公開日:2026-05-23
在留資格「特定活動」46号は、本邦の大学・大学院を卒業した外国人留学生が、卒業後に幅広い分野で就労できる包括的な在留資格です。年収300万円程度(特定活動46号は年収約500万円目安)・高度な日本語能力(N1)等を要件とし、技人国ビザでは対応できない接客・販売・現場業務等にも従事可能です。
特定活動46号ビザ申請取次サポート
- 本邦大学・大学院を卒業した外国人留学生の就労ビザを検討している
- 技人国ビザでは対応できない包括的業務に従事させたい
- 日本語能力N1取得者の特定活動46号の要件を整理したい
申請取次行政書士として地方出入国在留管理局への取次申請に対応します。日本語能力試験は本人受験、税務は税理士、労務管理は社会保険労務士をご紹介します。
目次
1. 特定活動46号の対象
本邦の大学・大学院卒業+日本語能力試験N1相当を有する外国人が、卒業後の包括的な活動に従事する在留資格。技人国ビザの対象外業務(接客・販売・現場作業等)にも従事可能で、高度な日本語能力を活かす業務全般。
2. 要件
- 本邦の大学(短大除く)または大学院を卒業
- 日本語能力試験N1または同等の能力(BJT 480点等)
- 年収500万円以上目安(業務内容・地域により判断)
- 業務の主要部分で日本語を活用
3. 対象業務
- サービス業(ホテル・観光・飲食等)の接客・販売・通訳
- 製造業の現場業務(高度な日本語コミュニケーション必要)
- 多言語対応カスタマーサポート
- 商品企画・マーケティング
4. 技人国ビザとの違い
- 技人国:専門性が必要な業務に限定、現場作業・接客は対象外
- 特定活動46号:包括的活動、業務全般に従事可能
5. 在留期間
5年・3年・1年・3月。技人国と同等水準。
6. 業務範囲
行政書士業務範囲
- 特定活動46号の認定証明書交付申請・更新・変更の取次
- 業務内容・日本語能力立証資料の整備
業務範囲外
- 日本語能力試験受験(本人)
- 税務(税理士)
- 労務管理(社会保険労務士)
FAQ|よくあるご質問
Q. 短大卒でも対象ですか?
A. 原則として大学(4年制)または大学院卒業が要件。
Q. 日本語能力試験N1必須ですか?
A. 原則N1。BJT 480点等の同等能力も対象。
Q. 年収500万円ない場合は?
A. 地域・業務内容により個別判断。年収300万円程度でも認められるケースあり。
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特定活動46号ビザ申請取次サポート
申請取次行政書士として地方出入国在留管理局への取次申請に対応します。日本語能力試験は本人受験、税務は税理士、労務管理は社会保険労務士をご紹介します。
まとめ
在留資格「特定活動」46号は、本邦の大学・大学院を卒業した外国人留学生が日本語能力N1(または同等能力)と年収500万円程度(目安)を有する場合に、技人国ビザでは対応できない接客・販売・現場業務等を含む包括的な活動に従事できる在留資格です。技人国ビザの対象外業務にも従事可能で、高度な日本語能力を活かすサービス業・製造業・カスタマーサポート等で活用されています。特定活動46号の認定証明書交付申請・更新・変更の取次は申請取次行政書士の業務範囲ですが、日本語能力試験は本人、税務は税理士、労務管理は社会保険労務士と連携します。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


