結論から言えば、親より先に子が亡くなっていた場合、その子に子(被相続人から見て孫)がいれば、孫が亡くなった子に代わって相続人となります。これを「代襲相続」といい、民法887条2項に定められた制度です。一方で、亡くなった子の配偶者(被相続人から見て義理の息子・娘)は、血族ではないため原則として相続人にはなりません。ここを混同すると、遺産分割協議の当事者を取り違えて協議そのものがやり直しになりかねません。当事務所(行政書士法人Tree)は、戸籍収集による法定相続人の確定と遺産分割協議書の作成を職域として担い、相続登記は司法書士、相続税は税理士、争いが生じている場合は弁護士と連携してご対応します。本記事では、代襲相続が起きる要件と、見落とされがちな「子の配偶者の地位」を整理します。
目次
代襲相続とは何か(民法887条2項)
代襲相続とは、本来相続人になるはずだった被相続人の子が、相続開始以前に亡くなっているなど一定の事由に該当する場合に、その子の直系卑属(孫など)が代わりに相続人となる制度です。根拠は民法887条2項です。たとえば、父Aが亡くなり、本来の相続人である長男Bがそれより先に亡くなっていた場合、Bに子C(Aの孫)がいれば、CがBの地位を引き継いで相続人になります。
代襲相続が発生する原因は、次の3つに限られます。
- 相続開始以前の死亡(子が親より先に、または同時に亡くなっていた場合)
- 相続欠格(民法891条。故意に被相続人等を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた場合や、不当な利益を得る目的で相続に関する遺言書を偽造・変造・破棄・隠匿した場合など)
- 推定相続人の廃除(民法892条。被相続人への虐待・重大な侮辱などにより、家庭裁判所の手続で相続権を失わせた場合)
本記事の主題である「親より先に子が亡くなった場合」は、この1つ目に該当します。重要なのは、代襲は「死亡した子の地位を引き継ぐ」ものであり、孫が固有の相続分を新たに得るわけではない、という点です。
代襲相続人の相続分
代襲相続人(孫)の相続分は、本来相続するはずだった子(被代襲者)が受けるべきであった相続分と同じです。これも民法901条で定められています。子が複数の孫を残して亡くなっていた場合は、その子の相続分を孫の人数で等分します。
具体例で確認します。被相続人Aの相続人が、配偶者と長男B・二男Dの2人だったとします。長男BがAより先に亡くなっており、Bに子C1・C2がいた場合の法定相続分は次のとおりです。
| 相続人 | 法定相続分 |
|---|---|
| 配偶者 | 2分の1 |
| 二男D | 4分の1 |
| 孫C1(代襲) | 8分の1 |
| 孫C2(代襲) | 8分の1 |
長男Bが本来受けるべき4分の1を、孫C1とC2が2分の1ずつ引き継ぐため、各8分の1となります。子が1人だけ孫を残していた場合は、その孫が子の相続分をそのまま引き継ぎます。
孫もすでに亡くなっている場合(再代襲)
代襲相続人となるはずだった孫もすでに亡くなっていた場合、その孫に子(被相続人から見てひ孫)がいれば、ひ孫がさらに代襲します。これを再代襲といい、民法887条3項が定めています。被相続人の直系卑属である限り、下の世代へ何代でも代襲が続く点が特徴です。
ここで注意したいのが、兄弟姉妹の場合との違いです。被相続人に子・直系尊属がおらず、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、兄弟姉妹が先に亡くなっていればその子(甥・姪)が代襲します(民法889条2項が887条2項を準用)。しかし、889条2項は887条3項(再代襲)を準用していないため、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の一代限りで、甥・姪の子へは引き継がれません。子の系統と兄弟姉妹の系統で扱いが異なる点は、実務でも誤りやすいところです。
相続放棄は代襲原因にならない
「子が相続放棄をした場合、その孫が代わりに相続するのか」というご質問をよくいただきますが、答えは「いいえ」です。前述のとおり、代襲が発生する原因は死亡・相続欠格・廃除の3つに限られ、相続放棄は含まれません。
相続放棄をした人は、民法939条により「初めから相続人とならなかったもの」とみなされます。代襲相続のように地位を引き継ぐ前提となる「相続人だった」という事実が存在しないため、その子(孫)が代襲することはありません。なお、相続放棄の申述は家庭裁判所に対して行う手続であり、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に行う必要があります(民法915条1項)。この申述手続は行政書士が代理することはできず、ご本人または弁護士・司法書士が担う領域です。当事務所では、放棄を含む方針整理の前提となる相続人関係の確定をお手伝いします。
亡くなった子の配偶者(義理の息子・娘)の地位
本記事でとくに整理しておきたいのが、先に亡くなった子の配偶者の立場です。結論として、亡くなった子の配偶者は、被相続人の相続において相続人にはなりません。相続人になるのは被相続人の血族(子・孫など)と配偶者であり、子の配偶者は血族ではなく「姻族」だからです。代襲相続するのはあくまで孫であって、子の配偶者ではありません。亡くなった子に子や孫などの直系卑属がいない場合、その子の系統には代襲相続人が存在せず、被相続人のほかの子など、民法上の相続順位に従って相続人と相続分を判断します。
たとえば、長男Bが父Aより先に亡くなり、Bの妻と子C(Aの孫)がいた場合、Aの相続でBの地位を代襲するのは孫Cだけです。Bの妻はAの遺産分割協議の当事者にはなりません。ただし、孫Cが未成年であれば、その親権者であるBの妻が法定代理人として協議に関与することはあります(この場合、利益相反があれば特別代理人の選任が必要になることがあります)。
また、配偶者が亡くなった後も、生存配偶者と亡くなった配偶者の血族との「姻族関係」は当然には終了しません。終了させたい場合は、生存配偶者が「姻族関係終了届」を市区町村に届け出ることで姻族関係を終了できます(民法728条2項)。これは相続とは別の手続であり、届出をしても、すでに発生した相続の権利義務には影響しません。
代襲相続人がいる場合の相続税の2割加算の扱い
相続税には「2割加算」という制度があります。相続や遺贈で財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族および配偶者以外である場合に、その人の相続税額に2割が加算される仕組みです(相続税法18条、国税庁タックスアンサーNo.4157)。孫は本来この一親等の血族にあたらないため2割加算の対象になりますが、子が先に亡くなったことにより代襲相続人となった孫は、2割加算の対象外とされています。
一方、子が存命であるにもかかわらず、孫を養子に迎えて相続させるような場合(代襲ではない孫養子)は、原則として2割加算の対象になります。代襲相続人としての孫か、それ以外の孫かで税負担が変わるため、相続税の具体的な計算や申告の要否については税理士にご確認ください。当事務所は税額計算を行いませんが、税理士と連携し、税理士が判断するための前提となる相続関係の資料整備を行います。
相続登記の義務化と代襲相続
2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が義務化されました。不動産を相続で取得した相続人は、自己のために相続の開始があったこと、かつ当該不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり、正当な理由なく怠ると10万円以下の過料の対象となります(不動産登記法76条の2)。代襲相続で孫が不動産を取得した場合も、この義務の対象です。
施行日より前に発生した相続も義務化の対象です。原則として2027年(令和9年)3月31日までに登記を申請する必要がありますが、相続による所有権の取得を知った日が2024年4月1日より後である場合は、その知った日から3年以内が期限となります。代襲相続が絡むと、亡くなった子の出生から死亡までの戸籍も含めて相続人を確定する必要があり、収集すべき戸籍の範囲が広がります。登記申請そのものは司法書士の業務ですが、その前提となる戸籍収集と遺産分割協議書の作成は当事務所がお手伝いできます。
当事務所のサポート
行政書士法人Treeでは、代襲相続が関わる相続について、被相続人および先に亡くなった子の戸籍を出生まで遡って収集し、法定相続人を確定したうえで、孫を含む正しい当事者による遺産分割協議書を作成します。代襲相続人が誰かを正確に確定することは、その後の相続登記(司法書士)・相続税申告(税理士)を円滑に進める土台になります。料金は次のとおりです(いずれも税込)。
- ミニマムプラン:43,780円
- スタンダードプラン:87,780円
- すべて丸投げお任せプラン:217,800円
登記は司法書士、相続税は税理士、相続人間に争いがある場合は弁護士と連携し、適切な専門家へお引き継ぎします。詳しいプラン内容やお見積りは遺産分割サポートのご案内ページをご覧ください。ご相談は何度でも無料です。
まとめ
親より先に子が亡くなっていた場合、その子に直系卑属(孫)がいれば孫が代襲して相続人となります(民法887条2項)。孫もすでに亡くなっていればひ孫が再代襲し(同条3項)、直系卑属である限り代襲は続きますが、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の一代限りです。相続放棄は代襲の原因にならず、亡くなった子の配偶者は相続人になりません。代襲相続人となった孫は相続税の2割加算の対象外であり、相続登記の義務化にも対応が必要です。誰が相続人になるのかの確定でつまずくと手続全体が滞るため、戸籍収集と相続人確定の段階から専門家にご相談ください。
代襲相続に関するよくある質問
Q:親より先に子が亡くなっていました。その子の配偶者は相続できますか。
A:原則として相続できません。相続人になるのは被相続人の血族(孫など)と配偶者であり、亡くなった子の配偶者は血族ではない姻族のため、相続人には含まれません。代襲して相続するのは孫です。ただし孫が未成年の場合、その親権者として子の配偶者が協議に関与することはあります。
Q:子が相続放棄をした場合、孫が代襲相続しますか。
A:いたしません。代襲の原因は死亡・相続欠格・廃除の3つに限られ、相続放棄は含まれません。相続放棄をした人は初めから相続人でなかったとみなされる(民法939条)ため、その子が代襲することはありません。
Q:孫もすでに亡くなっている場合はどうなりますか。
A:その孫に子(被相続人のひ孫)がいれば、ひ孫が再代襲して相続人になります(民法887条3項)。被相続人の直系卑属である限り、下の世代へ代襲が続きます。これは子の系統に特有で、兄弟姉妹の系統では甥・姪の一代限りです。
Q:代襲相続した孫の相続税は高くなりますか。
A:子が先に亡くなったことで代襲相続人となった孫は、相続税の2割加算の対象外です(国税庁タックスアンサーNo.4157)。一方、代襲ではない孫養子などは2割加算の対象になります。具体的な税額は税理士にご確認ください。
Q:代襲相続でも相続登記の義務はありますか。
A:あります。2024年4月1日施行の義務化により、不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記申請が必要で、怠ると10万円以下の過料の対象です。代襲相続で孫が不動産を取得した場合も同様です。当事務所で前提となる戸籍収集と協議書作成をお手伝いし、登記は司法書士へお引き継ぎします。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。


