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解体工事業の社会保険加入要件|建設業許可・更新・解体工事業登録への影響

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結論から言えば、解体工事業を営むうえで「社会保険加入」は、現場で人を雇うための労務管理上の義務にとどまらず、建設業許可の取得・更新や元請からの現場入場確認に直結する、事業継続の前提条件になっています。特に、500万円以上の解体工事で必要となる建設業許可では、令和2年(2020年)10月1日施行の改正建設業法により、適切な社会保険への加入が許可要件として明確化され、未加入のままでは新規取得も更新もできません。一方、500万円未満の工事で利用される解体工事業登録では社会保険加入が直接の登録要件ではないものの、従業員を雇用する場合は各保険の適用ルールに注意が必要です。行政書士法人Treeでは、建設業許可申請・解体工事業登録の書類作成および提出代行を職域として、加入状況の整理から申請様式の作成までをお手伝いします。なお保険関係の手続そのものや個別の労務相談は社会保険労務士、税務は税理士の領域となるため、必要に応じて各士業と連携してご案内します。

解体工事業に関わる「社会保険」とは何を指すのか

建設業の世界で「適切な社会保険」というときは、次の3つの保険をまとめて指します。いずれも所管が異なり、加入要件も別々に判断されます。

  • 健康保険(医療保険):協会けんぽ、健康保険組合、または建設国保などの国民健康保険組合。介護保険を含みます。
  • 厚生年金保険(年金保険):日本年金機構が所管。健康保険とセットで適用されるのが原則です。
  • 雇用保険(労働保険):適用事業で、被保険者となる労働者を雇用する場合に届出が必要です。現行制度では原則として週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある労働者が対象で、窓口はハローワーク(公共職業安定所)です。なお、2028年10月1日からは週所定労働時間要件が10時間以上へ拡大される予定です。

このほか、労働者を1人でも雇えば労災保険の加入が必要ですが、建設業許可で「適切な社会保険」として確認されるのは上記の医療・年金・雇用の3保険です。解体工事は墜落・重機・粉じんなど災害リスクの高い業種であり、労災保険を含めた労働保険の整備は実務上きわめて重要です。

事業形態によって加入義務が変わる

加入義務の有無は、法人か個人か、従業員の人数によって決まります。日本年金機構が示す強制適用事業所の考え方を解体工事業に当てはめると、おおむね次のとおりです。

事業形態 健康保険・厚生年金保険 雇用保険
法人(役員のみ・従業員ゼロでも) 強制適用(加入義務あり) 労働者を雇えば適用
個人事業所(常時5人以上) 強制適用(加入義務あり) 労働者を雇えば適用
個人事業所(常時5人未満) 任意適用(事業主・従業員は国民健康保険・国民年金) 労働者を雇えば適用

つまり、解体工事業を法人で営む場合は、社長一人の会社であっても健康保険・厚生年金保険への加入が義務づけられます。個人事業の場合は常時5人が分かれ目です。なお、75歳以上の方は後期高齢者医療制度へ移行するため健康保険の加入義務がなくなり、後期高齢者医療制度への加入が確認されれば差し支えありません。建設業界で使われる「建設国保(国民健康保険組合)+厚生年金保険」の組み合わせは、健康保険の適用除外承認を受けて適法に国民健康保険組合へ加入している場合に、適切な保険として扱われます。

建設業許可(解体工事業)の要件としての社会保険

令和2年10月1日施行の改正建設業法により、「適切な社会保険に加入していること」が建設業法第7条(許可の基準)の適正な経営体制に関する要件として明確化され、その具体的な届出内容は建設業法施行規則第7条第2号に定められています。これにより、解体工事業の建設業許可を新規取得する場合はもちろん、5年ごとの更新のたびに加入状況が確認されます。未加入であれば、原則として許可は受けられません。なお、社会保険以外の許可要件(経営業務管理責任者・営業所技術者等・財産的基礎など)についても、それぞれ別途の基準が設けられています。

申請の際は、様式第7号の3「健康保険等の加入状況」を提出し、事業所の形態に応じた区分番号を記載します。確認資料としては、健康保険・厚生年金保険の領収証書や納入告知書、雇用保険の領収済通知書などが用いられます(求められる資料は申請先により異なります)。解体工事業の知事許可(新規)にあたっては、社会保険の加入実態と申請書類の記載が整合していることが、スムーズな審査の鍵になります。

500万円未満は「解体工事業登録」、社会保険の考え方は同じ

請負代金が500万円(税込)以上の解体工事を請け負うには建設業(解体工事業)の許可が必要ですが、500万円未満の工事であっても、建設リサイクル法(建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律)に基づく「解体工事業登録」が必要です。ただし、土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの建設業許可を受けている場合は、この登録は不要です。

  • 根拠法:建設リサイクル法(解体工事業登録)/建設業法(建設業許可)
  • 登録の有効期間:5年。引き続き営む場合は、有効期間満了日の30日前までに更新申請を行う必要があります。受付開始時期は自治体により異なるため、申請先の手引きで確認してください。
  • 技術管理者:解体工事施工技士、所定の実務経験者など一定の資格者を選任します。

解体工事業登録そのものに社会保険加入が直接の登録要件として課されているわけではありませんが、従業員を雇用すれば健康保険・厚生年金・雇用保険の適用ルールは登録事業者にも等しく及びます。登録から許可へステップアップする際にあらためて加入状況が問われるため、早い段階で保険関係を整えておくことが、後の許可取得を円滑にします。

未加入だと現場に入れない――元請の下請指導と現場入場確認

社会保険未加入のリスクは、許可が取れないことだけではありません。国土交通省の「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」では、元請企業に対し、社会保険に未加入の建設企業を下請として選定しないよう要請しています。さらに、適切な社会保険への加入が確認できない作業員については、特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱いが求められています。

解体工事は多くが下請・孫請の重層構造で施工されます。未加入のままでは、せっかく受注しても作業員が現場に入れない、元請の選定対象から外れるといった事態を招きかねません。社会保険加入は、もはや「いずれ整える」ものではなく、受注機会を確保するための競争条件になっています。

未加入が発覚した場合の流れ

建設業許可業者が社会保険未加入と判明した場合、許可行政庁から加入の指導が行われ、それでも是正されなければ、健康保険・厚生年金保険であれば日本年金機構(年金事務所)、雇用保険であればハローワークへ通報される取扱いとなっています。最終的には保険者による加入指導・職権適用に至ることもあり、過去にさかのぼった保険料の請求が生じる可能性もあります。指導を受けてから慌てるのではなく、許可申請や更新のタイミングに合わせて計画的に加入を進めることが、コスト面でも事業運営面でも安全です。

当事務所のサポート

行政書士法人Treeでは、解体工事業を営む事業者さまの建設業許可申請・解体工事業登録に関する書類作成および提出代行を承っています。様式第7号の3「健康保険等の加入状況」をはじめとする許可申請書類の作成、加入状況と申請内容の整合確認、登録・許可のステップアップのご相談まで、行政書士の職域の範囲で対応します。保険の適用手続そのものや個別の労務管理は社会保険労務士、保険料の税務処理は税理士の領域となるため、必要に応じて連携してご案内します。

料金の目安は次のとおりです(いずれも税込。登録免許税・証紙代等の実費は別途)。

  • 建設業許可(知事・新規):110,000円
  • 業種追加:55,000円
  • 更新:55,000円

解体工事業の許可・登録や社会保険要件の確認は、こちらのページからお問い合わせください。建設業許可サポートのご案内はこちら。ご相談は何度でも無料です。

まとめ

解体工事業における社会保険加入は、令和2年10月1日施行の改正建設業法によって許可要件として明確化され、健康保険・厚生年金保険・雇用保険の3保険への適切な加入が前提となりました。法人は規模を問わず、個人事業所も常時5人以上であれば健康保険・厚生年金保険が強制適用です。500万円未満の工事のみを請け負う場合の解体工事業登録(建設リサイクル法、有効期間5年)でも、従業員を雇えば保険適用は同様に及びます。未加入は許可・更新の不許可だけでなく、元請による現場入場の制限や下請選定からの除外にも直結します。早めの加入と書類の整備が、安定した受注と円滑な許可手続の近道です。

解体工事業の社会保険加入に関するよくある質問

Q:社長一人だけの解体工事会社でも社会保険に入る必要がありますか。

A:はい。法人の場合は従業員がいなくても、役員報酬を受ける代表者について健康保険・厚生年金保険の加入義務があります(強制適用事業所)。建設業許可の取得・更新でも加入状況が確認されます。

Q:個人事業で解体工事を始めたばかりです。従業員は2人ですが、健康保険・厚生年金には入らないといけませんか。

A:個人事業所で常時使用する従業員が5人未満の場合、健康保険・厚生年金保険は任意適用となり、事業主・従業員は国民健康保険・国民年金に加入するのが原則です。ただし、労働者を雇用している場合は、雇用保険・労災保険の適用を別途検討する必要があります。雇用保険は、現行制度では原則として週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがある労働者が対象です。具体的な適用判断は社会保険労務士にご確認ください。

Q:500万円未満の解体工事しかしません。それでも社会保険は関係ありますか。

A:500万円未満の工事は建設リサイクル法に基づく解体工事業登録で営めますが、人を雇えば事業形態に応じて健康保険・厚生年金・雇用保険の適用ルールが及びます。将来、建設業許可へ進む際にも加入状況が問われるため、早めの整備をおすすめします。

Q:社会保険に未加入だと、本当に現場に入れないのですか。

A:国土交通省の下請指導ガイドラインにより、元請は未加入企業を下請に選定しないよう要請され、加入を確認できない作業員は特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱いが求められています。実務上、未加入は受注機会の制約に直結します。

Q:建設国保(国民健康保険組合)に加入していますが、許可要件を満たしますか。

A:健康保険の適用除外承認を受けて適法に国民健康保険組合(建設国保等)へ加入し、あわせて厚生年金保険に加入している場合は、適切な社会保険として扱われます。雇用保険の適用も併せて確認されますので、3保険それぞれの加入状況を整理しておきましょう。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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