入管・ビザ関連

在留資格「興行2号」スポーツ選手|プロ野球・サッカー・格闘技の招聘実務

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在留資格「興行」2号は、プロ野球・Jリーグ・格闘技・テニス・ゴルフ等のプロスポーツ選手・コーチ・トレーナー等が日本での試合・興行に参加する際に取得する就労系在留資格です。スポーツ団体・球団・プロモーター等の招聘人による事前準備が重要となります。

興行2号ビザ申請取次サポート

  • プロスポーツ選手の招聘を計画している
  • コーチ・トレーナーの興行ビザ申請を整理したい
  • プロモーター・球団としての招聘人対応を確認したい

申請取次行政書士として地方出入国在留管理局への取次申請に対応します。スポーツ団体加盟手続は本人・団体、税務は税理士、労務管理は社会保険労務士をご紹介します。

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1. 興行2号の対象

プロ野球・Jリーグ・Bリーグ・プロボクシング・プロレス・MMA・テニス・ゴルフ等のプロスポーツ選手、コーチ、トレーナー、レフリー等。報酬を得て競技活動を行う者が対象。

2. 招聘人の要件

  • 球団・スポーツ団体・プロモーター等
  • 所属契約書・出場契約書の整備
  • 報酬支払い・宿泊・移動の手配

3. 在留期間

3年・1年・6月・3月・15日。年間契約のプロ選手は1年〜3年、単発試合は3月以下。

4. 必要書類

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 所属契約書・出場契約書
  • 選手の経歴書・競技実績
  • 招聘人の概要書類
  • 報酬を示す書類

5. 業務範囲

行政書士業務範囲

  • 興行ビザの認定証明書交付申請・更新・変更の取次
  • 契約書・経歴書の整備

業務範囲外

  • スポーツ団体加盟手続(団体・本人)
  • 税務(税理士)
  • 労務管理(社会保険労務士)

FAQ|よくあるご質問

Q. コーチ・トレーナーも興行2号ですか?
A. プロチームの専属コーチ・トレーナーで報酬支給がある場合は対象。指導内容により技能ビザ等も検討。

Q. 年間契約と単発試合で違いは?
A. 在留期間が異なる。年間契約は1年〜3年、単発試合は3月以下が一般的。

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まとめ

在留資格「興行」2号は、プロ野球・Jリーグ・Bリーグ・プロボクシング・テニス・ゴルフ等のプロスポーツ選手・コーチ・トレーナー・レフリー等が対象で、球団・スポーツ団体・プロモーター等の招聘人による所属契約書・出場契約書の整備、報酬支払い・宿泊・移動手配が必要です。在留期間は3年・1年・6月・3月・15日。興行ビザの認定証明書交付申請・更新・変更の取次は申請取次行政書士の業務範囲ですが、スポーツ団体加盟手続は団体・本人、税務は税理士、労務管理は社会保険労務士と連携します。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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