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企業内転勤ビザの取得要件と手続き|在留資格「企業内転勤」の申請方法を解説

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「海外の本社から日本支社へ転勤させたいが、どのビザが必要かわからない」――外国人社員を同一企業グループ内で日本に転勤させる場合に活用できるのが、在留資格「企業内転勤」です。この在留資格は、外国にある本店・支店・関連会社に1年以上勤務している社員を、日本にある事業所に期間を定めて転勤させる場合に該当します。業務内容は「技術・人文知識・国際業務」と同じ範囲ですが、学歴要件が不要で、かわりに海外拠点での1年以上の勤務実績が求められる点が特徴です。この記事では、企業内転勤ビザの要件・申請手続き・注意点を、入管業務専門の行政書士法人Treeが解説します。

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在留資格「企業内転勤」とは?

在留資格「企業内転勤」は、出入国管理及び難民認定法(入管法)別表第一の二に定められた在留資格です。外国にある本店、支店その他の事業所に1年以上継続して勤務する者が、日本にある事業所に期間を定めて転勤し、「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動を行う場合に付与されます。

対象となる業務は技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザと同じですが、企業内転勤ビザでは大学卒業や実務経験10年といった学歴・実務経験の要件が不要です。そのかわり、海外拠点での1年以上の勤務実績が求められます。

項目 内容
在留資格の名称 企業内転勤
根拠法 入管法別表第一の二
在留期間 3か月、1年、3年、5年
対象業務 技術・人文知識・国際業務に該当する活動
就労制限 転勤先の事業所での許可された業務のみ

企業内転勤ビザの取得要件は?

転勤元・転勤先の関係に関する要件

企業内転勤ビザが認められるには、転勤元と転勤先の間に以下のいずれかの関係が必要です。

  • 同一法人:海外の本社と日本の支社・支店など
  • 親子会社:外国の親会社から日本の子会社への転勤(逆も同様)
  • 関連会社:外国の関連会社から日本の関連会社への転勤

「関連会社」とは、本店・支店のほか、親会社・子会社・関連会社(議決権の20%以上を保有する会社等)が含まれます。単なる業務提携先や取引先は該当しません。

海外拠点での勤務期間に関する要件

転勤直前に、外国にある転勤元の事業所で継続して1年以上勤務していることが必要です。「継続して」とは、転勤直前の時点から遡って1年以上の在籍を意味し、途中で退職・再入社している場合は認められない場合があります。

業務内容に関する要件

日本で行う業務が「技術・人文知識・国際業務」に該当する活動であることが必要です。具体的には以下のような業務が対象です。

  • 技術:理学・工学その他の自然科学の分野に属する技術を要する業務(ITエンジニア、機械設計、品質管理等)
  • 人文知識:法律学・経済学・社会学その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務(経理、人事、マーケティング等)
  • 国際業務:外国の文化に基盤を有する思考・感受性を必要とする業務(通訳・翻訳、海外取引業務、語学指導等)

工場での単純労働、現場作業、接客業務など、上記に該当しない業務は対象外です。

報酬に関する要件

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることが必要です。海外での給与がそのまま支払われるケースでも、日本での生活費や物価水準を踏まえた金額が求められます。

企業内転勤ビザと技術・人文知識・国際業務ビザの違いは?

企業内転勤ビザと技術・人文知識・国際業務ビザは、いずれも同じ範囲の業務に従事できますが、取得要件と想定される場面が異なります。

比較項目 企業内転勤 技術・人文知識・国際業務
学歴要件 不要 大学卒業・専門士等 or 実務経験10年以上
海外勤務要件 転勤直前に1年以上勤務 不要
転勤元との関係 同一法人・親子会社・関連会社 制限なし(別企業への就職も可)
転職の自由度 転勤先の事業所に限定 同一の在留資格範囲内で転職可能
想定場面 グループ内の人事異動・出向 日本企業への新規就職・転職

企業内転勤ビザは学歴要件がない点が大きなメリットですが、転勤先が同一グループ内に限定されるため、日本で転職する場合は在留資格の変更が必要になります。技人国ビザについて詳しくは「技術・人文知識・国際業務ビザの要件と申請手続き」をご覧ください。

企業内転勤ビザの申請に必要な書類は?

在留資格認定証明書交付申請の場合

海外から新たに社員を呼び寄せる場合は、在留資格認定証明書交付申請を行います。主な必要書類は以下のとおりです。

書類 説明
在留資格認定証明書交付申請書 所定の様式に記入
写真(縦4cm×横3cm) 申請前3か月以内に撮影したもの
返信用封筒 定形封筒に切手(404円分)を貼付
転勤命令書・辞令書 転勤元から転勤先への転勤を証明する書類
転勤元・転勤先の関係を示す資料 登記事項証明書、株主名簿、組織図等
海外拠点での在職証明書 1年以上の継続勤務を証明するもの
転勤先の事業内容を明らかにする資料 会社案内、登記事項証明書、決算書等
報酬を証明する資料 雇用契約書、給与辞令等
申請人の履歴書 職歴・学歴を記載したもの

上場企業やカテゴリー1・2に該当する企業は、提出書類が簡素化される場合があります。所属機関のカテゴリーは、四季報の写し、前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表等で確認できます。

在留資格変更許可申請の場合

すでに日本に在留している外国人が企業内転勤ビザに変更する場合は、在留資格変更許可申請を行います。必要書類は認定証明書交付申請と概ね同様ですが、パスポートと在留カードの提示が追加で必要です。変更申請には収入印紙4,000円が必要です。

在留期間更新許可申請の場合

企業内転勤ビザの在留期間を延長する場合は、在留期間更新許可申請を行います。在留期限の3か月前から申請可能です。更新申請には収入印紙4,000円が必要です。

企業内転勤ビザの申請書類を作成します

行政書士法人Treeでは、企業内転勤ビザの要件確認から書類作成・入管への申請取次まで対応いたします。

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企業内転勤ビザの申請書の記載例

在留資格認定証明書交付申請書の主な記載ポイントを示します(申請人がITエンジニアとして海外本社から日本支社に転勤するケースを想定)。

記入欄 記載例 記載のポイント
在留資格 企業内転勤 「技術・人文知識・国際業務」ではなく「企業内転勤」を選択
申請人の職業 Software Engineer 海外拠点での職名を記載
転勤元の名称 ○○ Technology Inc.(本社) 海外の法人名を正式名称で記載
転勤元での在職期間 2023年4月1日〜現在(3年以上) 1年以上の継続勤務を明示
転勤先の名称 ○○テクノロジー株式会社(日本支社) 日本の法人名を正式名称で記載
日本での業務内容 社内システムの開発・運用管理 「技術」に該当する業務内容を具体的に記載
報酬(月額) 350,000円 日本人の同等職種と同等額以上
転勤期間 2026年6月1日〜2029年5月31日(3年間) 期間を定めた転勤であることを明示

企業内転勤ビザでよくある不備・不許可パターン

海外勤務期間が1年に満たない

転勤直前の勤務期間が1年未満の場合は許可されません。入社後すぐに日本へ転勤させたいケースでは、まず海外拠点で1年以上勤務させてから申請する必要があります。なお、勤務開始日と申請日の間に1年以上あっても、途中で休職・退職期間がある場合は「継続して」の要件を満たさない可能性があります。

転勤元と転勤先の関係が不明確

親子会社関係や関連会社関係を示す資料が不十分な場合、不許可となることがあります。株主名簿、出資関係図、組織図などで明確に関係性を証明する必要があります。業務提携先や単なる取引先は「関連会社」に該当しません。

業務内容が技人国の範囲外

現場での単純労働、製造ラインでの作業、接客業務のみの場合は許可されません。申請書に記載する業務内容は「技術・人文知識・国際業務」に該当する具体的な内容である必要があります。

報酬額が不十分

日本人の同等職種と比較して著しく低い報酬は不許可の原因となります。海外拠点の給与水準がそのまま適用されるケースでも、日本での最低賃金や同業他社の給与水準との比較が行われます。

転勤の実態がない

実質的に新規採用であるにもかかわらず、企業内転勤として申請するケースは不許可となります。転勤命令書や辞令書で転勤の実態を証明する必要があります。

企業内転勤ビザに関する注意点

転職した場合はどうなる?

企業内転勤ビザは、転勤元と転勤先の関係を前提とした在留資格です。日本で別の企業に転職する場合は、在留資格の変更が必要です。一般的には「技術・人文知識・国際業務」への変更を申請することになりますが、その際は学歴要件や実務経験要件を満たす必要があります。在留資格変更について詳しくは「在留資格変更が不許可になる5つの理由」をご覧ください。

家族の帯同

企業内転勤ビザで在留する外国人の配偶者や子は、「家族滞在」の在留資格で日本に在留できます。家族滞在ビザは就労が原則不可ですが、資格外活動許可を取得すれば週28時間以内のアルバイトが可能です。

在留期間の上限

企業内転勤ビザの在留期間は3か月・1年・3年・5年のいずれかが付与されます。法律上の在留期間の上限はありませんが、転勤は「期間を定めて」行われることが前提であるため、長期にわたる場合は更新時に転勤の継続性や必要性が審査されます。

よくある質問

Q. 企業内転勤ビザに学歴要件はある?

学歴要件はありません。技術・人文知識・国際業務ビザでは大学卒業や専門士、実務経験10年以上が求められますが、企業内転勤ビザでは海外拠点での1年以上の継続勤務実績が求められるかわりに、学歴・実務経験年数の要件はありません。

Q. 海外の関連会社ではなく業務提携先からの転勤は対象になる?

対象になりません。企業内転勤ビザは、同一法人の本支店間、または親子会社・関連会社(議決権の20%以上を保有する会社等)間の転勤に限定されます。単なる業務提携先、取引先、フランチャイズ加盟店などは「関連会社」に該当しないため、対象外です。

Q. 企業内転勤ビザから永住ビザに変更できる?

企業内転勤ビザでの在留期間も永住許可申請の在留歴として算入されます。ただし、永住許可には原則として引き続き10年以上日本に在留し、うち5年以上は就労系の在留資格で在留していることが求められます。永住許可の要件について詳しくは「永住許可の要件と申請方法」をご覧ください。

Q. 申請から許可までどのくらいかかる?

在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1か月〜3か月程度です。ただし、申請内容や入管の混雑状況によってはそれ以上かかる場合もあります。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請は2週間〜1か月程度が目安です。余裕をもったスケジュールで申請することが重要です。

Q. 企業内転勤ビザで副業はできる?

企業内転勤ビザでは、転勤先の事業所で許可された業務のみ就労が認められます。副業を行う場合は資格外活動許可を取得する必要があり、許可されるかどうかは個別の審査によります。転勤先の業務に支障が出ない範囲であることが前提です。

Q. 在留資格認定証明書の交付手数料はいくら?

在留資格認定証明書の交付申請には手数料はかかりません(無料)。在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請には、それぞれ収入印紙4,000円が必要です。

まとめ

  • 企業内転勤ビザは同一法人・親子会社・関連会社間の転勤が対象
  • 海外拠点での1年以上の継続勤務が必須
  • 業務内容は技人国と同じ範囲だが学歴要件は不要
  • 報酬は日本人と同等額以上が必要
  • 転職する場合は在留資格の変更が必要

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※ 本記事の内容は、細心の注意を払って作成しておりますが、2026年4月時点の法令に基づく一般的な情報提供を目的としたものであり、個別の法的助言ではありません。具体的な申請要件や審査基準は個別の状況により異なるため、専門家にご相談ください。入管法の条文はe-Gov法令検索(出入国管理及び難民認定法)で確認できます。

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