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法定相続情報一覧図とは|相続関係説明図との違い・作成方法・必要書類を解説

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相続手続きを進める際、被相続人と相続人の関係を一目で把握できる書面として「相続関係説明図」と「法定相続情報一覧図」の2つがあります。両者は名前も役割も似ていますが、作成主体・効力・利用場面が大きく異なります。本記事では、両者の違い、それぞれの作成方法、必要書類、実務上の使い分けを行政書士の視点で詳しく解説します。

結論:戸籍束を整理する内部資料が「相続関係説明図」、法務局が認証し、多くの相続手続で戸籍謄本一式の提出を省略するために使える書面が「法定相続情報一覧図」です。金融機関や法務局・税務署への複数手続を並行する場合は、法定相続情報一覧図の取得が効率的です。ただし、提出先によっては、遺産分割協議書、印鑑登録証明書、相続放棄申述受理証明書、住民票等の追加資料を求められる場合があります。行政書士法人Treeは、戸籍収集から相続関係説明図の作成、法定相続情報一覧図の申出代行まで対応します。

相続関係説明図・法定相続情報一覧図の作成は行政書士法人Treeへ

戸籍収集(被相続人の出生から死亡までの戸籍取得)、相続関係説明図の作成、法務局への法定相続情報一覧図の申出代行、遺産分割協議書の作成まで、行政書士業務範囲内で対応します。数次相続・代襲相続・養子縁組がからむ複雑な事案も整理いたします。

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  • ✔ 戸籍収集・相続関係説明図作成・法定相続情報一覧図の申出代行を含む
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1. 根拠となる法令・制度

  • 民法第882条以下(相続)
  • 民法第887条・第889条・第890条(法定相続人の範囲)
  • 民法第900条(法定相続分)
  • 不動産登記規則第247条・第248条(法定相続情報証明制度)
  • 平成29年4月17日法務省民二第292号通達(法定相続情報証明制度の創設、2017年5月29日施行)
  • 令和6年法務省令第7号・令和6年3月21日付法務省民二第569号通達(法定相続情報番号による添付省略、2024年4月1日施行)
  • 戸籍法改正(広域交付制度、2024年3月1日施行)
  • 不動産登記法改正(相続登記義務化、2024年4月1日施行)
  • 行政書士法第1条の2第1項(権利義務・事実証明に関する書類の作成)
  • 戸籍法第10条の2第3項(行政書士による職務上請求)

2. 相続関係説明図とは

相続関係説明図は、被相続人を中心に、配偶者・子・直系尊属・兄弟姉妹などの相続人を図式化し、誰が法定相続人にあたるかを視覚的に整理した書面です。法律上の作成義務はありませんが、戸籍謄本の束だけでは家族関係の把握が難しいため、相続実務では重要な整理資料として広く活用されています。

2-1. 相続関係説明図の主な用途

  1. 金融機関での相続手続:預貯金の名義変更・解約時に、戸籍謄本一式と併せて関係説明図を提出することで審査が円滑になります。
  2. 不動産の相続登記の参考資料:相続登記では、相続関係説明図を添付することで戸籍謄本等の原本還付を受ける際の整理資料として活用されることがあります。なお、相続登記申請は司法書士業務であり、法定相続情報一覧図を利用する方法もあります。
  3. 相続税申告の参考資料:税理士が申告書を作成する際、家族関係の確認資料として活用されます。
  4. 遺産分割協議書の前提資料:協議を行う相続人を明確にし、漏れや誤りを防ぎます。

2-2. 相続関係説明図の記載事項

  • 被相続人の氏名・最後の本籍・最後の住所・生年月日・死亡年月日
  • 各相続人の氏名・住所・生年月日・続柄
  • 相続関係を示す線(配偶者は二重線、親子は単線)
  • 相続放棄者・廃除された者・代襲相続人の表示
  • 遺産分割の方法(「相続」「分割」など)の付記(任意)

3. 法定相続情報一覧図とは|法定相続情報証明制度の概要

法定相続情報証明制度は、2017年(平成29年)5月29日に施行された比較的新しい制度です。相続人や代理人が戸籍謄本一式と所定の様式で作成した「法定相続情報一覧図」を法務局に提出すると、登記官がその内容を確認し、認証文を付した一覧図の写しを無料で交付します。この写しは、戸籍謄本の束の代わりに各種相続手続で利用できます。

3-1. 法定相続情報一覧図の特徴

  • 作成主体は申出人(相続人本人または代理人)。法務局が作成するわけではなく、登記官が認証する点に注意。
  • 法務局が一覧図を5年間保管(申出日の翌年から起算)。保管期間中は、当初の申出人から再交付を申し出ることで、必要通数の写しの交付を受けることができます。
  • 交付手数料は無料
  • 金融機関・税務署・年金事務所・法務局など多くの窓口で、戸籍謄本一式の提出を省略する資料として利用できる場合があります。ただし、手続内容や提出先により追加資料が必要となることがあります。

3-2. 申出窓口(管轄法務局)

申出は、次のいずれかを管轄する法務局(登記所)で行います。

  • 被相続人の本籍地
  • 被相続人の最後の住所地
  • 申出人(代表相続人)の住所地
  • 被相続人名義の不動産の所在地

郵送による申出も可能で、遠方の本籍地でも対応できます。

3-3. 申出ができる代理人

申出は、相続人本人のほか、次の資格者代理人に委任できます。

  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 弁理士
  • 海事代理士
  • 土地家屋調査士

親族も代理人になれます。親族の範囲は、民法上の親族(六親等内の血族、配偶者、三親等内の姻族)を前提に確認します。

3-4. 令和6年4月1日改正:法定相続情報番号による添付省略

令和6年4月1日施行の不動産登記規則改正により、法定相続情報一覧図の写しの右肩に記載される「法定相続情報番号」を不動産登記の申請書の添付情報欄に記載することで、法定相続情報一覧図の写し(証明書原本)の添付を省略できるようになりました。さらに、一覧図に相続人の住所が記載されている場合は、相続登記に必要な「住所を証する書面」(住民票等)の添付も省略可能です。

この改正により、相続登記の手続が大幅に効率化されました。なお、法定相続情報番号は不動産登記の申請等の手続のみで利用可能で、金融機関・税務署等での手続では従来どおり一覧図の写しが必要です。また、2024年4月1日施行の改正不動産登記法により相続登記の申請が義務化(取得を知ってから3年以内)されたため、戸籍収集と法定相続情報一覧図の取得は、相続登記準備の第一歩として重要性が増しています。

4. 相続関係説明図と法定相続情報一覧図の比較

項目 相続関係説明図 法定相続情報一覧図
根拠 慣行・実務上の整理書面 不動産登記規則第247条
作成者 相続人・代理人(自由様式) 申出人・代理人(指定様式)
認証 なし 登記官の認証文付き
戸籍謄本の代替 不可(原則として戸籍と併せて提出) 多くの相続手続で戸籍謄本一式の提出省略に利用可能(手続により追加資料が必要)
住所の記載 任意 任意(記載すると相続登記等で住所証明書面の省略可能な場合あり)
交付手数料 無料
保管期間 5年間(申出日の翌年から起算)
用途 金融機関・登記・申告の参考資料 各種相続手続で戸籍確認を簡略化するための認証文付き書面

5. 実務上の使い分け

5-1. 法定相続情報一覧図を取得すべきケース

  • 金融機関が複数ある(預貯金口座が複数行に分かれている)
  • 不動産が複数あり、複数の法務局で登記申請が必要
  • 相続税申告と不動産登記、預貯金解約を並行して進める
  • 相続人が多い、または海外居住の相続人がいる
  • 戸籍謄本の束を何セットも揃えるのが困難・コスト高

5-2. 相続関係説明図のみで足りるケース

  • 金融機関1行のみ、または不動産1件のみで戸籍原本還付を受けたい
  • 遺産分割協議書の作成・確認用の内部資料として使う
  • 急ぎで法務局に申出する時間がない

多くの場合、両方を作成しておくのが実務上は安全です。法定相続情報一覧図の作成過程で関係説明図が事実上できあがるため、二重の手間にはなりません。

6. 法定相続情報一覧図の必要書類と取得手順

6-1. 共通して必要となる戸籍書類

  • 被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の現在戸籍謄本
  • 相続人全員の住所を証する書面(一覧図に住所を記載する場合。住民票、戸籍の附票等)

6-2. 法定相続情報一覧図の申出に追加で必要な書類

  • 申出書(法務局所定様式)
  • 法定相続情報一覧図(申出人が作成)
  • 申出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード表面、住民票記載事項証明書等。個人番号が記載された部分は提出しないよう注意)
  • 代理人申出の場合は委任状・代理人の本人確認書類

6-3. 戸籍収集の手順

被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどるには、最後の本籍地の市区町村から順に、過去の本籍地へさかのぼって請求します。転籍・婚姻・改製により複数の本籍地にまたがるのが通常で、平均で5〜10通、複雑な事案では20通を超えることもあります。

2024年3月1日から戸籍法改正により「広域交付制度」が始まり、本人・配偶者・直系尊属・直系卑属は、最寄りの市区町村窓口で対象戸籍をまとめて請求できるようになりました。ただし、傍系(兄弟姉妹等)の戸籍、郵送請求、代理人請求、士業の職務上請求は広域交付の対象外です。行政書士が業務として戸籍を取得する場合は、従来どおり職務上請求書(戸籍法第10条の2第3項)等により、本籍地の市区町村へ請求します。

7. 法定相続人を特定するチェックポイント

7-1. 配偶者の有無

配偶者は常に相続人です(民法890条)。内縁の配偶者は法定相続人になりません。

7-2. 子(第一順位)の有無

子がいる場合、子と配偶者が相続人となります。実子・養子・嫡出子・非嫡出子(認知された子)すべてが含まれます。子がすでに死亡している場合、その子(孫)が代襲相続します。

7-3. 直系尊属(第二順位)

子も孫もいない場合、直系尊属(父母、いなければ祖父母)が相続人となります。

7-4. 兄弟姉妹(第三順位)

子・孫・直系尊属がいずれもいない場合、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹がすでに死亡している場合、その子(甥・姪)が一代限りで代襲相続します。

8. 法定相続情報一覧図における数次相続・代襲相続の整理

8-1. 数次相続

被相続人Aの遺産分割協議が完了する前に相続人Bが死亡した場合、Bの相続人がAの遺産分割協議に参加します。これを数次相続といい、相続関係説明図は二段構えで作成します。

8-2. 代襲相続

被相続人より先に子が死亡している場合、孫が代襲して相続人となります。子の代襲相続では、孫も先に死亡している場合に曾孫が再代襲することがあります。代襲相続人は、被代襲者の相続分を引き継ぎます。図上は、被代襲者に死亡年月日を記載し、被代襲者と代襲相続人の関係が分かるように線で示して整理します。

8-3. 養子・連れ子

養子は実子と同様に第一順位の相続人となります。連れ子(配偶者の連れ子)は養子縁組をしていない限り相続人になりません。普通養子・特別養子の区別、養子縁組の解消の有無も戸籍で確認が必要です。

9. 行政書士の業務範囲と他士業との連携

行政書士は、受任した相続手続業務に必要な範囲で、戸籍法第10条の2第3項に基づく職務上請求により、戸籍謄本等を本籍地の市区町村へ請求することができます。また、行政書士法第1条の2第1項の「権利義務・事実証明に関する書類の作成」として、相続関係説明図や法定相続情報一覧図の作成を行えます。法定相続情報証明制度の申出についても、行政書士は資格者代理人として委任を受けて対応できます。

一方、次の業務は他士業の独占業務です。行政書士法人Treeでは、提携の専門家をご紹介します。

  • 不動産の相続登記申請:司法書士の業務範囲
  • 相続税の申告書作成・税務相談:税理士の業務範囲(税理士法第2条)
  • 相続放棄の申述書作成・代理:司法書士・弁護士の業務範囲
  • 遺産分割調停・審判の代理:弁護士の業務範囲
  • 相続人間で紛争性がある協議の代理交渉:弁護士の業務範囲(弁護士法第72条)

当法人は、戸籍収集・相続関係説明図作成・法定相続情報一覧図申出代行・遺産分割協議書(紛争性のないもの)の作成について、行政書士業務範囲内で責任を持って対応いたします。

10. 料金プラン(税込)

プラン 料金(税込) 含まれる内容
遺産分割協議 ミニマム 43,780円 戸籍収集・相続関係説明図の作成(基本パターン)
遺産分割協議 スタンダード 87,780円 戸籍収集+相続関係説明図+法定相続情報一覧図の申出代行+遺産分割協議書の作成
遺産分割協議 丸投げお任せ 142,780円 戸籍収集+相続関係説明図+法定相続情報一覧図+遺産分割協議書+金融機関等の各種手続

※ 戸籍取得実費(戸籍1通450円〜750円)は別途実費として精算いたします。数次相続・代襲相続・養子縁組がからむ事案は、上記料金から加算となる場合があります(事前にお見積りいたします)。

※ 相続税申告は提携税理士、不動産登記は提携司法書士をご紹介します。料金は別途各士業の規定によります。

11. よくあるご質問(FAQ)

Q1. 相続関係説明図と法定相続情報一覧図、どちらが必要ですか?

金融機関・登記・税務署など複数の窓口で手続を行う場合は、法定相続情報一覧図の取得を強くおすすめします。1つの手続のみであれば、相続関係説明図と戸籍謄本一式の提出で足りるケースもあります。

Q2. 法定相続情報一覧図の交付までどのくらいかかりますか?

法務局の混雑状況にもよりますが、申出から交付まで概ね1〜2週間程度です。郵送申出も可能です。

Q3. 法定相続情報一覧図に住所を載せたほうが良いですか?

住所を記載すると、相続登記など一部の手続で相続人の住所を証する書面の提出を省略できる場合があります(特に令和6年4月1日以降は、法定相続情報番号と組み合わせることで相続登記の住所証明書面の添付省略が可能)。ただし、全ての手続で住民票等が不要になるわけではありません。記載するには、相続人全員の住所を証する書面が必要です。

Q4. 一覧図は何通でも交付してもらえますか?

申出時に必要通数を申請すれば、無料で複数通の交付を受けられます。5年以内であれば追加交付も可能です。

Q5. 相続放棄をした人も一覧図に記載されますか?

原則として記載されます。法定相続情報一覧図は、戸籍に基づく法定相続人の関係を示す書面であり、相続放棄や遺産分割の結果は反映されません。相続放棄の有無は、家庭裁判所発行の「相続放棄申述受理証明書」等で確認します。

Q6. 戸籍収集を自分で行う場合の費用はどれくらいですか?

戸籍謄本1通450円、除籍・改製原戸籍は1通750円が標準です。1事案で5,000円〜15,000円程度が目安です。広域交付制度を使えば窓口往復は減らせますが、傍系の戸籍は対象外です。

Q7. 不動産登記まで行政書士に依頼できますか?

不動産の相続登記申請は司法書士の独占業務のため、行政書士は申請代理を行えません。当法人では提携司法書士をご紹介し、戸籍収集・関係説明図・一覧図はこちらで完結させ、登記のみ司法書士へ引き継ぐ形でスムーズに進めます。

Q8. 相続税の試算もお願いできますか?

税額試算・申告書作成・節税アドバイスは税理士の独占業務(税理士法第2条)のため、行政書士は対応できません。提携税理士をご紹介します。

Q9. 相続放棄を検討していますが、相談できますか?

相続放棄申述書の作成・代理は司法書士または弁護士の業務範囲です。当法人では一般的な制度のご案内にとどめ、提携の司法書士・弁護士をご紹介します。

Q10. 海外在住の相続人がいる場合はどうなりますか?

海外在住の相続人がいる場合でも、法定相続情報一覧図の作成自体は可能です。ただし、一覧図に住所を記載する場合や、遺産分割協議書・金融機関手続・登記手続を進める場合には、在外公館の在留証明や署名証明(サイン証明)等が必要となることがあります。当法人で必要書類の整理をご案内します。

Q11. 数次相続のケースでも一覧図を作成できますか?

可能です。ただし、法定相続情報一覧図は被相続人ごとに作成するため、一次相続の被相続人と二次相続の被相続人について、それぞれ別の一覧図を作成・申出するのが基本です。

Q12. 相続人間で意見が対立している場合も依頼できますか?

紛争性がある場合(協議が整わない・遺留分を巡る対立等)の代理交渉は弁護士法第72条により弁護士の業務範囲です。当法人では事実関係の整理・書類作成にとどめ、紛争解決は提携弁護士をご紹介します。

相続関係説明図・法定相続情報一覧図のご相談は行政書士法人Treeへ

戸籍収集から相続関係説明図の作成、法務局への法定相続情報一覧図の申出代行、遺産分割協議書の作成まで、行政書士業務範囲内で対応します。数次相続・代襲相続・養子縁組がからむ複雑な事案も丁寧に整理いたします。

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まとめ

相続関係説明図は戸籍束を整理する実務上の書面、法定相続情報一覧図は法務局の認証を受けて戸籍謄本の代替として使える公的書面です。複数の金融機関・法務局・税務署で並行して手続を進める場合、法定相続情報一覧図の取得が圧倒的に効率的で、しかも交付手数料は無料です。

戸籍収集には専門知識と時間がかかり、特に数次相続・代襲相続・養子縁組がからむケースでは漏れが生じやすくなります。行政書士法人Treeでは、戸籍収集から関係説明図・一覧図の作成・申出代行まで責任を持って対応し、不動産登記・相続税申告・相続放棄等は提携の司法書士・税理士・弁護士へスムーズに連携いたします。まずはお気軽にご相談ください。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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