名義預金とは、預金口座の名義は配偶者・子・孫などになっていても、実質的には亡くなった方(被相続人)の財産と認められる預金のことをいいます。国税庁も「名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるもの」は相続税の課税対象になるとしており、名義人が誰であるかだけでは判断されません。本記事では、行政書士の立場から、名義預金が相続財産と認定される判断基準、税務調査で指摘されやすいケース、そして生前贈与との違いや事前の対策をわかりやすく解説します。なお、相続税の具体的な計算・申告は税理士、預金の帰属に争いがある場合の交渉・調停は弁護士の領域であり、当事務所は遺産分割協議書の作成などを通じて連携してサポートします。
目次
名義預金とは何か
名義預金とは、口座の名義人と、その預金を実際に出した人(資金の負担者)や管理していた人が一致しない預金を指します。典型例は、親が子や孫の名義で口座を作り、親自身の収入から入金して、通帳・印鑑を親が保管し続けているケースです。名義は子や孫でも、お金を出したのも管理していたのも親であれば、その預金は「親の財産」と評価され、相続が発生したときに相続財産に含まれます。
ここで重要なのは、名義を子や孫にしただけでは、その人のお金になったとは認められないという点です。財産の帰属は、形式上の名義ではなく実質で判断されるため、本人が口座の存在すら知らないような場合は、名義預金と評価されやすくなります。
国税庁が示す名義預金の取扱い
国税庁の「相続税の申告書作成時の誤りやすい事例集」では、被相続人以外の名義の財産(預貯金)について、次のように整理されています。すなわち、名義にかかわらず、被相続人が取得等のための資金を拠出していたことなどから被相続人の財産と認められるものは相続税の課税対象となる、というものです。
具体例として、父の収入から預け入れ、父が管理・運用していた「子名義の定期預金」で、過去に贈与を受けた事実もないものは、被相続人の財産として相続税の申告に含める必要があるとされています。こうした取扱いは、家族名義や無記名の預貯金のほか、株式・公社債・投資信託の受益証券などにも同様に当てはまります。
相続財産と認定される判断基準(5つの視点)
預金が誰のものかは、過去の裁判例や国税不服審判所の裁決でも、おおむね次の要素を総合的に考慮して判断されています。一つだけで決まるものではなく、全体を見て実質的な持ち主を判定します。
- 資金の出どころ(出捐者):その預金の元手を実際に出したのは誰か。被相続人の収入・退職金・年金などが原資なら、名義人の財産とは認められにくくなります。
- 管理・運用の状況:通帳・キャッシュカード・届出印を誰が保管し、入出金や預け替えを誰が行っていたか。被相続人が握っていれば名義預金と評価されやすくなります。
- 利益(利息など)の帰属:その預金から生じる利息などを誰が受け取り、使っていたか。
- 被相続人と名義人との関係:配偶者・子・孫といった関係性や、その人自身に預金を形成できるだけの収入があったか。
- 名義人がその名義を持つことになった経緯:いつ、どのような理由で名義人の口座になったのか、贈与の合意があったか。
これらを照らし合わせ、たとえば専業主婦(夫)名義に多額の預金があるのに収入源が説明できない、子名義の口座を親がずっと管理していた、といった場合に名義預金が疑われます。
税務調査で名義預金が指摘されやすいケース
相続税の税務調査では、家族名義の預金が重点的に確認されます。次のような事情があると、名義預金として相続財産への加算を求められやすくなります。
- 名義人本人が口座の存在を知らない、または通帳・印鑑を一度も持ったことがない。
- 専業主婦(夫)や、収入のない子・孫の名義に、その人の収入では説明できない残高がある。
- 被相続人の口座から、家族名義の口座へ多額の資金が移されている。
- 家族名義の口座の届出印が、被相続人の口座と同じ印鑑である。
- 贈与の合意や記録がなく、名義人が自由に使える状態になっていなかった。
名義預金を申告に含めていなかった場合、本来納めるべき相続税に加えて過少申告加算税や延滞税などの対象になることがあります。意図的に隠していたと判断された場合には、より重い重加算税が課されることもあります。判断に迷うときは、早めに税理士に確認することをおすすめします。当事務所では、提携する税理士と連携して対応できます。
名義預金と生前贈与の違い|110万円贈与・税務調査で疑われないための対策
名義預金と評価されないためには、「贈与が本当に成立しているか」がポイントです。贈与は、あげる人ともらう人の双方の合意があってはじめて成立します(民法上の契約)。暦年課税では年間110万円の基礎控除がありますが、相続税の場面では、令和6年1月1日以後の贈与について相続開始前の一定期間内の贈与が相続財産に加算される取扱いが段階的に拡大されています。そのため、贈与税だけでなく相続税への影響も含め、具体的な贈与額の設計は税理士に確認しながら、次のような形で実態を整えることが有効です。
- 贈与契約書を作成する:その都度、あげる人ともらう人の合意を書面で残します。当事務所では行政書士として贈与契約書の作成をお手伝いできます。
- 通帳・印鑑・カードは名義人本人が管理する:もらった人が自分で出し入れできる状態にしておきます。
- 名義人本人が把握し、実際に使える状態にする:口座の存在を知らない、使ったこともない状態は避けます。
- 振込の記録を残す:現金手渡しよりも、口座振込で資金の流れを明確にしておくと説明しやすくなります。
こうした準備は、相続が発生した後の遺産分割協議書づくりや、預貯金・車両などの相続手続にも役立ちます。なお、不動産の相続登記は司法書士、相続税の節税効果や相続開始前の一定期間内の贈与の取扱いを含む具体的な贈与額の設計は税理士の領域となるため、それぞれ専門家にご確認ください。相続全体の進め方は遺産分割協議のページもあわせてご覧ください。
名義預金が見つかったときの進め方
相続の場面で家族名義の預金が見つかった場合、まずは原資・管理状況・贈与の有無を整理し、それが被相続人の財産(名義預金)に当たるのかを確認します。相続財産に含まれると判断される場合は、遺産分割協議の対象として扱い、相続人全員で分け方を決めて遺産分割協議書にまとめます。
当事務所では、行政書士として戸籍等の収集や法定相続情報一覧図の取得、遺産分割協議書の作成をサポートします。相続税の申告が必要な場合は税理士、預金の帰属について相続人間で争いがある場合は弁護士、相続登記や相続放棄の申述は司法書士と、それぞれ連携して進めます。
名義預金が相続財産に当たるかどうかの整理や、遺産分割協議書の作成でお困りの際は、行政書士法人Treeにお気軽にご相談ください。遺産分割協議書の作成は、原案作成のみのミニマムプラン(43,780円税込)、戸籍収集や法定相続情報一覧図まで含むスタンダードプラン(87,780円税込)、口座解約・名義変更まで一括対応するすべて丸投げお任せプラン(217,800円税込)をご用意しています。相続税申告が必要な場合は提携税理士、相続登記が必要な場合は提携司法書士と連携して進めます。遺産分割協議のサポートはこちらから。ご相談は何度でも無料です。
まとめ
名義預金とは、口座の名義が家族でも、資金を出し管理していたのが被相続人であるなど、実質的に被相続人の財産と認められる預金のことです。国税庁も名義にかかわらず課税対象になるとしており、資金の出どころ・管理運用・利益の帰属・名義人との関係・名義を持った経緯の5つの視点で判断されます。生前贈与として認められるには、贈与契約書の作成や名義人本人による管理など、実態を伴わせることが大切です。判断に迷う場合は、行政書士・税理士・弁護士・司法書士など専門家へ早めにご相談ください。
名義預金に関するよくある質問
Q:子や孫の名義で口座を作って入金しておけば、その子・孫のお金になりますか。
A:名義を変えただけでは、その人のお金になったとは認められません。あげる側ともらう側の合意(贈与)が成立し、名義人本人が通帳・印鑑を管理して自由に使える状態になっている必要があります。これらが整っていないと名義預金と評価され、相続財産に含まれます。
Q:専業主婦(主夫)名義の預金も名義預金になりますか。
A:その方自身の収入や、正式に受けた贈与で説明できる範囲であれば問題ありません。一方、収入がないのに多額の残高があり、その原資が配偶者の収入である場合は、名義預金と判断されることがあります。いわゆるへそくりも、原資が配偶者の収入であれば対象になり得ます。
Q:名義預金を相続財産に含めずに申告すると、どうなりますか。
A:税務調査で名義預金と認定されると、本来の相続税に加えて過少申告加算税や延滞税などの対象になることがあります。判断が難しい場合は、申告前に税理士へ確認することをおすすめします。当事務所でも提携税理士と連携して対応します。
Q:名義預金は遺産分割協議の対象になりますか。
A:被相続人の財産と認められる名義預金は、相続財産として遺産分割協議の対象になります。相続人全員で分け方を決め、遺産分割協議書にまとめます。当事務所が協議書の作成をサポートします。なお、帰属について相続人間で争いがある場合は弁護士と連携します。
Q:生前にできる名義預金対策はありますか。
A:贈与の都度、贈与契約書を作成して合意を書面で残す、通帳・印鑑は名義人本人が管理する、口座振込で資金の流れを残す、といった対応が有効です。当事務所は行政書士として贈与契約書の作成をお手伝いできます。具体的な贈与額の設計や節税効果は税理士にご確認ください。
Q:何十年も前に作った家族名義の預金でも、名義預金として相続税の対象になりますか。
A:はい。名義預金はそもそも贈与が成立していないため、贈与税の時効(原則6年、偽りその他不正があれば7年)は問題になりません。預金は被相続人の財産として扱われ、相続が発生した時点で相続税の課税対象になります。何十年前に入金されたものであっても同じです。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。