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「車庫証明の申請書、どこに何を書けばいいのか分からない」——初めて車を購入する方や、引っ越しで届出が必要になった方から多い声です。
車庫証明(自動車保管場所証明)の申請には複数の書類が必要ですが、記入欄の意味さえ押さえればそれほど難しいものではありません。ポイントは、車検証の情報を正確に転記することと、配置図で駐車スペースの寸法を明示することの2点です。
この記事では、車庫証明・自動車登録手続きの専門家が、申請に必要な4つの書類(申請書・自認書・承諾証明書・所在図/配置図)の書き方と記入例を一つずつ解説します。
「書類の書き方が合っているか不安」「平日に警察署へ行く時間がない」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。車庫証明の書類作成から申請代行まで対応いたします。相談は何度でも無料です。
目次
車庫証明に必要な書類一覧
車庫証明の申請では、以下の書類を管轄の警察署に提出します。用紙は警察署の窓口で入手するか、各都道府県警のホームページからダウンロードできます。
| 書類名 | 提出条件 | 記入者 |
|---|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 全員必須 | 申請者本人 |
| 保管場所使用権原疎明書面(自認書) | 駐車場が自己所有の場合 | 申請者本人 |
| 保管場所使用承諾証明書 | 駐車場が他人所有(賃貸等)の場合 | 駐車場の所有者・管理者 |
| 所在図・配置図 | 全員必須 | 申請者本人 |
自認書と承諾証明書はどちらか一方を提出します。自宅の敷地内に駐車する場合は自認書、月極駐車場やマンションの賃貸駐車場を利用する場合は承諾証明書が必要です。なお、承諾証明書の代わりに駐車場の賃貸借契約書の写しでも受け付けてもらえるケースがあります(契約書に保管場所の住所・使用期間・契約者名が明記されていることが条件)。
車庫証明の手続き全体の流れについては車庫証明の取り方ガイドで詳しく解説しています。
自動車保管場所証明申請書の書き方
申請書は車庫証明の中核となる書類です。2025年4月の法改正で保管場所標章が廃止されたため、従来の4枚綴りから2枚綴りに簡素化されました。記入項目は以下の通りです。
車両情報の記入欄
車両情報は車検証(自動車検査証)の記載内容をそのまま転記します。新車の場合は完成検査終了証や譲渡証明書を参照してください。
| 記入欄 | 記入内容 | 記入例 |
|---|---|---|
| 車名 | メーカー名(車種名ではない) | トヨタ、ニッサン、ホンダ |
| 型式 | 車検証記載の型式 | 6AA-MXPH15 |
| 車台番号 | 車両固有の識別番号 | MXPH15-0012345 |
| 自動車の大きさ | 長さ・幅・高さ(cm単位) | 長さ460 幅178 高さ143 |
「車名」欄には「プリウス」「ノート」などの車種名ではなく、「トヨタ」「ニッサン」などのメーカー名を記入します。この欄は誤記が多いポイントなので注意してください。
住所・保管場所の記入欄
「自動車の使用の本拠の位置」には、個人の場合は住民票上の住所、法人の場合は事業所の所在地を記入します。「自動車の保管場所の位置」には駐車場の住所を記入します。
使用の本拠の位置と保管場所は、直線距離で2km以内でなければなりません。この条件を満たさないと車庫証明は取得できません。
申請者情報・その他の欄
- 日付: 警察署に提出する日を記入(事前に書かず、窓口で記入するのが確実)
- 申請者の住所・氏名・電話番号: 住民票の記載と一致するように記入
- 保管場所の所有区分: 自己所有の場合は「自己単独所有」、賃貸の場合は「その他」に丸をつける
- 連絡先: 日中連絡がとれる電話番号(書類に不備があると警察署から電話が来ることがある)
なお、2021年以降は押印が不要となっています。印鑑を押す欄が残っている旧様式の用紙でも、押印なしで受理されます。
自認書(保管場所使用権原疎明書面)の書き方
自認書は、自分が所有する土地や建物を駐車場として使用することを申告する書類です。一戸建ての自宅敷地内に駐車する場合などに提出します。記入項目が少なく、最もシンプルな書類です。
記入手順
- 申請の種類: 普通車の場合は「証明申請」に丸をつける(軽自動車は「届出」)
- 土地・建物の区分: 土地のみ自己所有なら「土地」に丸、ビルトインガレージなど建物と一体の場合は「建物」にも丸をつける
- 日付: 自認書を作成した日付
- 住所・氏名・電話番号: 申請者本人の情報を記入
駐車場の土地が共有名義の場合は、自認書だけでは足りません。自分以外の共有者全員から保管場所使用承諾証明書を取得する必要があります。たとえば、夫婦共有名義の土地であれば、申請者本人の自認書に加えて、配偶者の承諾証明書が1通必要です。
保管場所使用承諾証明書の書き方
承諾証明書は、月極駐車場やマンション付帯の駐車場など、他人が所有する駐車場を使用する場合に必要な書類です。基本的には駐車場の所有者や管理会社に記入してもらいます。
記入項目と注意点
| 記入欄 | 記入内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 保管場所の位置 | 駐車場の住所 | 申請書の「保管場所の位置」と一致させる |
| 駐車場名・区画番号 | 駐車場の名称と番号 | 契約書記載の通りに記入 |
| 使用者の住所・氏名 | 申請者(車の使用者)の情報 | 申請書の申請者と一致させる |
| 使用期間 | 駐車場の契約期間 | 申請日から1か月以上の残存期間が必要 |
| 駐車場所有者の住所・氏名 | 所有者または管理会社の情報 | 所有者本人に記入してもらう |
使用期間について特に注意が必要です。契約満了日が近い場合、使用期間の残りが短すぎると申請が通らないことがあります。契約更新のタイミングが近い場合は、更新後の期間で記入してもらうか、契約更新を済ませてから承諾証明書を取得するのが安全です。
また、管理会社によっては承諾証明書の発行に手数料(数千円程度)がかかる場合があります。事前に確認しておくとよいでしょう。
書類の書き方が不安な方へ
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所在図・配置図の書き方
所在図と配置図は1枚の用紙に左右で分かれて記入します。所在図は「自宅と駐車場の位置関係」、配置図は「駐車スペースの詳細な寸法」を示すものです。手書きで問題ありませんが、正確な寸法の記載が求められます。
所在図の書き方
所在図には、自宅と駐車場の位置関係が分かる略地図を描きます。
- 自宅の位置を「使用の本拠」として記入し、丸で囲む
- 駐車場の位置を「保管場所」として記入し、丸で囲む
- 2つを直線で結び、直線距離を記入(2km以内であること)
- 周辺の道路や目印となる建物(コンビニ・交差点名など)を記入
自宅と駐車場が同じ敷地内の場合は、「自宅と保管場所は同一」と記載すれば簡略化できます。
手書きが面倒な場合は、Googleマップを印刷して別紙として添付する方法も認められています。その場合、所在図欄には「別紙添付」と記入し、印刷した地図に自宅と保管場所の位置を手書きでマークしてください。
配置図の書き方
配置図は書類の中でも特に重要な部分です。駐車スペースに車が収まることを証明する図面であり、以下の寸法を必ず記載します。
| 記載項目 | 内容 | 記入例 |
|---|---|---|
| 駐車スペースの幅 | 車両を駐車する場所の横幅 | 2.5m |
| 駐車スペースの奥行き | 車両を駐車する場所の縦幅 | 6.0m |
| 出入口の幅 | 車が出入りする間口の幅 | 3.0m |
| 前面道路の幅員 | 駐車場に面した道路の幅 | 6.0m |
寸法はメートル単位で記載し、cm単位の厳密な数値は求められません。メジャーで実測するのが確実ですが、Googleマップの距離計測機能を使っておおよその数値を測ることもできます。
立体駐車場や屋内ガレージの場合は、天井の高さも記載しておくと審査がスムーズに進みます。また、複数台分の駐車場がある場合は、自分が使用する区画番号を明示し、該当区画を図中で明確に示してください。
よくある質問
Q. 車庫証明の申請書はどこで入手できますか?
管轄の警察署窓口で無料で入手できます。また、各都道府県警察のホームページからPDFやExcel形式でダウンロードすることも可能です。ただし、都道府県ごとに様式が若干異なるため、申請先の都道府県の様式を使用してください。他県の様式では受理されない場合があります。
Q. 申請書に書き間違いをした場合、修正できますか?
軽微な誤記であれば二重線で訂正して正しい内容を書き直すことで受理される場合が多いです。ただし、修正箇所が多いと書き直しを求められることもあります。記入に不安がある場合は、鉛筆で下書きしてからボールペンで清書する方法が確実です。
Q. 配置図の所在図にGoogleマップを貼り付けてもいいですか?
多くの警察署で、Googleマップを印刷して別紙として添付する方法が認められています。所在図の欄には「別紙添付」と記入し、印刷した地図上に使用の本拠と保管場所の位置を手書きでマークしてください。ただし、管轄の警察署によっては手書きのみとしている場合もあるため、事前に確認するのが確実です。
Q. 2025年4月から何が変わりましたか?
保管場所標章(車庫ステッカー)の交付が廃止されました。これにより、申請書は従来の4枚綴りから2枚綴りに変更され、標章交付手数料(500円程度)の支払いも不要になりました。車庫証明の取得義務そのものに変わりはなく、申請手数料(都道府県により2,000〜2,550円程度)は引き続き必要です。
まとめ
車庫証明の書類は、記入欄の意味を理解すれば決して難しくはありません。最後に、書類作成のポイントを整理します。
- 申請書: 車検証の情報を正確に転記する。「車名」欄はメーカー名を記入
- 自認書: 自己所有の駐車場の場合に提出。共有名義なら他の共有者の承諾証明書も必要
- 承諾証明書: 賃貸駐車場の場合に提出。使用期間の残りが1か月以上あることを確認
- 配置図: 駐車スペースの幅・奥行き・出入口の幅・前面道路の幅員を必ず記載
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※ 2026年3月時点の道路運送車両法・車庫法に基づく解説です。自治体や管轄警察署により手続きが異なる場合があります。
