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自動車の名義変更にかかる費用一覧|手数料・税金・代行費用を解説

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「名義変更にいくらかかるのか、正直よくわからない……」——車を譲ってもらったり売買したりするとき、手続きより先に「費用の見当がつかない」という不安を感じる方は多いのではないでしょうか。登録手数料・車庫証明・ナンバープレート代など、名目が複数あってわかりにくいのが実情です。

この記事では、普通車と軽自動車の名義変更にかかる費用を項目別に整理し、合計の目安まで一覧で示します。また、2026年4月の手数料改定ポイントも反映していますので、最新額を確認したい方にも役立てていただける内容です。車庫証明・自動車登録の専門家として、根拠のある費用情報をお伝えします。

「自分のケースは普通車と軽自動車どちらの扱い?費用の見積りを先に知りたい」という方は、行政書士法人Treeにお気軽にご相談ください。相談は何度でも無料・全国対応です。

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名義変更(移転登録)の費用:普通車 vs 軽自動車 比較一覧

まず全体像を把握するために、普通車と軽自動車の費用を一覧で比較します。項目ごとの詳細は後述しますが、「いくら準備すればよいか」の大枠はこの表で確認できます。

費用項目 普通車(登録自動車) 軽自動車
移転登録手数料(窓口申請) 700円(2026年4月改定後) 無料
移転登録手数料(OSS申請) 600円(2026年4月改定後) 無料
車庫証明申請手数料 約2,000〜2,550円(都道府県により異なる) 届出制の地域のみ必要(一部地域は不要)
ナンバープレート代(管轄変更時) 約1,900〜2,100円(一連番号・ペイント式) 約2,200円前後(地域により異なる)
環境性能割 2026年3月31日をもって廃止(4月以降の取得は課税なし)
申請書類の取得費用 数十〜数百円程度(印刷・コピー等) 同左

自分で手続きする場合のケース別の合計費用目安は以下のとおりです。

ケース①:普通車・同管轄内・ナンバー変更なし・自分で申請
移転登録印紙700円+車庫証明2,000〜2,550円+証明書類実費数百円=合計約3,000〜4,000円

ケース②:普通車・管轄変更あり・ナンバー変更あり・自分で申請
移転登録印紙700円+車庫証明2,000〜2,550円+ナンバー代1,900〜2,100円+実費数百円=合計約5,000〜6,000円

ケース③:軽自動車・同管轄内・ナンバー変更なし・自分で申請
申請印紙0円+書類実費数百円=合計数百円〜1,000円程度

軽自動車は申請手数料が無料なため、ナンバー変更なしであれば書類費用のみで済む場合もあります。

なお、行政書士などの専門家に代行を依頼する場合は、これらの実費に加えて代行報酬が別途かかります。代行費用の相場については後半で詳しく説明します。

費用項目ごとの詳細解説

移転登録手数料(普通車のみ)

普通車の名義変更は、管轄の運輸支局(陸運局)で「移転登録」の手続きを行います。この際、登録印紙を手数料納付書に貼付して提出する必要があります。

2026年4月1日の法定手数料改定により、窓口申請の場合は500円から700円へ(+200円)引き上げられました。OSS(オンライン申請)の場合も500円から600円(+100円)に引き上げられましたが、窓口より安価に設定されています。改定の背景には、物価・人件費の上昇や自動車検査登録情報処理システムの維持費増加などがあります。

一方、軽自動車の名義変更は「自動車検査証記録事項の変更」として軽自動車検査協会で手続きします。軽自動車には窓口に支払う申請手数料はかかりません。この点は、普通車との大きな違いの一つです。

詳しい手続きの流れは、自動車の名義変更(移転登録)の手続きおよび軽自動車の名義変更手続きでそれぞれ解説しています。

車庫証明にかかる費用

普通車の名義変更では、新所有者の住所を管轄する警察署で取得した車庫証明(自動車保管場所証明書)が必要です。申請から交付まで通常3〜7営業日かかります。

費用は都道府県によって異なります。主な地域の申請手数料は以下の通りです。

地域 申請手数料(概算)
東京都 2,400円
神奈川県・埼玉県・大阪府など 2,100〜2,200円
北海道 2,550円
山梨県(最安水準) 2,000円

なお、2025年4月1日の法改正により、車に貼り付ける保管場所標章(ステッカー)が廃止されました。これに伴い、従来かかっていた標章交付手数料(約500円)が不要になっています。車庫証明の費用は申請手数料のみとシンプルになった点は、申請者にとってわかりやすい変更といえます。

軽自動車の車庫証明は扱いが異なります。都市部など一定の地域では「保管場所届出」が必要ですが、「証明」ではなく「届出」であるため、費用は基本的にかかりません(届出の場合の手数料は0円)。ただし地域によって要否が異なるため、管轄の警察署に確認することをお勧めします。

車庫証明の取得手順については「車庫証明の取り方ガイド」で詳しく解説しています。

ナンバープレート代

名義変更に伴い管轄の運輸支局(または軽自動車検査協会)の管轄エリアが変わる場合は、ナンバープレートを交換する必要があり、その費用がかかります。同じ管轄内での名義変更であれば、ナンバー変更は不要です。

普通車の場合、一連番号(陸運局が自動的に割り当てる番号)のペイント式ナンバーは1,900〜2,100円程度です。希望ナンバーを選択する場合は4,360〜5,640円程度と割高になります。字光式(光るナンバー)はさらに高くなります。

軽自動車の場合は2,200円前後が目安です(地域により差があります)。軽自動車の希望ナンバーについては、軽自動車検査協会のFAQでも費用目安を確認できます。

環境性能割(2026年3月末で廃止済み)

自動車の取得時(名義変更も含む)にかかっていた環境性能割(自動車税環境性能割)は、2026年3月31日をもって廃止されました。2026年4月9日以降に名義変更する場合は、この税負担が発生しません。

廃止前は、車両の取得価額と燃費性能に応じて0〜3%の税率が適用されており、中古車でも取得価額によっては数千〜数万円の税負担が生じていました。今後の名義変更では、この費用を考慮する必要がなくなった点は朗報といえるでしょう。

費用の整理から書類準備まで、まとめてお任せください

行政書士法人Treeでは、普通車・軽自動車を問わず名義変更の手続きを代行しています。費用の試算だけでも承りますので、お気軽にご相談ください。

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代行に依頼する場合の費用相場

自分で手続きする時間が取れない方や、書類の作成に不安がある方は、行政書士への代行依頼も選択肢の一つです。代行費用の相場はどのくらいなのでしょうか。

行政書士に依頼した場合の費用目安

行政書士が名義変更を代行する場合の料金(報酬)は、事務所によって異なりますが、一般的な目安は以下のとおりです。

依頼内容 報酬(目安) 備考
普通車の名義変更のみ 7,000〜15,000円程度 実費(登録手数料・ナンバー代等)は別途
車庫証明のみ 5,000〜10,000円程度 実費(申請手数料)は別途
車庫証明+名義変更セット 12,000〜25,000円程度 セット割引のある事務所が多い
軽自動車の名義変更 5,000〜10,000円程度 手続きが比較的シンプルなため安め

行政書士法人Treeでは、最安5,500円〜という明確な料金体系で対応しています(車両手続きの詳細は車両手続きサービスページをご覧ください)。

ディーラーに依頼した場合との比較

中古車販売店やディーラーも名義変更の代行サービスを提供していることが多く、一般的な費用は15,000〜30,000円程度です。行政書士への直接依頼と比較すると割高になる傾向がありますが、車両購入やローン手続きと一括で進められる利点もあります。なお、ディーラー等では行政書士に外注して手続きを行うケースも多く見られます。

費用を抑えたい場合は、行政書士に直接依頼する方が効率的です。一方、購入した車のローン手続きなどと合わせてワンストップで処理したい場合は、販売店に一括依頼するメリットもあります。

名義変更の費用でよく見落とされるポイント

費用の相場を把握した上で、実際の手続きで想定外の出費が生じやすいポイントも確認しておきましょう。

自動車税の月割りによる調整

普通車には毎年4月1日時点の所有者に自動車税が課税されます。名義変更のタイミングによっては、旧所有者が支払った税金の月割り精算を行うことが慣行になっています。これは法定費用ではなく、売主・買主間の取り決め事項ですが、名義変更時に実費として動くお金の一つです。

ETCセットアップ費用(ナンバー変更時)

ナンバープレートが変わる場合、ETC車載器に登録されているナンバー情報を更新する「ETCセットアップ」が必要です。この費用はカー用品店やディーラーで1,000〜3,000円程度かかります。更新しないままETCレーンを通過すると、料金所通過時に問題が生じる可能性があるため、忘れずに対応してください。

保管場所使用承諾証明書の取得費用

月極駐車場を保管場所として車庫証明を申請する場合、駐車場の管理会社(大家)から「保管場所使用承諾証明書」を発行してもらう必要があります。管理会社によっては発行手数料(2,000〜5,000円程度)を請求するケースがあります。自己所有の土地や自宅駐車場であれば不要です。

車庫証明の代行費用については「車庫証明の代行費用」でも詳しく整理しています。

よくある質問

Q1. 名義変更を放置するとどうなりますか?

道路運送車両法では、普通車(登録自動車)は取得した日から15日以内に移転登録の申請をすることが義務付けられています(道路運送車両法13条1項)。軽自動車についても名義変更届出が必要であり、速やかに手続きすることが望まれます。放置しても登録抹消になることはありませんが、旧所有者のもとに自動車税の納付書が届き続けるなど、双方にとってトラブルの原因となります。売買・譲渡が決まったら速やかに手続きを進めることを強くお勧めします。

Q2. 軽自動車の名義変更には印鑑証明書が必要ですか?

軽自動車の名義変更(自動車検査証記録事項の変更)には、印鑑証明書は不要です。2021年1月以降、軽自動車の名義変更手続きでは押印自体が廃止されており、認印も不要です。一方、普通車の移転登録では旧所有者の実印と印鑑証明書(発行から3ヶ月以内)が必要になります。この点は両者で大きく異なるポイントの一つです。

Q3. 2026年4月以降は環境性能割は一切かかりませんか?

はい。2026年4月1日以降に行われる名義変更(自動車の「取得」)については、環境性能割は廃止されており課税されません。3月31日以前の取得分については旧制度が適用されますが、4月9日現在であれば対象外です。なお、エコカー減税(自動車重量税の軽減)は継続されていますが、これは名義変更時に発生する費用ではなく車検時の話です。

Q4. 代行を依頼する場合、追加費用は発生しますか?

行政書士に代行を依頼する際は、報酬(代行料)に加えて実費(登録手数料・車庫証明手数料・ナンバープレート代など)が別途必要です。見積もりを依頼する際は、実費込みの総額を確認することをお勧めします。信頼できる行政書士は、費用の内訳を明示して説明します。また、遠方の運輸支局への出頭が必要な場合や、出張封印(ナンバーの出張取付け)を依頼する場合は、別途交通費や出張料がかかることがあります。

まとめ:名義変更費用の整理チェックリスト

  • 普通車の移転登録手数料: 700円(窓口申請)/600円(OSS申請)(2026年4月改定後)
  • 車庫証明申請手数料: 2,000〜2,550円(都道府県による・2025年4月から標章費用は廃止済み)
  • ナンバープレート代: 1,900〜2,200円程度(管轄変更がある場合のみ)
  • 環境性能割: 2026年4月以降は廃止・課税なし
  • 軽自動車の申請手数料: 0円(軽自動車検査協会での手続きは無料)
  • 代行を依頼する場合の報酬相場: 5,500円〜(実費別途)

2026年4月からの環境性能割廃止により、名義変更時の税負担がなくなり、手続きコストは法定費用のみというシンプルな構成になりました。手数料が抑えられた今が、名義変更を進める好機といえます。名義変更は手順さえ正しければ自分でも行えますが、車庫証明の準備・書類の収集・陸運局への出頭など、平日の時間と手間が相当かかります。「書類に不備がないか不安」「仕事で平日に動けない」という方には、専門家への依頼が結果的に効率的かつ確実です。

費用を抑えて確実に手続きしたい方へ

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※ 2026年4月時点の道路運送車両法・車庫法に基づく解説です。自治体や管轄警察署により手続きが異なる場合があります。手数料は国土交通省および軽自動車検査協会の公式情報を参照してください。

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