ツリーちゃん
行政書士
行政書士
日本に上陸する外国人は、一定の在留資格に該当するかの審査を受けなければなりません。在留資格は、大きく分けると、調理師やプログラマーなどとして日本で働きたいという活動資格にもとづくものと、日本人と結婚した等の身分または地位にもとづくものがあります。ご自身に必要な在留資格を以下の一覧で確認してみてください。複数の在留資格をもつことはできません。
「在留資格」は大きく分けて、活動資格にもとづくものと、身分または地位にもとづくものがあります。
- 外交:外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族
- 公用:外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家 族
- 教授:大学教授等
- 芸術:作曲家,画家,著述家等
- 宗教:外国の宗教団体から派遣される宣教師等
- 報道:外国の報道機関の記者,カメラマン
- 高度専門職:ポイント制による高度人材
- 経営・管理:企業等の経営者・管理者
- 法律・会計業務:弁護士,公認会計士等
- 医療:医師,歯科医師,看護師
- 研究:政府関係機関や私企業等の研究者
- 教育:中学校・高等学校等の語学教師等
- 技術・人文知識・国際業務:機械工学等の技術者,通訳,デザイナー,私企業の語学教師,マーケティング業務従事者等
- 企業内転勤:外国の事業所からの転勤者
- 介護:介護福祉士
- 興行:俳優,歌手,ダンサー,プロスポーツ選手等
- 技能:外国料理の調理師,スポーツ指導者,航空機の操縦者,貴金属等の加工職人等
- 特定技能:特定産業分野に属する技能を要する業務に従事する外国人
- 技能実習:技能実習生
- 文化活動:日本文化の研究者等
- 短期滞在:観光客,会議参加者等
- 留学:大学,短期大学,高等専門学校,高等学校,中学校及び小学校等の学生・生徒
- 研修:研修生
- 家族滞在:在留外国人が扶養する配偶者・子
- 特定活動:外交官等の家事使用人,ワーキング・ホリデー,経済連携協定に基づく外国人看護師・介護福祉士候補者等
- 永住者:永住の許可を受けた人
- 日本人の配偶者等:日本人の配偶者・子・特別養子
- 永住者の配偶者等:永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子
- 定住者:第三国定住難民,日系3世,中国残留邦人等
上記で該当する在留資格がありましたら、まずは出入国在留管理庁で、在留資格認定証明書を取得する必要があります。「在留資格認定証明書」とは、外国人が日本で行おうとする活動が条件に適合しているかどうか、事前に法務大臣が審査を行い,適合すると認められる場合に交付されるものです。
上記の在留資格認定証明書を取得したら、それを提示して、外国の日本国領事館等に査証(ビザ)の申請をしてください。在留資格認定証明書を提示すると、上陸のための条件について事前に法務大臣の審査を終えているものとして扱われるため,査証発給の審査は迅速に行われます。
査証(ビザ)は、上陸しようとする外国人が、査証に記載されている条件の下において適当であるとの「推薦」の性質を持っています。
行政書士の中には、出入国在留管理に関する一定の研修を修了し、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた申請取次行政書士がいます。出入国在留管理庁には、原則本人が出頭して自ら手続きをしなければなりませんが、申請取次行政書士に依頼されると本人の出頭が免除されるので、お時間のない方は本業に集中することが出来ます。出入国在留管理庁での手続きは、入国や在留を認めるかどうか国に大きな裁量があり、専門的で複雑な面がある手続きです。お時間のない方にはそろえる書類も多く大変かと思います。申請取次行政書士は、複雑な書類の作成・提出をサポートいたします。当事務所には申請取次行政書士がおりますので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。まずは無料相談にて対応致します。
在留資格を取得し、日本で活動することができるようになった外国人も、定められた在留期間を過ぎないように更新許可申請をする必要があります。また、在留資格が変わった場合も変更許可申請をしてください。在留資格が変わる場合は、例えば「留学」の資格で在留していた外国人が就職する場合や、「技術」の資格で在留していた外国人が、会社を設立して経営者になる場合等があります。
在留資格更新手続きを忘れてしまってオーバーステイになったり、該当する在留資格が変わったのに変更手続きをしないでいると、日本から出国命令が出たりします。また、就労する資格のない外国人を働かせると、不法就労助長罪に問われることがあります。慣れない異国の地で手続きがよくわからない、外国人への対応がよくわからない、そのようなことで不利益を受けないように、不安なことがありましたら、ぜひ当事務所の申請取次行政書士にご相談ください。