公開日:2026-05-22
在留資格「興行」の上陸基準2号(いわゆるプロアスリートビザ)は、プロ野球・Jリーグ・格闘技・テニス・ゴルフ等のプロスポーツ選手やチーム専属のコーチ・トレーナー等が、日本での試合・興行に参加する際に取得する就労系在留資格です。スポーツ団体・球団・プロモーター等の招へい機関による契約書の整備・報酬要件の確認等の事前準備が重要となります。
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目次
1. 興行2号の対象
在留資格「興行」は、入管法別表第一の二の「興行」(演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動)に該当し、上陸許可基準(出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の興行の項)で基準1号〜3号に区分されます。令和5年(2023年)8月1日施行の改正により旧区分が再編され、現行の基準2号が「演劇等以外の興行」(スポーツ等)に係るもので、いわゆる「プロアスリートビザ」と呼ばれます。
プロ野球・Jリーグ・Bリーグ・プロボクシング・プロレス・MMA・テニス・ゴルフ等のプロスポーツ選手のほか、興行を行うために必要不可欠な補助員(チーム専属のコーチ・トレーナー等)が対象となります。基準2号は、基準1号イ・ロ・ハと異なり招へい機関の経験要件・施設要件は課されず、申請人が日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けて従事することが上陸基準として求められます。
2. 招聘人の要件
- 球団・スポーツ団体・プロモーター等
- 所属契約書・出場契約書の整備
- 報酬支払い・宿泊・移動の手配
3. 在留期間
3年・1年・6月・3月・15日。年間契約のプロ選手は1年〜3年、単発試合は3月以下。
4. 必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 所属契約書・出場契約書
- 選手の経歴書・競技実績
- 招聘人の概要書類
- 報酬を示す書類
5. 業務範囲
行政書士の業務範囲
- 興行ビザの在留資格認定証明書交付申請・在留期間更新許可申請・在留資格変更許可申請の取次
- 出演契約書・所属契約書・経歴書等の整備
業務範囲外(連携先専門家)
- スポーツ団体・リーグへの加盟・登録手続(団体・本人)
- 税務申告(税理士法第2条、税理士業務)
- 労務管理・社会保険手続(社会保険労務士業務)
FAQ|よくあるご質問
Q1. コーチ・トレーナーも興行2号ですか?
プロチームの専属コーチ・トレーナーで報酬支給がある場合は対象。指導内容により技能ビザ等も検討。
Q2. 年間契約と単発試合で違いは?
在留期間が異なる。年間契約は1年〜3年、単発試合は3月以下が一般的。
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まとめ
在留資格「興行」2号は、プロ野球・Jリーグ・Bリーグ・プロボクシング・テニス・ゴルフ等のプロスポーツ選手・コーチ・トレーナー・レフリー等が対象で、球団・スポーツ団体・プロモーター等の招聘人による所属契約書・出場契約書の整備、報酬支払い・宿泊・移動手配が必要です。在留期間は3年・1年・6月・3月・15日。興行ビザの認定証明書交付申請・更新・変更の取次は申請取次行政書士の業務範囲ですが、スポーツ団体加盟手続は団体・本人、税務は税理士、労務管理は社会保険労務士と連携します。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


