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在留資格「特定活動46号」(本邦大学等卒業者)|要件・N1/BJT・技人国との違いを徹底解説

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在留資格「特定活動」46号(告示46号)は、本邦の大学・大学院を卒業した外国人留学生(令和6年2月改正で高度専門士の称号を取得した専門学校卒業者も追加)が、日本語能力試験N1またはBJT480点以上日本人が同種業務に従事する場合と同等額以上の報酬を条件に、技人国ビザでは対象外の接客・販売・現場業務等も含む幅広い分野で就労できる在留資格です。本記事では46号の対象範囲、要件、技人国ビザとの違い、業務範囲を整理します。

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1. 特定活動46号(本邦大学等卒業者)の対象

在留資格「特定活動」46号は、令和元年(2019年)5月告示で創設された在留資格で、公式呼称は「本邦の大学等を卒業した者が本邦の公私の機関との契約に基づいて行う特定の活動」です。本邦の大学・大学院を卒業し高度な日本語能力を有する外国人留学生が、卒業後に幅広い分野で就労できるようにする目的で設けられました。

令和6年2月29日付の告示改正で、4年制の専門学校・専修学校で「高度専門士」の称号を取得した者も対象に追加されました。これにより、技人国ビザでは在留資格が認められなかった業務(接客・販売・現場業務等)にも、高度な日本語コミュニケーションを軸とすれば従事可能になりました。

2. 主な要件

  • 学歴要件:本邦の大学(4年制)または大学院を卒業し学位を取得していること。あるいは令和6年2月改正以降、本邦の専門学校・専修学校で高度専門士の称号を取得していること
  • 日本語能力要件:日本語能力試験N1合格またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上。または大学・大学院で日本語を専攻して学位を取得していること
  • 報酬要件日本人が同種の業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬。固定金額(500万円等)の基準はなく、業務内容・地域・経験により個別判断
  • 雇用形態要件:本邦の公私の機関との常勤・フルタイム雇用契約。派遣形態・パートタイム勤務は原則不可
  • 活動内容要件:業務全体で高度な日本語コミュニケーション能力を必要とすること。単純労働のみの業務(清掃・配膳の機械的繰り返し等)は対象外

短大卒は原則対象外

短期大学(2年制)の卒業のみでは原則として46号の対象外です。ただし、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(NIAD)から学士の学位を授与された場合は、4年制大学卒業と同等と評価され対象になります。

海外大学卒業者は対象外

46号は本邦(日本国内)の大学・大学院の卒業者に限定されます。海外の大学(日本の大学の海外分校含む)を卒業した者は46号の対象外で、技人国ビザ等の検討となります。

3. 想定される対象業務

業務全体で高度な日本語コミュニケーション能力を活用することが要件のため、以下のような業務が想定されます。

  • サービス業(ホテル・観光・飲食):外国人客対応の接客・通訳、訪日外国人向けのコンシェルジュ業務、店舗マネジメントを兼ねた接客販売
  • 製造業の現場業務:高度な日本語による技術指示の理解、外国人技能実習生・特定技能外国人への現場日本語通訳・指導
  • 小売・販売業:多言語対応カスタマーサポート、外国人向け店舗での販売・接客・通訳
  • 商品企画・マーケティング:訪日外国人市場向け商品企画、多言語コンテンツ制作、海外マーケット向けの広報業務
  • 運送・タクシー業:外国人観光客向け運転業務(ただし第二種運転免許等の業法上の要件は別途必要)

ただし、業務が単純労働のみ(機械的な配膳・清掃・荷物運搬の繰り返し等)に限定される場合は、日本語能力の活用がないため46号の対象外です。

4. 技人国ビザとの違い

技人国(技術・人文知識・国際業務) 特定活動46号
学歴要件 大学卒業(海外大学可)または実務経験10年 本邦の大学・大学院卒業または本邦の高度専門士
日本語要件 原則なし。2026年4月15日施行で、言語能力を用いた対人業務はCEFR B2相当(JLPT N2以上等)の資料提出が必要に N1またはBJT480点以上が必須
業務範囲 専攻と関連性のある専門的業務に限定 業務全般(単純労働のみを除く)に従事可
接客・販売・現場業務 原則対象外(通訳・翻訳・国際業務に限定) 業務全体で日本語活用があれば対象
在留期間 5年・3年・1年・3月 5年・3年・1年・6月・3月

46号は技人国の補完的位置づけで、本邦大学等卒業+日本語N1という高い参入要件と引き換えに、技人国では認められなかった業務(接客・販売・現場業務)に従事できる点が特長です。

5. 在留期間と更新

46号の在留期間は5年・3年・1年・6月・3月のいずれか。初回の認定では1年が付与されるケースが多く、更新時に在留状況・報酬の安定性が評価され、3年・5年への延長が検討されます。

更新時には、雇用継続の証明、給与支払実績、業務内容が46号の要件を満たしているか(単純労働化していないか)が審査されます。雇用形態が派遣に変わった場合、業務が単純労働中心に変容した場合等は、更新不許可リスクがあります。

6. 申請の流れと必要書類

  1. 採用内定・雇用契約締結:雇用主と本人で雇用契約書を締結(報酬額・業務内容・雇用形態を明記)
  2. 在留資格認定証明書(COE)交付申請:海外在住者は来日前に、国内在住者は変更申請として地方出入国在留管理局に申請
  3. 主な添付書類:卒業証明書(学位記の写し)、N1合格証またはBJT480点以上の成績証明、雇用契約書、業務内容説明書、申請人の履歴書、雇用機関の登記事項証明書・決算書類等
  4. 審査・許可:標準処理期間は1〜3か月。許可後、COEを本人または代理人が受領し在外公館で査証申請(海外在住者)、または変更許可シール添付(国内在住者)

7. 業務範囲の整理

行政書士業務範囲

  • 特定活動46号の在留資格認定証明書交付申請(COE)の取次
  • 在留資格変更許可申請(留学→特定活動46号)の取次
  • 在留期間更新許可申請の取次
  • 業務内容説明書・雇用契約書のドラフト作成補助
  • 日本語能力・学歴・雇用条件の立証資料整備

業務範囲外(連携先専門家)

  • 日本語能力試験(JLPT)・BJTの受験は本人
  • 雇用契約に関する税務(源泉徴収・年末調整)は税理士
  • 労務管理・社会保険手続・派遣業免許関係は社会保険労務士
  • 不許可処分に対する取消訴訟代理は弁護士(弁護士法72条)

FAQ|よくあるご質問

Q1. 短大卒でも46号の対象になりますか?

原則として本邦の4年制大学または大学院の卒業(学位授与)が要件です。短大卒のみでは対象外ですが、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構(NIAD)から学士の学位を授与された場合は対象になります。

Q2. 高度専門士とは何ですか?

4年制の専門学校・専修学校の課程を修了した者に文部科学大臣が付与する称号で、大学卒業(学士)と同等の評価を受けます。令和6年2月改正で46号の対象に追加されました。

Q3. 日本語能力試験はN1必須ですか?

原則N1合格またはBJTビジネス日本語能力テスト480点以上。大学・大学院で日本語を専攻して学位を取得した場合は、別途の能力試験は不要です。

Q4. 年収500万円に満たない場合は不許可になりますか?

46号に「年収500万円」という固定基準はありません。要件は「日本人が同種の業務に従事する場合に受ける報酬と同等額以上」で、業務内容・地域・経験により個別判断されます。地方都市の接客職等で日本人賃金水準が低い場合、年収300万円台でも認められるケースがあります。

Q5. 派遣社員として46号で働けますか?

原則として本邦の公私の機関との直接の常勤雇用が要件で、派遣形態は対象外です。本人が派遣会社に雇用され、派遣先で就労する形態は46号の趣旨に合致しないと判断される可能性が高いです。

Q6. 海外の大学を卒業した場合は対象になりますか?

46号は本邦の大学・大学院に限定され、海外大学卒業者は対象外です。海外大学卒業者は技人国ビザ等の他の在留資格を検討します。

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まとめ

在留資格「特定活動」46号(本邦大学等卒業者)は、本邦の大学・大学院を卒業した外国人留学生または本邦の高度専門士取得者が、日本語能力試験N1(またはBJT480点以上)と日本人と同等額以上の報酬を条件に、技人国ビザでは対象外の接客・販売・現場業務等を含む幅広い業務に従事できる在留資格です。

令和6年2月29日付の告示改正で、4年制の専門学校・専修学校で高度専門士の称号を取得した者も対象に追加されました。一方、年収500万円という固定基準はなく、業務内容・地域・経験を踏まえて「日本人同種業務同等以上」の報酬かが個別判断されます。雇用形態は常勤・フルタイムが原則で、派遣形態は対象外です。

業務範囲は技人国ビザより広範ですが、業務全体で高度な日本語コミュニケーション能力を活用することが要件で、単純労働のみに従事する形態は46号の趣旨を逸脱します。在留期間は5年・3年・1年・6月・3月のいずれかで、更新時には業務内容の継続性・報酬の安定性が審査されます。

特定活動46号の在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更・在留期間更新の取次は行政書士法人Treeの業務範囲です。日本語能力試験の受験は本人、税務・労務・派遣業免許関連は税理士・社会保険労務士の領域、不許可処分に対する取消訴訟代理は弁護士の領域となります。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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