ツリーちゃん
行政書士
行政書士
「在留期間の更新」とは、在留資格を変更することなく、在留期間のみを延長するというものです。そのため、現在有している在留資格に更新の時も該当している必要があります。引き続き日本に活動したい場合は、在留期間満了前に、必ず在留期間更手続を行ってください。
もしも在留期間を経過してそのまま何を手続をしないでいると、不法残留罪として退去強制事由に該当します。退去強制されると、その後5年間日本に入国出来ません。また、3年以下の懲役若しくは禁錮若しくは300万円以下の罰金、又は懲役若しくは禁錮及び罰金を併科の罰則があります。
在留期間の満了するおおむね3か月前から、出入国在留管理庁に申請してください。入院,長期の出張等特別な事情が認められる場合は3か月前から受け付けてもらえることがあります。また、3か月以内の在留期間を決定されてる方は、在留期間のおおむね2分の1以上経過したら、申請が受理されます。
更新申請はおおむね3か月前から受付されますが、3か月前に余裕をもって申請するのと、期間満了前ギリギリに申請するのと、どちらが良いのでしょうか。
①在留期間満了前に更新が許可された場合
→従前の在留期間満了日の翌日から期間が付与されます。
5/1に申請、5/20更新許可、5/30在留期限の場合、1年の許可がおりたとすると、新たな在留期限は翌年の5/30となります。
②在留期間経過後2カ月以内に許可された場合
→5/1に申請、5/30在留期限、6/10更新許可の場合、6/10の許可日の翌日から在留期間が付与されます。
1年の許可が降りたとすると、翌年の6/10が在留期限となります。
在留期間更新後に、転職等で勤務先が変わった場合、「所属(契約)機関に関する届出」を入管に提出する必要があります。「家族滞在」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」の方は、配偶者と離婚や死別をした場合、「配偶者に関する届出」が必要です。いずれも14日以内に届け出なければなりません。この届出はインターネットでも可能です。
転職した場合、在留期間満了までに間がある場合には、転職した時点で「就労資格証明書」を得ておくと、次の更新手続きがスムーズに進みます。
行政書士の中には、出入国在留管理に関する一定の研修を修了し、申請人に代わって申請書等を提出することが認められた申請取次行政書士がいます。出入国在留管理庁には、原則本人が出頭して自ら手続きをしなければなりませんが、申請取次行政書士に依頼されると本人の出頭が免除されるので、お時間のない方は本業に集中することが出来ます。出入国在留管理庁での手続きは、入国や在留を認めるかどうか国に大きな裁量があり、専門的で複雑な面がある手続きです。お時間のない方にはそろえる書類も多く大変かと思います。申請取次行政書士は、複雑な書類の作成・提出をサポートいたします。当事務所には申請取次行政書士がおりますので、お困りの際はお気軽にご連絡ください。まずは無料相談にて対応致します。
在留資格を取得し、日本で活動することができるようになった外国人も、定められた在留期間を過ぎないように更新許可申請をする必要があります。また、在留資格が変わった場合も変更許可申請をしてください。在留資格が変わる場合は、例えば「留学」の資格で在留していた外国人が就職する場合や、「技術」の資格で在留していた外国人が、会社を設立して経営者になる場合等があります。
在留資格更新手続きを忘れてしまってオーバーステイになったり、該当する在留資格が変わったのに変更手続きをしないでいると、日本から出国命令が出たりします。また、就労する資格のない外国人を働かせると、不法就労助長罪に問われることがあります。慣れない異国の地で手続きがよくわからない、外国人への対応がよくわからない、そのようなことで不利益を受けないように、不安なことがありましたら、ぜひ当事務所の申請取次行政書士にご相談ください。