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特定技能「ビルクリーニング」とは?要件・対象業務・試験内容・受入れの流れを解説

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特定技能「ビルクリーニング」は、ビルや商業施設の清掃業務に従事する外国人を受け入れるための在留資格です。人手不足が深刻なビルメンテナンス業界では、特定技能外国人の受入れが重要な人材確保策となっています。この記事では、特定技能「ビルクリーニング」の対象業務・試験内容・受入れの流れ・注意点を解説します。

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特定技能「ビルクリーニング」の概要

項目 内容
分野 ビルクリーニング
所管省庁 厚生労働省
在留資格 特定技能1号(通算5年まで)
特定技能2号 対象(2023年6月追加)
対象業務 建築物内部の清掃業務全般(住宅を除く)
受入れ形態 直接雇用のみ(派遣は不可)

対象業務の範囲

特定技能「ビルクリーニング」で従事できるのは、住宅を除く建築物内部の清掃業務です。具体的には以下の業務が含まれます。

  • 床面の清掃(日常清掃・定期清掃)
  • ガラス清掃(内側)
  • 洗面所・トイレの清掃
  • カーペットの洗浄
  • ハードフロアのワックス掛け

なお、ゴンドラ等を使用する高所の窓ガラス・外壁清掃作業は対象外です。また、清掃業務に付随する日本人が通常行う関連業務(資材の運搬、ゴミの搬出等)にも従事できます。さらに、一定範囲においてはホテル客室のベッドメイク作業にも従事可能とされており、宿泊施設の清掃・客室整備にも活用できます。

技能試験と日本語試験

技能試験(ビルクリーニング分野特定技能1号評価試験)

全国ビルメンテナンス協会が実施する試験で、以下の3科目が出題されます。

科目 内容 形式
判断試験 清掃作業に関する正しい判断を問う 写真・図を見て回答
作業試験(床面) 弾性床の日常清掃・定期清掃 実技
作業試験(ガラス・洗面所) ガラス清掃・洗面所清掃の実技 実技

試験は国内・海外で実施されます。国内試験の受験料は1,100円程度、海外試験はインドネシア・ミャンマー・フィリピン・タイ・カンボジア等で実施されています。合格率は実施回ごとに公表されており、実技が中心のため清掃経験がある方は比較的対策しやすいとされています。

日本語試験

国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)またはJLPT N4以上の合格が必要です。技能実習2号を良好に修了した方は両試験が免除されます。

特定技能の試験制度全般については「特定技能とは?1号・2号の違いと16分野」で解説しています。

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受入れの流れ

Step 1: 受入れ企業の要件確認

受入れ企業は、建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録を受けていることが要件です。また、過去5年以内に出入国管理法令等の違反がないことも必要です。

Step 2: 協議会への加入

受入れ企業は、ビルクリーニング分野特定技能協議会の構成員である必要があります。2024年6月15日以降の改正により、特定技能外国人の在留資格申請前(受入れ前)に協議会への加入が義務付けられています。加入証明書の発行まで数週間かかる場合があるため、余裕をもって申請してください。

なお、登録支援機関はビルクリーニング分野の協議会への加入は認められていません(受入れ企業が登録支援機関を兼ねる場合を除く)。加入申請は受入れ企業自身が厚生労働省のウェブサイトから行う必要があります。

Step 3: 在留資格の申請

海外から呼び寄せる場合は在留資格認定証明書交付申請、国内在留者の場合は在留資格変更許可申請を地方出入国在留管理局に提出します。

Step 4: 支援計画の策定・届出

特定技能1号外国人には義務的支援10項目の実施が求められます。自社支援が難しい場合は登録支援機関に委託できます。義務的支援の詳細は「義務的支援10項目を1つずつ解説」を参照してください。

ビルクリーニング分野の注意点

派遣は認められない

ビルクリーニング分野では、特定技能外国人を派遣形態で就労させることはできません。受入れ企業との直接雇用が必須です。

特定技能2号への移行

2023年6月の閣議決定により、ビルクリーニング分野でも特定技能2号の取得が可能になりました。2号への移行には、ビルクリーニング分野特定技能2号評価試験またはビルクリーニング技能検定1級の合格に加え、現場を管理する者としての実務経験2年以上が必要です。2号になると在留期間の上限がなくなり、家族の帯同も認められます。

よくある質問

Q. 技能実習「ビルクリーニング」からの移行は可能?

可能です。ビルクリーニング職種の技能実習2号を良好に修了した方は、技能試験・日本語試験が免除され、特定技能1号に移行できます。

なお、2027年4月1日に施行予定の育成就労制度では、現行の技能実習制度が廃止され新制度に移行します。ビルクリーニング分野も育成就労の対象分野となる予定で、今後の人材確保ルートが変わる可能性があります。最新情報は出入国在留管理庁のウェブサイトで確認してください。

Q. ビルクリーニングの特定技能外国人の給与水準は?

日本人と同等以上の報酬が義務付けられています。具体的な水準は地域・業務内容・勤務形態により異なるため、同種業務に従事する日本人と比較して同等以上となるよう設定する必要があります。

Q. 受入れ人数に上限はある?

ビルクリーニング分野では事業所ごとの受入れ人数の上限は設けられていません(建設分野のような人数制限なし)。ただし、分野全体の受入れ見込み数は2024年4月から5年間で37,000人と設定されています。

まとめ

  • 特定技能「ビルクリーニング」は建築物内部の清掃業務が対象
  • 技能試験は実技中心(判断試験+床面清掃+ガラス・洗面所清掃)
  • 受入れ企業は建築物清掃業または建築物環境衛生総合管理業の登録が必要
  • 特定技能2号への移行も可能になり、長期的な人材確保が可能

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※ 本記事の内容は2026年4月時点の入管法令に基づきます。制度・手数料・様式は変更される場合があります。最新情報は出入国在留管理庁でご確認ください。

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