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結論から言えば、車検が切れた車は公道を走行できませんが、仮ナンバー(自動車臨時運行許可)を取得すれば合法的に移動できます。仮ナンバーの申請先は市区町村の役所窓口で、手数料は750円、有効期間は最長5日間です。車検切れの車を整備工場や車検場まで自走で運ぶ必要がある場合に利用される制度で、自賠責保険の加入が申請の前提条件となります。
「車検が切れてしまったが、どう手続きすればいいかわからない」「仮ナンバーの申請に不安がある」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。車庫証明・自動車登録の専門家が手続きをご案内します。相談は何度でも無料です。
目次
車検切れの車はなぜ公道を走れないのか
道路運送車両法第58条は、自動車検査証の有効期間が満了した自動車を運行の用に供してはならないと定めています。車検切れの状態で公道を走行すると、同法第108条により6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金が科される可能性があります。
さらに、車検切れの車は自賠責保険の期限も同時に切れていることが多く、この場合は自動車損害賠償保障法違反(1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金)にも該当します。違反点数は車検切れで6点、無保険で6点の合計12点で、前歴がなくても90日間の免許停止処分となります。
こうしたリスクを避けるために用意されているのが、仮ナンバー(臨時運行許可制度)です。
仮ナンバー(臨時運行許可)とは
仮ナンバーとは、車検切れなど通常の自動車検査証では運行できない車両を、限定的な目的・経路・期間で公道走行させるための制度です。正式名称は「臨時運行許可」で、道路運送車両法第34条に規定されています。
赤い斜線が入ったナンバープレートが交付されるため、一般に「仮ナンバー」や「赤ナンバー」と呼ばれます。使用目的は車検を受けるための回送や、整備工場への移動、登録手続きのための運輸支局への回送などに限定されます。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 申請先 | 市区町村の窓口(出発地・経由地・到着地いずれかの市区町村) |
| 手数料 | 750円(市区町村により異なる場合あり) |
| 有効期間 | 最長5日間(経路・目的に応じて設定) |
| 運行目的 | 車検場への回送、整備工場への移動、登録手続きのための回送など(※廃車のみを目的とした回送は不可) |
| 前提条件 | 自賠責保険に加入していること(有効期間が仮ナンバーの期間をカバーしていること) |
| 返却期限 | 有効期間満了後5日以内に申請窓口へ返却 |
仮ナンバーの取得手順
Step 1: 自賠責保険に加入する
仮ナンバーの申請には、有効な自賠責保険証明書が必要です。車検切れの車は自賠責保険も期限切れになっていることがほとんどなので、まず自賠責保険に加入します。なお、電子車検証の車両で申請する場合は、自動車検査証記録事項(ICタグ読み取り結果の書面)もあわせて用意してください。加入は損害保険会社の窓口や代理店、一部のコンビニエンスストアでも手続き可能です。保険期間は、仮ナンバーの有効期間に加えて車検の残り期間もカバーできるよう設定するのが合理的です(車検を受ける際にも自賠責保険の有効期間が必要なため)。
Step 2: 必要書類を準備する
| 必要書類 | 備考 |
|---|---|
| 自賠責保険証明書(紙の原本) | 仮ナンバーの有効期間をカバーするもの。コピー・PDF印刷物は不可(電子交付のPDF証明書も不可) |
| 自動車検査証(車検証) | 期限切れでも可。紛失している場合は登録識別情報等通知書(一時抹消登録証明書)や自動車検査証返納証明書など、車両を確認できる代替書類が必要 |
| 本人確認書類 | 運転免許証・マイナンバーカード等 |
| 臨時運行許可申請書 | 窓口で入手可能。市区町村によりウェブからダウンロードできる場合もあり |
| 認印 | 申請者本人の印鑑(自治体によっては不要) |
| 手数料 750円 | 市区町村による |
Step 3: 市区町村の窓口で申請する
出発地、経由地、到着地のいずれかを管轄する市区町村の窓口で申請します。申請書に運行の目的(「車検取得のため」等)と経路(出発地~到着地)を記載し、書類一式を提出します。申請が受理されれば、その場で仮ナンバープレートと臨時運行許可証が交付されます。
Step 4: 仮ナンバーを取り付けて運行する
交付された仮ナンバーを車の前後に取り付けます。臨時運行許可証は車内に備え付けておく必要があります。運行は許可された経路と目的の範囲内に限られ、寄り道や別の用途での使用は認められません。
Step 5: 使用後に仮ナンバーを返却する
運行が終了したら、有効期間の満了日から5日以内に仮ナンバーと臨時運行許可証を申請窓口へ返却します。返却を怠ると道路運送車両法第35条の違反となり、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です。忘れずに返却しましょう。
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仮ナンバーを使わない移動方法
仮ナンバーは車検場や整備工場への回送など限定的な目的にしか使えず、廃車(解体)のみが目的の移動には仮ナンバーは使用できません。廃車予定の車を解体業者のもとへ運ぶ場合や、仮ナンバーの取得が難しい場合、車が自走できない状態であれば、レッカー車やキャリアカー(積載車)による陸送が選択肢です。この場合、公道を自走しないため仮ナンバーは不要で、自賠責保険の加入も不要です。ただし陸送費用は距離や業者によって異なり、近距離でも1万円前後、長距離なら数万円以上かかることがあります。
費用面だけで比較すると、自走できる状態であれば仮ナンバー(750円+自賠責保険料)のほうが安く済む場合がほとんどです。一方、バッテリー上がりやエンジン不調で自走が困難な場合は陸送を選ばざるを得ません。
| 移動方法 | 費用目安 | メリット | デメリット |
|---|---|---|---|
| 仮ナンバー(自走) | 750円+自賠責保険料 | 費用が安い | 自走可能な状態でないと不可、申請手続きが必要 |
| レッカー・陸送 | 1万円〜数万円 | 自走不能でも対応可、手続き不要 | 費用が高い |
よくある質問
Q. 仮ナンバーで通勤や買い物に使えますか?
使えません。仮ナンバーの運行目的は「車検場への回送」「整備工場への移動」「登録手続きのための回送」などに限定されています。許可された目的・経路以外での使用は道路運送車両法違反となります。
Q. 仮ナンバーの申請は土日でもできますか?
市区町村の窓口は原則として平日のみの受付です。ただし、自治体によっては土曜日に一部業務を行っている場合もあるため、事前に管轄の役所に確認してください。申請は運行開始日の当日か前日に行うのが一般的です。
Q. 車検切れの車に乗ってしまった場合、どうなりますか?
車検切れの車で公道を走行した場合は、道路運送車両法違反で6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金の対象です。自賠責保険も切れていた場合はさらに自動車損害賠償保障法違反が加わり、合計で違反点数12点・90日間の免許停止となります。うっかり気づかなかった場合も罰則の対象となるため、車検の有効期限は日頃から確認しておきましょう。
Q. 軽自動車でも仮ナンバーは必要ですか?
はい、軽自動車も車検が切れた状態で公道を走行するには仮ナンバーが必要です。申請先や手続きは普通車と同じく市区町村の窓口です。軽自動車の車検手続き全般については軽自動車の手続きガイドもあわせてご確認ください。
まとめ
- 車検切れの車は公道走行不可。仮ナンバーの取得またはレッカーでの移動が必要
- 仮ナンバーの申請先は市区町村の窓口、手数料750円、有効期間は最長5日間
- 申請には有効な自賠責保険への加入が前提条件
- 使用後は5日以内に返却しないと罰則の対象
車検の有効期限が切れてしまっても、適切な手続きを踏めば合法的に車を移動できます。仮ナンバーの申請は書類と自賠責保険さえ準備すれば当日中に完了するため、早めに対応するのが得策です。手続きに不安がある方は、行政書士に相談することで段取りがスムーズになります。
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| サービス | 料金 |
|---|---|
| 車庫証明代行 | 5,500円〜 |
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※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。
※ 2026年4月時点の道路運送車両法・車庫法に基づく解説です。自治体や管轄警察署により手続きが異なる場合があります。


