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「協議会への加入が必要と聞いたが、自分の業種ではどこに申請すればいいのか」「加入にはいくらかかるのか」——特定技能外国人の受入れを検討する企業にとって、協議会の存在は意外なハードルになりがちです。結論から言えば、特定技能の協議会は分野ごとに所管省庁が設置しており、2024年6月15日以降は在留資格申請の前に加入を済ませておく必要があります。建設分野・工業製品製造業分野を除き、入会金・年会費は無料です。この記事では、協議会の役割・分野別の加入方法・費用・手続きのタイミングを体系的に整理します。
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目次
特定技能の協議会とは?設置の目的と構成
特定技能の協議会は、特定技能制度を適正に運用するために、分野ごとの所管省庁が設置する公的な組織です。受入企業(受入れ機関)、業界団体、登録支援機関、関係省庁などが構成員となり、制度の趣旨の周知や法令遵守の啓発、地域ごとの人手不足状況の把握、外国人材の保護といった活動を行っています。
協議会の根拠は、出入国在留管理庁が定める特定技能制度の運用要領にあります。各分野の「分野別運用方針」において、受入れ機関は協議会の構成員になることが義務付けられており、加入していなければ特定技能外国人を受け入れることはできません。
協議会が担う3つの役割
- 制度の周知・法令遵守の啓発:特定技能制度のルールや改正情報を構成員に共有し、不正行為の防止を図る
- 人手不足状況の把握と共有:各地域・業種の人手不足状況を調査し、外国人材の受入れが特定の地域に偏らないよう調整する
- 外国人材の適正な保護:特定技能外国人の労働環境や処遇の適正化に関する情報を収集・分析する
分野別の協議会一覧と所管省庁
特定技能制度の各分野には、それぞれ対応する協議会が設置されています。複数の分野をまとめて1つの協議会が管轄しているケースもあるため、自社の業種がどの協議会に該当するかを正確に把握することが重要です。
| 分野 | 協議会名 | 所管省庁 | 費用 |
|---|---|---|---|
| 介護 | 介護分野における特定技能協議会 | 厚生労働省 | 無料 |
| ビルクリーニング | ビルクリーニング分野特定技能協議会 | 厚生労働省 | 無料 |
| 工業製品製造業 | 一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM) | 経済産業省 | 有料 |
| 建設 | 一般社団法人建設技能人材機構(JAC) | 国土交通省 | 有料 |
| 造船・舶用工業 | 造船・舶用工業分野特定技能協議会 | 国土交通省 | 無料 |
| 自動車整備 | 自動車整備分野特定技能協議会 | 国土交通省 | 無料 |
| 航空 | 航空分野特定技能協議会 | 国土交通省 | 無料 |
| 宿泊 | 宿泊分野特定技能協議会 | 国土交通省(観光庁) | 無料 |
| 農業 | 農業特定技能協議会 | 農林水産省 | 無料 |
| 漁業 | 漁業特定技能協議会 | 農林水産省(水産庁) | 無料 |
| 飲食料品製造業 | 食品産業特定技能協議会 | 農林水産省 | 無料 |
| 外食業 | 食品産業特定技能協議会 | 農林水産省 | 無料 |
| 自動車運送業 | 自動車運送業分野特定技能協議会 | 国土交通省 | 無料 |
| 鉄道 | 鉄道分野特定技能協議会 | 国土交通省 | 無料 |
| 林業 | 林業特定技能協議会 | 農林水産省(林野庁) | 無料 |
| 木材産業 | 木材産業特定技能協議会 | 農林水産省(林野庁) | 無料 |
注目すべき点として、飲食料品製造業と外食業は同じ「食品産業特定技能協議会」に統合されています。両分野で外国人を受け入れる場合も、加入手続きは1回で済みます。また、工業製品製造業分野については、2025年12月26日以降、従来の「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」に代わりJAIM(工業製品製造技能人材機構)への加入が必須となっています。特定技能制度全体の仕組みについては「特定技能とは?1号・2号の違いと16分野を解説」で体系的にまとめています。
加入のタイミングはいつ?在留資格申請前が必須に
協議会への加入タイミングは、2024年6月15日を境に大きく変わりました。それ以前は「特定技能外国人を受け入れてから4ヶ月以内」に加入すればよいとされていましたが、現在は在留資格申請の前に加入を完了し、加入証明書を申請書類とともに提出することが必要です。
なぜ「事前加入」が必須になったのか
制度改正の背景には、受入れ後に加入手続きを怠る企業が一定数存在していたという実態があります。協議会に未加入のまま受入れを続けることは、制度の適正な運用を損なうだけでなく、外国人材の保護にも支障をきたします。事前加入の義務化により、受入れ前の段階で企業の適格性を確認できるようになりました。
実務上のスケジュール目安
協議会の加入審査には分野によって数週間から数ヶ月かかることがあります。在留資格申請のスケジュールから逆算して、3ヶ月以上前から加入手続きを開始することを強く推奨します。特に建設分野のJACは手続きが複雑なため、さらに余裕を持った対応が必要です。
| 時期 | やるべきこと |
|---|---|
| 受入れ決定時 | 自社の業種が該当する分野・協議会を確認する |
| 3ヶ月以上前 | 協議会への加入申請を行う |
| 加入証明書の取得後 | 在留資格申請の書類を準備する |
| 在留資格申請時 | 加入証明書を添付して出入国在留管理庁に申請する |
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加入に必要な費用は?建設・工業製品製造業分野が有料
協議会への加入費用について、結論を先にまとめます。建設分野・工業製品製造業分野を除くすべての分野で、入会金・年会費は無料です。建設分野のJAC(建設技能人材機構)は試験の実施や外国人への教育訓練、巡回指導といった幅広い事業を行っており、工業製品製造業分野のJAIM(工業製品製造技能人材機構)も同様に、いずれも運営費を構成員が負担する仕組みになっています。
建設分野(JAC)の費用内訳
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 年会費(正会員団体経由) | 団体により異なる | JACの正会員である建設業者団体に所属する場合 |
| 年会費(賛助会員・直接加入) | 年額24万円 | JACに直接加入する場合 |
| 受入負担金 | 月額12,500円/人 | 特定技能外国人1人あたり。年額15万円 |
JACへの加入方法は2パターンあります。1つ目は、JACの正会員である建設業者団体(全建総連、全国中小建設工事業団体連合会など)の会員になることで、間接的にJACの構成員となる方法です。この場合、JACへの年会費は別途かかりませんが、所属団体の会費が必要です。2つ目は、JACの賛助会員として直接加入する方法で、年会費24万円がかかります。
工業製品製造業分野(JAIM)の費用内訳
| 費用項目 | 金額 | 備考 |
|---|---|---|
| 年会費(正会員団体所属の場合) | 中小企業 年額60,000円 / 大企業 年額80,000円 | JAIMの正会員団体に所属する場合 |
| 年会費(正会員団体未所属の場合) | 上記+約3,000円程度 | JAIMに直接加入する場合 |
2025年12月26日のJAIM移行に伴い、従来の「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」(無料)から有料の機構加入に変わりました。建設分野と比べると受入負担金(人数に応じた月額費用)はありませんが、年会費の負担が発生します。
いずれの場合も、特定技能外国人1人あたり月額12,500円の受入負担金は必ず発生します。この負担金は外国人本人に転嫁することが禁止されており、受入企業が負担しなければなりません。建設分野の詳しい受入れ要件については「特定技能「建設」の人数制限やJACへの加入義務」で解説しています。
加入手続きの流れ
協議会への加入手続きは分野によって異なりますが、大まかな流れは共通しています。以下に一般的な手順を示します。
Step 1:自社の業種が該当する分野を確認する
日本標準産業分類を基に、自社の事業が特定技能のどの分野に該当するかを確認します。判断が難しい場合は、分野を所管する省庁や出入国在留管理庁に問い合わせることをおすすめします。
Step 2:該当する協議会の申請フォームにアクセスする
各協議会の申請方法は以下のとおりです。
| 申請方法 | 対象分野 |
|---|---|
| オンライン申請 | 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業(JAIM)、農業、飲食料品製造業、外食業、宿泊、自動車運送業、林業、木材産業 |
| 郵送申請 | 造船・舶用工業、自動車整備、漁業 |
| メール・郵送 | 航空、鉄道 |
| 団体加入 or オンライン | 建設(JAC) |
Step 3:必要書類を提出する
提出書類は分野によって異なりますが、一般的に求められるのは以下の情報です。
- 法人名・代表者名・所在地などの基本情報
- 事業内容が該当分野に該当することを示す資料(登記事項証明書、事業許可証など)
- 特定技能外国人の雇用に関する情報(雇用予定人数など)
Step 4:審査を経て加入証明書を受領する
申請内容の審査を経て、協議会から加入証明書(または加入通知書)が交付されます。審査期間は分野によって異なり、数週間で完了するものもあれば、建設分野のように手続きに時間がかかるものもあります。取得した加入証明書は、在留資格申請の際に必ず添付してください。
登録支援機関にも加入義務がある分野
協議会への加入義務は受入企業だけのものと思われがちですが、実は一部の分野では登録支援機関にも加入が義務付けられています。登録支援機関として特定技能外国人の支援を行う場合は、自社が担当する分野で加入義務があるかどうかを確認しておく必要があります。
| 登録支援機関の加入が必要な分野 | 加入が不要な分野 |
|---|---|
| 造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、飲食料品製造業、外食業 | 介護、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、農業、漁業 |
登録支援機関の役割や選び方については「登録支援機関とは?役割・届出・義務的支援10項目を解説」で詳しくまとめています。
加入手続きで失敗しやすい3つのポイント
協議会への加入は書類を出せば終わりと思われがちですが、実務ではいくつかの注意点があります。スケジュールに余裕がないと、在留資格申請全体に遅れが生じる原因になります。
1. 分野の判断を誤る
自社の事業がどの分野に該当するかの判断を誤ると、別の協議会に加入してしまい、申請がやり直しになります。たとえば、セントラルキッチンが外食店舗と同一敷地内にある場合は「外食業」ですが、独立した調理施設であれば「飲食料品製造業」に該当します。また、ホテル内のレストランは「外食業」であり「宿泊」ではありません。判断に迷う場合は、所管省庁に事前に問い合わせるのが確実です。
2. 加入申請のタイミングが遅い
前述のとおり、協議会の審査には数週間から数ヶ月かかることがあります。「外国人の採用が決まってから手続きを始めよう」と考えていると、在留資格申請に間に合わなくなるケースがあります。受入れを検討し始めた段階で、協議会への加入手続きも並行して進めることが大切です。
3. 制度変更を把握していない
工業製品製造業分野では、2025年12月26日以降、従来の協議会からJAIMへの加入が必須に変更されています。過去に旧協議会に加入していた企業であっても、改めてJAIMへの入会が必要です。制度変更は各所管省庁のウェブサイトで随時公表されるため、定期的に確認する習慣をつけておくと安心です。
よくある質問
Q1. 協議会に加入しないとどうなりますか?
協議会への加入は特定技能外国人の受入れにおける必須要件です。加入していない状態では、在留資格申請に必要な加入証明書を提出できないため、そもそも在留資格の申請ができません。2024年6月15日以降、在留資格申請時に加入証明書の添付が求められるようになっています。
Q2. 複数の分野で外国人を受け入れる場合、それぞれの協議会に加入する必要がありますか?
はい、分野ごとに該当する協議会への加入が必要です。たとえば外食業と介護の両方で受け入れる場合は、食品産業特定技能協議会と介護分野における特定技能協議会の両方に加入しなければなりません。ただし、飲食料品製造業と外食業のように同一の協議会が管轄している分野であれば、1回の加入で両方をカバーできます。
Q3. 協議会の加入に有効期限はありますか?
多くの分野では、加入後に有効期限が設定されているわけではなく、構成員としての地位は継続します。ただし、建設分野のJACは年会費制であるため、年会費の支払いが滞ると構成員の資格を失う可能性があります。また、受入れ状況の届出など、構成員としての義務を怠った場合に協議会から除名されることもありますので、加入後の義務も把握しておく必要があります。
Q4. 2人目以降の外国人を受け入れるときも協議会への手続きは必要ですか?
協議会への加入自体は初回のみで完了します。2人目以降の受入れにあたって、改めて加入手続きを行う必要はありません。ただし、在留資格申請のたびに加入証明書の提出は求められますので、加入証明書は大切に保管してください。
Q5. 外食業の協議会は農林水産省の「食品産業特定技能協議会」でよいですか?
そのとおりです。外食業と飲食料品製造業は、ともに農林水産省が設置する食品産業特定技能協議会が管轄しています。農林水産省のウェブサイトからオンラインで加入申請が可能です。
まとめ
特定技能の協議会は、外国人材の受入れを適正に行うための重要な仕組みです。ポイントを整理すると、以下のとおりです。
- 協議会への加入は全分野で義務。2024年6月15日以降は在留資格申請前の加入が必須
- 建設分野(JAC)と工業製品製造業分野(JAIM)が有料。それ以外の分野は無料
- 加入審査に時間がかかるため、在留資格申請の3ヶ月以上前に手続きを開始する
- 登録支援機関にも加入義務がある分野があるため、支援委託先にも確認が必要
特定技能の在留資格申請は行政書士法人Treeにお任せください
| サービス | 料金(税抜) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請 | 50,000円〜 |
| 在留期間更新許可申請 | 25,000円〜 |
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