書に署名・押印して返送する行為は、記載された残高=債務の存在を認めることにほかなりません。なお、電話で残高を問い合わせただけで直ちに承認になるとは限りませんが、問い合わせの内容や文脈(返済を前提とした確認かどうか等)によっては承認と評価される可能性があるため、不用意な連絡は避けるべきです。
減額交渉・分割交渉
「元金だけにしてもらえないか」「分割で返済したい」といった交渉を持ちかけることは、債務の存在を認めたうえで返済条件の変更を求めていると解釈されます。仮に交渉が不成立に終わっても、交渉を申し入れた事実自体が承認とみなされるおそれがあります。
時効の「完成猶予」事由も押さえておこう
「更新」ほどの破壊力はありませんが、時効の完成を先延ばしにする「完成猶予」についても知っておくと安心です。猶予期間中は時効が完成しないため、その間に債権者が訴訟提起等の措置を取ると、最終的に時効の更新へとつながる可能性があります。
催告(民法第150条)
催告とは、債権者が債務者に対して履行を求める通知を行うことです。内容証明郵便による督促が典型例ですが、催告をしただけでは時効は更新されません。催告があった時点から6か月間、時効の完成が猶予されるにとどまります。ただし、この6か月の間に債権者が訴訟を提起すれば、判決確定時に時効が更新されます。
また、催告によって完成猶予が生じている間に再度の催告をしても、重ねて猶予の効果は生じません(民法第150条第2項)。この点は債権者側にとっての制約ですが、債務者としても「催告が来ただけでは時効は更新されない」ことを覚えておきましょう。
協議を行う旨の合意(民法第151条)
2020年改正で新設された規定です。債権者と債務者が権利についての協議を行う旨を書面で合意した場合、一定期間(最長1年)、時効の完成が猶予されます。口頭での合意は対象外ですが、もし書面にサインを求められた場合は慎重に対応してください。
「債権者から連絡が来ているけれど、どう対応すべきかわからない」
行政書士法人Treeでは、現在の債務状況をヒアリングし、時効の成否を判断したうえで最適な対応方法をご提案します。
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時効が更新されてしまった場合の対処法
万が一、債務承認や一部弁済によって時効が更新されてしまった場合でも、直ちに諦める必要はありません。状況に応じた対処法を検討しましょう。
更新後の時効期間を再度カウントする
時効が更新された場合、その時点から新たに時効期間が始まります。確定判決による更新の場合は10年、承認による更新の場合は原則として5年(権利を行使できることを知った時から)です。承認による更新であれば、承認の時点から5年間、債権者が権利を行使しなければ再び消滅時効が完成します。
ただし、この間に債権者が裁判を起こしたり、再び承認に該当する行為をしてしまったりすると、その時点で再度リセットされます。更新後の時効を確実に完成させるためには、債権者との一切のやり取りを避けることが重要です。
債務整理の検討
時効の完成まで長期間待つことが現実的でない場合、任意整理・個人再生・自己破産といった債務整理を検討する選択肢もあります。これらの手続きは弁護士・司法書士の業務範囲となりますが、行政書士法人Treeでは状況に応じて適切な専門家をご紹介することも可能です。
時効更新の証拠を確認する
「一部弁済をした記憶がない」「支払猶予を申し入れた覚えがない」という場合は、本当に承認に該当する事実があったのかを確認すべきです。債権者側が時効の更新を主張するには、承認があったことの立証責任は債権者側にあります。CICやJICCなどの信用情報機関に開示請求を行い、最終返済日や入金履歴を確認することで、時効更新の有無を客観的に判断できます。
やってはいけない行動 — 時効援用を台無しにする5つのNG
ここまでの内容を踏まえて、時効の完成を目指している方が絶対に避けるべき行動をまとめます。
| NG行動 | なぜ危険か |
|---|---|
| 債権者からの電話に出て返済の話をする | 「少しずつ返します」等の発言が承認に該当する可能性がある |
| 「1,000円でいいので」と言われて支払う | 金額の多寡にかかわらず一部弁済=承認として時効が更新される |
| 残高確認書に署名・押印する | 残高を認めること=債務の存在を認めることになる |
| 分割交渉を持ちかける | 債務の存在を前提とした交渉=承認と評価されるリスク |
| 裁判所からの書類(支払督促・訴状)を無視する | 支払督促を放置すると仮執行宣言付支払督促が確定し、訴状を放置すると確定判決が出て、いずれも時効が10年に延長される |
特に5つ目の「裁判所からの書類を無視する」は、逆に対応しないことで被害が大きくなるケースです。裁判所の支払督促手続きでは、債務者が2週間以内に督促異議を申し立てなければ仮執行宣言が付され、最終的には給与差押え等の強制執行に進む可能性があります。裁判所からの書類だけは絶対に放置しないでください。
内容証明による時効援用の手続きについて詳しく知りたい方は「時効援用の内容証明郵便の書き方|テンプレート付きで行政書士が解説」をあわせてご覧ください。
よくある質問
Q. 一部弁済をしたら、すべての借金の時効が更新されますか?
同一の債権者に対して複数の借入がある場合、弁済先を指定せずに一部弁済をすると、各借入すべてについて承認が成立すると判断された最高裁判例(令和2年12月15日)があります。ただし、異なる債権者への借入については、ある債権者への弁済が別の債権者の債権に影響を及ぼすことはありません。
Q. 電話で「払います」と言ってしまったが、証拠が残っていなければ大丈夫?
貸金業者や債権回収会社は通話内容を録音していることが一般的です。録音が証拠として提出される可能性があるため、「証拠が残っていないだろう」という前提で行動するのは危険です。債権者からの電話にはなるべく応じず、対応が必要な場合は専門家を通じて行うことをおすすめします。
Q. 時効援用の通知を出すこと自体が「承認」にならないのですか?
なりません。時効援用は「時効の利益を受ける」という意思表示であり、債務の存在を認める行為とは異なります。むしろ、「債務は時効により消滅したので支払義務はない」と主張する行為ですから、承認の逆に位置する手続きです。
Q. 時効更新後、再び時効を成立させることは可能ですか?
可能です。承認による更新の場合、承認の時点から再び5年(権利を行使できることを知った時から)の時効期間が進行を始めます。この間に再び承認に該当する行為をせず、債権者も裁判上の請求等を行わなければ、時効が再び完成します。その時点で改めて時効援用の手続きを取ることができます。
まとめ — 時効の更新リスクから身を守るために
消滅時効の更新(旧法の「中断」)は、裁判上の請求・強制執行・承認の3つの事由で生じます。なかでも「承認」は日常のやり取りの中で気づかないうちに成立してしまうため、借金の時効を主張したい方にとって最大のリスクです。
- 一部弁済(1,000円でも)は承認に該当する
- 「払います」「待ってください」等の発言も承認になりうる
- 残高確認書への署名や分割交渉も危険
- 一方、裁判所からの書類は放置せず、必ず対応する
「自分のケースでは時効が成立しているのか」「すでに更新されてしまっているのか」の判断は、債務の経緯や最終返済日、債権者とのやり取り履歴によって異なります。判断に迷う場合は、安易に債権者に連絡を取る前に、まず専門家に相談することをおすすめします。
借金の時効でお悩みの方へ
| サービス | 料金 |
|---|---|
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※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


