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飲食店で外国人スタッフを雇用する手続きの中で、最も見落とされがちなのが「在留資格の選択」です。アルバイトで働いていた留学生をそのまま正社員にできると思っていたら、実は在留資格の変更が必要だった――こうしたケースは少なくありません。特定技能「外食業」は、飲食物の調理から接客、店舗管理まで幅広い業務に従事できる在留資格として、深刻な人手不足が続く飲食業界で活用が広がっています。この記事では、特定技能「外食業」の対象業務・受入れ要件・飲食料品製造業との違いを整理し、飲食店が外国人を雇用するために必要な準備を解説します。
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目次
特定技能「外食業」とは?制度の概要
特定技能「外食業」は、2019年4月に創設された在留資格で、人手不足が深刻な外食産業において即戦力となる外国人材を受け入れるための制度です。特定技能1号・2号の両方が対象となっており、1号は通算5年の在留が可能、2号に移行すれば在留期間の上限がなくなり家族の帯同も認められます。
外食業分野の所管は農林水産省です。出入国在留管理庁が在留資格の審査を行い、農林水産省が分野別の運用方針や協議会の運営を担うという二省庁体制で制度が運用されています。技能測定試験は、農林水産省が指定した一般社団法人外国人食品産業技能評価機構(OTAFF)が実施しています。
外食業分野の受入れ状況
出入国在留管理庁の統計によると、外食業分野の特定技能在留外国人数は年々増加しています。飲食業界はコロナ禍からの回復に伴い人手不足が再び深刻化しており、特定技能の活用を検討する飲食店が増えています。特定技能制度全体の詳細については、特定技能とは?1号・2号の違いと16分野を解説の記事で体系的にまとめています。
対象となる業務範囲
特定技能「外食業」で従事できる業務は、飲食物調理・接客・店舗管理の3つに大別されます。これらの業務を主たる業務として行うことが求められ、付随する清掃や食材の仕入れ等の関連業務にも従事できます。ただし、関連業務のみに従事させることは認められません。
| 業務区分 | 具体的な業務内容 |
|---|---|
| 飲食物調理 | 食材の仕込み、加熱調理、盛り付け、食器洗浄、調理場の衛生管理 など |
| 接客 | 客席への案内、オーダー受付、配膳、会計、テーブルセッティング など |
| 店舗管理 | 食材・消耗品の在庫管理、発注、シフト管理、従業員への作業指示 など |
対象となる事業所の範囲
日本標準産業分類で「飲食店」(分類番号76)および「持ち帰り・配達飲食サービス業」(分類番号77)に該当する事業所が対象です。具体的には以下のような業態が含まれます。
- 食堂・レストラン・料理店
- 喫茶店・カフェ
- ファストフード店
- テイクアウト専門店・デリバリー専門店
- 仕出し料理店・ケータリングサービス
- ホテル・旅館内のレストランや宴会場での飲食提供
なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づく接待を伴う飲食店(いわゆるスナック・キャバクラ等)は対象外です。ただし、旅館業の許可を受けた施設における飲食提供業務は、2025年5月の告示改正により対象に含まれるようになりました。
受入れに必要な2つの試験
特定技能1号「外食業」の在留資格を取得するには、外国人本人が技能測定試験と日本語試験の両方に合格する必要があります。ただし、「医療・福祉施設給食製造」職種の技能実習2号を良好に修了した方は、両方の試験が免除されます。なお、外食業分野には対応する技能実習の職種・作業が限定的であるため、技能実習修了による試験免除の対象者は限られています。
外食業特定技能1号技能測定試験
OTAFFが実施する技能測定試験は、学科試験と実技試験で構成されています。試験時間は80分間、総得点200点のうち65%以上(130点以上)で合格となります。受験料は7,000円(税込)です。
| 試験区分 | 内容 | 配点 |
|---|---|---|
| 学科試験 | 衛生管理(10問)・飲食物調理(10問)・接客全般(10問) | 100点 |
| 実技試験 | 判断試験(イラストから正しい行動を選択)+ 計画立案(作業計画を立てる問題) | 100点 |
試験はペーパーテスト方式(マークシート)で行われますが、2026年度からはCBT方式(Computer Based Testing)への移行が予定されています。CBT化により、年間を通じて受験可能になり、試験会場も大幅に増える見込みです。受験資格は、試験日時点で満17歳以上かつ在留資格を保有していることです。
日本語能力試験
日本語能力については、以下のいずれかに合格する必要があります。
- 日本語能力試験(JLPT)N4以上
- 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)の合格
飲食店での業務は接客を含むため、日本語能力は実務上も重要です。制度上の要件はN4以上ですが、接客の質を考えるとN3レベル以上の方を採用したほうが、現場でのコミュニケーションはスムーズになるでしょう。
飲食料品製造業との違い
特定技能には「外食業」のほかに「飲食料品製造業」という分野があり、両者の区別に迷うケースが少なくありません。結論から言えば、調理する場所と提供する場所が同じなら「外食業」、別々なら「飲食料品製造業」と考えるのが基本的な判断基準です。
| 比較項目 | 外食業 | 飲食料品製造業 |
|---|---|---|
| 対象業務 | 飲食物調理・接客・店舗管理 | 飲食料品の製造・加工、安全衛生 |
| 主な就労場所 | 飲食店・ホテルレストラン等 | 食品工場・セントラルキッチン等 |
| 接客の有無 | あり(主要業務の一つ) | 原則なし |
| 産業分類 | 76(飲食店)・77(持ち帰り等) | 09(食料品製造業)・10(飲料等)・89(配合飼料等) |
| 試験実施機関 | OTAFF(外食業試験) | OTAFF(飲食料品製造業試験) |
| 所管省庁 | 農林水産省 | 農林水産省 |
よくある判断に迷うケースとして、セントラルキッチンがあります。セントラルキッチンが外食店舗と同一敷地内にある場合は「外食業」、店舗とは別の場所にある独立した調理施設の場合は「飲食料品製造業」に該当します。自社の業態がどちらに当てはまるか判断がつかない場合は、農林水産省や出入国在留管理庁に事前に確認することをおすすめします。飲食料品製造業の詳細は「特定技能「飲食料品製造業」とは?対象業務と採用のポイント」で解説しています。
受入企業が満たすべき要件
特定技能「外食業」で外国人を受け入れる企業には、特定技能制度全体の共通要件と、外食業分野固有の要件の両方を満たすことが求められます。
特定技能制度の共通要件
全分野に共通する受入企業の主な要件は以下のとおりです。
- 直接雇用であること(外食業では派遣は認められない)
- 日本人と同等以上の報酬を支払うこと
- 社会保険・労働保険に適切に加入していること
- 過去5年以内に入管法違反や労働関係法令違反がないこと
- 特定技能外国人への支援計画を策定し、適切に実施すること
- 外国人に対して保証金の徴収や違約金契約を行わないこと
支援計画の実施については、自社で行うか、登録支援機関に委託するかのいずれかを選択します。初めて外国人を受け入れる企業は、支援体制の構築に不慣れなため、登録支援機関への委託を選ぶケースが多いです。
外食業分野の固有要件:食品産業特定技能協議会への加入
外食業分野で特定技能外国人を受け入れる企業は、食品産業特定技能協議会の構成員になる必要があります。この協議会は農林水産省が設置しているもので、特定技能制度の適正な運用や、外国人材の保護、地域との共生等を目的としています。
加入のタイミングは、出入国在留管理庁への在留資格申請を行う前です。農林水産省のウェブサイトからオンラインで申請できますが、審査には2〜3ヶ月程度かかることがあるため、早めの手続きが必要です。なお、当面の間、入会金・年会費は無料とされています。
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- ✔ 入管への取次申請により本人の出頭が不要
- ✔ 支援計画の策定・登録支援機関のご紹介も可能
雇用形態と在留期間の注意点
外食業分野の特定技能外国人は、フルタイムの直接雇用が必須です。派遣形態での雇用は認められていません。これは農業や漁業など季節性のある分野では派遣が認められているのとは対照的で、外食業では必ず受入企業と外国人が直接の雇用契約を結ぶ必要があります。
在留期間については、特定技能1号は通算5年が上限です。「通算」であるため、転職して別の企業で働いた期間や、一時帰国した期間も含まれます。1号の5年間が終了した後は、特定技能2号への移行を目指すか、他の在留資格への変更を検討することになります。
転職は可能だが手続きが必要
特定技能外国人は、同じ分野内であれば転職が可能です。外食業の特定技能1号を持つ外国人が、別の飲食店に転職することは制度上認められています。ただし、転職先の企業も特定技能の受入要件を満たしている必要があり、転職にあたっては在留資格変更許可申請が必要です。
受入企業の側から見ると、採用した外国人が転職する可能性は常にあるということです。技能実習制度では原則として転職ができませんでしたが、特定技能では本人の意思で職場を変えられます。外国人材の定着率を高めるには、適正な処遇や良好な職場環境の整備が重要になります。
特定技能「外食業」で外国人を採用する流れ
Step 1:採用する外国人を見つける
海外から呼び寄せる場合と、国内に在留している外国人を採用する場合の2つのルートがあります。国内の場合、留学生が特定技能試験に合格して在留資格を変更するケースや、技能実習を修了した方を採用するケースが代表的です。
Step 2:食品産業特定技能協議会に加入する
初めて外食業分野で特定技能外国人を受け入れる場合は、協議会への加入が必要です。農林水産省のウェブサイトからオンラインで申請します。審査に時間がかかるため、採用活動と並行して早めに手続きを始めてください。
Step 3:雇用契約を締結する
外国人と雇用契約を結びます。報酬は日本人と同等以上、フルタイムの直接雇用であることが必要です。雇用契約書は外国人が理解できる言語で作成するか、翻訳を添付します。外国人の雇用契約や届出については「外国人雇用の手続き完全ガイド」で詳しく解説しています。
Step 4:支援計画を策定する
特定技能1号の外国人を受け入れる場合、企業は支援計画を策定しなければなりません。事前ガイダンスや生活オリエンテーション、相談対応などの支援を行う体制を整えます。自社での実施が難しい場合は、登録支援機関に委託できます。
Step 5:在留資格の申請を行う
必要書類を揃えて出入国在留管理庁に申請します。海外から呼び寄せる場合は「在留資格認定証明書交付申請」、国内で在留資格を切り替える場合は「在留資格変更許可申請」を行います。審査期間は1〜3ヶ月程度です。
Step 6:就労開始・届出を行う
在留資格が許可されたら就労開始です。受入企業はハローワークに「外国人雇用状況の届出」を提出する義務があります。また、出入国在留管理庁への届出も必要です。
よくある質問
Q1. 居酒屋やバーでも特定技能「外食業」で雇用できますか?
一般的な居酒屋やバーは日本標準産業分類の「飲食店」に該当するため、特定技能「外食業」の対象です。ただし、風営法に基づく「接待」を伴う営業を行っている場合は対象外となります。「接待」とは、歓楽的な雰囲気で客をもてなす行為を指し、通常の飲食提供は含まれません。
Q2. 特定技能の外国人にアルバイトとして働いてもらうことはできますか?
できません。特定技能「外食業」はフルタイムの直接雇用が条件であり、パートタイムやアルバイトでの雇用は認められていません。飲食店でアルバイトとして外国人を雇用する場合は、留学生の「資格外活動許可」(週28時間以内)など、別の在留資格の枠組みで対応する必要があります。
Q3. 特定技能1号の5年が終わったら、その外国人はどうなりますか?
特定技能1号の通算5年が終了した場合、主に3つの選択肢があります。(1)特定技能2号に移行する、(2)他の在留資格(技術・人文知識・国際業務など)に変更する、(3)帰国する、のいずれかです。外食業は特定技能2号の対象分野であるため、2号への移行が可能です。ただし、2号への移行には外食業特定技能2号技能測定試験の合格に加えて日本語能力試験N3以上の取得、さらに分野別運用要領で定められた実務経験要件を満たす必要があります。2号になれば在留期間の上限がなくなり、家族帯同も認められます。
Q4. 外食業の技能測定試験はどこで受けられますか?
試験は国内および海外で実施されています。国内試験はOTAFFが全国の会場で年に数回実施していますが、2026年度からはCBT方式への移行が予定されており、年間を通じた受験が可能になる見込みです。海外試験は、フィリピン・インドネシア・ベトナム・ネパール等の各国で実施されています。最新の試験スケジュールはOTAFFの公式サイトでご確認ください。
まとめ
特定技能「外食業」は、飲食物の調理・接客・店舗管理を幅広くカバーする在留資格であり、人手不足に悩む飲食店にとって有力な選択肢です。ポイントを整理すると、以下のとおりです。
- 対象業務は飲食物調理・接客・店舗管理の3つ。フルタイム・直接雇用が必須
- 外国人本人は技能測定試験と日本語試験の合格が必要(「医療・福祉施設給食製造」職種の技能実習2号修了者は免除)
- 受入企業は食品産業特定技能協議会への加入が必要(入会金・年会費は当面無料)
- 飲食料品製造業との違いは「調理場所と提供場所が同じかどうか」が判断基準
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| サービス | 料金(税抜) |
|---|---|
| 在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請 | 50,000円〜 |
| 在留期間更新許可申請 | 25,000円〜 |
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