離婚協議書作成は
当事務所に
お任せください

当事務所が選ばれるポイント

  • POINT1

    費用の安さ

    当事務所は、内容を問わず
    一律14,800円(税込み16,280円)
    リーズナブルな価格で親身に対応

  • POINT2

    相談料がずっと無料

    相談がずっと無料なので
    よく相談して安心したうえで
    依頼することができる

  • POINT3

    修正が何度でも無料

    原案修正が何度でも
    無料対応なので
    満足頂けるまで対応します。

他社との比較

行政書士法人Tree(弊所)

14800円/
(税込16280円)

  • ◯ 内容に関わらず一律料金
  • ◯ 修正、加筆等の追加費用一切なし
  • ◯ 相談料金一切なし
  • ◯ 全国対応可能
  • ◯ 公正証書のサポート可
A社

30000円/
(税込33000円)

  • × ページ数によって追加料金
  • △ 2回まで修正無料、それ以降有料
  • △ 初回30分のみ相談料無料
  • ◯ 全国対応可能
  • × 公正証書のサポート不可
B社

50000円/
(税込55000円)

  • × ページ数によって追加料金
  • × 項目追加の場合は追加料金
  • × 相談料 30分5000円
  • ◯ 全国対応可能
  • ◯ 公正証書のサポート可

離婚協議書作成のお客様の声

離婚について不安だったので、
助かりました。

20代女性

・依頼にいたった経緯

協議離婚を行うことになりましたが、
お金が絡む約束なので、ちゃんと書面で残しておきたいという希望がありました。

・依頼してよかった点

初めてのことで、右も左も分からない状態でしたが、1つ1つの項目について説明していただけました。
おかげさまで不安を払拭した上で、協議離婚を行うことができたのでよかったです。

全国対応可能なのでよかったです。

40代 男性

・依頼にいたった経緯

近所に行政書士事務所がなかったので
ネットで調べたところ全国対応可能ということで依頼しました。

・依頼してよかった点

直接会わず、メールやLINEでのやり取りは初めてでしたが、丁寧に対応して頂き
安心して依頼できました。とても満足しております。

日中に時間が取れなかったので、
とても助かった。

40代 女性

・依頼にいたった経緯

契約書作成をお願いしようとしましたが、日中は仕事のため
メールやLINEでも空いた時間で対応していただけるこちらの事務所に依頼を行いました。

・依頼してよかった点

急な依頼にも関わらず迅速に対応していただきましてありがとうございます。
おかげ様で無事に契約を締結できました。

公正証書作成サポートで
依頼しました。

20代 男性

・依頼にいたった経緯

相手に不信感があり、公正証書の作成を希望し、
値段もリーズナブルだったので依頼を決めました。

・依頼してよかった点

原案作成から公証役場とのやり取りまで対応していただけたので、
あまり労力をかけることなく、公正証書の作成ができてよかったです。

こんなお悩みありませんか?

  • 離婚協議書の
    作成って
    よくわからない

  • 離婚協議書の相談を
    無料で
    してもらいたい

  • 公正証書を作成したいが
    初めてなので
    全て対応を任せたい

ご利用の流れ

よくある質問

Q 離婚協議書って何ですか。
A 協議離婚の前後において、夫婦間で話し合った離婚に関する条件等を整理して確認する契約書になります。夫婦間で話し合い作成いたしますので必ずお互いの合意が必要となります。
Q 口約束でも問題ない?
A 夫婦間で話し合い合意した内容は口約束でも法律上は有効です。
ただし、相手が守らなかった・そんな約束はしていない。等のトラブルに発展しやすく、訴訟においても証拠が何もない状態になってしまいます。
そのため、「離婚協議書」を作成することをお勧めいたします。また養育費、慰謝料等の金銭的な約束を定めるのであれば、公正証書の作成をお勧めしております。

Q 離婚協議書って誰が作るの?
A 当事者以外では、行政書士または弁護士が業として作成することができます。
Q 離婚協議書にはどのようなものを記載しますか。
A 離婚協議書には、下記のような内容が記載されます。
離婚に合意したこと・お子様の親権や養育費等、面会交流それ以外には夫婦間の財産分与(不動産や車、金銭、退職金等)・慰謝料・保険・年金分割・ローン支払い、通知義務、夫婦間の借財の清算等を記載いたします。
離婚協議書は色々な項目を定める必要あるためネットの雛形では不十分になるケースが多いです。
しかし、融通が効く記載方法も多くございますので一度ご相談いただければと思います。

Q 養育費や財産分与の決め方について
A 養育費については裁判所が利用している算定表がございますので、こちらを参考にしてもよろしいと思います。
ご夫妻の年収によって毎月いくらの支払いが妥当であるか、裁判所が規定したものになりますので算定表を元に話し合いを進めると円満な話し合いが望めます。
参考リンク(https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html)
財産分与は夫婦で半分ずつ(共有財産)とすることも多いですが、住宅ローンや不動産は半分に分けることができないこともあり、こちらの取り決めは夫婦によって異なります。
そして住宅ローン、不動産については金融機関も関連していることから望むような形の財産分与を行えないケースも多々ございます。特に住宅ローン、不動産関連の離婚協議書の記載方法は様々なケースが想定されますので、ぜひ一度ご相談くださいませ。

Q 行政書士に作成を依頼するメリット
A 相談を行いながら納得のできる離婚協議書を作成できます。
経験豊富な専門家である行政書士によるチェックを受けて作成することが、一番のメリットといえます。
また契約とは無機質なものであり、本来はそのような意図ではなかったなどの言い訳は通用しません。
文字通り契約書に記載されている内容に各当事者が法的に拘束されてしまいます。
そのため抜けや不備がある契約書を作成してしまった場合は、将来にトラブルに発展する可能性がございます。またインターネットにアップロードされている雛形も不十分なものが多く、複雑な養育費の規定や財産分与の規定には対応することができておりません。
やはり夫婦間の重要な契約である離婚協議書の作成は専門家に依頼すべきだと考えられます。

Q 行政書士と弁護士に頼んだときの法的な効力に違いはありますか。
A 契約書とはそもそもご本人様で作成いただいても問題はございません。●●が作成したから法的効力が強いといったものではなく、離婚協議書の内容によって法的に拘束されます。(公序良俗に反する場合や関係法令に反する場合を除く)そのため行政書士と弁護士に作った離婚協議書の効力に違いはございません。
ただし、行政書士は代理人となることが一切できないため、あくまでお二人で合意している内容を法的に問題ないような形で作成することができるに留まります。弁護士は代理人となることができるので、お客様の代理人として、相手方に交渉行為を行うことができます。
その代わり費用が割高になるというデメリットもございますので、お二人でお話合いができるような状態であれば行政書士へ依頼、お二人で解決できない内容であれば弁護士へ依頼という考え方でもよいかもしれません。

Q 離婚協議書の作成タイミング
A 離婚前に作成することをお勧めいたします。
離婚協議書の作成タイミングについては、離婚前でも離婚後でも作成が可能でございます。ただ離婚後に離婚協議書を作成される場合は引越し等で話し合いが困難になったり、離婚協議書の作成の約束が反故されるケースなどもございますので、弊所としては特段の事情がなければ離婚前に作成されることをお勧めしております。

Q 作成料金っていくらですか。
A 当事務所では、離婚協議書(私文書)は14,800円(税込み16,280円)(PDFお渡しの場合)にて承っております。※弊所にて製本したものを郵送する場合は別途3000円お支払い頂いております。
修正料金、相談料金、成果報酬は一切いただいておりませんので安心してご依頼いただくことができます。

公正証書を作成希望される場合は、追加11,000円にて対応が可能でございます。
合わせてご検討くださいませ。

Q 全国対応可能って本当ですか。
A 全国対応しておりますので、ご安心くださいませ。
当事務所は、メール・LINE・お電話にてご対応が可能ですので全国にお住いの方にご利用いただけます。

また公正証書作成についても公証役場とは電話やメールでやり取りを行いますので、全国対応が可能です。最寄りの公証役場をご指定くださいませ。

Q 公正証書って何ですか。
A 公正証書の作成は「弁護士」「行政書士」あっても作成することはできません。
公正証書を作成することができるのは、公証役場という役所にいる「公証人」と呼ばれる役人のみが作成できます。

ただお客様ご自身で公正証書の作成を進めていただくケースだと基本的に公証人に対して離婚協議書の原案を提出する必要があり、その後公証人とやり取りを重ねて公正証書を作成する流れになります。そのため役場によっては平日に何度か足を運んで頂く必要があり、大変負担になります。

当事務所では「公正証書作成サポート」として公正証書の原案作成から公証人とのやり取りまで全て当事務所が代わりに対応致します。
当事務所への費用は離婚協議書作成代+11,000円にて対応させていただきます。

公証人とのやり取りはすべて当事務所が対応しますので、公証役場に足を運んでいただくのは1度のみになります。
最後に公正証書の案文が完成しましたら最寄りの公証役場へ当事者同士で足を運んでいただき、署名捺印いただくことによって公正証書の契約締結となります。(所要時間は大体20-30分程度になります。)

Q 公正証書作成のメリットについて教えてください。
A 公正証書にするメリットは主に2点ございます。
公正証書は公証人が作成した文書のため「公文書」になります。そして、公証役場にて紛失や偽造等を防止するために原則20年間保存いたします。そのため非常に高い証拠力・証明力がございます。
取引において契約当事者の一方が債務を履行せず解決が難しい場合、「強制執行」という手段で財産を差し押さえて回収を図る方法があります。
通常この方法で回収を図るためには、裁判を起こし、勝訴判決で強制執行が認められる判決が確定しなければいけませんが、公証人が作成する公正証書には裁判所の確定判決と同じ執行力を持つ「執行承諾文言」を入れることができます。

つまりもし契約内容に定めた金銭債務が未払いになった場合に、公正証書であれば強制執行手続きを行って給与や財産を強制的に差し押さえることができますので、金銭を受け取る側は公正証書にしたほうがよいと言えるでしょう。

Q 公正証書に必要な書類を教えてください。
A 公正証書に必要な書類は契約内容によって異なりますが、必ずご案内している書類としては「顔付き身分証」、「印鑑証明書」、「戸籍謄本」を求めております。
それ以外にも不動産の財産分与について規定を設ける場合は、「土地建物の登記全部事項証明書」や「不動産の評価額証明書」なども必要になります。
その他契約内容によって必要な書類は異なりますので、詳しくはお問い合わせいただけましたら幸いです。
Q 離婚協議書の作成期間はどのくらいかかりますか。
A 通常の離婚協議書ですと、ご入金から初回の原案作成は二営業日以内にお渡ししております。
その後の納品につきましては、修正回数などによって追加日数をいただいております。そのため修正回数が少ない方であればすぐに納品が可能となりますし、修正回数などが多かったり、ご夫婦の間でお話が中々まとまらないようなケースは納品までお時間を頂戴しております。
公正証書の場合は、ご入金から初回の原案作成は通常の離婚協議書と同様に二営業日以内にお送りしております。
しかし、公正証書の場合は当事務所の原案完成とは別に役場とのやり取りが発生いたします。この役場とのやり取りに関しては役場の繁忙度によって大きく日数が異なります。
そのためトータルの期間としては、3-4週間程度期間がかかるケースが多い印象を受けます。

Q 公証役場に当事者同士で行けない場合はどうしたらいいですか?
A 原則公証役場へは契約当事者が出向く必要がございますが、事情によって公証役場に行くことが困難な場合は当事務所に委任状を頂ければ代理人として契約を締結させることも可能です。
そのため代理人対応の場合は、当事者同士で一度も公証役場に出向くことなく公正証書の作成が可能です。

代理人対応については、代理人1名につき、1万5000円を頂戴しております。2名分代理をご希望の場合は2万5000円となります。

Q 納品方法を教えてください
A 納品は通常PDFやWordをお送りしております。Wordをお送りした場合は、後々内容の変更も自由に行うことができます。
別途3000円掛かりますが、製本及び郵送対応も可能となります。

Q ご依頼方法について教えてください。
A まずは、本ページ下部にございます、メール・LINE・お電話のどれかで一度ご相談くださいませ。
内容についてヒアリングやご不明点にお答えいたします。
ご相談料は無料ですので、ご安心してお問合せください。

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