公開日: |最終更新日:
「事業譲渡で建設業許可はどうなるのか」「代表者が亡くなったら許可は消えてしまうのか」——事業の引継ぎや組織再編にあたって、建設業許可の扱いに不安を感じる方は少なくないのではないでしょうか。令和2年(2020年)10月の建設業法改正により、事前の認可を受ければ許可を承継できる制度が新設され、空白期間なく事業を継続できるようになりました。
結論として、建設業許可の譲渡・承継には建設業法第17条の2(事業譲渡・合併・分割)と第17条の3(相続)の認可制度を利用します。事業譲渡・合併・分割は事前認可が必要、相続は被相続人の死亡後30日以内に認可申請を行うのがポイントです。
「事業承継で建設業許可を引き継げるのか確認したい」「認可申請の書類が揃うか不安」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。相談は何度でも無料・全国対応です。
目次
建設業許可の譲渡・承継制度はいつから始まった?
建設業許可の譲渡・承継が認められるようになったのは、令和2年(2020年)10月1日施行の改正建設業法からです。建設業法第2章に「第4節 承継」が新設され、第17条の2(事業譲渡・合併・分割)と第17条の3(相続)が追加されました。
改正前はどのような問題があったか
改正前の建設業法では、事業譲渡や合併などによって経営主体が変わると、旧許可は失効し、新たに許可を取り直す必要がありました。新規許可の審査には通常1か月以上かかるため、その間に「許可がない期間」=空白期間が発生していたのです。空白期間中は500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負えないため、事業の継続に大きな支障をきたしていました。
また、個人事業主が死亡した場合も許可は失効するため、相続人が事業を引き継ぐには新規で許可を取得しなければならず、経営事項審査(経審)の実績も引き継げないという問題がありました。
改正後に何が変わったか
改正後は、事前に認可を受けることで許可番号・経審の結果を含む建設業者としての地位をそのまま承継できるようになりました。これにより、空白期間を生じることなく事業を引き継ぐことが可能です。
| 項目 | 改正前 | 改正後(2020年10月〜) |
|---|---|---|
| 事業譲渡・合併・分割 | 旧許可失効→新規取得(空白期間あり) | 事前認可で許可承継(空白期間なし) |
| 相続 | 許可失効→新規取得が必要 | 死亡後30日以内の認可申請で承継可能 |
| 許可番号 | 新規番号に変更 | 承継元の番号を引き継げる |
| 経審の結果 | 引き継ぎ不可 | 承継可能 |
建設業許可の基本的な仕組みについては「建設業許可の5つの要件|経管・専技・財産・誠実性・欠格事由」もあわせてご覧ください。
ケース1:事業譲渡で建設業許可を引き継ぐには?
事業譲渡とは、建設業を営む事業者が、その事業の全部を他の事業者に譲り渡すことです。個人事業主の法人成り(個人→法人への事業移行)もこのケースに含まれます。
事業譲渡による建設業許可の承継は、建設業法第17条の2第1項に規定されており、譲渡の効力発生日よりも前に認可を受けておく必要があります。
事業譲渡の認可要件
- 建設業の全部を譲渡すること(一部の業種のみの承継は認められない)
- 譲受人(承継先)が建設業許可の要件(経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎・欠格事由非該当等)を満たすこと
- 譲受人が既に同じ業種の許可を持っている場合、一般と特定の両方を保有する結果にならないこと
- 譲渡の効力発生日より前に認可を受けること(事後の認可は不可)
認可を得た場合、譲渡の効力発生日に譲受人が譲渡人の建設業者としての地位を承継します。許可番号もそのまま引き継がれるため、取引先や元請に対する信用も維持しやすい点がメリットです。
個人事業主の法人成りでも利用できるか
個人事業主が法人を設立して建設業を引き継ぐ「法人成り」のケースでも、この事業譲渡の認可制度を利用できます。改正前は法人成りのたびに新規許可を取り直す必要がありましたが、現在は事前認可を受けることで許可番号と経審結果をそのまま法人に移行できます。
ケース2:合併・分割で建設業許可はどうなる?
会社の合併や分割によって建設業を引き継ぐ場合も、建設業法第17条の2の認可制度が適用されます。
合併の場合
吸収合併では、消滅する会社(被承継者)の建設業許可が存続会社に承継されます。新設合併では、消滅する会社の許可が新設会社に承継されます。いずれの場合も、合併の効力発生日よりも前に認可を受ける必要があります。
分割の場合
吸収分割・新設分割のいずれでも、建設業に関する事業の全部を承継先に移す場合に認可の対象となります。たとえば、親会社の建設業部門を子会社として分離するケースなどが該当します。分割の場合も効力発生日前に認可が必要です。
合併・分割ともに、承継先が許可要件を満たしているかどうかが認可の審査で確認されます。特に専任技術者の常勤性は厳しく審査されるため、承継後も同一の技術者が継続して常勤できる体制を整えておくことが重要です。
ケース3:相続で建設業許可を引き継ぐ手続きの流れ
個人事業主である建設業者が死亡した場合の許可承継は、建設業法第17条の3に規定されています。事業譲渡・合併・分割とは手続きの流れが異なり、死亡後30日以内に認可申請を行う点が最大の特徴です。
相続認可の手続きの流れ
- 建設業者(個人事業主)が死亡
- 相続人のうち、建設業の全部を引き続き営もうとする者が死亡後30日以内に認可申請
- 許可行政庁が審査(相続人が許可要件を満たすかどうかを確認)
- 認可または不認可の通知
重要なポイントは、認可申請がなされてから処分(認可または不認可)があるまでの間、相続人は建設業許可を受けたものとみなされることです(みなし許可)。このため、審査期間中も建設業を営み続けることができます。ただし、死亡から認可申請までの期間はみなし許可の対象外であるため、死亡後はできる限り速やかに申請を行うことが実務上きわめて重要です。
30日以内に申請できなかった場合はどうなるか
死亡後30日を過ぎると相続による認可申請はできなくなり、被相続人の許可は失効します。相続人が建設業を続けたい場合は、改めて新規で建設業許可を取得する必要があります。30日という期限は非常に短いため、事前に相続の準備をしておくことが望ましいといえます。
相続人が複数いる場合の取扱い
相続人が複数いる場合は、被相続人の建設業の全部を承継しようとする者1人が認可申請を行います。全相続人の同意書の提出が求められるため、相続人間での合意形成が前提となります。
事業承継・相続の認可申請をサポートします
行政書士法人Treeでは、建設業許可の承継に必要な認可申請書類の作成を代行いたします。
- ✔ 事業譲渡・合併・分割・相続の全ケースに対応
- ✔ 許可行政庁との事前相談から書類提出まで一括サポート
- ✔ 相談は何度でも無料・全国対応
認可申請に必要な書類は何か?
建設業許可の承継認可申請では、新規許可申請とほぼ同等の書類に加え、承継の根拠となる契約書等が必要です。都道府県によって細かな運用の違いがありますが、主な必要書類は以下のとおりです。
| 書類の種類 | 事業譲渡 | 合併・分割 | 相続 |
|---|---|---|---|
| 認可申請書 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 役員等の一覧表 | 必要 | 必要 | ― |
| 営業所一覧表 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 専任技術者一覧表 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 工事経歴書 | 必要 | 必要 | 必要 |
| 事業譲渡契約書 | 必要 | ― | ― |
| 合併・分割契約書 | ― | 必要 | ― |
| 株主総会議事録等 | 法人の場合必要 | 必要 | ― |
| 相続人の同意書 | ― | ― | 必要 |
| 被相続人の死亡を証する書面 | ― | ― | 必要 |
| 誓約書(欠格事由非該当) | 必要 | 必要 | 必要 |
| 財務諸表 | 承継後提出 | 承継後提出 | 承継後提出 |
上記は代表的な書類であり、許可行政庁(都道府県知事または国土交通大臣)や承継の形態によって追加書類が求められることがあります。申請前に必ず許可行政庁に事前相談を行い、必要書類を確認してください。
認可申請のスケジュールと注意点
承継の認可申請には厳格な期限があります。スケジュールの管理を誤ると承継自体ができなくなる可能性があるため、余裕を持った準備が不可欠です。
事業譲渡・合併・分割の場合のスケジュール
事業譲渡・合併・分割の認可申請は、承継予定日(効力発生日)よりも前に認可を受ける必要があります。認可を受けていない状態で承継の効力が発生しても、許可は承継されません。事後の遡及認可は認められていないため、この点は特に注意が必要です。
申請受付の期間は行政庁によって異なりますが、東京都の場合は承継予定日の2か月前から25日前までが受付期間とされています。審査にも一定の期間がかかるため、承継予定日の少なくとも1か月前までには申請を完了しておくことが推奨されます。
相続の場合のスケジュール
相続の場合は被相続人の死亡後30日以内が申請期限です。死亡は突然起こりうることであるため、日頃から許可要件を引き継げる体制を整えておくこと、必要書類を把握しておくことが有効な備えとなります。
承継に関する3つの注意点
- 全業種の一括承継が原則: 承継元が持つ建設業許可の全業種を承継する必要があり、一部の業種だけを選択して承継することはできません
- 専任技術者の継続常勤: 承継前と同一の専任技術者が承継後も継続して常勤することが原則として求められます。技術者の退職リスクには注意が必要です
- 認可後の取りやめ: 認可を受けた後に事業承継を取りやめた場合、許可が取り消される可能性があります
建設業許可の更新時期と承継のタイミングが重なる場合の調整も重要です。詳しくは「建設業許可の更新手続き|5年ごとの期限と必要書類一覧」を参考にしてください。
よくある質問
Q. 建設業許可の承継で許可番号は変わりますか?
認可を受けて承継した場合、承継元の許可番号をそのまま引き継ぐことができます。ただし、承継先がすでに別の建設業許可を保有している場合は、いずれの番号を使用するかについて許可行政庁の判断に従う必要があります。許可番号を引き継げることは、入札参加資格や取引先との関係維持において大きなメリットです。
Q. 承継先が建設業許可を持っていない場合でも認可は受けられますか?
受けられます。承継先が現時点で建設業許可を保有していなくても、許可の要件(経営業務の管理責任者・専任技術者・財産的基礎・欠格事由非該当等)を満たしていれば認可申請が可能です。新規に許可を取得するのと同等の要件審査が行われます。
Q. 個人事業主から個人事業主への事業譲渡でも承継できますか?
できます。建設業法第17条の2は法人間に限定しておらず、個人から個人、個人から法人、法人から法人のいずれの形態でも認可の対象となります。親子間で個人事業を引き継ぐケースなど、事業の実態に合わせて利用できます。
Q. 経営事項審査(経審)の結果も承継されますか?
承継されます。認可を受けて建設業者としての地位を承継した場合、経営事項審査の結果も引き継がれます。これにより、承継後すぐに公共工事の入札に参加できる可能性があり、旧制度下のように経審を一からやり直す必要がなくなりました。経審について詳しくは「経営事項審査(経審)とは?公共工事の入札に必要な手続き」をご覧ください。
まとめ
令和2年の建設業法改正で創設された許可の承継制度により、事業譲渡・合併・分割・相続のいずれのケースでも、建設業許可を空白期間なく引き継ぐことが可能になりました。要点を整理します。
- 事業譲渡・合併・分割では、承継予定日より前に認可を受けることが必須(事後認可は不可)
- 相続では、被相続人の死亡後30日以内に認可申請を行う(審査中はみなし許可で営業継続可能)
- 承継は全業種の一括承継が原則で、一部業種のみの選択承継は認められない
- 許可番号・経審結果も引き継がれるため、入札参加資格や取引先の信用を維持しやすい
- 認可申請には新規許可申請と同等の書類に加え、事業譲渡契約書や相続人の同意書等が必要
承継の認可申請は提出書類が多く、許可行政庁との事前相談や要件確認も欠かせません。期限を過ぎると承継自体ができなくなるため、早めの準備と専門家への相談をおすすめします。
建設業許可の申請は行政書士法人Treeにお任せください
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 建設業許可申請(新規・更新) | 100,000円(税抜)〜 |
- ✔ 新規申請から承継認可・決算変更届まで幅広く対応
- ✔ 許可行政庁との事前相談もお任せ
- ✔ 相談は何度でも無料・全国対応
事業譲渡や相続による許可承継をお考えの方は、まずは状況をお聞かせください。最適な手続きプランをご提案いたします。
※ 2026年3月時点の建設業法に基づく解説です。都道府県ごとに運用が異なる場合があります。最新情報は国土交通省でご確認ください。
※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


