離婚関連

不貞の証拠の集め方|違法収集にならない範囲を行政書士が解説

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配偶者の不貞(不倫・浮気)が疑われるとき、まず気になるのが「どこまでの証拠の集め方なら問題にならないのか」という点ではないでしょうか。結論からお伝えすると、不貞は民法770条1項1号の法定離婚事由であり、証拠があれば離婚や慰謝料請求の場面で有利に働きます。一方で、集め方を誤るとGPSの無断取り付けやスマホの不正な閲覧などが違法行為やプライバシー侵害と評価され、証拠としての評価が下がったり、事案によっては証拠として採用されにくくなったりするだけでなく、かえって自分が責任を問われるおそれもあります。本記事では、違法収集とならない範囲の基本的な考え方を整理し、証拠が整った後に離婚協議書へどのようにつなげるかを解説します。なお、証拠収集の適法性や慰謝料請求・交渉の見通しは個別事情によるため、迷う場合は弁護士へ確認することが重要です。

そもそも「不貞行為」とは何か

不貞行為とは、配偶者のある人が、自由な意思に基づいて配偶者以外の人と肉体関係(性的関係)を持つことをいいます。民法770条1項1号は「配偶者に不貞な行為があったとき」を裁判上の離婚事由の一つとして定めています。つまり、不貞が立証できれば、相手が離婚に応じない場合でも裁判で離婚が認められる可能性があり、不貞をした配偶者やその相手方に対して慰謝料を請求する根拠(民法709条・710条の不法行為)にもなります。

ここで重要なのは、単に「親しく食事をしていた」「二人で出かけていた」というだけでは、原則として不貞行為の証明には足りないという点です。立証のためには、肉体関係があったこと、またはそれを強く推認させる事実を示す証拠が求められます。だからこそ「どんな証拠を、どう集めるか」が大切になります。

不貞の証拠として評価されやすいもの

実務上、不貞の証拠として評価されやすいのは、肉体関係を直接または間接的に裏づける客観的な資料です。代表的なものを挙げます。

  • ラブホテルや相手方の自宅へ二人で出入りする様子の写真・動画(日時が分かるもの)
  • 性的関係をうかがわせる内容のメッセージ(メール・SNS等のやり取り)
  • 宿泊や旅行を裏づける領収書、予約記録、クレジットカードの利用明細
  • 本人が不貞を認めた録音や書面
  • 探偵・興信所による調査報告書(適法に取得されたもの)

単発の証拠よりも、複数の証拠が積み重なって一貫したストーリーを描けることが、立証の上では有利になります。1回の宿泊だけでなく、継続的・反復的な関係がうかがえる資料があると説得力が増します。

違法収集になりやすい「やってはいけない集め方」

証拠の価値は「内容」だけでなく「集め方」でも左右されます。次のような方法は、刑事上の問題やプライバシー侵害(民法709条)を生じさせ、証拠としての評価が下がったり、事案によっては採用が問題になったりするリスクがあります。

GPS機器・位置情報タグの無断取り付け

相手の車や持ち物にGPS発信機を無断で取り付けて位置情報を取得する行為は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(ストーカー規制法)の問題となり得ます。同法は、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行う位置情報無承諾取得等を規制しており、令和3年(2021年)8月26日施行の改正で、相手の承諾なくその所持する物に位置情報記録・送信装置(GPS機器等)を取り付ける行為や、無承諾で位置情報を取得する行為が規制対象に加えられました。さらに、令和7年(2025年)成立の改正により、いわゆる紛失防止タグを悪用した位置情報の無承諾取得や無断での取り付けも規制対象に追加され、2025年12月30日から施行されています。ストーカー規制法の要件に該当しない場合でも、プライバシー侵害として民事上の責任を問われる可能性があり、車に取り付ける際に他人の敷地へ立ち入れば住居侵入、車を傷つければ器物損壊の問題も生じ得ます。配偶者間であっても、自分でGPSや位置情報タグを取り付ける方法は避けるべきです。

スマホ・SNS・メールの不正な閲覧

配偶者のスマートフォンを勝手にのぞき見る行為について、端末自体のロックを解除して中身を見ること自体は直ちに不正アクセス禁止法違反になるわけではありません。しかし、他人のIDやパスワードを無断で入力して、ネットワーク上のメールやSNS・クラウドサービスにログインする行為は不正アクセス行為に該当し得ます。不正アクセス禁止法違反(不正アクセス行為)は3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金の対象です(2025年6月1日施行の刑法改正により、従来の「懲役」は原則「拘禁刑」へ一本化されています)。また、いずれの場合もプライバシー権の侵害として民法上の責任を問われたり、違法に取得された証拠として裁判で採用されないおそれがあります。

その他の注意したい行為

  • 相手方や不倫相手への待ち伏せ・つきまといを繰り返す(ストーカー規制法に触れるおそれ)
  • 住居や敷地に無断で立ち入って撮影する(住居侵入の問題)
  • 暴力や脅しによって自白を迫る(証拠の任意性が否定され、別の責任も生じ得ます)

「不貞を立証したい」という目的があっても、それだけで違法性が当然に正当化されるわけではない点に注意が必要です。実際、探偵によるGPS調査がプライバシーを違法に侵害すると判断された裁判例も報じられています。

違法収集とならない範囲の整理

では、どこまでなら比較的安全といえるのでしょうか。一般論として、次のような集め方はリスクが低いと考えられます。

  • 公共の場所での撮影:道路やホテル前など、誰でも立ち入れる場所で行動を撮影する
  • 自分名義の情報の確認:自分が契約者であるクレジットカードの明細や、家計上共有している記録を確認する
  • 本人の同意がある録音、または自分が当事者として参加している会話の録音(いわゆる秘密録音でも、自分が会話の一方当事者であれば証拠能力が認められやすい)
  • 探偵・興信所への依頼:尾行・張り込みなど適法な手法で行われる調査の報告書を取得する

もっとも、「適法・違法」の線引きは、取得の目的・態様・場所・侵害の程度などを総合して個別に判断されます。確実に証拠能力を確保したい場合や、すでに集めた証拠の評価に迷う場合は、収集の前に弁護士へ相談し、連携しながら進めることをおすすめします。

集めた証拠をどう活かすか(離婚協議書の作成)

証拠が整ったら、次は離婚や条件の取り決めという段階に進みます。協議離婚で合意した内容(財産分与、養育費、親子交流(面会交流)、慰謝料の支払い方法など)は、後日のトラブルを防ぐために離婚協議書として書面に残しておくことが大切です。当事務所では、行政書士の職務として、ご夫婦の合意内容を法的に整理した離婚協議書の作成や、公正証書化に向けた公証役場とのやり取りのサポートを行っています。

なお、慰謝料の金額の算定・相場の助言や、相手方との示談交渉・調停・訴訟の代理は弁護士の業務です。これらが必要な場合は、提携する弁護士と連携してサポートいたします。証拠の収集方法に違法の疑いがあるケースについても、早い段階で弁護士と連携して対応します。協議離婚の進め方は、協議離婚・離婚協議書のページもあわせてご覧ください。

不貞の証拠集めで失敗しないための心構え

感情が高ぶっているときほど、無理な集め方に走りがちです。しかし、違法収集は証拠としての価値を失わせるだけでなく、自分が責任を負うリスクを伴います。次の点を意識してください。

  • 「集めること」自体を目的化せず、何を立証したいのかを明確にする
  • 違法・グレーな手段は避け、迷ったら取得前に専門家へ相談する
  • 取得した日時・場所が分かる形で証拠を整理・保管する
  • 相手に気づかれて証拠を消されないよう、取り扱いは慎重にする

不貞の証拠は、その後の離婚協議や条件決めの土台になります。当事務所では、協議離婚や離婚協議書の作成について、弁護士など他の専門家とも連携しながらサポートしています。離婚協議書の作成は、原案を作成しPDFで納品するミニマムプラン(21,780円・税込)、製本した書面を郵送するスタンダードプラン(27,500円・税込)、公証役場との手続きまで代行する公正証書作成サポートプラン(32,780円・税込)をご用意しています。集め方を誤って大切な手がかりを無駄にしないためにも、協議離婚・離婚協議書作成のご相談はこちらから、まずはお気軽にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。

まとめ

不貞は民法770条1項1号の法定離婚事由であり、肉体関係を裏づける客観的な証拠が立証のカギとなります。一方で、GPSや位置情報タグの無断取り付けや、ID・パスワードを無断入力してのネット上サービスへのログイン(不正アクセス禁止法)などは、ストーカー規制法・プライバシー侵害・住居侵入・器物損壊等の問題となることがあり、証拠としての評価や採用可能性に影響するだけでなく、自分が責任を問われかねません。公共の場での撮影や自分が当事者の会話の録音、探偵への適法な依頼など、リスクの低い方法を選び、迷ったら取得前に専門家へ相談することが安全です。証拠が整ったら、合意内容は離婚協議書として残しておきましょう。

不貞の証拠の集め方に関するよくある質問(LINE・GPS・録音)

Q:配偶者のスマホを勝手に見て撮ったLINEの画面は証拠になりますか。

A:端末のロックを解除して画面を撮影すること自体は直ちに不正アクセス禁止法違反とは限りませんが、プライバシー侵害として違法収集と評価され、証拠採用されないおそれがあります。IDやパスワードを入力してネット上のサービスにログインした場合は不正アクセス禁止法違反となり得ます。取り扱いに迷う場合は取得前に専門家へご相談ください。

Q:自分で配偶者の車にGPSを付けて居場所を調べてもよいですか。

A:おすすめできません。ストーカー規制法では、恋愛感情等の目的要件を満たす位置情報無承諾取得等が規制されており、相手の承諾なく所持品にGPS機器や位置情報タグを取り付け、位置情報を取得する行為は同法の問題となり得ます。同法の要件に該当しない場合でも、プライバシー侵害として民事上の責任を問われる可能性があり、取り付けに伴い住居侵入や器物損壊の問題が生じることもあります。位置情報を伴う調査が必要な場合は、適法な方法で行う探偵や弁護士と連携して検討してください。

Q:一回だけホテルに入る写真があれば不貞を立証できますか。

A:有力な証拠の一つですが、一回の写真のみでは反論される余地もあります。継続的・反復的な関係をうかがわせる複数の証拠を組み合わせると、立証の説得力が高まります。どの証拠が有効かは個別事情によりますので、弁護士と連携して評価することをおすすめします。

Q:自分との会話を相手に内緒で録音してもよいですか。

A:自分が会話の当事者として参加している場面の録音は、いわゆる秘密録音であっても証拠能力が認められやすい傾向にあります。他方、自分が参加していない会話を盗聴する行為は違法収集と評価されるおそれがあります。

Q:集めた証拠は離婚にどう使えますか。当事務所に頼めることは何ですか。

A:証拠は離婚協議や条件決めの土台になります。当事務所では行政書士の職務として、合意内容を整理した離婚協議書の作成や公正証書化のサポートを行います。慰謝料の金額算定や相手方との交渉・調停・訴訟の代理は弁護士の業務のため、必要に応じて提携する弁護士と連携してサポートします。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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