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永住許可の厳格化が正式決定|2027年4月までの準備と収入の遡及適用

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「永住の要件が厳しくなると聞いた。自分は、いつまでに申請すればよいのだろう」。日本で暮らし続けるために永住許可を考えている方にとって、今回の改定は申請の予定を見直すきっかけになります。

2026年10月1日、出入国在留管理庁が新しい「永住許可に関するガイドライン」を正式に公表しました。全体の適用は2027年4月1日以降の申請から。ただし、収入に関する部分は先に適用されます。これから申請する方だけでなく、すでに申請して審査を待っている方にも関係します。

準備の時間はあります。ただし「2027年3月までなら、すべて以前の条件で申請できる」という意味ではありません。まずは申請日によって何が変わるのかを確認し、そのうえで、今の在留資格・家族構成・収入で申請を進められるかを判断しましょう。

2027年4月までに永住申請を検討したい方へ。行政書士法人Treeでは、申請に適用される要件の確認から、必要書類・理由書の作成、入管への申請取次まで対応しています。現在の在留資格と在留期限、家族構成をお知らせください。ご相談は何度でも無料です。

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永住許可の厳格化が正式決定|最初に押さえる2つの時期

今回のポイントは、「正式公表の日」と「新しい内容が全部適用される日」が違うことです。さらに、収入の項目だけは別の扱いになっています。

  • 2026年10月1日:確定版を公表。収入に関する新しい考慮要素は先に適用。
  • 2027年4月1日:この日以降の申請に、新ガイドライン全体を適用。

「4月まで猶予がある」と考えられるのは、ガイドライン全体の適用までに準備期間があるという意味です。申請を急げば収入の新しい扱いを避けられる、ということではありません。

根拠は、入管庁の永住許可ガイドラインの適用についての告知と、2026年10月1日改定版・第6「適用時期」です。8月の改定案ではなく、正式に公表された内容に基づいて説明します。

検討段階の経緯は、2026年8月の永住許可ガイドライン改定案の解説で確認できます。こちらは当時の案を扱った記事です。これからの申請時期の判断には、本記事と入管庁の確定版を確認してください。

自分の申請には何が適用される?申請日別の早見表

申請した日・申請する予定の日 適用されるガイドライン 今、確認したいこと
2026年3月31日まで 2026年2月24日改訂版 審査中の方は、追加資料の依頼や現在の在留期限を確認
2026年4月1日〜9月30日で、10月1日時点でも審査中 2月24日版+新しい収入の項目 今回の収入項目の遡及適用に該当するため、世帯・収入資料を確認
2026年10月1日〜2027年3月31日 2月24日版+新しい収入の項目 収入以外は原則として2月24日版。要件が揃うか、書類の準備を進める
2027年4月1日以降 10月1日改定版全体 収入・年金・日本語能力・在留歴の特例などを新ガイドラインで確認

4〜9月に申請していても、10月1日より前に処分を受けた案件まで、この規定によって遡及適用するわけではありません。正式版が対象にしているのは、改定日の6か月前以降に申請され、かつ、改定日に申請中の案件です。

すでに申請中の方は、申請した日が分かる受付票等を確認してください。これからの方は、行政書士に相談した日ではなく、実際の申請を予定する時期で準備を組み立てる必要があります。相談や契約を3月までに済ませるだけで、3月までの申請として扱われるわけではありません。

収入は先に新しい扱いへ|「家族の収入を全部足せばよい」ではない

先に適用されるのは、新ガイドライン第2の4(2)「収入」と、第2の5(7)「公共の負担とならないこと」です。年金の見込額や日本語能力など、新しく詳しく整理された項目すべてを、審査中の申請にさかのぼって適用するという告知ではありません。

収入については、世帯人数に応じた日本人世帯の平均収入を上回る水準に、継続して達しているかが考慮されます。ただし、住民票上の人数と給与を機械的に足すだけでは確認できません。どの家族の収入を合算できるのか、海外で扶養している親族がいるのか、といった点も関係します。

例えば、家族滞在の資格で資格外活動許可を受けて働く家族の収入は、新ガイドラインでは世帯年収に合算する対象にはしないとされています。また、扶養している親族は、海外在住でも世帯人数に加算する扱いが示されています。「共働きだから大丈夫」「別居の家族は関係ない」と決めつけないことが大切です。

一方、日本人・永住者等の配偶者や子には、独立生計要件が適用されないという法律上の区別があります。もっとも、公共の負担となることへの評価までなくなるわけではありません。申請ルートによる違いを踏まえて確認しましょう。詳細は確定版ガイドライン第2に示されています。

この段階で必要なのは、断片的な「年収○万円」という情報に合わせて申請を決めることではなく、自分の世帯がどのように評価されるかを、証明資料と一緒に確かめることです。

2027年4月から変わる主な内容|配偶者・年金・日本語も確認

正式版には、収入だけでなく、年金の受給見込額、日本語能力、在留歴などについて具体的な考え方が加わりました。ここでは、申請時期を考えるうえで特に確認したい点に絞ります。

配偶者の在留歴の特例は「婚姻5年・日本で3年」へ

2026年2月24日版では、日本人・永住者・特別永住者の配偶者の特例は、実体を伴った婚姻生活が3年以上続き、日本での在留が引き続き1年以上あることでした。新ガイドラインでは、婚姻生活5年以上・日本での在留3年以上に変わります。

現在の特例に該当する方は、全体適用までの期間に申請を進めることを検討する理由があります。ただし、婚姻・在留年数だけで許可が決まるわけではなく、収入に関する先行適用や公的義務の履行なども確認が必要です。

年金は「すでに30年加入していなければ不可」ではない

新ガイドラインは、将来の年金の受給見込額を考慮する考え方を示しています。「一定の年収水準で30年間、厚生年金に加入して働いた場合」の見込額を比較基準としていますが、申請時点で30年の加入実績を一律に要求するという内容ではありません。年齢、加入状況、将来の見込み、補填可能な金融資産などを確認する仕組みです。

日本語能力はB1相当以上を考慮。ただし例外もある

日本語能力は、原則として「日本語教育の参照枠」のB1相当レベル以上を有しているかが考慮されます。ただし、高度人材外国人やその家族、学校教育法が規定する初等教育・中等教育を累計6年以上受けた方など、本人にこの能力を求める必要性・相当性がない場合の扱いも示されています。すべての申請者に、同じ試験の合格証が一律必須になったという説明ではありません。

税金・年金・健康保険料の納付状況や交通違反に不安がある方は、永住審査での交通違反・納税・年金の確認ポイントもご覧ください。本記事は新旧の適用時期と申請準備を扱い、個々の審査項目の詳しい解説は関連記事に分けています。

在留期間「3年」の方は、経過措置も確認する

最長の在留期間については、2027年3月31日までの永住申請では、在留期間「3年」を持つ方も最長の在留期間を持つものとして扱うことが示されています。

4月以降にも限定的な経過措置があります。2027年3月31日時点で「3年」の在留期間を持ち、4月1日以降の初回の永住申請で、その「3年」の在留期限までに処分を受ける場合には、3年でも最長の在留期間を持つものとして扱われます。

ここには「申請」だけでなく「処分を受ける時期」という条件があります。申請者側で処分の日を決めることはできないため、「3年の在留資格があるから、いつ申し込んでも経過措置が使える」とは考えないでください。根拠は正式版第2の5(6)・注4です。

今から準備するなら、この5点を揃える

明日すべての書類を集める必要はありません。まずは、申請の見通しを判断するための資料を揃えると、相談が進めやすくなります。

確認すること 用意しておくとよい資料・情報
現在の在留資格・期限 在留カード、過去の在留資格・在留期間の履歴
どの申請ルートを使うか 来日した時期、婚姻した日、出国歴、高度人材ポイント等の該当情報
世帯と扶養の範囲 家族構成、家族の在留資格、海外で扶養する親族の有無
収入と仕事の継続 課税・納税証明書、在職証明書、転職や収入の変動が分かる資料
公的義務の履行 年金・健康保険料の加入と納付記録、納付の遅れや届出漏れの有無

これは相談準備の一覧です。入管に提出する書類の全部を示すものではなく、必要な証明書の年数や種類は、現在の在留資格や申請ルートによって異なります。入管庁の永住許可申請の提出書類案内と照らして準備を進めます。

特に、複数年の記録の収集や、家族・勤務先への確認には時間がかかる場合があります。3月末に相談して、その日のうちに申請できるとは限りません。今の時点で申請ルートと不足資料を確認しておけば、早めに申請を目指すか、4月以降の内容を踏まえて準備するかを選びやすくなります。

すでに申請中の方は、申請日、受付番号、提出済みの収入資料、追加資料の案内を確認してください。また、永住の審査中であっても現在の在留期間が延びるわけではありません。在留期限が来る場合は、別途、在留期間更新の申請が必要です。

よくある質問

Q. 2027年3月までに申請すれば、新しい収入の扱いを避けられますか?

いいえ。2026年4月1日以降の申請には、収入に関する項目の先行適用があります。4〜9月の申請は10月1日時点で審査中のものが対象です。3月までの申請でも、収入以外の要件も満たす必要があり、許可が保証されるわけではありません。

Q. 今年の5月に申請して、まだ結果が出ていません。関係しますか?

2026年10月1日時点で審査中であれば、新しい収入の項目の遡及適用に該当します。申請日と提出済みの資料を確認してください。10月1日より前に処分済みの案件は、この規定の遡及対象ではありません。

Q. 日本人の配偶者ですが、今から相談した方がよいですか?

2027年4月から配偶者の在留歴の特例が変わるため、婚姻期間と日本での在留期間を確認する価値があります。ただし、現在の年数の特例に該当していても、公共の負担となることへの評価や納付状況などは別に確認が必要です。

Q. Treeに依頼する場合の費用はいくらですか?

永住申請のミニマムプランは税込60,000円で、必要書類の案内・チェック・添削に対応します。書類作成・理由書作成・申請取次を含むスタンダードプランは税込100,000円、必要書類取得代行等を含むフルサポートプランは税込130,000円です。入管の手数料などの実費は別途必要です。ご相談は何度でも無料です。

「今申請を進められるか」を、行政書士と確認しませんか。行政書士法人Treeの永住申請サポートは、書類のチェック・添削が税込60,000円。書類作成から申請取次まで任せるスタンダードプランは税込100,000円です。適用される要件と不足資料を確認したうえで、ご希望に合う進め方をご案内します。

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まとめ

永住許可の新ガイドラインは、2026年10月1日に正式公表されました。全体は2027年4月1日以降の申請に適用されますが、収入の項目は先行して適用されます。まず申請した日・申請予定の時期を確認しましょう。

2026年4〜9月に申請した方は、10月1日時点で審査中かどうかが重要です。該当すれば新しい収入の項目が適用されます。すべての新要件が遡及する、あるいは3月までなら収入の新基準を避けられる、ということではありません。

全体適用までの時間は、申請準備に活用できます。配偶者の在留歴の特例など、申請時期が関係する内容があります。無理に書類不足のまま申請するのではなく、在留資格・家族構成・収入・納付記録を早めに確認することが大切です。

行政書士法人Treeでは、永住申請の要件確認と書類の作成・申請取次をご案内しています。「自分は今申請を進められるか」という段階からご相談いただけます。無料相談で状況を確認し、申請に向けた準備と費用をご案内します。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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