公開日:2026-05-22
婚姻費用は別居中の夫婦間の生活費分担で、養育費は離婚後の子の養育費です。両者は算定表が異なり、別居から離婚成立までの期間と離婚後で支払額・対象が変動します。算定表は2019年改訂版(標準算定方式・改訂版)が裁判所で広く活用されています。
婚姻費用・養育費の合意書作成サポート
- 別居中の婚姻費用分担を取り決めたい
- 離婚後の養育費の合意書を作成したい
- 算定表に基づく合理的な額を整理したい
婚姻費用分担合意書・養育費合意書の文案作成、公正証書化サポート(強制執行認諾文言付)を行政書士業務範囲で対応します。婚姻費用調停・養育費調停は弁護士、家裁書類は司法書士または弁護士、強制執行は弁護士をご紹介します。
目次
1. 婚姻費用
民法760条により、夫婦は資産・収入に応じて婚姻から生ずる費用を分担。別居中も婚姻関係は継続するため、収入が多い側から少ない側へ婚姻費用支払義務が生じる。
2. 養育費
民法766条・877条により、離婚後の子の養育費は親の扶養義務。子の親権者でない親が、親権者親に対して支払う。
3. 算定表の使い分け
- 婚姻費用算定表:別居中の夫婦間(子の有無・人数別)
- 養育費算定表:離婚後の子の養育費(子の人数別)
- 2019年改訂版(標準算定方式・改訂版):裁判所で広く活用
4. 別居から離婚成立までの取扱い
- 別居中:婚姻費用
- 離婚成立後:養育費(子のみ)
- 婚姻費用は離婚成立で終了
- 過去の未払婚姻費用は離婚後も請求可能
5. 業務範囲
行政書士業務範囲
- 婚姻費用分担合意書・養育費合意書の文案作成
- 公正証書化サポート(強制執行認諾文言付)
業務範囲外
- 婚姻費用調停・養育費調停(弁護士、家裁書類は司法書士または弁護士)
- 強制執行(弁護士)
- 金額交渉(弁護士法72条)
FAQ|よくあるご質問
Q. 婚姻費用と養育費は同時に請求できますか?
A. 別居中は婚姻費用、離婚後は養育費のみ。
Q. 過去の婚姻費用は遡って請求できますか?
A. 請求時点から遡って数か月程度認められるケースが多い。離婚後も未払分の請求可能。
Q. 公正証書化のメリットは?
A. 強制執行認諾文言付公正証書で、不払い時に裁判を経ずに強制執行可能。
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婚姻費用分担合意書・養育費合意書の文案作成、公正証書化サポート(強制執行認諾文言付)を行政書士業務範囲で対応します。婚姻費用調停・養育費調停は弁護士、家裁書類は司法書士または弁護士、強制執行は弁護士をご紹介します。
まとめ
婚姻費用(民法760条)は別居中の夫婦間の生活費分担、養育費(民法766条・877条)は離婚後の子の養育費で、両者は算定表が異なります。婚姻費用算定表は子の有無・人数別、養育費算定表は子の人数別で、2019年改訂版(標準算定方式・改訂版)が裁判所で広く活用されています。別居から離婚成立までの期間は婚姻費用、離婚成立後は養育費(子のみ)が対象となり、過去の未払婚姻費用は離婚後も請求可能です。婚姻費用分担合意書・養育費合意書の文案作成・公正証書化サポートは行政書士業務として対応可能ですが、調停・強制執行・金額交渉は弁護士、家裁書類は司法書士または弁護士と連携します。
※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。


