離婚協議書作成は
当事務所に
お任せください

当事務所が選ばれるポイント

  • POINT1

    費用の安さ

    当事務所は、内容を問わず
    一律19,800(税抜)
    リーズナブルな価格で親身に対応

  • POINT2

    相談料がずっと無料

    相談がずっと無料なので
    よく相談して安心したうえで
    依頼することができる

  • POINT3

    修正が何度でも無料

    原案修正が何度でも
    無料対応なので
    満足頂けるまで対応します。

他社との比較

行政書士法人Tree(弊所)

19800円/
(税込21780円)

  • ◯ 内容に関わらず一律料金
  • ◯ 修正、加筆等の追加費用一切なし
  • ◯ 相談料金一切なし
  • ◯ 全国対応可能
  • ◯ 公正証書のサポート可
  • ◯ 公正証書の代理人サポート
A社

30000円/
(税込33000円)

  • × ページ数によって追加料金
  • △ 2回まで修正無料、それ以降有料
  • △ 初回30分のみ相談料無料
  • ◯ 全国対応可能
  • × 公正証書のサポート不可
  • ◯ 公正証書の代理人サポート
B社

50000円/
(税込55000円)

  • × ページ数によって追加料金
  • × 項目追加の場合は追加料金
  • × 相談料 30分5000円
  • ◯ 全国対応可能
  • ◯ 公正証書のサポート可
  • ◯ 公正証書の代理人サポート

お客様の声

初めはどこに相談すれば良いか分からず、不安でいっぱいでしたが、親身なサポートに救われました。

20代 女性

・依頼にいたった経緯

複雑な法律用語や手続きに戸惑い、どこに助けを求めるべきか悩んでいました。
無料相談サービスを利用し、初回のカウンセリングで親身なサポートを受けたことが決め手となり、依頼を決意しました。

・依頼してよかった点

担当者が具体的な手続きの流れを分かりやすく説明してくれ、疑問点や不安を一つひとつ解消してくれました。
相談料が無料だったことで安心感があり、心から信頼できるサポートを実感しました。

スムーズな手続きで、新たな人生のスタートが切れました。

50代 男性

・依頼にいたった経緯

経済的な調整や法的な手続きの複雑さに不安を感じ、書面でしっかり記録する必要性を痛感していました。
自身で進めるには不安があったため、専門家に依頼を決めました。

・依頼してよかった点

書類の作成から最終確認まで、全ての過程が丁寧にサポートされ、トラブルもなくスムーズに進行しました。
結果として、安心して新しい生活へと踏み出すことができ、心から感謝しています。

忙しい日々の中でも、LINEやメールで迅速な対応が受けられました。

30代 女性

・依頼にいたった経緯

平日の昼間は仕事で時間が取れず、急ぎでサポートを必要としていました。
メールやLINEでの連絡が可能な点に大きな魅力を感じ、依頼を決定しました。

・依頼してよかった点

忙しいスケジュールにも合わせた柔軟な連絡方法により、疑問や変更点が即座に解消され、ストレスなく契約書作成を完了。
その結果、安心して手続きを進められ、大変満足しています。

代理人サポートで、公証役場に行かずに公正証書作成が完了しました。

40代 男性

・依頼にいたった経緯

平日に夫婦が直接公証役場に出向くのが難しい状況でした。
代理人によるサポートを知り、迅速な手続きとリーズナブルな料金に魅力を感じ、依頼を決意しました。

・依頼してよかった点

御社が全工程を代行してくれたため、結果、一度も公証役場へ出向かずに安心して公正証書作成を完了したことで任せてよかったと考えております。

こんなお悩みありませんか?

  • 離婚後の
    養育費の支払いが
    不安で仕方ない

  • 法的に有効な
    離婚協議書を
    作成したい

  • 公正証書を作成したいが
    初めてなので
    全て対応を任せたい

ご利用の流れ

  • STEP.01申し込み
    メール・電話・LINEのいずれかで、お困りの問題についてお問い合わせください。
  • STEP.02初回相談
    お客様の状況やご要望を詳しくヒアリングし、離婚協議書に記載すべき内容や注意点についてご案内します。
  • STEP.03相談対応
    お客様のご不安が解消され、納得いただけるまで 専門家が何度でも無料でご相談を承ります。
  • STEP.04お支払い
    ご相談の結果、懸念点が解消され、原案作成をご希望の場合はお支払いをお願いいたします。
  • STEP.05原案作成
    ご入金確認の翌日から3営業日以内に離婚協議書の原案を作成いたします。
    ※特急プランの場合は1営業日以内となります。
  • STEP.06ご確認
    作成した原案をご確認いただき、修正点があればお知らせください。
  • STEP.07修正対応
    ご希望に沿った形になるまで、原案を無料で修正対応いたします。
  • STEP.08最終確認
    修正が完了し、最終的な内容にご納得いただけましたら、確定となります。
  • STEP.09納品
    確定した離婚協議書を、お客様のご希望の方法(PDFデータ・郵送)で納品いたします。
  • STEP.01申し込み
    メール・電話・LINEのいずれかで、お困りの問題についてお問い合わせください。
  • STEP.02初回相談
    お客様の状況やご要望を詳しくヒアリングし、離婚協議書に記載すべき内容や注意点についてご案内します。
  • STEP.03相談対応
    お客様のご不安が解消され、納得いただけるまで 専門家が何度でも無料でご相談を承ります。
  • STEP.04お支払い
    ご相談の結果、懸念点が解消され、原案作成をご希望の場合はお支払いをお願いいたします。
  • STEP.05原案作成
    ご入金確認の翌日から3営業日以内に離婚協議書の原案を作成いたします。
    ※特急プランの場合は1営業日以内となります。
  • STEP.06ご確認
    作成した原案をご確認いただき、修正点があればお知らせください。
  • STEP.07修正対応
    ご希望に沿った形になるまで、原案を無料で修正対応いたします。
  • STEP.08最終確認
    修正が完了し、最終的な内容にご納得いただけましたら、原案確定となります。
  • STEP.09必要書類
    公正証書作成に必要な書類一式をご案内させていただきます。
  • STEP.10書類送付
    必要書類が集まりましたら適宜、メール・LINE・郵送の方法などで送付していただきます。
  • STEP.11公証役場依頼
    必要書類がすべて揃いましたら弊所がお客様の代わりに公証役場へご依頼をさせていただきます。
  • STEP.12公証人との協議
    原案の内容に沿って公証人と打ち合わせを行い、適切な公正証書の作成が進むよう調整を行います。
  • STEP.13最終原案
    公証人との打ち合わせが完了後、最終的な原案をご提示いたします。内容に誤りがないか、お客様に最終確認をお願いしております。
  • STEP.14日程調整
    最終原案の内容に問題がなければ、公証役場での手続きに向けて日程を調整し、ご予約をいたします。
  • STEP.15調印日
    ご予約いただいた日に公証役場へお越しいただきます。事前に確認いただいた公正証書が準備されているため、最終的な読み合わせを行い、署名・押印をしていただきます。
  • STEP.16受領
    無事に調印が完了しますと、公証役場から公正証書が手渡されますので各自公正証書を受領し、お手続きが完了となります。

※代理人サポートをご希望の場合は、作成手続きは全て弊社が代わりに対応するため当事者双方が直接公証役場へ出向く必要はありません。

よくある質問

  • 弊社について
  • 離婚協議書について
  • 公正証書について
Q なぜこんなに費用が安いの?
A 弊所のキャッチコピーは「法律をもっと身近に」という想いを大切にしております。
法律の分野では不透明な費用や非常に高額な請求をされるケースも多く見受けられます。

しかし、私たちは「誰でも利用しやすい価格」を追求するため、
相場などを徹底的に調査したうえで、業界内でも格安と言われる価格設定を目指しております。

その価格を実現するためには、徹底的なシステム管理と、
多くの方にご利用いただいてきた実績から得たノウハウを活かして、
業務の効率化を図ることでコストを削減しているのが大きな理由です。
これにより、安心してご依頼いただける料金体系を実現しております。
Q 相談料金はかかりますか?
A 当事務所では、何度ご相談いただいても相談料は無料ですのでご安心ください。
初回のヒアリングからご依頼後のご相談まで、
不明点やご不安な点があればいつでも遠慮なくご連絡いただけます。

また、お電話やメール、オンライン面談など、
お客様のご都合や状況に合わせてご相談方法をお選びいただけます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
Q 全国どの地域からでも依頼は可能でしょうか?
A 当事務所では、オンライン・電話・メールを活用したやり取りが可能ですので、
基本的には全国のお客様からのご依頼を承っております。

お気軽にご相談ください。
Q 成果報酬は発生しますか?
A 成果報酬は一切ございません。
当事務所のほうで最初にご提示した金額以外で費用をいただくことはございません。

Q 営業時間を教えてください。
A 日曜日を除く9:00~17:00が営業時間となっております。
土祝日も営業しております。また、事前にご予約をいただければ
柔軟に対応できる場合もございます。

また、メールやLINEでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、
お急ぎの場合はそちらをご利用いただければと思います。
Q 直接事務所に行かなくても依頼できますか?
A はい、可能です。
書類のやり取りは郵送やメールを利用し、面談はZoomや電話で行うなど、
ご来所が難しい方でもスムーズにお手続きいただけるようサポートしております。

もちろん、ご来所いただくことも歓迎しておりますので、
実際に対面でご相談されたい場合はお気軽にお知らせください。
Q 急いでますが対応可能ですか?
A 弊所では、迅速な対応をご希望のお客様向けに「特急プラン」をご用意しております。

特急プランでは、入金確認後1営業日以内に原案をお送りいたします。
まずはお早めにご相談いただくことで、最短ルートでの書類作成や手続きをご提案可能です。
お急ぎの場合は、なるべくお早めにご連絡いただけますと幸いです。
Q 行政書士法人に頼むメリットは?
A 行政書士法人は、法人形態だからこそ得られる豊富な経験ノウハウを活かし、 多角的な視点からお客様の手続きをサポートできる点が大きなメリットです。

また、個人事務所とは異なり、複数の専門スタッフが連携しているため、 お客様が抱える様々な問題や特殊なケースにも迅速かつ柔軟に対応できます。 さらに、弊所では離婚協議書の作成実績が年間1000件以上あり、 あらゆるケースに柔軟に対応することが可能です。

離婚協議書の公正証書化においても、記載方法ひとつで強制執行が可能かどうかが決まるケースや、 公証役場によって作成が断られるケースがあります。
しかし、弊所は多くの公証役場と信頼関係を築いており、 お客様のご希望に沿った離婚協議書や公正証書の作成をスムーズに進めることができます。

また、法人としての責任ある業務体制を整えているため、コンプライアンスを重視しつつ、 安心・確実なサービスをお届けできるのも大きなメリットです。 こうした強みを活かしながら、お客様がよりスムーズに手続きを進められるよう全力でサポートいたします。
Q 離婚協議書は作成したほうがいいですか?
A 離婚協議書の作成を強く推奨いたします。
特に養育費の取り決めに関しては、厚生労働省の「平成28年度全国ひとり親世帯等調査結果報告」によると、母子家庭への養育費の支払いについて4人に3人が未払いになっているという現状があります。
そのため、口約束ではなく、正式な離婚協議書を作成することで未払いリスクを大幅に軽減することができます。
さらに、養育費や慰謝料など金銭的な取り決めがある場合は、公正証書として作成することで強制執行(差し押さえ)が可能となるため、より確実な履行を求めることができます。
Q 離婚協議書にはどのような内容を記載しますか?
A 離婚協議書には、主に以下のような事項を記載します。
  • 離婚に双方が合意していること
  • 子どもの親権・養育費・面会交流に関する取り決め
  • 夫婦間の財産分与(不動産・車・預貯金・退職金など)
  • 慰謝料・保険・年金分割・ローンの支払いについて
  • 通知義務・夫婦間の借入金の精算
  • 清算条項
これらの内容に加え、個別の事案によって必要な条項が大きく異なるため、雛形のみで対応すると不十分となる可能性が高いです。状況に応じた適切な内容を検討し、作成することが重要です。

詳しくは、以下の記事をご参照ください。

▶年間1,000件以上の離婚協議書を作成した行政書士が教える離婚協議書の作成内容と書き方を分かりやすく解説
Q 親権者と監護権者を分けた場合のリスクは?
A 親権者と監護権者を分けることは可能ですが、以下のようなリスクが生じる可能性があります。

子どもの進学や転校パスポート申請医療手続きなど、重要な法律行為を行う際には、親権者の同意が必要です。 監護権者が日常的に子どもを育てていても、親権者の同意が得られなければ手続きが進められず、生活に支障をきたす場合があります。

また、教育方針や住居の変更、再婚や転居に関しても、親権者の意向が関係するため、意見の対立が発生すると調整が難しくなることがあります。 さらに、親権者と監護権者の考えが異なる場合、子どもがどちらに従うべきか混乱し、心理的な負担となる可能性もあります。

こうしたリスクを回避するためには、親権者と監護権者の役割を明確にし、事前に合意を取り決めておくことが重要です。

親権者と監護権者の違いや、それぞれのメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

▶ 離婚時における親権者及び監護権者の違い・メリットデメリットについて
Q 共同親権について記載できますか?
A 現在、日本では離婚後の親権は基本的に単独親権となっていますが、共同親権の導入が決定されており、令和7年(2025年)2月時点ではまだ施行されていません。
そのため、具体的な実務手続きについては不明瞭な部分が多いのが現状です。

ただし、弊所では共同親権が施行された場合の規定についても過去に何度も検討・記載しており、今後の施行後の対応についても見据えたサポートが可能です。 共同親権に関する最新情報を踏まえた対応をご希望の場合は、ご相談ください。

親権者と監護権者の違いや、それぞれのメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

Q 養育費をいくらにしたらいいですか?
A 養育費の金額は、裁判所が定める「養育費算定表」を基準に決めるのが一般的です。

また、養育費を決める際には、特別費用(病気・事故の治療費、進学費用、入学金など)についても取り決めることが多く、 これらを含めた具体的な合意内容を明確にすることが重要です。

養育費の具体的な決め方や、特別費用の取り決め方、法的効力のある離婚協議書の作成方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

▶ 養育費の金額の決め方・特別費用の定め方・法的効力のある離婚協議書の書き方について
Q 面会交流についてどのように決めたらいいですか?
A 面会交流の取り決めは、子どもの最善の利益を考慮して行うことが重要です。

一般的には、回数・頻度・場所・方法(対面・オンラインなど)を明確に定め、トラブルを避けるために具体的な条件を合意しておくことが望まれます。 また、長期休暇や誕生日など特別な日の取り決めや、面会交流が難しい場合の代替措置についても決めておくとスムーズです。

ケースによっては、手紙やビデオ通話を用いた間接交流について定めることもあります。 さらに、第三者を同席させないなどの条件を設定することも可能であり、取り決め内容は比較的自由に決めることができます。

面会交流の決め方や、離婚協議書への具体的な記載方法について詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

▶ 面会交流の決め方・離婚協議書における書き方【ひな形有り】
Q 財産分与って何を定めたらいいですか?
A 財産分与とは、婚姻中に夫婦が共同で築いた財産を離婚時に分配することを指します。

財産分与を決める際には、以下のような点を明確に定めることが重要です。

1. **分与の対象となる財産**
- 預貯金、不動産、自動車、株式、退職金など
- 住宅ローンやその他の負債の扱い

2. **分与の割合と方法**
- 夫婦それぞれの貢献度を考慮して分配割合を決定
- 一括払い or 分割払いの方法を選択

3. **不動産の取り扱い**
- 売却して分配するのか、どちらかが住み続けるのか
- 住宅ローンが残っている場合の負担方法

4. **退職金**
- 将来受け取る退職金をどのように扱うか
5. **負債の整理**
- 住宅ローン、カードローン、借金などの負担者を決定

6. **税金や手続きの確認**
- 財産分与に伴う税金(原則財産分与は課税対象になりませんが、ケースによっては課税対象になる可能性があります)の確認
- 名義変更や登記変更の必要性

財産分与の内容を適切に決めておくことで、後々のトラブルを防ぐことができます。 具体的な決め方や法的効力のある離婚協議書の作成方法については、専門家に相談することをおすすめします。
Q 住宅ローンがある不動産の財産分与方法は?
A 住宅ローンが残っている不動産の財産分与には、主に以下の方法があります。

① 不動産を売却して清算する方法
不動産を売却し、売却益を夫婦で分配する方法です。
ただし、売却額が住宅ローンの残債を上回る「アンダーローン」の場合は売却益を分配できますが、 売却額が残債を下回る「オーバーローン」の場合は、売却してもローンが残るため注意が必要です。

② 一方が不動産を取得し、代償金を支払う方法
夫婦の一方が不動産を取得し、取得しない側に対して不動産の評価額の半分に相当する代償金を支払う方法です。
この場合、住宅ローンの名義変更や借り換えが必要となることがあります。

③ どちらか一方が引き続き不動産を使用する方法
住宅ローンの名義人がそのまま不動産に住み続ける方法です。
この場合、離婚後もローンの返済義務が残るため、返済計画を明確にしておく必要があります。

これらの方法を選択する際には、住宅ローンの残高、不動産の現在の評価額、ローンの名義人、不動産の名義人などを確認し、 夫婦間で十分に話し合うことが重要です。
また、住宅ローンの名義変更や借り換えには金融機関の承認が必要となる場合が多いため、事前に確認しておくことをおすすめします。

詳しくは、以下の記事をご参照ください。

▶ 住宅ローン返済中の不動産の財産分与の仕方など離婚協議書の書き方について詳しく解説します。
Q 年金分割って何ですか?
A 【年金分割とは】
年金分割とは、離婚した際に厚生年金の保険料納付記録を多い方から少ない方へ分割できる制度です。
これにより、年金分割を受ける側は将来の年金受給額が増える可能性があります。

【年金分割の種類】
年金分割には以下の2種類の方法があります。

① 合意分割
- 夫婦の合意または裁判手続によって、婚姻期間中の厚生年金の納付記録を分割する方法です。
- 分割の割合は、夫婦間の合意または裁判によって決定されますが、一般的に5:5にされることが多いです。
- 公正証書や離婚協議書を公証役場で認証することで、一方が単独で手続きできるようになります。

② 3号分割
- 専業主婦などの国民年金第3号被保険者が請求できる制度です。
- 分割の割合は自動的に2分の1となり、相手方の合意は不要です。
- ただし、3号分割の対象となるのは平成20年4月以降の年金保険料のみとなります。
- 3号分割の場合、離婚協議書への記載は不要で、単独で手続きが可能です。

【年金分割の期限】
- 年金分割の手続きは離婚した翌日から2年以内に行う必要があります。
- また、相手方が死亡した場合、死亡から1カ月以内に請求しなければなりません。

より詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

▶ 年金分割の詳細と手続き方法について解説
Q 相手と合意ができていませんが依頼はできますか?
A ご状況によって対応が異なります。

① 協議離婚に合意しており、細部の条件が未決定の場合
協議離婚自体には合意しているが、財産分与や養育費、面会交流などの細部について合意ができていない場合は、 お客さまのご希望をもとに原案を作成し、それをもとにご夫婦で話し合いを進めていただくことが可能です。

② 離婚自体に合意がなく、協議が困難な場合
離婚についても一切合意がなく、話し合いが進まない状況では、将来的な紛争が予見されるため、行政書士では対応できません。
そのような場合は、以下のいずれかの方法をご検討ください。

- **お二人で十分に話し合いを行う** - **家庭裁判所に調停を申し立てる** - **弁護士に相談し、法的な解決を図る**

ご状況に応じて適切な方法をご検討いただくことをおすすめいたします。
Q 弁護士との違いについては?
A 行政書士と弁護士の大きな違いは、行政書士はお客さまの代わりに交渉行為を行うことができない点です。

そのため、お二人で話し合いができない状況や、法的な争いがある場合には、行政書士では対応できず、弁護士に依頼することが望ましいです。

一方で、お二人で協議ができる状況であれば、行政書士に依頼することで大幅に費用を抑えることが可能です。

弊社では、離婚協議書の作成実績が年間1000件以上あり、法的に有効な書面を作成しています。
弊社が作成する離婚協議書は、弁護士が作成するものと比較しても見劣りするものではなく、 契約書作成の専門家として適切に対応いたしますので、ご安心ください。
Q 公正証書とは何ですか?
A 【公正証書とは】
公正証書とは、公証役場の公証人が作成する公的な証拠力を持つ文書です。
当事者同士が合意した契約や取り決めを法的に有効な形で文書化することで、 将来的なトラブルを防ぐために利用されます。

【公正証書の特徴】
1. **法的な証拠力が高い**
- 公証人が作成するため、文書の真正性が高く、裁判で証拠能力として認められやすい。

2. **強制執行が可能**(強制執行認諾条項付きの場合)
- 養育費や慰謝料、金銭の支払いに関する公正証書に「強制執行認諾条項」を付けることで、 支払いが滞った際に裁判を経ずに財産の差し押さえが可能。

3. **原本が公証役場に保管される**
- 公正証書の原本は公証役場に保管されるため、紛失した場合でも謄本(コピー)を取得可能

4. **契約の履行を確実にする**
- 口約束や私文書よりも信用性が高く、契約違反があった場合に確実な法的手段を取ることができる。

公正証書の作成を検討されている方は、まずは公証役場や専門家に相談することをおすすめします。
Q 公正証書のメリット・デメリットについて
A 【公正証書と離婚協議書の違い】
どちらが法的効力が強いかという点では、公正証書のほうが基本的に証拠力が高く、強制執行が可能な点で優れています。

【公正証書のメリット】
公正証書には、離婚協議書と比較して大きく2つのメリットがあります。

① 信頼性・証拠力が高い
- 公証役場で作成されるため、法律に沿わない内容を記載することができません。
- 本人確認を厳重に行った上で作成されるため、後から「この契約は知らない」と主張することができない
- そのため、離婚協議書と比較して信用度の高い契約となります。

② 強制執行が可能
- 契約の中で金銭の支払い(慰謝料・養育費など)が定められている場合、 私文書では相手方が支払いを拒んだ場合、裁判を経て強制執行を行う必要があります。
- しかし、公正証書に「強制執行認諾条項」を入れることで、裁判をせずに口座や給与の差し押さえが可能になります。
- そのため、金銭の支払いを確実に受けたい場合は、公正証書化を強く推奨します。

【公正証書のデメリット】
公正証書には以下の3つのデメリットがあります。

① 費用がかかる
- 弊所では、離婚協議書作成費用に公正証書作成サポートを追加すると1万1,000円の追加費用が発生します。
- さらに、公証役場の手数料が別途必要となり、2~5万円程度が一般的な相場です。

② 作成期間がかかる
- 公証役場の混雑状況により、作成完了まで1ヶ月から2ヶ月程度かかるケースもあります。
- 当事務所では通常の離婚協議書作成期間と大きく変わりませんが、公証役場の対応次第で期間が変動します。

③ 公証役場へ出向く必要がある
- 原則として、最終的に当事者双方が公証役場に出向く必要があります。
- ただし、弊所にご依頼いただいた場合、代理人による手続きも可能です。(代理人手続きを希望する場合、各当事者は公証役場へ行く必要はありません。)

以上が公正証書と離婚協議書の違いに関する説明となります。
その他、ご不明点がございましたらお気軽にご相談ください。
Q 公正証書はどこで作成ができますか?
A 公正証書は最寄りの公証役場で作成しなければならないという法律はありません。
公証役場は全国に約300カ所あり、各都道府県に必ず設置されています。

そのため、お二人で公証役場へ出向ける場合は、最寄りの公証役場に依頼することが可能です。
公証役場の所在地については、日本公証人連合会の公式サイトなどで確認できますので、ご不明な点がございましたらお気軽にご相談ください。
Q 私の最寄りの公証役場で作成を進めてくれますか?
A はい、弊所では全国各地の公証役場へご依頼をすることが可能です。

公証役場とはメールや電話を通じてお客さまの代わりにご依頼をさせていただき、 公証人とのやりとりもすべて弊所が対応いたします。

【弊所のサポート内容】
- お客さまの最寄りの公証役場にご依頼し、手続きを進めます。
- 公証役場への予約手続きも弊所が代行いたします。
- 弊所が作成した原案を提出し、公証人との協議を行った上で内容を確定させます。
- お客さまはご予約日に公証役場へ出向くだけで、公証人とのやりとりは不要です。

【公正証書作成の流れ】
1. 弊所が原案を作成した上で公証人と協議を行います。
2. 公証役場と調整を行い、公正証書の案文を確定します。
3. お客さまはご予約日に公証役場へ出向き、案文を確認・署名押印するだけで作成完了となります。

公証役場へ何度も足を運ぶ必要がなく、スムーズに手続きを進めることができます。
ご不明点がございましたら、お気軽にご相談ください。
Q 二人で公証役場へ出向くことができません。
A 弊所では、公証役場へ出向くことが難しい方向けに、代理人サポートを提供しております。

【代理人サポートの費用】
- 1名分の代理人サポート費用:15,000円
- 2名分の代理人サポート費用:30,000円(お二人とも公証役場へ行く必要がなくなります)

【代理人サポートの仕組み】
- 1名のみ代理を希望される場合、もう一方の方は公証役場へ出向く必要があります
- 2名分の代理をご依頼いただいた場合、お二人とも一度も公証役場へ出向くことなく、公正証書の作成が可能です。

【代理人サポートが必要となるケース】
- 公証役場が平日しか対応していないため、仕事の都合で行くことが難しい場合
- 夫婦で顔を合わせたくないため、別々に手続きを進めたい場合
- すでに別居しており、遠方に住んでいるため、公証役場へ行くのが困難な場合

代理人サポートをご利用いただいた場合、公正証書の作成手続きがスムーズに進められます。
詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
Q 公証役場に作成を断られました。
A 弊所では、公証役場へ出向くことが難しい方向けに、代理人サポートを提供しております。

【代理人サポートの費用】
- 1名分の代理人サポート費用:15,000円
- 2名分の代理人サポート費用:30,000円(お二人とも公証役場へ行く必要がなくなります)

【代理人サポートの仕組み】
- 1名のみ代理を希望される場合、もう一方の方は公証役場へ出向く必要があります
- 2名分の代理をご依頼いただいた場合、お二人とも一度も公証役場へ出向くことなく、公正証書の作成が可能です。

【代理人サポートが必要となるケース】
- 公証役場が平日しか対応していないため、仕事の都合で行くことが難しい場合
- 夫婦で顔を合わせたくないため、別々に手続きを進めたい場合
- すでに別居しており、遠方に住んでいるため、公証役場へ行くのが困難な場合

代理人サポートをご利用いただいた場合、公正証書の作成手続きがスムーズに進められます。
詳しくは、お気軽にお問い合わせください。
Q 公証役場に作成を断られました。
A 弊所では年間1000件以上の離婚協議書を作成しており、数多くの公正証書作成に携わっております。
そのため、全国の公証役場の特徴や、公正証書に記載可能な内容について細かく熟知しております。

【公証役場に作成を断られた場合の対応】
- もし記載内容が法的に問題ないものであれば、公証人に対し法的に問題がない旨を説明し、交渉を行います。
- 特殊な内容で一般の公証役場では対応が難しい場合でも、弊所にはお付き合いのある公証役場が多数ありますので、 代理人サポートなどを活用することでご希望の内容での公正証書作成が可能となる場合があります。

一般的な公証役場では対応が難しいとされる事案でも、弊所の豊富な実績を活かし、作成が可能な公証役場をご提案できる可能性があります。
公証役場に作成を断られた場合でも、ぜひ一度ご相談ください。
Q 公正証書の作成に必要な書類を教えてください。
A 公正証書の作成には、基本的に本人確認書類が必ず必要となります。

【必須書類】
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカード)
- 離婚の場合:夫婦の戸籍謄本(離婚前は1部、離婚後は各自の戸籍謄本)

【公証役場によって求められる場合がある書類】
- 印鑑証明書
日本公証人連合会のホームページによると、顔つき身分証及び認印で本人確認が可能とされていますが、 一部の公証役場では印鑑登録証明書の提出を求められる場合があります。

【公正証書の内容によって求められる疎明資料】
公正証書に記載する内容によっては、以下のような資料が必要となる場合があります。

- 不動産の記載がある場合
- 土地・建物の全部事項証明書(登記簿謄本)
- 土地・建物の評価額証明書

- 車両の記載がある場合
- 車検証
- 車の簡易見積もり(インターネットの査定でも可)

- 年金分割について記載がある場合
- 年金手帳(年金番号が分かるもの)
- 一部の公証役場では年金分割のための情報通知書を求められることがあります。

弊所ではお客様に応じて必要書類などについてご案内しておりますので、ご不安な場合は一度ご相談くださいませ。
Q 必要書類を集める時間がありません。
A お忙しい方でもスムーズに申請手続きが進められるよう、弊所では公正証書に必要な書類の取得代行が可能です。

取得可能な書類の範囲は以下の通りです:
- 住民票・戸籍謄本等
- 課税証明書・納税証明書等
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、土地建物全部事項証明書等

なお、弊所では原則市区町村役場、税務署、法務局で取得できる書類のみ対応可能です。
※印鑑証明書の代理取得はできません。 書類の取得方法についてのアドバイスや、必要に応じて取得に関する委任手続きのサポートも行いますので、まずはお気軽にご相談ください。

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