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「被相続人に借金があるかもしれないが、自宅だけは残したい」「プラスとマイナスどちらが多いか分からず、相続すべきか判断がつかない」――相続の場面でこうした悩みに直面したとき、選択肢となるのが相続放棄と限定承認です。結論から言えば、借金が明らかに多い場合は相続放棄、財産状況が不明な場合やどうしても残したい財産がある場合は限定承認が適しています。ただし、限定承認には「相続人全員の合意が必要」「手続きが複雑」などの壁があり、実際には相続放棄と比べて利用件数が極めて少ないのが現状です。この記事では、両制度の違い・それぞれのメリットとデメリット・手続きの流れ・かかる費用を比較表で整理し、どちらを選ぶべきかの判断基準を解説します。
相続放棄と限定承認のどちらを選ぶべきかは、(1)借金がプラスの財産を上回るか、(2)残したい特定の財産があるか、(3)相続人全員の合意が取れるか、の3点で判断します。
「相続放棄と限定承認、どちらが自分に合っているか分からない」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。財産状況の調査から遺産分割協議書の作成まで、相続手続きをサポートします。相談は何度でも無料です。
目次
相続放棄と限定承認の違いとは?【比較表】
相続が開始すると、相続人には3つの選択肢があります。すべての財産と債務を引き継ぐ「単純承認」、一切を引き継がない「相続放棄」、そしてプラスの財産の範囲内で債務を引き継ぐ「限定承認」です。以下の表で、相続放棄と限定承認の主な違いを整理します。
| 比較項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|
| 効果 | プラス・マイナスの全財産を放棄 | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ |
| 申述先 | 家庭裁判所 | 家庭裁判所 |
| 期限 | 相続を知った日から3か月以内 | 相続を知った日から3か月以内 |
| 申述できる人 | 相続人が個別に申述可能 | 相続人全員で共同申述が必要 |
| 官報公告 | 不要 | 必要(受理後5日以内) |
| プラスの財産 | 一切受け取れない | 債務弁済後の残余を取得可能 |
| 特定財産の保持 | 不可 | 先買権で取得可能 |
| 次順位への影響 | 次順位の相続人に相続権が移る | 次順位に移らない |
| みなし譲渡所得税 | かからない | かかる場合がある |
| 手続きの複雑さ | 比較的シンプル | 複雑(官報公告・清算手続き等) |
| 費用目安 | 約1,500円〜(実費のみ) | 約5万円〜(官報公告費用含む) |
最も大きな違いは「申述の単位」と「財産を受け取れるか」の2点です。相続放棄は相続人が1人でも単独で手続きできるのに対し、限定承認は相続人全員で行わなければなりません。一方、限定承認であれば、プラスの財産が債務を上回った場合に残余財産を受け取れるメリットがあります。
相続放棄の特徴とメリット・デメリット
相続放棄とはどんな制度か?
相続放棄とは、被相続人の財産・債務の一切を相続しないことを家庭裁判所に申し立てる手続きです(民法第938条)。放棄が受理されると、はじめから相続人ではなかったものとみなされます(同法第939条)。司法統計によると、2023年(令和5年)の相続放棄の受理件数は約28万件を超えており、制度の利用は年々増加傾向にあります。
相続放棄のメリット
- 借金を一切引き継がない:被相続人の借金・連帯保証債務からすべて解放されます
- 単独で手続きできる:他の相続人の同意は不要で、1人だけでも申述可能です
- 手続きがシンプル:必要書類を揃えて家庭裁判所に申述するだけで、通常1〜2か月で完了します
- 費用が少ない:実費は収入印紙800円+郵便切手(数百円)+戸籍取得費用のみです
- 相続トラブルに巻き込まれない:遺産分割協議に参加する必要がなくなります
相続放棄のデメリット
- プラスの財産も全て失う:預貯金・不動産・有価証券など、一切の財産を受け取れません
- 撤回できない:受理後は原則として撤回不可です(民法第919条第1項)
- 次順位の相続人に影響する:自分が放棄すると、次の順位の親族(親や兄弟姉妹)が相続人になり、借金を引き継ぐ可能性があります
- 生命保険の非課税枠が使えない:放棄した場合、生命保険金は受け取れますが、非課税枠(500万円×法定相続人の数)は適用されません
相続放棄の手続きについて詳しくは「相続放棄の手続きと期限|3か月以内にやるべきことを解説」をご覧ください。
限定承認の特徴とメリット・デメリット
限定承認はどんな場合に使える制度か?
限定承認とは、相続によって得たプラスの財産の限度で、被相続人のマイナスの財産(債務)を引き継ぐ制度です(民法第922条)。つまり、仮にプラスの財産が500万円、借金が800万円だった場合、500万円の範囲でのみ返済義務を負い、差額の300万円は引き継ぎません。逆にプラスの財産のほうが多ければ、清算後の残余を受け取ることができます。
司法統計によると、限定承認の年間利用件数は700〜800件程度で推移しており、約28万件の相続放棄と比べると利用件数は極めて少ない状況です。これは、後述するように手続きが複雑であることや、相続人全員の合意が必要であることがハードルになっていると考えられます。
限定承認のメリット
- プラスの財産を超える借金を引き継がない:借金がいくらあっても、相続したプラスの財産の範囲内でしか返済義務を負いません
- プラスが多ければ残余財産を取得できる:清算の結果プラスの財産が余れば、その分を相続人が受け取れます
- 先買権で特定の財産を残せる:自宅などの特定の財産について、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を支払うことで取得できる権利があります(民法第932条ただし書き)
- 次順位の相続人に迷惑がかからない:相続放棄と異なり、次順位の相続人に相続権が移りません
- 財産状況が不明でも安全:後から想定外の借金が見つかっても、プラスの財産の範囲を超えて返済する必要はありません
限定承認のデメリット
- 相続人全員の合意が必要:共同相続人の中に1人でも反対する人がいると限定承認はできません。相続放棄をした人がいる場合は、残りの相続人全員で申述します
- 手続きが複雑で時間がかかる:家庭裁判所への申述に加え、官報公告、債権者への弁済、財産の清算など、一連の手続きに1年以上かかることもあります
- 官報公告費用がかかる:限定承認が受理されると5日以内に官報で公告する必要があり、掲載料として約5万円程度かかります
- みなし譲渡所得税が発生する可能性:不動産や株式など値上がりした資産がある場合、相続時の時価で被相続人が譲渡したものとみなされ、準確定申告で所得税が課税されることがあります(所得税法第59条第1項第1号)
- 専門家への依頼が事実上必須:清算手続きが複雑なため、弁護士等の専門家に依頼するケースが大半で、報酬として数十万円かかることもあります
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どちらを選ぶべき?ケース別の判断基準
相続放棄と限定承認のどちらを選ぶかは、被相続人の財産状況や相続人の事情によって異なります。以下のケース別に、適した制度を整理します。
相続放棄が適しているケース
- 被相続人の借金が明らかにプラスの財産を上回っている
- 相続トラブルに一切関わりたくない
- 他の相続人と連絡が取れない、または合意が得られない
- 疎遠な親族の相続で関わりたくない
- 残したい特定の財産がない
限定承認が適しているケース
- 被相続人の財産と借金のどちらが多いか分からない
- 自宅や家業の設備など、どうしても残したい特定の財産がある(先買権の活用)
- 次順位の相続人(親・兄弟姉妹)に借金の負担を移したくない
- 相続人全員が限定承認に合意できる
判断のポイントは3つです。まず(1)借金がプラスの財産を明らかに上回るなら相続放棄、(2)財産状況が不明で残したい財産があるなら限定承認、そして(3)相続人全員の合意が取れるかどうか。限定承認は制度としては優れていますが、全員の合意が必要な点がボトルネックとなるため、相続人が多い場合には現実的に難しいケースが少なくありません。
手続きの流れを比較|相続放棄と限定承認はどう違う?
相続放棄の手続き(5ステップ)
- 相続財産・債務の調査:プラスの財産とマイナスの財産を洗い出し、放棄すべきかを判断します
- 必要書類の収集:申述書、被相続人の戸籍謄本・住民票除票、申述人の戸籍謄本を準備します。書式は裁判所公式サイトからダウンロード可能です
- 家庭裁判所への申述:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申述書を提出します
- 照会書への回答:裁判所から届く照会書に回答を返送します
- 受理通知書の受領:問題がなければ受理通知書が届き、手続き完了です
所要期間は約1〜2か月が目安です。
限定承認の手続き(7ステップ)
- 相続財産・債務の調査と財産目録の作成:すべての財産と債務を調査し、家庭裁判所に提出する財産目録を作成します
- 相続人全員の合意の確認:共同相続人全員の同意を得ます。一部の相続人が相続放棄をした場合、残りの相続人全員で申述します
- 家庭裁判所への申述:被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、限定承認の申述書と財産目録を提出します。書式は裁判所公式サイトからダウンロード可能です
- 官報公告:受理後5日以内(相続財産清算人が選任された場合は10日以内)に、官報で限定承認をした旨と債権者に対する請求申出の催告を公告します。公告期間は2か月以上です
- 債権者への個別催告:知れたる債権者に対しては、個別に催告を行います
- 相続財産の換価・弁済:公告期間の経過後、相続財産を換価し(売却等)、届け出た債権者に弁済します。特定の財産を残したい場合は先買権を行使できます
- 残余財産の取得:すべての債務を弁済してなお財産が残れば、相続人が取得します
所要期間は半年〜1年以上かかるケースが一般的です。
費用の比較|相続放棄と限定承認でどれくらい違う?
| 費用項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|
| 収入印紙 | 800円(1人あたり) | 800円(申述1件) |
| 郵便切手 | 数百円〜 | 数百円〜 |
| 戸籍謄本等 | 1通あたり450〜750円 | 1通あたり450〜750円 |
| 官報公告費用 | なし | 約5万円 |
| 実費合計の目安 | 約1,500〜3,000円 | 約5万円前後 |
| 専門家報酬(依頼する場合) | 3〜10万円程度 | 20〜50万円以上 |
限定承認は、官報公告費用だけでも約4万円かかり、さらに清算手続きの複雑さから専門家への依頼が事実上必要となるため、トータルの費用は相続放棄と比べて大幅に高くなります。特に不動産がある場合は、みなし譲渡所得税の負担も考慮に入れる必要があります。費用面だけを見ると、相続放棄のほうが圧倒的に手軽といえます。
手続きで詰まりやすいポイントと注意点
3か月の熟慮期間を過ぎるとどうなる?
相続放棄・限定承認のいずれも、「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所に申述する必要があります(民法第915条第1項)。この期間を過ぎると、原則として単純承認したものとみなされ、プラス・マイナスすべての財産を無条件で相続したことになります。
3か月以内に判断が難しい場合は、熟慮期間内に家庭裁判所に「相続の承認又は放棄の期間の伸長」を申し立てることが可能です。通常、1〜3か月程度の延長が認められるケースが多いとされています。
単純承認とみなされてしまう行為
以下の行為をすると、相続放棄も限定承認もできなくなります(民法第921条)。いわゆる「法定単純承認」です。
- 相続財産の全部または一部を処分した場合(売却・贈与・費消等)
- 3か月の熟慮期間を経過した場合
- 限定承認・相続放棄後に、相続財産を隠匿・消費した場合、または故意に財産目録に記載しなかった場合
ただし、葬儀費用を被相続人の預金から支出する行為は、社会的に相当な範囲内であれば「処分」に該当しないとする裁判例があります。迷ったときは、財産に手をつける前に専門家に確認するのが安全です。
限定承認特有の注意点:みなし譲渡所得税
限定承認をした場合、被相続人が保有していた不動産や株式は、相続時の時価で譲渡があったものとみなされます(所得税法第59条第1項第1号)。取得時より値上がりしている資産があると、その含み益に対して被相続人の所得税(みなし譲渡所得税)が発生し、相続人が準確定申告(死亡から4か月以内)で納付する必要があります。
たとえば、被相続人が1,000万円で購入した不動産が相続時に3,000万円に値上がりしていた場合、2,000万円の譲渡所得が発生し、これに対する所得税・住民税を納める必要があります。この税負担は限定承認特有のデメリットであり、単純承認や相続放棄では発生しません。税額のシミュレーションは税理士に相談されることをおすすめします。
相続財産の全体像を把握するためには、まず遺産(相続財産)の調査方法を確認しておくと安心です。
よくある質問
Q. 相続人の一部が相続放棄をした場合、残りの人だけで限定承認できますか?
はい、可能です。相続放棄をした相続人は「はじめから相続人でなかった」とみなされるため、残りの相続人全員で限定承認を申述できます。たとえば相続人が3人で、1人が相続放棄をした場合、残り2人全員が合意すれば限定承認が可能です。
Q. 限定承認で自宅を残すことはできますか?
可能です。限定承認には「先買権」という制度があり、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価額を支払うことで、特定の財産を取得できます(民法第932条ただし書き)。ただし、鑑定評価額分の資金を用意する必要があるため、事前に費用の見通しを立てておくことが重要です。
Q. 相続放棄をした後に借金の督促が来た場合はどうすればよいですか?
相続放棄が受理された場合は、「相続放棄申述受理証明書」を家庭裁判所で取得し(手数料150円/通)、債権者に提示してください。法的には相続放棄の効力により返済義務はありませんので、証明書を示すことで督促は止まるのが通常です。
Q. 限定承認の申述は自分でできますか?
制度上は可能ですが、現実的には難しいケースが多いです。限定承認は申述後に官報公告・債権者への弁済・財産の換価といった清算手続きが続くため、法律の知識がないと対応が困難です。実務上は弁護士に依頼するのが一般的です。行政書士には、その前段階の戸籍収集・財産調査・遺産分割協議書の作成を依頼できます。
Q. 相続放棄をしても生命保険金は受け取れますか?
受け取れます。生命保険金は受取人固有の財産であり、相続財産には含まれません。同様に、遺族年金も受給権者固有の権利であるため、相続放棄の影響を受けません。ただし、相続放棄をした場合は、生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)の適用を受けられない点にはご注意ください。
まとめ
相続放棄と限定承認は、どちらも被相続人の借金から身を守るための制度ですが、その仕組みや手続きの負担は大きく異なります。
| 判断基準 | おすすめの制度 |
|---|---|
| 借金が明らかに多い・関わりたくない | 相続放棄 |
| 財産状況が不明・残したい財産がある | 限定承認 |
| 相続人全員の合意が取れない | 相続放棄(個別に対応可能) |
| 費用をかけたくない | 相続放棄(実費約1,500円〜) |
| 次順位の相続人に迷惑をかけたくない | 限定承認 |
いずれの制度も3か月の期限があるため、相続が発生したら早めに財産状況を把握し、専門家に相談されることをおすすめします。
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※ 2026年3月時点の民法・相続税法に基づく一般的な解説です。税額の計算は税理士、訴訟については弁護士にご相談ください。


