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特定技能2号への移行ルート|令和9年日本語B1要件・分野別試験・実務経験・通算在留期間

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結論から言えば、特定技能2号への移行では、分野別の技能試験または技能検定1級等への合格と、分野ごとに定められた監督者・班長・職長等としての実務経験が主な要件になります。さらに、令和9年(2027年)4月1日からは、原則として日本語教育の参照枠B1相当以上の日本語能力も求められる予定です。特定技能2号には通算在留期間の上限がなく、要件を満たせば配偶者・子の帯同も可能となるため、長期的な在留設計の起点となる在留資格です。私たち行政書士法人Treeは申請取次行政書士として在留資格変更の手続を代理し、雇用契約や社会保険の設計は社会保険労務士、税務は税理士と職域に応じて連携しながら移行プランを整理します。本記事では、移行ルートの全体像と分野別の要件、在留期間の通算の考え方を、出入国在留管理庁の公式情報に基づいて整理します。

特定技能2号とは何か|1号との違いを整理する

特定技能は、入管法(出入国管理及び難民認定法)別表第一に基づく在留資格で、「特定技能1号」と「特定技能2号」に分かれます。1号は「相当程度の知識又は経験を必要とする技能」を要する業務、2号は「熟練した技能」を要する業務に従事する資格で、2号はより高い技能水準が求められます。主な違いは次のとおりです。

項目 特定技能1号 特定技能2号
技能水準 相当程度の知識又は経験 熟練した技能
在留期間(付与される期間) 3年を超えない範囲内で法務大臣が個々に指定する期間 3年・2年・1年・6か月
通算在留期間の上限 原則5年以内 上限なし(更新可能)
家族の帯同 原則不可 要件を満たせば配偶者・子は可
受入れ機関等による支援 必要(支援計画) 不要

特定技能2号は通算在留期間の上限がなく、3年・2年・1年・6か月のいずれかの在留期間が付与されます。要件を満たして更新を繰り返すことで継続して在留でき、配偶者・子が「家族滞在」の在留資格で在留できる点も1号との大きな違いです。

特定技能2号の対象分野(11分野)

特定技能2号の対象分野は、令和5年6月9日の閣議決定により従来の建設・造船舶用工業に加えて大幅に拡大され、現在は次の11分野です。

  • ビルクリーニング
  • 工業製品製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

特定技能1号は、令和6年3月29日の閣議決定で自動車運送業・鉄道・林業・木材産業が追加されるなど分野が拡大していますが、これらすべてが2号の対象になっているわけではありません。たとえば介護分野には専門の在留資格「介護」があるため特定技能2号は設けられていません。ご自身の従事する業務区分が2号の対象かどうかは、最新の分野別運用方針で確認することが出発点になります。

特定技能2号への移行要件|技能試験・実務経験・日本語能力

特定技能1号から2号への移行には、分野別の特定技能2号評価試験または技能検定1級等への合格と、分野ごとに定められた実務経験を満たす必要があります。現行制度では、従前の2号移行について日本語試験が全分野一律の追加要件とされているわけではありませんが、令和9年(2027年)4月1日からは、原則として日本語教育の参照枠B1相当以上の日本語能力が求められる予定です。適用時期や対象となる試験を含め、申請時点の分野別運用方針と提出書類一覧を確認する必要があります。

2号で求められる役割は「自ら熟練した作業を行いながら、複数の作業員を指導・監督し、工程を管理する」立場であり、分野ごとに役職・経験が定められています。主な分野の実務経験のイメージは次のとおりです。

  • ビルクリーニング:建築物内部の清掃に複数の作業員を指導しながら従事し、現場を管理する者として2年以上の実務経験。
  • 建設:建設現場で複数の建設技能者を指導しながら作業に従事し、工程を管理する班長等としての実務経験。必要な職長・班長としての就業日数は職種ごとのCCUS能力評価基準によって異なり、対応する能力評価基準がない職種では3年・勤務日数645日以上が基準です。CCUSに履歴がない期間は、所定の経歴証明書で確認する場合があります。
  • 工業製品製造業・造船・舶用工業:班長等として複数の技能者を指揮・指導しながら製造工程を管理した経験。
  • 宿泊・外食業・飲食料品製造業:複数の従業員を指導しつつ自らも実務を行い、店舗・現場を総合的に管理した経験。
  • 自動車整備:点検・整備に加え、他の要員への指導を行う実務経験。
  • 農業・漁業:栽培・操業の管理業務や操業を指揮する者の補佐としての経験。

実務経験は「2号特定技能外国人に求められる実務経験に係る申告書」(分野参考様式)などで立証します。試験の実施時期・受験資格・合格基準は分野ごとに異なるため、各分野の試験実施機関の公式情報をご確認ください。

移行手続の流れと「特定活動」への変更

要件を満たしたら、住所地を管轄する地方出入国在留管理局に「在留資格変更許可申請」(特定技能1号→2号)を行います。手続の一般的な流れは次のとおりです。

  • 分野別の2号評価試験(または技能検定1級等)に合格する
  • 2号の対象業務に従事する受入れ機関との雇用契約を整える
  • 実務経験を申告書等で立証する書類を準備する
  • 在留期間満了日までに在留資格変更許可申請を行う

注意したいのが、書類の準備に時間がかかり、在留期間満了までに2号への申請書類が揃わないケースです。この場合、合理的な理由があり、必要な試験に合格して実務要件を満たしているなどの条件を満たせば、移行準備のための「特定活動」(在留期間6か月・就労可)への在留資格変更が認められることがあります。これにより、2号での就労を予定している受入れ機関で就労しながら移行準備を進められます。ただしこの特定活動も在留期間満了日までに申請が必要です。

入管手数料は、令和7年4月1日の改定により、在留資格変更許可申請・在留期間更新許可申請とも窓口6,000円・オンライン5,500円(改定前4,000円)となっています。

在留期間の「通算」の考え方

特定技能で誤解が多いのが在留期間の通算です。特定技能1号は原則として通算5年以内という上限があり、この通算には次の期間も含まれます。

  • 特定技能1号で在留中の、就労していない期間
  • 再入国許可(みなし再入国許可を含む)による出国期間
  • 1号への移行を希望する場合の「特定活動」の在留期間

一方、妊娠・出産・育児により業務に従事できなかった期間や、病気・けがによる休業期間、感染症等のやむを得ない事情により再入国できなかった期間などは、所定の要件を満たす場合に通算在留期間から除外されます。また、分野別運用方針に定める特定技能2号への移行に必要な全ての試験等について、それぞれ合格基準点の8割以上を得たものの不合格となった場合など、所定の要件を満たす者には、通算在留期間を6年まで認める特例があります。対象となる試験や提出書類は分野ごとに確認が必要です。

これに対し、特定技能2号には通算在留期間の上限がありません。5年という壁があるのは1号の段階であり、2号に移行できれば在留期間更新を続けることで長期の在留が可能になります。だからこそ、1号の5年が満了する前に、計画的に試験合格と実務経験の積み上げを進めておくことが重要です。

育成就労制度との関係(今後の見通し)

技能実習に代わる新制度として、令和6年6月21日公布の改正法により「育成就労制度」が創設され、令和9年(2027年)4月1日に施行されます。育成就労は原則3年間の就労を通じて特定技能1号への移行に必要な技能を育成する制度で、その後、特定技能1号、特定技能2号へ進むキャリアパスが想定されています。特定技能2号への移行時には、分野別の技能・実務経験要件に加え、令和9年4月1日から原則B1相当以上の日本語能力が求められる予定であるため、最新の分野別運用方針と試験情報を確認する必要があります。

特定技能2号と永住許可の関係

永住許可は、原則として引き続き10年以上日本に在留し、そのうち就労資格等での在留が5年以上あることが要件の一つとされています。この就労資格5年のカウントからは特定技能1号・技能実習の期間が除かれるため、これらの期間だけでは要件を満たせませんが、特定技能2号の在留期間は就労資格として算入されます。そのため2号への移行は、将来の永住許可申請を見据えるうえでも大きな意味を持ちます。ただし永住許可には、素行要件・独立生計要件・国益適合要件など在留年数以外の要件も満たす必要があります。

当事務所のサポート

行政書士法人Treeは、申請取次行政書士として、特定技能1号から2号への在留資格変更許可申請、特定活動への変更、在留期間更新許可申請を代理・サポートします。分野別の試験・実務経験要件の整理、実務経験に係る申告書の作成補助、雇用契約・必要書類の確認まで、移行の全体像をふまえて手続を進めます。雇用契約や社会保険の細部は社会保険労務士、税務は税理士など、各士業の職域に応じて連携してご案内します。

料金の目安は、在留資格変更許可申請(特定技能2号への移行等)のスタンダードプランが89,800円(税込)、在留期間更新許可申請のスタンダードプランが33,000円(税込)です(企業継続割引あり)。万一の不許可時には無料での再申請保証をご用意しています。詳しくは就労ビザ申請サポートのページ(https://office-tree.jp/shuro-visa/)をご覧ください。ご相談は何度でも無料です。

特定技能外国人の受入れをご検討の企業様へ。行政書士法人Treeでは、在留資格の申請取次から支援計画の作成・各種届出までをサポートします。ご相談は何度でも無料です。

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まとめ

特定技能2号への移行は、分野別の評価試験または技能検定1級等への合格と、監督者・班長・職長等としての分野別の実務経験を満たすことが基本です。さらに、令和9年(2027年)4月1日からは、原則としてB1相当以上の日本語能力も求められる予定です。1号の通算在留期間が原則5年であることを踏まえて計画的に準備し、在留期間満了までに必要書類を揃えられない場合には、所定の要件を満たすときに限り、2号移行準備のための特定活動(6か月・就労可)を申請できます。2号には通算在留期間の上限がなく、要件を満たせば配偶者・子の帯同も可能です。

特定技能2号への移行に関するよくある質問

Q:特定技能1号から2号に移るには、どのような試験が必要ですか。

A:分野ごとに定められた「特定技能2号評価試験」への合格が原則必要です。分野によっては技能検定1級など別の試験で代替できる場合もあります。また、令和9年(2027年)4月1日からは、原則として日本語教育の参照枠B1相当以上の日本語能力も求められる予定です。対象となる日本語試験、技能試験の実施時期、受験資格、合格基準は、申請時点の分野別運用方針と試験実施機関の公式情報をご確認ください。

Q:試験に合格すれば、実務経験がなくても2号に移行できますか。

A:原則として試験合格に加えて、分野ごとに定められた実務経験(複数の作業員を指導・監督した経験など)が必要です。たとえばビルクリーニングでは清掃作業監督者としての一定の経験、建設では職長・班長としての経験が求められます。実務経験は申告書等で立証します。

Q:特定技能2号には在留できる年数の上限はありますか。

A:特定技能2号には通算在留期間の上限がありません。3年・2年・1年・6か月のいずれかの在留期間が付与され、更新許可の要件を満たして更新を続けることで継続して在留できます。特定技能1号の通算在留期間は原則5年以内です。

Q:1号の在留期間が満了しそうですが、2号の書類が間に合いません。

A:合理的な理由があり、必要な試験に合格して実務要件を満たしているなどの条件を満たす場合、移行準備のための「特定活動」(在留期間6か月・就労可)への変更が認められることがあります。ただし在留期間満了日までに申請する必要がありますので、早めにご相談ください。

Q:特定技能2号になると家族を呼べますか。

A:特定技能2号では、要件を満たせば配偶者・子を「家族滞在」の在留資格で帯同できます。家族滞在の在留期間は審査により個別に決定されます。1号では原則として家族の帯同は認められていません。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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