離婚関連

面会交流の決め方と進め方|取り決めのポイントと拒否された場合の対処法

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「離婚後も子どもに会いたいけれど、どうやって取り決めればいいのか分からない」「相手が面会交流に応じてくれない場合はどうすればいい?」――離婚を検討するとき、親権や養育費と並んで大きな問題になるのが面会交流(親子交流)です。面会交流とは、離婚後に子どもと離れて暮らす親が、子どもと定期的に交流する制度のことです。取り決めの方法は、夫婦間の話し合い(協議)が基本ですが、合意できなければ家庭裁判所の調停・審判で決定されます。面会交流を拒否された場合は、調停の申立て・履行勧告・間接強制といった法的手段で対処できます。

なお、2026年4月1日施行の民法改正により、「面会交流」は「親子交流」に名称が改められ、離婚前の別居中でも裁判所を通じて親子交流を求められるようになりました。本記事では、改正法の内容も含めて面会交流の決め方・進め方・拒否された場合の対処法を整理します。

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面会交流(親子交流)とは?法的な位置づけと基本

面会交流とは、離婚や別居によって子どもと離れて暮らしている父または母が、子どもと面会したり、電話・手紙・メールなどで交流したりすることをいいます。民法第766条に根拠があり、離婚時に父母が取り決めるべき事項の一つとして明文化されています。

面会交流を取り決めるにあたって最も重要な原則は、「子の利益を最も優先して考慮しなければならない」ことです(民法第766条第1項)。面会交流は「子どもの権利」であり、親の都合だけで制限してよいものではありません。

面会交流の法的根拠

条文 内容
民法第766条第1項 父母が協議上の離婚をするときは、子の監護に必要な事項(面会交流を含む)を協議で定める
民法第766条第2項 協議が調わないとき・協議できないときは、家庭裁判所が定める
家事事件手続法第244条 面会交流について家庭裁判所に調停を申し立てることができる

面会交流と親子交流の違いは?

2026年4月1日施行の改正民法では、「面会交流」から「親子交流」へ名称が変更されました。これは、子どもとの交流が直接会う「面会」だけに限らず、電話・ビデオ通話・メール・手紙なども含む多様な方法で行われるべきとの趣旨を反映したものです。本記事では、現行法で広く使われている「面会交流」の表記を基本としつつ、改正法に関する記述では「親子交流」の表記も併用します。

面会交流で決めるべき内容は?取り決め項目の一覧

面会交流の取り決めは、あいまいな表現を避け、具体的に定めるほど後のトラブルを防ぐことができます。以下の項目を検討してください。

取り決め項目 具体的な内容 決め方のポイント
頻度 月1回、月2回、週1回など 子どもの年齢・生活リズムに合わせる
日時 毎月第2土曜日の10時〜17時など 学校行事や習い事と重ならない日を選ぶ
場所 非監護親の自宅、公園、ファミリーレストランなど 子どもがリラックスできる場所を選ぶ
子どもの引渡し方法 監護親が指定場所まで送迎、非監護親が迎えに行くなど 父母が顔を合わせたくない場合は第三者を介す
宿泊の可否 年に○回まで宿泊を認めるなど 子どもの年齢が低い場合は慎重に
電話・メール等の交流 週○回の電話、メールはいつでも可など 子どもの意思を尊重する
プレゼント・お小遣い 誕生日・クリスマスに限るなど 金額の上限を設けるとトラブルを避けやすい
学校行事への参加 運動会・授業参観に非監護親も参加可か 子どもの希望と学校の方針を確認する
祖父母等との交流 非監護親の父母(祖父母)との面会を認めるか 改正法では裁判所が祖父母との交流を定められるようになった
連絡方法 日程変更時の連絡手段(LINE・メールなど) 相手方と直接連絡が難しい場合は第三者を介す
変更・中止のルール 子どもの体調不良時の振替方法など 代替日の決め方まで明記すると安心

取り決め内容を口約束のままにしておくと、「そんな約束はしていない」と言われるリスクがあります。離婚協議書公正証書に書面化しておくことが重要です。公正証書に残しておけば、養育費と合わせて法的に強い証拠となります。離婚協議書と公正証書の違いについては「離婚協議書と公正証書の違い|どちらを作るべき?」で詳しく解説しています。

面会交流はどう決める?3つの方法と手続きの流れ

面会交流の取り決め方法は、大きく分けて3つあります。話し合いで決まらない場合に段階的に裁判所の手続きに進む仕組みです。

方法1: 父母の話し合い(協議)

最も基本的な方法は、父母間での話し合いです。協議離婚の場合は、離婚条件(親権・養育費・財産分与・慰謝料)とあわせて面会交流の条件も話し合います。合意した内容は離婚協議書にまとめ、できれば公正証書として作成することをおすすめします。

話し合いで決める際の注意点として、あまりにも抽象的な取り決め(例:「子どもが望めば会わせる」「適宜面会を行う」)では、実際の面会交流が実現しにくくなります。頻度・日時・場所・引渡し方法は具体的に定めるべきです。

方法2: 家庭裁判所の面会交流調停

話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所に面会交流調停を申し立てます。調停では、裁判官1名と男女各1名の調停委員が間に入り、双方の事情を聴いたうえで合意を目指します。

項目 内容
申立先 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所
費用 収入印紙1,200円(子ども1人につき)+郵便切手代
必要書類 申立書・事情説明書・子の戸籍謄本(全部事項証明書)など
期日の頻度 おおむね1〜1.5か月に1回
期間の目安 半年程度(ケースにより異なる)

調停の申立書の書式は、裁判所の公式サイトからダウンロードできます。調停は非公開で行われ、申立人と相手方は交互に調停室に入って話をするため、原則として相手と顔を合わせずに手続きを進めることが可能です。

なお、離婚前の段階で別居している場合も、面会交流調停を申し立てることができます。2026年4月以降は、この点が改正法でも明文化されます。

方法3: 家庭裁判所の審判

調停で合意に至らなかった場合は、自動的に審判に移行します。審判では裁判官が双方の事情や子どもの状況を踏まえて、面会交流の方法を決定します。審判で決定された内容には法的拘束力があり、当事者はこれに従う義務があります。

審判では、家庭裁判所調査官による子どもの意向調査や家庭環境の調査が行われることがあります。子どもの年齢が高い場合(おおむね10歳以上)は、子どもの意見も重視されます。

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面会交流を拒否された場合はどうする?4つの対処法

取り決めたにもかかわらず相手が面会交流に応じない場合や、そもそも話し合いに応じてくれない場合は、以下の法的手段を段階的に検討します。

対処法1: 面会交流調停の申立て

面会交流の取り決めがない場合や、既存の取り決めを変更したい場合は、まず家庭裁判所に面会交流調停を申し立てます。調停委員が間に入ることで冷静な話し合いが可能になり、裁判と比べて費用も少なく済みます。

対処法2: 履行勧告の申立て

調停や審判で面会交流が決まったにもかかわらず相手が応じない場合は、家庭裁判所に履行勧告を申し立てることができます。裁判所から相手方に対して「取り決めを守るように」と勧告する制度で、費用は無料です。ただし、履行勧告には強制力がないため、相手が無視する場合は次のステップに進む必要があります。

対処法3: 間接強制の申立て

履行勧告でも面会交流が実現しない場合は、間接強制を申し立てることができます。間接強制とは、「面会交流に応じない場合は1回あたり○万円の金銭を支払え」と裁判所が命じる制度です。直接子どもを引き渡させることはできませんが、金銭的なプレッシャーをかけることで面会交流の実現を促します。

ただし、間接強制が認められるためには、調停条項や審判の主文で面会交流の日時又は頻度・各回の面会交流時間の長さ・子の引渡し方法が具体的に定められている必要があります。「月に1回程度面会する」のような抽象的な定め方では間接強制は認められないとされています(最高裁判所 平成25年3月28日決定・民集67巻3号864頁)。

対処法4: 慰謝料(損害賠償)の請求

正当な理由なく面会交流を拒否し続けた場合、不法行為(民法第709条)に基づく損害賠償(慰謝料)請求が認められる場合があります。慰謝料の金額は個別の事情によりますが、裁判例では数十万円から100万円程度となるケースがみられます。慰謝料請求は弁護士に相談して進めるのが一般的です。

対処法 概要 費用 強制力
調停の申立て 家庭裁判所で話し合い 収入印紙1,200円+切手代 合意すれば法的拘束力あり
履行勧告 裁判所から相手に勧告 無料 なし(勧告のみ)
間接強制 不履行に金銭制裁を課す 申立て費用あり あり(金銭的制裁)
慰謝料請求 不法行為として損害賠償 弁護士費用等 あり(判決による)

面会交流が制限・拒否できるのはどんな場合?

面会交流は子どもの権利であり、原則として拒否することはできません。しかし、以下のような事情がある場合には、面会交流を制限または拒否することが「子の利益」に資すると判断されることがあります。

子どもへの虐待がある(またはそのおそれがある)場合

非監護親が子どもに対して身体的虐待・心理的虐待・性的虐待を行っていた場合、面会交流は制限されます。過去に虐待の事実がなくても、面会交流によって子どもに虐待が及ぶおそれがあると認められれば、制限の対象となります。

DV(配偶者暴力)があった場合

非監護親が監護親に対してDVを行っていた場合、面会交流の際に子どもの前で暴力が行われるリスクや、子どもの引渡し時に監護親に危害が及ぶリスクが考慮されます。ただし、DVがあったからといって面会交流が自動的に否定されるわけではなく、第三者機関を介した面会交流などの方法が検討されることもあります。

DVによる離婚の手続きについては「離婚の種類と手続き一覧」も参考にしてください。

子ども自身が面会を拒否している場合

子どもの年齢が高い場合(おおむね10歳以上)は、子ども自身の意思が重視されます。ただし、監護親が子どもに「会いたくないと言いなさい」と指示しているケースも考えられるため、裁判所は家庭裁判所調査官による調査を実施して、子どもの真意を確認します。

非監護親に重大な問題がある場合

アルコール依存・薬物依存、重大な犯罪歴など、子どもの安全に影響する事情がある場合は面会交流が制限されることがあります。

一方、「養育費を払わないから会わせない」「再婚したので会わせたくない」「相手が嫌いだから」といった理由は、面会交流の拒否が認められる正当な理由にはなりません。養育費と面会交流はそれぞれ別個の権利義務であり、一方を他方の条件にすることはできないとされています。

2026年4月施行の民法改正で面会交流はどう変わる?

2026年4月1日に施行される改正民法は、面会交流(親子交流)に関しても大きな変更をもたらします。主な変更点は以下の通りです。

名称変更:「面会交流」から「親子交流」へ

前述の通り、法律上の用語が「親子交流」に変わります。直接面会だけでなく、電話・ビデオ通話・メールなど多様な交流方法を包含する趣旨です。

別居中の親子交流が明文化

改正前は、面会交流の規定は「離婚時」の取り決めについて定められていましたが、改正法では婚姻中に別居している場合にも親子交流について定めることが明確になりました。別居中でも家庭裁判所の手続きを利用できます。

祖父母等の親族との交流

改正法では、「子の利益のため特に必要があるとき」に限り、家庭裁判所が父母以外の親族(祖父母など)と子どもとの交流を定めることができるようになりました。従来は祖父母から面会交流を求める法的根拠が明確ではありませんでしたが、改正法で条文上の根拠が整備されています。

共同親権制度の導入

改正法により、離婚後も父母双方が親権を持つ共同親権を選択できるようになります。共同親権の場合、子の養育に関する重要事項は父母が共同で決定することになりますが、日常の行為(日常的な監護に関する決定、急迫の事情がある場合の決定)は各親権者が単独で行えます。面会交流のあり方にも影響が及ぶ可能性があり、共同親権を選択した場合は従来よりも柔軟な親子交流の取り決めが想定されます。

詳しくは法務省の親子交流(面会交流)に関するページをご確認ください。

面会交流の取り決めでよくある失敗と注意点

面会交流の取り決めで後からトラブルになりやすいパターンを整理します。

抽象的すぎる取り決めにしてしまう

「月に1回程度会わせる」「子どもが望めば会わせる」といった抽象的な取り決めは、実際には面会交流が実現しないリスクがあります。特に「子どもが望めば」という条件は、監護親の意向に左右されやすく、非監護親から見れば実質的に面会交流を拒否されるのと同じ結果になることがあります。面会交流の頻度・日時・場所・引渡し方法は、できるだけ具体的に定めるべきです。

書面に残さない

口約束だけでは後から「そんな約束はしていない」と言われる可能性があります。面会交流の条件は、養育費や財産分与とともに離婚協議書公正証書に記載しておくことが大切です。特に公正証書であれば、養育費の不払い時には強制執行の根拠にもなります。

公正証書の作り方については「離婚公正証書の作り方と費用」で手順を解説しています。

子どもの気持ちを無視してしまう

面会交流のルールを決める際に、父母の感情が優先されてしまい、子どもの気持ちが置き去りになるケースがあります。面会交流は子どものための制度です。子どもの年齢・性格・生活リズムに配慮し、子どもに過度な負担をかけない形で取り決めることが重要です。

面会交流を養育費の「バーター」にしてしまう

「養育費を払わないなら会わせない」「会わせてくれないなら養育費を払わない」という主張はいずれも法的に認められません。面会交流と養育費はそれぞれ独立した権利義務であり、一方の不履行を理由に他方を拒否することはできません。養育費の不払いが続く場合は、面会交流とは別に公正証書に基づく強制執行や養育費調停を検討してください。

よくある質問

面会交流は何歳まで行う必要がありますか?

面会交流は、子どもが成年に達するまで(18歳)が一般的な目安です。ただし、法律で明確な年齢制限が定められているわけではなく、子どもの年齢が上がるにつれて子ども自身の意思が尊重されるようになります。中高生以上であれば、子ども本人の判断で面会の頻度や方法を決めていくケースも多くなります。

面会交流を第三者機関に支援してもらうことはできますか?

父母間の対立が激しい場合や、DV・虐待の懸念がある場合には、面会交流支援団体(第三者機関)を利用する方法があります。第三者機関が子どもの引渡しに立ち会ったり、面会場所を提供したりすることで、父母が直接会わなくても面会交流を実施できます。利用料金は団体によって異なりますが、1回あたり数千円から1万円程度が一般的です。法務省の親子交流に関するページで支援団体の情報を確認できます。

相手が再婚したら面会交流はなくなりますか?

監護親が再婚しても、非監護親と子どもとの面会交流が自動的になくなることはありません。再婚相手が子どもと養子縁組をした場合であっても、実親としての面会交流の権利は消滅しません。ただし、子どもの生活環境が大きく変わった場合は、面会交流の頻度や方法を見直す調停の申立てが可能です。

面会交流中に子どもを連れ去られる心配がある場合はどうすればよいですか?

連れ去りのおそれがある場合は、面会交流の条件として第三者機関の立会いを求めたり、面会場所を公共施設や第三者機関の施設に限定したりすることを調停や審判で主張できます。裁判所がこのような制限を付した面会交流を命じるケースもあります。

離婚協議書に面会交流の条件を書くときの注意点は?

離婚協議書には、面会交流の頻度・日時・場所・引渡し方法・連絡手段・変更時の対応方法を具体的に記載してください。「適宜」「双方の協議による」のような曖昧な記載では、後に履行勧告や間接強制を申し立てる際に裁判所が認めてくれない可能性があります。行政書士に離婚協議書の作成を依頼すれば、法的に有効な形で条件を書面化できます。

まとめ

面会交流(親子交流)は、離婚後も子どもと親のつながりを維持するための重要な制度です。取り決めにあたっては以下のポイントを押さえてください。

  • 面会交流の条件は具体的に決める(頻度・日時・場所・引渡し方法など)
  • 取り決めた内容は離婚協議書や公正証書に書面化する
  • 相手が面会交流に応じない場合は調停の申立て → 履行勧告 → 間接強制と段階的に対処できる
  • 2026年4月の民法改正で「親子交流」に名称変更、別居中の親子交流の明文化祖父母との交流の制度化など重要な変更がある
  • 面会交流は子どものための制度であり、子の利益を最優先に考える

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