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特定技能2号とは?対象分野・在留期間・1号との違いを行政書士が解説

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「特定技能1号の5年が近づいている。これからも働いてもらうには?」。そのときの選択肢の一つが特定技能2号です。ただし、長く勤務しただけで自動的に切り替わる制度ではありません。

特定技能2号は、対象分野の熟練した技能を持つ方の在留資格です。更新を続ける通算上限がなく、要件を満たせば配偶者・子の帯同も可能です。2026年10月14日に確認した公式情報を基に、対象分野、試験、在留期間、永住との違いを整理します。

1号の5年が終わった後の選択肢は、特定技能1号の5年後の進路で整理しています。

1号の在留期限から逆算して、2号への準備を。

Treeでは、本人の業務・試験結果・実務経験と受入企業の資料を確認し、2号への在留資格変更について相談を受け付けています。

特定技能2号への変更を無料で相談する

特定技能1号と2号の違い

確認点 1号 2号
技能水準 相当程度の知識又は経験を必要とする技能 熟練した技能
対象分野 19分野 11分野
1回の在留期間 3年を超えない範囲で個別に指定 3年・2年・1年・6か月
通算上限 原則5年 上限なし(更新は必要)
家族の帯同 原則認められない 要件を満たせば配偶者・子が可能
1号の義務的支援 支援計画に基づく支援が必要 1号向けの支援計画制度は対象外

通算上限がないことと、期限のない永住者になることは別です。2号でも、在留資格に合う活動を続け、期限前に更新する必要があります。

2号の対象は11分野。19分野すべてではない

2号は、ビルクリーニング、工業製品製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業の11分野が対象です。分野名が一致しても、本人が従事する業務区分と試験・経験の条件を確認します。

建設分野の受入れ要件や1号・2号の違いは、特定技能「建設」で説明しています。

介護には別の在留資格「介護」があります。自動車運送業、鉄道、林業、木材産業や新3分野を、現在の2号の対象として扱うことはできません。1号の分野については19分野と受入れ条件の案内をご覧ください。

試験と実務経験は、分野ごとに確認する

2号には分野別の技能試験等があり、現場での管理・指導や実務経験などを求める分野もあります。一律に「2年働けば取得できる」とは言えません。本人が受ける試験、経験の内容、経験を証明する書類をセットで確認します。

試験・実務経験・通算在留期間のルート別の確認点は、特定技能2号への移行ルートで解説しています。

  • いまの仕事は2号の業務区分に該当するか
  • どの試験・資格のルートで要件を満たすか
  • 必要な経験を、会社の記録等で証明できるか
  • 雇用契約・報酬・企業側の条件を満たすか

日本語要件は「現在」と「2027年から」を分ける

現行の外食業・漁業の2号には、日本語能力試験N3以上の条件があります。さらに、出入国在留管理庁は2027年4月1日以降に提出する2号の在留資格認定証明書(COE)交付申請から、B1相当以上の日本語能力の確認を始めると公表しています。変更・更新で求める開始時期は検討中とされており、COEと同じ日から一律に適用されると断定しないでください。

永住申請は「10年」と「その中の5年」を分ける

永住許可の原則は、引き続き10年以上の在留と、そのうち就労資格又は居住資格による引き続き5年以上の在留です。技能実習・特定技能1号を、10年の在留歴そのものから一律に除外するという説明は正確ではありません。一方、これらは就労資格等による継続5年の条件には算入できません。

2号になってから必ず10年待つ、という意味でもありません。継続在留の履歴と、5年の条件を満たす資格での在留歴を分けて確認します。収入、税・年金・健康保険の納付、公的義務、在留期間等の要件も別に必要です。「年収300万円なら必ず許可」「一度遅れたら必ず不許可」といった一律の判断はできません。

2026年10月1日公表の新ガイドラインは、全体が2027年4月1日以降の申請に適用されます。ただし、収入に関する部分は2026年4月1日以降の申請で10月1日時点に審査中の案件等にも先行適用されます。現在の最長在留期間の条件と3年在留者の経過措置を含め、正式改定と申請日別の取扱いをご確認ください。2号の最長在留期間は3年であり、2号に存在しない「5年」の許可を一律に要求する説明も誤りです。

企業は試験だけでなく、許可後の働き方も準備する

2号へ変更するときは、本人の試験・経験だけでなく、雇用契約、業務内容、企業資料、分野別の手続きも確認します。家族の在留申請は本人の2号への変更と別の手続きです。1号時代の支援契約を終了・変更する場合も、必要な届出や引継ぎを確認してください。

よくある質問

特定技能1号の5年が終わると、自動的に2号になりますか?

なりません。2号の対象分野・業務で、試験や必要な実務経験等の要件を満たし、在留資格変更の許可を受ける必要があります。

特定技能2号の在留期間は何年ですか?

1回に付与される期間は3年、2年、1年又は6か月です。通算の在留上限はありませんが、在留期限ごとの更新が必要です。

技能実習・特定技能1号の期間は、永住の10年に数えられますか?

原則10年の継続在留と、その中で必要な就労又は居住資格による継続5年を分けます。実習・1号の期間を、原則10年の在留歴から一律に除外するという意味ではありません。一方、就労資格等による継続5年の条件には算入できません。

2号なら、日本語試験は不要ですか?

一律に不要ではありません。現行の外食業・漁業にはN3以上の条件があります。また2027年4月1日以降の2号のCOE申請はB1相当以上の確認が始まります。変更・更新の開始時期は別に確認します。

試験に合格したら、在留申請の資料を一緒に確認しましょう。

Treeでは、2号への変更・更新、家族の在留申請、将来の永住申請について、申請の種類と必要資料を整理します。業務範囲と料金は個別に確認してご案内します。

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確認に使用した資料

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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