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建設業許可と社会保険の加入要件|必要書類・未加入時の許可更新への影響を解説

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建設業許可を取得・更新するうえで、近年とくに重要性を増しているのが「社会保険への適切な加入」です。令和2年(2020年)10月1日に施行された改正建設業法により、適切な社会保険への加入が建設業許可の要件として明確に位置づけられました。これにより、加入義務があるにもかかわらず未加入の場合には、新規許可も更新も認められないのが原則となっています。本記事では、対象となる保険の種類、事業形態ごとの加入の考え方、申請時に求められる確認資料、未加入の場合の取扱いについて整理します。なお、社会保険の加入手続そのもの(資格取得届の作成・申請代行や保険料の算定)は社会保険労務士の業務領域となるため、本記事は建設業許可の要件としての視点から解説します。

建設業許可の要件となった「適切な社会保険の加入」とは

従来、社会保険への加入は建設業許可の直接の要件ではありませんでしたが、現場での処遇改善や法令遵守の徹底を背景に、令和2年10月1日の改正建設業法施行により「適切な社会保険に加入していること」が許可要件の一つとなりました。ここでいう「適切な社会保険」とは、事業所の形態や就労形態に応じて法律上加入義務のある保険に、正しく加入している状態を指します。

具体的には、次の3つの保険が対象です。

  • 健康保険(医療保険)
  • 厚生年金保険(年金保険)
  • 雇用保険(労働保険)

これらは事業所ごとに加入義務の有無が異なるため、自社がどの保険に加入すべきかを正確に把握しておくことが、許可・更新を円滑に進める前提となります。

事業形態によって加入すべき保険は異なる

加入すべき保険は、法人か個人事業主か、また常時使用する従業員の人数によって変わります。一律に「すべての保険に加入していなければならない」というわけではない点に注意が必要です。考え方の目安を表に整理します。

事業形態 健康保険・厚生年金保険 雇用保険
法人(従業員数を問わない・1人法人を含む) 原則として加入義務あり 雇用保険の被保険者となる労働者を雇用していれば加入義務あり
個人事業主(常時5人以上) 原則として加入義務あり 雇用保険の被保険者となる労働者を雇用していれば加入義務あり
個人事業主(従業員5人未満) 原則として適用除外(医療保険は国民健康保険等、年金は国民年金) 雇用保険の被保険者となる労働者を雇用していれば加入義務あり

法人の場合は、役員1人のみのいわゆる「1人法人」であっても、原則として健康保険・厚生年金保険への加入義務があります。一方、個人事業主で従業員が5人未満の場合は、健康保険・厚生年金保険については原則として適用除外となり、医療保険は国民健康保険等、年金は国民年金で整理することになります。なお、法人や常用労働者5人以上の個人事業所であっても、年金事務所で健康保険被保険者適用除外承認を受け、国民健康保険組合と厚生年金保険の組み合わせで加入している場合などは、建設業許可上も適切な加入として扱われることがあります。また、雇用保険は、週所定労働時間20時間以上かつ31日以上の雇用見込みがあるなど、雇用保険の被保険者となる労働者を雇用している場合に加入義務が生じます。

このように要件は事業形態ごとに細かく分かれるため、自社のケースで「適切な保険」が何にあたるかの判断は、国土交通省が示す確認の枠組みに沿って慎重に行う必要があります。なお、建設国保(全国土木建築国民健康保険組合等)に加入し、年金事務所で健康保険の適用除外承認を受けている場合は、厚生年金保険に加入していれば『適切な加入』として取り扱われます。具体的な加入手続や保険料の算定については、社会保険労務士へご相談ください。

申請・更新時に求められる確認書類・必要書類

建設業許可の申請や更新では、適切な社会保険に加入していることを書面で確認できる資料の提出が求められます。実務で求められる資料には、たとえば次のようなものがあります(許可行政庁によって取扱いが異なる場合があります)。

  • 健康保険・厚生年金保険:標準報酬決定通知書の写し、または資格取得届(日本年金機構の受付印のあるもの)の写しなど
  • 雇用保険:労働保険概算・確定保険料申告書および領収済通知書の写し、または労働保険料等納入通知書および領収済通知書の写しなど
  • 適用除外に該当する場合:その事実を確認できる書類(資格確認書、資格情報のお知らせ、マイナポータルの資格情報画面、国民健康保険組合への加入を確認できる書類など。許可行政庁の案内に従って確認してください)

申請書には「健康保険等の加入状況」を記載する欄があり、ここに記載した内容と提出する確認資料の整合性が問われます。記載内容と実態・添付資料が食い違っていると、補正を求められて手続が滞る原因になります。提出資料は最新の納付状況や加入状況を反映したものを準備し、必ず申請先となる許可行政庁の最新の手引き・様式で確認することが重要です。

未加入・不適切な加入の場合の取扱い

加入義務があるにもかかわらず適切な社会保険に加入していない場合、建設業許可の新規申請も更新も、原則として認められません。これは令和2年10月の改正により要件化されたことの直接的な帰結です。

また、許可の場面だけでなく、現場運用の面でも影響があります。国土交通省の方針では、適切な社会保険への加入が確認できない作業員について、特段の理由がない限り現場入場を認めない取扱いが進められており、社会保険に未加入の建設企業を下請として選定しないよう要請されています。つまり、社会保険への適切な加入は、許可の維持だけでなく、元請・下請関係における取引上の信用にも直結する要素となっています。

もし現時点で加入状況に不安がある場合は、まず自社が加入すべき保険を確認し、必要な加入手続を進めることが先決です。加入手続自体は社会保険労務士の領域となりますが、その状況を許可要件としてどう整理し、申請書類にどう反映するかについては、建設業許可申請の観点からの確認が役立ちます。

許可の更新を見据えた日頃の備え

建設業許可は通常5年ごとに更新が必要で、更新時にも社会保険の加入状況が確認されます。新規取得時に適切に加入していても、その後に従業員数が増えて加入義務が生じたり、法人成りなどで事業形態が変わったりすれば、加入すべき保険の範囲も変化します。こうした変化を放置すると、更新の段階で「適切な加入」が確認できず、思わぬ支障が生じることがあります。

日頃から、事業形態の変更や従業員数の増減があった際には、加入すべき保険に過不足がないかを点検しておくことが大切です。あわせて、各種の変更届(商号・所在地・役員等の変更など)を適時に提出しておくことで、更新時の確認もスムーズになります。これらの建設業法上の届出書類の作成・提出代理は行政書士が対応できる業務領域です。

料金・ご相談について

社会保険の加入状況を踏まえた建設業許可の取得・更新、各種変更届の作成など、手続でお困りの際はお気軽にご相談ください。費用やご依頼内容については、個別の事情によって異なりますので、個別にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。建設業許可に関するご相談・お問い合わせはこちらからご連絡いただけます。

まとめ

令和2年10月の改正建設業法により、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への適切な加入が建設業許可の要件となりました。加入すべき保険は法人・個人や従業員数によって異なり、申請・更新時には加入状況を確認できる資料の提出が求められます。加入義務があるのに未加入の場合は、原則として許可・更新が認められないほか、現場入場や取引上の信用にも影響します。加入手続そのものは社会保険労務士、税務は税理士の領域となりますが、建設業許可の要件整理や届出書類の作成・代理は行政書士がお手伝いできます。自社の状況に不安がある場合は、早めにご確認・ご相談ください。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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