公開日: |最終更新日:
「相続が発生したが、相続税がかかるのか、かかるとしたらいくらなのかわからない」――相続に直面したとき、多くの方がまず不安に感じるのが税金の問題です。相続税は、遺産総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超える場合に課税されます。国税庁の統計によると、相続税の課税対象となる割合は被相続人全体の約9.9%程度(令和5年分・国税庁統計)であり、多くのケースでは基礎控除の範囲内に収まります。
しかし、課税対象となった場合の税額は決して小さくありません。正しい知識をもとに計算し、合法的な節税対策を講じたうえで、期限内に適正な申告を行うことが重要です。この記事では、相続税の仕組みから計算方法、主な節税対策、申告手続きの流れまでを解説します。なお、相続税の申告・納付自体は税理士の業務であるため、具体的な税額の算定や申告書の作成については税理士への相談を推奨します。
「相続が発生したが何から手を付ければいいかわからない」「遺産分割協議書の作成や戸籍収集を専門家に任せたい」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。戸籍収集・財産調査・遺産分割協議書作成までワンストップ対応、税理士・司法書士との連携も可能です。相談は何度でも無料です。
目次
相続税の基礎知識|課税の仕組み
相続税は、被相続人(亡くなった方)の遺産を相続・遺贈により取得した人に課される国税です。遺産の「総額」に対して課税されるのではなく、基礎控除額を差し引いた「課税遺産総額」に対して税率が適用されます。
基礎控除額の計算
相続税の基礎控除額は以下の算式で求めます。
基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
たとえば、法定相続人が配偶者と子ども2人の合計3人の場合、基礎控除額は3,000万円 + 600万円 × 3 = 4,800万円です。遺産総額が4,800万円以下であれば相続税はかからず、申告も原則として不要です。
法定相続人の数え方の注意点
- 相続放棄した人: 相続放棄があっても、基礎控除の計算上は放棄がなかったものとして法定相続人の数に含めます
- 養子: 実子がいる場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までを法定相続人の数に含めます(相続税法第15条第2項)
- 代襲相続人: 被相続人の子が先に亡くなっている場合、その子(孫)が代襲相続人として法定相続人の数に含まれます
基礎控除の詳しい計算方法は相続税の基礎控除と計算方法でも解説しています。
相続税の計算方法【ステップ別】
相続税の計算は複数のステップに分かれており、単純に「遺産総額 × 税率」で求められるものではありません。以下の手順で計算を進めます。
Step 1: 課税価格の算出
まず、相続財産の総額を算出します。プラスの財産(不動産・預貯金・有価証券・生命保険金等)からマイナスの財産(借入金・未払い税金等)と葬式費用を差し引きます。
課税価格 = プラスの財産 + みなし相続財産(生命保険金・死亡退職金等) – 非課税枠 – 債務・葬式費用 + 一定期間内の生前贈与加算額
なお、生命保険金と死亡退職金にはそれぞれ「500万円 × 法定相続人の数」の非課税枠があります。生前贈与加算については、相続人等が被相続人から受けた贈与のうち一定期間内のものが加算対象となります。加算対象期間は以下のとおり段階的に延長されます。
- 2024年1月1日以降の贈与から、加算対象期間が従来の3年から段階的に延長
- 令和13年(2031年)1月2日以後に開始した相続から、完全に7年間が加算対象
- 延長された4年間(相続開始前4年超〜7年以内)の贈与については、合計100万円まで加算対象外
詳しくは国税庁「贈与財産の加算と税額控除」をご確認ください。
Step 2: 課税遺産総額の算出
課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて、課税遺産総額を求めます。
課税遺産総額 = 課税価格の合計 – 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)
Step 3: 相続税の総額を算出
課税遺産総額を各法定相続人が法定相続分どおりに取得したと仮定して、各人の取得金額に税率を適用し、算出された税額を合計して「相続税の総額」を求めます。これは相続税特有の仕組みで、実際の遺産分割割合に関係なく、まず法定相続分で「仮の税額」を算出します。実際の取得割合に応じた按分はStep 4で行います。
税率は取得金額に応じて10%〜55%の8段階に設定されています。詳しい税率表と計算例は相続税の基礎控除と計算方法で解説しているほか、国税庁「相続税の税率」でも確認できます。
Step 4: 各相続人の納付税額を算出
相続税の総額を、実際の遺産取得割合に応じて各相続人に按分します。さらに、適用される税額控除(配偶者の税額軽減、未成年者控除、障害者控除等)を差し引いて、各人の最終的な納付税額を算出します。
相続税の計算の全体像については国税庁「相続税の計算」のページもご参照ください。
主な節税対策一覧【比較表】
相続税の負担を合法的に軽減するための主な対策を比較します。いずれも相続開始前(被相続人の生前)に講じておく必要がある対策が中心です。具体的な適用可否や効果の試算は税理士にご相談ください。
| 節税対策 | 概要 | 主な効果 | 注意点 |
|---|---|---|---|
| 暦年贈与 | 毎年110万円の基礎控除枠内で生前贈与 | 贈与分だけ相続財産が減少 | 相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される(2024年以降段階的に延長) |
| 相続時精算課税制度 | 60歳以上の親・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与。累計2,500万円まで贈与税非課税 | 早期の財産移転が可能。年110万円の基礎控除あり(2024年以降) | 相続時に贈与財産が相続財産に加算される。一度選択すると暦年贈与に戻れない |
| 生命保険の活用 | 生命保険金の非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)を活用 | 非課税枠の分だけ課税対象が減少 | 受取人の指定に注意。契約形態により課税関係が異なる |
| 小規模宅地等の特例 | 被相続人の自宅等の土地について、評価額を最大80%減額 | 土地の相続税評価額が大幅に下がる | 適用要件が厳格(居住要件・保有継続要件等)。申告が必要 |
| 配偶者の税額軽減 | 配偶者が取得した遺産のうち、法定相続分または1億6,000万円のいずれか大きい金額まで非課税 | 配偶者の税負担がゼロまたは大幅に軽減 | 二次相続(配偶者の死亡時)の税負担が重くなる可能性。申告が必要 |
| 教育資金の一括贈与 | 30歳未満の子・孫に教育資金を一括贈与(1,500万円まで非課税)。令和8年3月31日までの時限措置 | まとまった金額を非課税で移転可能 | 金融機関での専用口座開設が必要。使い切れなかった残額に贈与税がかかる場合がある。適用期限(令和8年3月31日)に注意 |
相続手続きの負担を軽減しませんか?
行政書士法人Treeでは、相続税申告の前提となる各種手続きをサポートしています。
- ✔ 相続人調査のための戸籍収集を代行
- ✔ 遺産の全体像を把握するための財産調査
- ✔ 遺産分割協議書の作成(税理士・司法書士と連携可能)
- ✔ 相談は何度でも無料・全国対応
相続税の申告手続きの流れ
相続税の申告は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。この期限は原則として延長を前提にできないため(災害等のやむを得ない理由がある場合を除く)、逆算して計画的に進める必要があります。
Step 1: 相続人の確定(目安: 相続開始後1〜2か月)
被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得し、法定相続人を確定します。戸籍の取得は本籍地の役所に請求する必要があり、転籍が多い場合は複数の役所から取り寄せることになるため、早めに着手してください。
Step 2: 相続財産の調査・評価(目安: 相続開始後2〜4か月)
被相続人の財産と債務をすべて洗い出します。不動産は固定資産税納税通知書や登記事項証明書で確認し、預貯金は各金融機関に残高証明書を請求します。有価証券、生命保険、退職金、貸付金なども漏れなく調査します。不動産の相続税評価額は路線価方式または倍率方式で算出します。
Step 3: 遺産分割協議(目安: 相続開始後3〜7か月)
相続人全員で遺産の分け方を話し合い、合意内容を遺産分割協議書として書面化します。遺言書がある場合は原則として遺言の内容に従いますが、相続人全員が合意すれば遺言と異なる分割も可能です。遺産分割協議書は相続税の申告書に添付する書類の1つです。
Step 4: 相続税の申告・納付(期限: 相続開始後10か月以内)
相続税の申告書を作成し、被相続人の住所地を管轄する税務署に提出します。申告書の作成は税理士に依頼するのが一般的です。納付も申告期限と同じ10か月以内に行います。現金一括が原則ですが、延納(分割払い)や物納(不動産等の現物納付)が認められる場合もあります。
Step 5: 名義変更等の手続き
遺産分割協議・申告が完了したら、不動産の相続登記(司法書士が担当)、預貯金の名義変更、自動車の名義変更等の各種手続きを行います。なお、不動産の相続登記は2024年4月から義務化されており、相続を知った日から3年以内に登記申請が必要です。
申告時の注意点とよくあるミス
相続税の申告では、以下のようなミスが発生しやすいため注意してください。
財産の計上漏れ
被相続人名義の財産だけでなく、名義預金(実質的に被相続人の財産である家族名義の預金)や、被相続人が保険料を負担していた生命保険金も相続税の課税対象になります。名義預金は税務調査で指摘されやすい項目の1つです。
小規模宅地等の特例の適用誤り
自宅の土地について最大80%の評価減が受けられる小規模宅地等の特例は、適用要件が厳格です。特に「家なき子特例」(被相続人と同居していなかった相続人が適用を受ける場合)は、要件を満たしていないにもかかわらず適用してしまうケースが散見されます。
申告期限の超過
遺産分割協議がまとまらず10か月の申告期限に間に合わない場合でも、期限内に「未分割」の状態で申告する必要があります。未分割で申告する場合は法定相続分で取得したものとして計算し、分割が確定した後に更正の請求または修正申告を行います。期限を過ぎると無申告加算税や延滞税が課されます。
生前贈与の加算漏れ
2024年1月1日以降の贈与から、相続税の計算上、相続開始前の贈与加算期間が従来の3年から段階的に7年に延長されています。加算対象となる贈与を見落とすと過少申告になるため注意してください。
よくある質問
Q. 相続税の基礎控除内に収まれば申告は不要ですか?
遺産総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)以下であれば、原則として相続税の申告は不要です。ただし、小規模宅地等の特例や配偶者の税額軽減を適用した結果、税額がゼロになる場合は申告が必要です。これらの特例は申告を行うことが適用の条件となっているため、申告しなければ特例が適用されず、結果として税額が発生することになります。
Q. 相続税は誰が払うのですか?
相続税は、遺産を取得した各相続人・受遺者がそれぞれの取得額に応じて納付します。連帯納付義務(他の相続人の相続税について連帯して納付する義務)もあるため、特定の相続人が納付しない場合は他の相続人に請求が来る可能性があります。
Q. 遺産分割が終わっていなくても申告は必要ですか?
はい、必要です。遺産分割協議がまとまっていない場合でも、相続税の申告期限(10か月以内)は延長されません。未分割の状態で、法定相続分に従って取得したものと仮定して申告・納付し、分割確定後に更正の請求または修正申告を行います。なお、未分割の場合は配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例が適用できない点に注意が必要です(分割確定後に適用を受けるための手続きあり)。
Q. 借金がある場合、相続税は安くなりますか?
被相続人に借入金や未払い費用がある場合、それらは債務控除としてプラスの財産から差し引くことができます(相続税法第13条)。結果として課税価格が下がり、相続税も軽減されます。ただし、保証債務は原則として債務控除の対象になりません(主たる債務者が弁済不能で求償権の行使もできない場合を除く)。
Q. 相続税の申告を税理士に頼まなくてもいいですか?
法律上、相続税の申告書は相続人自身で作成・提出することも可能です。ただし、財産評価(特に不動産の路線価評価)や各種特例の適用判断は専門的な知識を要するため、実務上は税理士に依頼するのが一般的です。申告内容に誤りがあると過少申告加算税が課されるリスクがあり、正確性の担保という点でも税理士への依頼を推奨します。
まとめ
相続税の申告と節税について、この記事のポイントを振り返ります。
- 相続税は、遺産総額が基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を超えた場合に課税される
- 税額の計算は「課税価格の算出 → 課税遺産総額 → 相続税の総額 → 各人の納付額」の4ステップ
- 主な節税対策には暦年贈与・生命保険の非課税枠・小規模宅地等の特例・配偶者の税額軽減などがある
- 申告期限は相続開始を知った日の翌日から10か月以内(遺産分割が未了でも申告は必要)
- 名義預金の計上漏れ・特例の適用誤り・生前贈与の加算漏れがよくあるミス
- 相続税の申告書作成は税理士に依頼するのが一般的。前提となる戸籍収集・財産調査・遺産分割協議書作成は行政書士に依頼可能
相続手続きは行政書士法人Treeにお任せください
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 遺産分割協議書作成(戸籍収集・財産調査含む) | 39,800円(税抜)〜 |
- ✔ 戸籍収集・財産調査・協議書作成までワンストップ対応
- ✔ 相続税申告が必要な場合は税理士連携も可能
- ✔ 不動産の相続登記は提携司法書士と連携
- ✔ 相談は何度でも無料・全国対応
相続税の申告を見据えた遺産分割のご相談、戸籍収集・財産調査のご依頼は、行政書士法人Treeまでお気軽にお問い合わせください。
※ 2026年4月時点の民法・相続税法に基づく一般的な解説です。税額の計算は税理士、訴訟については弁護士にご相談ください。
※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


