公正証書の作成方法、メリット・デメリットなどについて解説します。

ツリーちゃん

知人から契約をするのであれば公正証書にしたほうがよいと聞きました。

ツリーちゃん

公正証書の作り方やメリットなどがよく分かってません。
それでは公正証書の作成方法、メリットデメリットなどについて解説させていただきます。

行政書士

本記事を見た方は公正証書の作成の流れやどんな方が作成すべきなのか、といった点が分かるようになります。

行政書士

公正証書とは

「公正証書」とは、簡潔に言えば、公証人に作成してもらう書類なので、たとえ弁護士であっても行政書士であっても作成することはできません。

公証人は、公証役場といわれる法務省が管轄する役所に執務しています。

そして公証人は、裁判官・検事などを長く務めた法律事務の経験がある法律の専門家であり、法務大臣が任命した者です。

そのような法律の専門家である公証人がその権限に基づいて作成する「公正証書」には、特別な効力やメリットがあります。

公正証書を作成するためには

公正証書を作成するためには、公証役場にいる公証人に依頼する必要がございます。そのため通常の流れとしては、公証役場に電話などで相談予約を行なってから、まずは相談に出向くといった流れが一般的です。

その後、複数回相談などを重ねて作成を進めていくといった対応が考えられます。公証役場によって取り扱いは異なりますが、相談はお一人でも可能といったケースや、必ず当事者双方が出向いて来所くださいと指定されるケースもございます。

詳しくは最寄りの公証役場へご相談いただくのが確実かと思われます。

また、初回相談の際に各当事者間で定めた契約内容などを原案として作成し、相談に出向いたほうが意図が伝わりやすく、今後の流れをスムーズに進めることが可能です。

弊所へ依頼するおすすめポイント

弊所にてご依頼いただいた場合は、公正証書作成サポートとして、24,800円(税込み27,280円)で原案の作成から公証人とのやり取り、予約対応まで対応が可能です。この場合は、予約手続きまで対応が可能なので、お客様は公証役場との事前連絡は一切不要で、一度だけ公証役場に出向いていただくだけで公正証書の作成が可能です。

また、弊所の代理人サポートプラン(1名につき税込み15,000円)をご利用いただけましたら一度も公証役場へ出向くことなく公正証書を作成することも可能です。

予算的に限りがある方には、弊所にて原案のみを作成するプランも14,800円(税込み16,280円)にて用意しております。

ご予算の都合に合わせて様々な対応も可能ですので、公正証書作成の場合はお気軽にご相談くださいませ。

公正証書のメリットについて

高い証拠力・証明力がある
公正証書は公証人が作成した文書のため「公文書」になります。
文書は、職務上作成したものであるとき、真正に成立した「公文書」と推定されます。
そのため、作成名義人の意思により作成されたとして文書に関する紛争のリスクを防止できます。

執行力がある
取引において契約当事者の一方が債務を履行せず解決が難しい場合、「強制執行」という手段で財産を差し押さえて回収を図る方法があります。
通常この方法で回収を図るためには、裁判を起こし、勝訴判決で強制執行が認められる判決が確定しなければいけません。
ところが、公証人が作成する公正証書には裁判所の確定判決と同じ執行力を持つ「執行承諾文言」を入れることができます。

つまり簡単にいうと、お金の支払い約束などが守られなかったときに、裁判手続を省略していきなり差し押さえなどができるのが最大のメリットです。

通常の契約書と公正証書って何が違うんですか?

通常の契約書(私署証書・私文書)とは、当事者や行政書士、弁護士等が契約内容を記載したうえで作成した書面を指します。

私文書でも記載されている内容が法令等に違反しない内容であれば、当然に法的効力が生じます。ただし、公正証書とは異なり、執行力までは認められておりません。

公正証書の場合は、金銭に関する約束が守られなかったときに裁判手続きを省略して強制執行(差し押さえ)を行うことができますが、私文書にはこの執行力が認められておりません。

つまり私文書において、金銭の支払いなどについて約束が守られず、催告してもなお支払いに応じていただけないようなケースは、裁判上の手続きを行う必要がございます。

公正証書のデメリットについて

公証役場に対して作成手数料が発生する

公正証書のほうが証拠力・証明力・執行力ともに強いことは間違いありませんが、私文書(通常の契約書)と比較して費用がかかるケースが多いです。

公正証書を作成するときは必ず公証役場に対して作成手数料を支払う必要があります。公正証書の作成手数料については契約書に記載されている目的価額の金額に応じて手数料が変動します。

つまり契約書に記載されている財産額の金額が高ければ高いほど手数料が増加します。

公正証書の手数料の算出方法については、日本公証人連合会のHPに詳しく記載されておりますので下記をご確認くださいませ。

契約締結するまで時間がかかる

公正証書は、前述したとおり当事者間のみで作成できる書面ではありません。そのため公証役場へ公正証書作成の依頼を行い、手続きを進めていく必要がございます。

ご本人様のみで手続きを行う場合は、通常は何度か公証役場へ相談に出向いていただき、公証人と相談を重ねた上で作成をするのが一般的な流れです。また、役場によっては契約内容の原案などを求められるケースもございます。

そのため作成までは諸々含めると通常作成するまで1ヶ月以上かかるケースが多いです。

公証役場へ出向く必要がある

公正証書は郵送などのみで作成をすることはできず、原則として公証人の面前で作成(調印)を行う必要がございます。そのため各契約当事者が公証役場へ当日同時刻に出向いていただく必要があり、一人だけでは作成は行えません。

弊所へ依頼するおすすめポイント

公正証書のデメリットの中に公証人とのやり取りを行ったり、公証役場へ出向く必要があるといったデメリットがございます。

公証役場は平日しか営業しておりませんので、公証役場へ平日に何度も出向くことが困難であったり、当日同時刻に契約相手と時間を合わせることが厳しいといったケースが考えられます。

弊所では公正証書の原案作成から公証人とのやりとり、予約手続きなどを全て代わりに対応することが可能です。また、当日の作成についても代理人よる対応が可能ですので、ご依頼いただいた場合は一度も公証役場とやり取り、出向くことなく公正証書の作成が可能でございます。

公正証書の作成の流れ

  1. 公正証書の内容に必要な文書の準備
    公正証書として作成してもらう文書の内容を当事者間で定め文書にしておきます。
    文案の作成を行政書士や弁護士に依頼して作成していただくことも可能です。
  2. 身分確認資料の準備
    公正証書を作成してもらうには、当事者またはその代理人の身分確認が必要になります。
    ①印鑑証明書と実印 ②運転免許証と認印など
  3. 公証役場に連絡(訪問)
    公正証書を作りたい旨を伝えて、担当公証人を割り当てていただきます。
  4. 公証人と内容の聴取
    1にて準備した内容について不備や不明瞭な点、法律行為として違法性が無いかなど十分なチェックをします。必要に応じて関係資料を送付もします。
  5. 公証人が公正証書案を作成
    4にて聴取した内容から公証人が公正証書の原案を作成します。
    内容は後日郵送、メール、来所などの方法で再度確認します。
  6. 公証役場に出頭する日程調整
    公証人と各当事者で日程の調整を行い予約日の設定。
    複数日希望があると予約を取りやすいです。
  7. 公証役場にて公証人による読み聞かせ
    公証人が出頭した各当事者または代理人に対して作成した公正証書の内容を確認させます。
  8. 公証人及び列席者の署名押印
    7が終了すると公証人は、列席者に対し公正証書原本の指定した箇所へ署名押印を求め、公証人も同様に署名押印します。
  9. 原本の保存と製本・謄本の交付
    列席者、公証人の署名押印がされたものが原本になり、紛失や偽造等を防止するために公証役場にて原則20年間保存されます。原本に基づき、正本と謄本が作成され、正本は権利者に、謄本は義務者に交付されます。
必要書類について

公正証書作成に必要な書面は、原則①印鑑証明書と実印か、②運転免許証と認印が必要書類として求められます。ただし、契約内容に応じて必要となる書類が異なります。例えば契約書で土地建物を記載するのであれば、土地建物の全部事項証明書(登記簿謄本)が必要となり、その土地建物を渡す契約であった場合は、土地建物の評価額証明書又は固定資産税課税明細書などが必要となります。

つまり、契約に何らかの情報を載せる場合は、その載せた物に対する疎明資料が求められます。

最後に

公正証書は契約の中でも強制執行力がある大変効力の強い契約書になります。そのため金銭的な約束事がある場合は、トラブル防止のため作成したほうが望ましい書面です。

弊所では、様々な公正証書の作成実績がございますので、まずはお気軽にご相談からお待ちしております。

無料相談にてご不明点についてご回答させていただきます。

弊所にて公正証書のご依頼をお勧めする理由

  • 全国どこでも対応が可能
  • 公正証書の原案のみの作成が14,800円(税込16,280円)にて依頼できる
  • 公正証書の原案作成から公証役場とのやり取り、予約まで24,800円(税込27,280円)にて依頼できる
  • LINEやメール、電話にて依頼ができるため来所が不要
  • 相談料金が一切掛からない
  • できるだけ強制執行の対象になるよう書面を作成してほしい
  • 修正料金などの追加費用の発生なし
  • 成果報酬などの費用発生なし
  • 内容を伝えるだけで経験豊富な専門家が作成対応をしてくれる
  • 公証役場に一度も出向くことなく、代理人対応ができる
  • 公証人とのやり取りや手続きまで全て任せることができる。