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「一時抹消登録した車をもう一度使いたいが、再登録の手続きが分からない」——長期出張や海外赴任で車の使用を中止していた方が、帰国後に再び乗りたいと考えたとき、この悩みに直面するケースは少なくありません。一時抹消登録中の車は公道を走行できないため、再び使用するには「中古新規登録」という手続きが必要です。
この記事では、一時抹消登録の基礎知識から、再登録(中古新規登録)に必要な書類・費用・手続きの流れまでを行政書士が体系的に解説します。仮ナンバーの取得や車検についても触れていますので、手続き全体の見通しを立てたい方はぜひ参考にしてください。
「一時抹消した車の再登録を検討しているが、何から始めればよいか分からない」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。書類作成から運輸支局への申請代行まで対応いたします。相談は何度でも無料です。
目次
一時抹消登録と中古新規登録(再登録)の違い
一時抹消登録と中古新規登録は、道路運送車両法における対になる手続きです。一時抹消登録は車の使用を一時中止する手続きであり、中古新規登録は一時抹消登録した車を再び公道で使用できるようにする手続きです。両者の関係を表にまとめます。
| 比較項目 | 一時抹消登録 | 中古新規登録(再登録) |
|---|---|---|
| 法的根拠 | 道路運送車両法 第16条 | 道路運送車両法 第7条 |
| 目的 | 車の使用を一時中止する | 一時抹消した車を再び使用する |
| 手続き先 | 管轄の運輸支局 | 新たな使用の本拠を管轄する運輸支局 |
| 車検の要否 | 不要 | 必要(予備検査または新規検査に合格すること) |
| ナンバープレート | 返納する | 新たに交付される |
| 登録手数料 | 500円(2026年4月〜窓口申請) | 1,300円(2026年4月〜窓口申請。OSS申請は750円) |
| 交付・必要書類 | 登録識別情報等通知書が交付される | 登録識別情報等通知書を提出する |
一時抹消登録を行うと、申請した月の翌月以降の自動車税(種別割)が月割で還付されます。長期間車を使用しない場合は、一時抹消登録により維持費を大幅に節約できるメリットがあります。
一時抹消登録の詳しい手続き方法については「廃車手続きの方法と必要書類|一時抹消と永久抹消の違い」で解説しています。永久抹消登録は車を解体して登録を完全に抹消する手続きであるため、再登録は一切できません。再登録の可能性がある場合は一時抹消登録を選ぶことが重要です。
中古新規登録(再登録)の手続きの流れ
一時抹消登録した車を再び使用するための中古新規登録は、以下のステップで進めます。
ステップ1:車検(新規検査)を受ける
一時抹消登録中の車は車検が切れた状態です。再登録するには、まず新規検査(車検)に合格する必要があります。検査は管轄の運輸支局(検査場)で受けるか、指定自動車整備事業者(民間車検場)に依頼して保安基準適合証を取得します。保安基準適合証があれば、運輸支局での現車検査が省略されます。
なお、長期間放置していた車はタイヤ・バッテリー・ブレーキなどの劣化が進んでいることが多く、車検前の整備費用がかかる点を見込んでおきましょう。
ステップ2:仮ナンバーを取得して車を移動する
一時抹消登録中の車にはナンバープレートがないため、公道を走行できません。車検場や整備工場まで車を移動するには、市区町村の窓口で仮ナンバー(自動車臨時運行許可)を取得する必要があります。仮ナンバーの有効期間は最大5日間で、手数料は多くの自治体で750円です。
仮ナンバーの取得方法や注意点については「車検切れの車を移動するには?仮ナンバーの取得方法」を参照してください。レッカーやキャリアカーで運搬する場合は仮ナンバーは不要です。
ステップ3:車庫証明(自動車保管場所証明書)を取得する
再登録する車の保管場所について、管轄の警察署で車庫証明を取得します。申請から交付まで通常3〜7営業日かかるため、早めに準備を進めましょう。車庫証明の申請手数料は都道府県により異なりますが、2,000〜2,550円程度です。
ステップ4:必要書類を揃えて運輸支局で申請する
車検に合格し車庫証明が交付されたら、新たな使用の本拠を管轄する運輸支局で中古新規登録の申請を行います。書類一式を窓口に提出し、審査が完了するとナンバープレートが交付されます。
ステップ5:ナンバープレートの取付け・封印
交付されたナンバープレートを車両に取り付け、後部ナンバープレートに封印を受けて手続き完了です。これで再び公道を走行できるようになります。
平日に運輸支局へ行けない方へ
中古新規登録の手続きは書類の準備から車検・運輸支局への申請まで工程が多く、すべて平日に行う必要があります。行政書士法人Treeなら書類作成から窓口申請まで代行いたします。
- ✔ 車庫証明の取得から新規登録までワンストップ対応
- ✔ 仮ナンバーの手配もサポート
- ✔ 相談は何度でも無料
中古新規登録に必要な書類一覧
中古新規登録の申請に必要な書類を一覧にまとめます。書類の不備は窓口での差し戻しの原因になるため、事前に一つずつ確認してください。
| 書類名 | 取得先・備考 |
|---|---|
| 登録識別情報等通知書 | 一時抹消登録時に交付されたもの |
| 新所有者の印鑑証明書 | 発行から3か月以内 |
| 新所有者の実印 | 印鑑証明書と同一のもの |
| 委任状 | 代理人が申請する場合(新所有者の実印を押印) |
| 車庫証明(自動車保管場所証明書) | 管轄警察署で取得(発行から概ね1か月以内) |
| 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険) | 車検期間をカバーする有効期間のもの |
| 自動車検査票 | 運輸支局で現車検査を受ける場合(窓口で入手) |
| 保安基準適合証 | 指定整備事業者で車検を受けた場合(検査票の代わり) |
| 申請書(OCRシート第1号様式) | 窓口で入手または国土交通省サイトからダウンロード |
| 手数料納付書 | 登録手数料1,300円分の印紙を貼付(窓口申請の場合。窓口で入手) |
| 自動車重量税納付書 | 重量税額に応じた印紙を貼付(窓口で入手) |
登録識別情報等通知書の所有者と新所有者が異なる場合(譲渡を伴う場合)は、旧所有者の譲渡証明書(実印を押印)も必要です。また、自動車の名義変更(移転登録)の手続き方法と必要書類と同様に、住所や氏名に変更がある場合は住民票や戸籍謄本が追加で必要になります。
中古新規登録にかかる費用
中古新規登録にかかる費用は、登録手数料・税金・保険料・車検費用など複数の項目にわたります。以下に主な費用項目をまとめます。
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 登録手数料(印紙代) | 1,300円 | 2026年4月〜窓口申請の場合(OSS申請は750円) |
| ナンバープレート代 | 約1,900〜2,100円 | ペイント式・一連番号の場合 |
| 自動車重量税 | 約16,400〜75,600円 | 車両重量・エコカー減税の有無による(2年分) |
| 自賠責保険料 | 約17,650円 | 自家用乗用車・24か月契約の場合(2025年度料率に基づく目安。年度により変更の可能性あり) |
| 車庫証明申請手数料 | 約2,000〜2,550円 | 都道府県により異なる |
| 車検費用(検査手数料) | 約2,300円 | 運輸支局で受検する場合の印紙・証紙代 |
| 車検整備費用 | 数万〜十数万円 | 車の状態による(整備工場に依頼する場合) |
| 仮ナンバー申請手数料 | 750円 | 市区町村の窓口で取得 |
登録手数料やナンバープレート代などの最低限の実費は約5,000〜6,000円程度ですが、重量税・自賠責保険・車検整備費用を含めると総額で10万〜20万円程度かかるケースが一般的です。車の状態が良好であれば整備費用を抑えられますが、長期間放置していた車は部品交換が必要になることが多い点に注意してください。
費用の詳細については「自動車の名義変更にかかる費用一覧」も併せてご確認ください。
よくある質問
Q. 一時抹消登録した車を他人に譲渡して再登録することはできますか?
はい、可能です。一時抹消登録中の車を他人に譲渡し、その方が中古新規登録を行うことができます。この場合、旧所有者の譲渡証明書(実印押印)が追加で必要です。新所有者が必要書類を揃えて運輸支局で中古新規登録を申請します。
Q. 一時抹消登録からどのくらいの期間が経過しても再登録できますか?
法律上、一時抹消登録に有効期限の定めはありません。抹消登録から何年経過しても、登録識別情報等通知書が手元にあり、車両が車検に合格する状態であれば再登録は可能です。ただし、長期間放置した車は劣化が進んでいるため、車検合格のための整備費用が高額になる傾向があります。
Q. 軽自動車の場合も同じ手続きですか?
軽自動車の場合は、運輸支局ではなく軽自動車検査協会が窓口となります。手続き名は「中古車新規検査」で、基本的な流れは普通車と同様ですが、印鑑証明書が不要であるなどいくつかの違いがあります。必要書類は「自動車検査証返納証明書」「自賠責保険証明書」「住民票」などです。
Q. 車検証の住所変更をしていなかった場合はどうなりますか?
一時抹消登録時点の所有者情報と、現在の印鑑証明書の住所が異なる場合は、住所のつながりを証明する住民票(複数回転居している場合は戸籍附票)の添付が必要です。住所変更の手続き全般については「車検証の住所変更」を参照してください。
Q. 登録識別情報等通知書を紛失した場合はどうすればよいですか?
登録識別情報等通知書は原則として再交付ができません。紛失した場合、通常の中古新規登録手続きが行えなくなるため、非常に注意が必要です。紛失した旨を管轄の運輸支局に相談し、対応方法を確認してください。一時抹消登録後は、登録識別情報等通知書を貴重品と同等の扱いで保管することを強くお勧めします。
Q. 中古新規登録を行政書士に代行依頼するメリットは何ですか?
中古新規登録は、車庫証明の取得・車検の手配・運輸支局での登録申請と工程が多く、すべて平日に行う必要があります。行政書士に依頼すれば、書類の作成・収集から窓口申請まで一括で代行でき、書類不備による差し戻しのリスクも軽減されます。仕事で平日に時間が取れない方には効率的な選択肢です。
まとめ
- 一時抹消登録した車を再び使用するには中古新規登録の手続きが必要
- 再登録には車検(新規検査)への合格が前提条件
- ナンバーのない車を移動するには仮ナンバーまたはレッカーが必要
- 主な必要書類は登録識別情報等通知書・印鑑証明書・車庫証明・自賠責保険証明書など
- 登録手数料は1,300円(2026年4月〜窓口申請)だが、重量税・自賠責・整備費用を含めると総額10万〜20万円程度が目安
- 永久抹消登録した車は再登録不可。再使用の可能性がある場合は一時抹消登録を選択すること
一時抹消した車の再登録は行政書士法人Treeにお任せください
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 車庫証明申請代行 | 5,500円(税抜)〜 |
| 中古新規登録(再登録)手続き代行 | 11,000円(税抜)〜 |
| 名義変更・登録手続き代行 | 11,000円(税抜)〜 |
- ✔ 書類の準備から運輸支局への申請まで丸ごと代行
- ✔ 仮ナンバーの手配・車検場への搬送手配もサポート
- ✔ 相談は何度でも無料・全国対応
中古新規登録の必要書類や費用について、まずはお気軽にご相談ください。
※ 2026年4月時点の道路運送車両法・車庫法に基づく解説です。自治体や管轄警察署により手続きが異なる場合があります。
※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


