特定技能申請は
当事務所に
お任せください

当事務所が選ばれるポイント

  • POINT1

    費用の安さ

    弊所では、業界最安級を目指して
    特定技能申請5万円から
    リーズナブルな価格で親身に対応

  • POINT2

    相談料がずっと無料

    相談がずっと無料なので
    よく相談して安心したうえで
    依頼することができる

  • POINT3

    不許可時の返金保証

    万が一在留資格が不許可になった場合は
    無料で再申請をし、
    再度不許可だった場合は全額返金

料金表

認定証明書交付申請

  • 通常価格 ¥100,000 (税込)
  • 特別価格 ¥50,000 (税込)


※行政書士法人Treeに登録支援機関の支援をお任せいただいた場合の特別価格となります。

変更許可申請

  • 通常価格 ¥100,000 (税込)
  • 特別価格 ¥50,000 (税込)


※行政書士法人Treeに登録支援機関の支援をお任せいただいた場合の特別価格となります。

更新許可申請

  • 通常価格 ¥50,000 (税込)
  • 特別価格 ¥無料 (税込)


※行政書士法人Treeに登録支援機関の支援をお任せいただいた場合の特別価格となります。

登録支援機関許可申請代行

  • ¥198,000
  • (税込)

※表示金額は基本料となります。

お客様の声

登録支援機関を依頼したら費用が安く助かりました。

A社 ご担当者様

・依頼にいたった経緯

当社で外国人スタッフを採用するにあたり、登録支援機関としての手続きや支援が必要でした。
できるだけ費用を抑えたかったので、相見積もりを取って比較し、他社よりも良心的な価格だったので依頼しました。

・依頼してよかった点

登録支援機関の許可申請代行費用が他社よりも安く、さらに支援の月額費用も相場より低かったので大変助かりました。
書類作成や入管対応もスピーディーで、今後の更新や新たな人材採用も継続してお願いしたいと思っています。

初めての特定技能1号受入れでも安心でした。

B社 ご担当者様

・依頼にいたった経緯

当社は外国人スタッフの受入れが初めてで、特定技能の制度自体もよく分かりませんでした。
申請の流れや必要書類などをプロに相談したかったのがきっかけです。

・依頼してよかった点

制度の仕組みから支援計画の作り方まで、丁寧に教えていただけました。
結果的にトラブルなく受入れが進み、社内研修やサポートもスムーズに実施できました。

飲食店の人手不足を特定技能で解消しました。

飲食店 ご担当者様

・依頼にいたった経緯

仕事の都合で中々時間がとれなかったので、任せるところができるところを探していました。

・依頼してよかった点

事務所に行くことなく、LINEで依頼ができるのがよかったと思います。問題なく友人を招くことができたので満足してます。
また機会があれば依頼したいと思います。

製造業で複数名の特定技能人材を受け入れました

C社 ご担当者様

・依頼にいたった経緯

当社は工場ラインでの人手不足が続いており、一度に複数名の特定技能人材を採用したいと考えていました。
しかし、自社内で手続き対応が難しく、外部に頼むことに。

・依頼してよかった点

一度に複数人の書類をまとめて進めるノウハウがあり、申請もスムーズでした。
さらに登録支援機関の費用も相場より安く抑えられ、長期的な支援コストを考えても大変ありがたいです。

こんなお悩みありませんか?

  • 自社で対応しようとしたが
    複雑すぎて困っているので
    すべて対応を任せたい

  • 登録支援機関の
    支援も含めて
    すべてを任せたい

  • 不許可になったため、
    そのため経験豊富な
    専門家にお願いしたい。

ご利用の流れ

よくある質問

  • 弊社について
  • 特定技能について
  • 登録支援機関について
Q なぜこんなに費用が安いの?
A 弊所のキャッチコピーは「法律をもっと身近に」という想いを大切にしております。
法律の分野では不透明な費用や非常に高額な請求をされるケースも多く見受けられます。

しかし、私たちは「誰でも利用しやすい価格」を追求するため、
相場などを徹底的に調査したうえで、業界内でも格安と言われる価格設定を目指しております。

その価格を実現するためには、徹底的なシステム管理と、
多くの方にご利用いただいてきた実績から得たノウハウを活かして、
業務の効率化を図ることでコストを削減しているのが大きな理由です。
これにより、安心してご依頼いただける料金体系を実現しております。
Q 相談料金はかかりますか?
A 当事務所では、何度ご相談いただいても相談料は無料ですのでご安心ください。
初回のヒアリングからご依頼後のご相談まで、
不明点やご不安な点があればいつでも遠慮なくご連絡いただけます。

また、お電話やメール、オンライン面談など、
お客様のご都合や状況に合わせてご相談方法をお選びいただけます。
ぜひお気軽にお問い合わせください。
Q 全国どの地域からでも依頼は可能でしょうか?
A 当事務所では、オンライン・電話・メールを活用したやり取りが可能ですので、
基本的には全国のお客様からのご依頼を承っております。

ただし、場合によっては申請者本人との面談が必要なケースもございますので、
遠方のお客様の場合はZoom等のオンライン面談を実施させていただきます。
お気軽にご相談ください。
Q 成果報酬は発生しますか?
A 成果報酬は一切ございません。
当事務所のほうで最初にご提示した金額以外で費用をいただくことはございません。(郵送料等の実費を除く)

Q 営業時間を教えてください。
A 日曜日を除く9:00~17:00が営業時間となっております。
土祝日も営業しております。また、事前にご予約をいただければ
柔軟に対応できる場合もございます。

また、メールやLINEでのお問い合わせは24時間受け付けておりますので、
お急ぎの場合はそちらをご利用いただければと思います。
Q 直接事務所に行かなくても依頼できますか?
A はい、可能です。
書類のやり取りは郵送やメールを利用し、面談はZoomや電話で行うなど、
ご来所が難しい方でもスムーズにお手続きいただけるようサポートしております。

もちろん、ご来所いただくことも歓迎しておりますので、
実際に対面でご相談されたい場合はお気軽にお知らせください。
Q 追加費用が発生するケースはありますか?
A 原則として、サイトに記載の基本報酬以外に追加費用を頂くことはございません。
ただし、郵送費や印紙代などの実費はお客様のご負担となります。

また、案件の内容によっては、追加で書類を取得する必要がある場合など
別途費用が発生する可能性があるため、その場合は事前にご案内させていただきます。
Q 急いでますが対応可能ですか?
A 弊所では特急プランをご用意させていただいており、できる限り迅速に対応させていただきます。
ただ、お客様の状況や必要書類の準備状況によっては限界もあります。

まずは早めにご相談いただくことで、最短ルートでの書類作成や手続きをご提案できますので、
お急ぎの場合はなるべくお早めにご連絡いただければ幸いです。
Q 行政書士法人に頼むメリットは?
A 行政書士法人は、法人形態だからこそ得られる豊富な経験ノウハウを活かし、 多角的な視点からお客様の手続きをサポートできる点が大きなメリットです。

たとえば在留資格の申請に関しては、過去の数多くの事例をもとにした申請書類の作成ノウハウや、 入管での審査ポイントを踏まえた最適なアドバイスが可能です。

また、個人事務所とは異なり、複数の専門スタッフが連携しているため、 お客様が抱える様々な問題や特殊なケースにも迅速かつ柔軟に対応できます。 必要に応じて弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士など他士業ともネットワークを活かした連携を図ることで、 ワンストップで総合的なサポートを提供いたします。

さらに、法人としての責任ある業務体制を整えているため、コンプライアンスを重視しつつ、 安心・確実なサービスをお届けできるのも大きなメリットです。 こうした強みを活かしながら、お客様がよりスムーズに手続きを進められるよう全力でサポートいたします。
Q 保証内容について教えてください。
A はい、弊所では特定技能1号の申請が万が一不許可になった場合、以下の保証制度をご用意しております。

1. 無料で再申請
初回の申請が不許可になった場合、不許可の理由を詳細に分析し、改善策を講じたうえで無料で再申請を行います。

2. 再申請でも不許可の場合は全額返金
再申請を行っても許可が得られなかった場合、お支払いいただいた申請代行費用を全額返金いたします。

ただし、以下のような場合は保証の対象外となりますのでご注意ください。
- 申請者が虚偽の情報を申告していた場合
- 申請者の犯罪歴や重大な素行不良を隠していた場合
- 申請者や受入れ機関の責めに帰すべき事由により不許可となった場合(書類の虚偽記載など)


弊所では、不許可を防ぐために事前の書類確認や審査対策を徹底しております。
安心してご相談ください。
Q 不許可が出た後でも対応してもらえますか?
A まずは不許可となった理由を詳しく確認し、対応が可能かどうか慎重に検討させていただきます。
不許可となった案件であっても、適切な対応を講じることで許可を得られる可能性があります。
追加資料の提出や、申請内容の見直しを行うことで再申請が可能な場合もありますので、
ぜひ一度ご相談ください。お客様の状況に応じて、最善の対応策をご提案いたします。

Q 特定技能1号を取得するための要件は?
A 特定技能1号の取得には、以下の要件を満たす必要があります。

1. 年齢要件
申請時に18歳以上であることが必要です。

2. 技能試験の合格
特定産業分野ごとに定められた技能試験に合格する必要があります。試験は各分野の所轄省庁が実施し、国内外で受験可能です。

3. 日本語能力試験の合格
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)200点以上
介護分野の場合、追加で「介護日本語評価試験」の合格も必要です。

4. 健康状態
業務遂行に支障がない健康状態であることが求められます。

5. 素行要件
犯罪歴がないことなど、良好な素行が求められます。

6. 受入れ機関の要件
- 欠格事由に当てはまらないこと
【欠格事由】
.労働関係法令違反
.関係法令による刑罰を受けた
.技能実習認定の取り消しを受けた
.暴力団排除の観点からの欠格事由
.特定技能所属機関の行為能力・役員等の適格性に係る欠格事由
.保証金の徴収・違約金契約等による欠格事由

- 労働法・社会保険・租税に関する法令を遵守していること
- 過去1年以内に非自発的離職者を発生させていないこと
- 行方不明者の発生がないこと
- 過去5年以内に出入国・労働法令違反がないこと

7. 特定技能協議会への加入
特定技能外国人を受け入れる企業は、該当する産業分野ごとに設置された「特定技能協議会」に加入する必要があります。
協議会では、外国人の適正な雇用管理や支援制度の整備が行われ、受入れ企業はそのルールを遵守する義務があります。
加入しない場合、申請が認められないこともありますので注意が必要です。

8. 登録支援機関の要件(登録支援業務)
受入れ機関(企業)は、特定技能外国人に対して、以下の支援業務を適切に実施する義務があります。
ただし、自社でこれらの支援ができない場合は、法務省に登録された登録支援機関に委託しなければなりません。

Q 特定技能1号の対象業種は?
A 特定技能1号の在留資格で就労可能な業種は、以下の16分野にわたります。

1. 介護
- 高齢者や障害者への身体介護(入浴、食事、排泄の介助など)や、レクリエーションの実施、リハビリテーションの補助など。

2. ビルクリーニング
- 建物内部の清掃業務。

3. 工業製品製造業
- 以下の10区分の業務が含まれます:
- 機械金属加工
- 電気電子機器組立て
- 金属表面処理
- 紙器・段ボール箱製造
- コンクリート製品製造
- 陶磁器製品製造
- 紡織製品製造
- 縫製
- RPF製造
- 印刷・製本

4. 建設
- 土木、建築、ライフライン・設備に関する業務。

5. 造船・舶用工業
- 造船、舶用機械、舶用電気電子機器の製造・整備など。

6. 自動車整備
- 自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、およびそれらに付随する業務。

7. 航空
- 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務など)や、航空機整備(機体、装備品などの整備業務など)。

8. 宿泊
- 宿泊施設におけるフロント業務、企画・広報、接客、およびレストランサービスなどの宿泊サービスの提供。

9. 農業
- 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別など)や、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別など)。

10. 漁業
- 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保など)や、養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収穫・処理、安全衛生の確保など)。

11. 飲食料品製造業
- 飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生など。

12. 外食業
- 飲食物の調理、接客、店舗管理など。

13. 自動車運送業(新規追加分野)
- バス運転者、タクシー運転者、トラック運転者。

14. 鉄道(新規追加分野)
- 運輸係員(運転士、車掌、駅係員)、軌道整備、電気設備整備、車両製造、車両整備。

15. 林業(新規追加分野)
- 育林、素材生産、林業種苗育成など。

16. 木材産業(新規追加分野)
- 製材業、合板製造業などに係る木材の加工工程およびその附帯作業など。

これらの分野は、日本の人手不足を補うために特定技能1号の対象として定められています。
Q 日本語能力の要件はどの程度?
A 特定技能1号の在留資格を取得するには、一定の日本語能力が求められます。以下のいずれかの試験に合格する必要があります。

1. 日本語試験の合格要件
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
  ┗ 基本的な日常会話が可能で、職場での簡単な指示を理解できるレベル。
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)
  ┗ 200点以上(満点300点)のスコアが必要。特定技能に必要な基礎的な日本語能力を評価する。

2. 日本語試験が免除されるケース
- 技能実習2号を修了した者(適切な評価を受けた場合)
- 日本の学校(中学・高校・大学等)を卒業した者(既に一定の日本語能力が証明されているため)

Q 雇用契約書はどのような要件を満たせばいい?
A 特定技能1号の申請に必要な雇用契約書は、以下の要件を満たす必要があります。

1. 業務内容の明確化
- 特定技能分野に該当する業務内容を具体的に記載すること。
- 労働時間、休日、休暇、賃金(基本給・手当・残業代など)を明記すること。

2. 報酬額の適正性
- 日本人労働者と同等以上の報酬を設定すること。

3. 契約期間
- 在留期間に合致した契約期間であること。

4. 社会保険等への加入
- 健康保険、厚生年金、雇用保険などの加入が義務付けられている。

5. 支援体制の明示
- 特定技能外国人に対する生活・就労支援の計画を契約書に含めること。

これらを満たしていない契約書は、入管審査で不備を指摘される可能性があるため、十分に注意が必要です。
Q 特定技能1号の在留期間は?
A 特定技能1号の在留期間は、以下のいずれかに設定されます。

- 初回の在留期間は6か月、1年、または3年のいずれか。
- 在留期間の更新を繰り返しながら最長5年間の滞在が可能。
- 5年を超えての在留は認められず、引き続き滞在する場合は特定技能2号やその他在留資格移行する必要があります。

この最長5年については、通算であると解されているため一度母国に帰国し、再度特定技能1号を取得した場合もカウントは以前のものを引き継ぐことになります。
Q 特定技能1号の更新手続きは?
A 特定技能1号の在留期間の更新申請は、在留期限の3か月前から手続きが可能です。
万が一、有効期限を過ぎてしまうと更新が認められなくなってしまうため必ずご注意くださいませ。
Q 審査結果が出るまでの期間は?
A 特定技能1号の申請から審査結果が出るまでの期間は、申請の種類によって異なります。

出入国在留管理庁が公表している令和7年1月の在留審査処理期間(日数)によると、全国平均の審査日数は以下の通りです。

・認定申請(在留資格認定証明書交付申請):約61.9日
・更新申請(在留期間更新許可申請):約45.5日
・変更申請(在留資格変更許可申請):約64.0日

ただし、これらは全国的な平均であり、特に東京出入国在留管理局では審査が全国平均よりも遅れる傾向があります。
東京入管は申請数が非常に多く、処理がパンク状態になっているため、審査期間がさらに長引く可能性が高いです。

そのため、特定技能1号の申請を予定している方は、余裕をもって早めにご相談いただくことをおすすめします。
Q 特定技能申請に必要な書類は?
A 特定技能1号の申請には、通常の在留資格申請と比較して、より多くの書類の提出が求められます。

また、申請する産業分野によって、必要となる書類の種類や内容が異なります。

さらに、申請人個人に関する書類だけでなく、受入れ機関(雇用主)に関する書類、登録支援機関に関する書類など、多岐にわたる書類を準備する必要があります。

具体的な必要書類については、お客様の状況や申請分野に応じて異なるため、詳細は個別にご案内いたします。
まずはお気軽にご相談ください。
Q 必要書類を集める時間がありません。
A お忙しい方でもスムーズに申請手続きが進められるよう、弊所では一部の必要書類の取得代行が可能です。

取得可能な書類の範囲は以下の通りです:
- 住民票・戸籍謄本等
- 課税証明書・納税証明書等
- 法人登記簿謄本(履歴事項全部証明書)、土地建物全部事項証明書等

なお、弊所では原則市区町村役場、税務署、法務局で取得できる書類のみ対応可能です。
勤務先が発行する雇用契約書や給与明細、会社の決算書類などの取得は、お客様または勤務先でご対応いただく必要がございます。
ただし、企業様と弊所が書類に関してやり取りを行うこと自体は可能でございます。

書類の取得方法についてのアドバイスや、必要に応じて取得に関する委任手続きのサポートも行いますので、まずはお気軽にご相談ください。
Q 登録支援機関とは何ですか?
A 登録支援機関とは、特定技能1号の外国人が日本で円滑に就労・生活できるよう、受入れ機関(雇用主)に代わって支援業務を行う機関です。

そして特定技能1号の外国人を受け入れる場合は、支援業務が必須となります。

受入れ機関は、特定技能外国人の支援計画を作成し、以下のような支援を提供する義務があります。
- 事前ガイダンスの実施:雇用契約内容や労働条件の説明。
- 入国時の出迎え:空港等への出迎え。
- 住居確保・生活に必要な契約支援:住居の確保や生活必需品の契約支援。
- 生活オリエンテーションの実施:日本での生活ルールやマナーの説明。
- 公的手続きへの同行:役所での手続きのサポート。
- 日本語学習の支援:日本語学習の機会提供。
- 相談・苦情対応:相談窓口の設置と対応。
- 日本人との交流促進:地域行事への参加支援。
- 転職支援:受入れ機関の都合で雇用契約を解除する場合の転職支援。
- 定期的な面談・行政機関への通報:定期的な面談と問題発生時の行政機関への通報。

これらの支援業務は多岐にわたり、専門的な知識や体制が必要となるため、多くの企業が登録支援機関に委託しています。登録支援機関は、法務省・出入国在留管理庁に登録されており、支援業務を適切に実施する体制を整えています。

詳細な支援内容や登録支援機関の役割については、以下のページをご参照ください。
1号特定技能外国人支援・登録支援機関について | 出入国在留管理庁
Q 雇用主側は登録支援機関利用は必須ですか?
A 受入れ機関は、特定技能外国人の支援計画を作成し、以下のような支援を提供する義務があります。
- 事前ガイダンスの実施:雇用契約内容や労働条件の説明。
- 入国時の出迎え:空港等への出迎え。
- 住居確保・生活に必要な契約支援:住居の確保や生活必需品の契約支援。
- 生活オリエンテーションの実施:日本での生活ルールやマナーの説明。
- 公的手続きへの同行:役所での手続きのサポート。
- 日本語学習の支援:日本語学習の機会提供。
- 相談・苦情対応:相談窓口の設置と対応。
- 日本人との交流促進:地域行事への参加支援。
- 転職支援:受入れ機関の都合で雇用契約を解除する場合の転職支援。
- 定期的な面談・行政機関への通報:定期的な面談と問題発生時の行政機関への通報。

これらの支援業務は多岐にわたり、専門的な知識や体制が必要となるため、多くの企業が登録支援機関に委託しています。登録支援機関は、法務省・出入国在留管理庁に登録されており、支援業務を適切に実施する体制を整えています。
もし登録支援機関へ委託しない場合は、受入企業側で上記の手続きをすべて行う必要がございます。
一部のみを登録支援機関へ委託するといった方法もございます。

弊所は行政書士法人であり、登録支援機関でもありますので是非ご相談くださいませ。
Q 特定技能1号の外国人を紹介してもらえますか?
A はい、可能です。弊社のグループ企業は厚生労働省から有料職業紹介事業の許可を得ており、特定技能1号の外国人材を各企業様へご紹介することができます。
特定技能1号の対象となる 16業種(介護・ビルクリーニング・素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業・建設業・造船・舶用工業・自動車整備・航空業・宿泊業・農業・漁業・飲食料品製造業・外食業・自動車運送業・鉄道・林業・木材産業)において、企業様のニーズに合わせた適切な人材をご提案いたします。

また、特定技能外国人の採用にあたっては、登録支援機関としてのサポートも可能ですので、ビザ取得手続きから入社後の支援まで一貫して対応いたします。
特定技能人材の紹介をご希望の場合は、ぜひお気軽にご相談ください。

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