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結論から言えば、経営業務管理責任者(経管)の要件は「建設業に関する経営経験5年以上」が基本です。2020年10月の建設業法改正で要件が大幅に緩和され、従来は「許可を受けようとする業種での経験」が求められていましたが、現在は業種を問わず建設業での経営経験があれば要件を満たせます。さらに、常勤役員を直接補佐する者を配置する方法も新設されました。経管の要件を満たせずに許可申請を断念するケースは少なくありませんが、制度の全体像を正しく理解すれば、思っていたよりもハードルが低い場合があります。
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目次
経営業務管理責任者(経管)とは?
経営業務管理責任者とは、建設業の経営について一定の経験を有し、申請時点で常勤している役員等をいいます。建設業法第7条第1号で定められた許可要件の一つであり、法人の場合は常勤役員等(取締役・執行役・業務執行社員等)のうち1人、個人の場合は本人または支配人のうち1人が該当します。
経管は建設業許可の5つの要件の中でも、最初に検討すべき重要な要件です。営業所技術者等(旧・専任技術者)は資格取得で要件をクリアできますが、経管は経営経験という「実績」が求められるため、後から取り繕うことが難しい性質があります。
経管の要件は?3つのパターンを解説
2020年10月の法改正以降、経管の要件は大きく分けて以下の3つのパターンで満たすことができます。いずれの場合も、対象者が申請時点で常勤の役員等であることが前提です。
パターン1: 建設業の経営経験5年以上(最も一般的)
建設業を営む法人の取締役・業務執行社員、または個人事業主として、5年以上の経営業務管理の経験を有する場合に該当します。2020年の法改正前は「許可を受けようとする業種」での経験が原則でしたが、改正後は業種を問わず、建設業に関する経営経験であれば要件を満たせるようになりました。
たとえば、塗装工事業の経験しかない取締役が、新たに管工事業の許可を申請する場合でも、塗装工事業での5年以上の経営経験をもって経管の要件をクリアできます。
| 経験の種類 | 必要年数 | 具体例 |
|---|---|---|
| 建設業の法人役員(取締役等)としての経験 | 5年以上 | 建設会社の取締役を5年以上務めた |
| 建設業の個人事業主としての経験 | 5年以上 | 個人事業で建設業を5年以上営んだ |
パターン2: 経営業務の管理責任者に準ずる地位での経験
取締役や個人事業主でなくても、「準ずる地位」での経験で経管の要件を満たせます。準ずる地位には2つのタイプがあり、それぞれ必要年数が異なります。
| 準ずる地位のタイプ | 必要年数 | 具体例 |
|---|---|---|
| 経営業務を執行する権限の委任を受けた者 | 5年以上 | 執行役員等として経営業務を管理した経験 |
| 経営業務の管理責任者を補佐する立場の者 | 6年以上 | 支店長、営業所長など取締役に次ぐ職制上の地位で補佐業務に従事した経験 |
いずれの場合も業種は問われません。
パターン3: 常勤役員等 + 直接補佐者の配置(法改正で新設)
2020年の法改正で新たに追加されたルートです。常勤役員等の経験が5年に満たない場合でも、以下のいずれかの経験を持つ者が常勤役員等となり、財務管理・労務管理・業務運営の各分野で直接補佐する者を配置すれば、経管の要件を満たせます。
| 常勤役員等の経験 | 直接補佐者の要件 |
|---|---|
| 建設業の役員経験2年以上 + 建設業の役員又は役員に次ぐ地位での経験合計5年以上 | 財務管理・労務管理・業務運営それぞれの分野について5年以上の経験を有する者を直接補佐者として配置(1人で3分野を兼任可) |
| 建設業の役員経験2年以上 + 役員等としての経験合計5年以上(業種不問) |
このパターンは要件が複雑ですが、建設業での役員経験が短い場合の受け皿として機能しています。なお、直接補佐者は役員である必要はありませんが、常勤役員等を直接に補佐する立場にあり、財務管理・労務管理・業務運営について所定の経験年数を満たす必要があります。
経験年数はどう計算する?
複数の会社・業種の経験は合算できるか?
2020年の法改正以降、業種の制限が撤廃されたため、異なる業種の建設業での経営経験を合算して5年をクリアすることが可能です。また、複数の会社での経験も合算できます。ただし、同時期に2社の役員を兼任していた場合、その期間を二重に計算することはできません。
個人事業主の経験はどう証明する?
個人事業主としての経営経験は、確定申告書の写し(税務署の受付印付き、またはe-Tax受信通知)で証明するのが一般的です。5年分の確定申告書を揃える必要があるため、確定申告書を紛失している場合は税務署で閲覧申請を行い、控えを取得します。
法人役員の経験はどう証明する?
法人の取締役としての経験は、登記事項証明書(法人登記簿)で就任日と退任日を確認し、5年以上の在任期間を証明します。他社での取締役経験を使う場合は、当該他社の登記事項証明書が必要です。加えて、建設業を実際に営んでいたことの証明として、当該期間の工事請負契約書・注文書・請求書等の提出を求められます。
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経管の要件で見落としやすいポイント
「常勤」の要件は厳格に審査される
経管は申請する営業所に常勤していることが必須です。他社の常勤役員との兼任は原則認められません。常勤性は、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額通知書その他これらに準ずる資料等により確認されます。住民票記載の住所と営業所の距離等も考慮される場合があり、具体的な運用は許可行政庁によって異なります。遠方に住んでいる役員を経管として申請しても、常勤性が認められずに不許可となるケースがあります。
非常勤役員の経験は使えない
経管の「経営経験」として認められるのは、常勤の役員等としての経験です。非常勤の社外取締役や監査役としての在任期間は、経営経験としてカウントされません。登記上は取締役であっても、常勤でなかった期間は除外される点に注意してください。
建設業以外の経営経験だけでは不可
飲食業や製造業など、建設業以外の経営経験のみでは経管の要件を満たせません。パターン3の補佐者配置ルートを使う場合でも、「建設業の役員経験2年以上」は必須条件です。建設業との接点が全くない経歴では、現時点で経管の要件をクリアすることは難しく、まずは建設業の役員経験を積むところから始める必要があります。
よくある質問
Q. 経営業務管理責任者と営業所技術者等(旧・専任技術者)は兼任できますか?
兼任できます。両方の要件を満たしている人物が同一の営業所に常勤していれば、1人で経管と営業所技術者等を兼ねることが可能です。特に個人事業主や小規模法人では、事業主・代表取締役本人が両方を兼任するケースが多く見られます。
Q. 取締役経験が4年しかありません。経管の要件を満たす方法はありますか?
いくつかの方法が考えられます。1つは、あと1年間の取締役経験を積んでから申請する方法です。もう1つは、パターン3の補佐者配置ルートを活用する方法で、建設業の役員経験2年以上と、建設業の役員又は役員に次ぐ地位での経験合計5年以上に該当する場合、直接補佐者を配置して要件を満たせます。どのルートが適用できるかは個別の経歴によりますので、専門家への相談をおすすめします。
Q. 前職の会社が倒産している場合、経験の証明はできますか?
証明できる場合があります。法人の登記事項証明書は、会社が倒産・清算された後も法務局に記録が残っているため、閉鎖登記簿として取得できます。建設業を営んでいた事実の証明には、当時の許可番号がわかれば許可行政庁に照会する方法もあります。ただし、工事実績の裏付け資料の収集は困難になるため、証明に使える資料がどの程度残っているかを早期に確認することが重要です。
Q. 2020年の法改正で具体的に何が変わりましたか?
主に2点です。第一に、経管に求められる経営経験の「業種しばり」が撤廃され、建設業であれば業種を問わず5年以上の経験でOKとなりました。改正前は原則として「許可を受けようとする業種」での経験が必要でした。第二に、パターン3の「常勤役員 + 直接補佐者」という新しい要件充足ルートが追加されました。
まとめ
経営業務管理責任者(経管)は建設業許可の5つの要件の中でも、経験という「実績」が求められる独特の要件です。押さえるべきポイントを整理します。
- 経管の基本要件は建設業の経営経験5年以上(業種は問わない・2020年改正)
- 準ずる地位での経験は、権限委任型で5年以上、補佐型で6年以上
- 補佐者を配置するパターン3なら、役員経験2年以上でも要件を満たせる場合がある
- 経験年数は複数の会社・業種で合算可能(同時期の二重計算は不可)
- 常勤性は厳格に審査される。非常勤役員の経験はカウントされない
建設業許可の要件の全体像については「建設業許可の5つの要件」で詳しく解説しています。
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※ 2026年3月時点の建設業法に基づく解説です。都道府県ごとに運用が異なる場合があります。最新情報は国土交通省 許可の要件でご確認ください。
※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


