相続関連

婚外子・非嫡出子の相続分|2013年最高裁違憲決定後の運用と過去の遺産分割への影響

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結論から言えば、婚外子(法律上は「嫡出でない子」といいます)の法定相続分は、平成25年(2013年)9月4日の最高裁判所大法廷決定とそれを受けた民法改正により、現在では嫡出子(婚姻関係にある夫婦の間に生まれた子)と完全に同等です。かつては嫡出子の2分の1とされていましたが、この差別規定は違憲とされ削除されました。もっとも、いつ開始した相続かによって扱いが分かれ、過去に確定した遺産分割への影響には限界があります。当事務所(行政書士法人Tree)は、戸籍の収集による相続人の確定と遺産分割協議書の作成を通じてこの整理をお手伝いします。相続登記は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人間の争いは弁護士と連携して対応します。本記事では、違憲決定の内容と改正後の運用、過去の相続への影響を整理します。

かつての民法900条4号ただし書前段とは

改正前の民法900条4号は、子・直系尊属・兄弟姉妹がそれぞれ複数いる場合の相続分を「各自の相続分は相等しいものとする」と定めたうえで、そのただし書前段で「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1とし」と規定していました。つまり、同じ被相続人の子であっても、父母が法律上の婚姻関係にあったかどうかという、子自身には選びようのない事情によって、相続できる割合に2倍の差が設けられていたのです。

この規定は、法律婚を尊重しその枠外で生まれた子を区別することに合理性があるか、という観点から長年議論の対象とされてきました。なお、ただし書後段の「父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血)の2分の1とする」という規定は、今回の改正でも残されています(混同しやすい点です)。

2013年9月4日 最高裁大法廷の違憲決定

平成25年9月4日、最高裁判所大法廷は、嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする民法900条4号ただし書前段について、法の下の平等を定める憲法14条1項に違反すると判断しました(裁判官全員一致)。

決定は、婚姻という、子にとって自ら選択・修正する余地のない事柄を理由に子に不利益を及ぼすことは許されず、子を個人として尊重しその権利を保障すべきという考えが確立されてきたことなどを指摘しました。そして、この規定は「遅くとも平成13年(2001年)7月当時において」憲法14条1項に違反していたと判示しています。違憲となった時点を平成13年7月としたことが、後述する過去の相続の扱いを考えるうえで重要な意味を持ちます。

違憲決定を受けた民法改正と施行日

この決定を受けて、平成25年12月5日に「民法の一部を改正する法律」が成立し、同月11日に公布・施行されました。改正の内容は、民法900条4号ただし書前段(嫡出でない子の相続分を嫡出子の2分の1とする部分)を削除するというものです。これにより、嫡出子と嫡出でない子の法定相続分は文言上も同等になりました。

適用範囲については経過措置が置かれ、改正後の民法900条の規定は、最高裁決定の翌日にあたる平成25年9月5日以後に開始した相続について適用されます。相続は被相続人の死亡によって開始しますので(民法882条)、「相続開始日=被相続人の死亡日」がいつかが基準になります。

いつ開始した相続かで扱いが変わる

違憲決定と改正法を整理すると、相続開始の時期によって次のように扱いが分かれます。

相続開始日(被相続人の死亡日) 嫡出でない子の法定相続分の扱い
平成13年(2001年)6月30日以前 最高裁決定はこの期間の合憲性を直接判断していないため、既に確定した法律関係では旧規定が維持されることが多いが、個別判断が必要
平成13年7月1日~平成25年9月4日 違憲とされた期間。本決定後に分割する場合は嫡出子と同等として扱われる
平成25年(2013年)9月5日以後 改正後の民法が適用され、嫡出子と完全に同等

つまり、平成13年7月1日から平成25年9月4日までに開始した相続であっても、最高裁決定後にこれから遺産分割を行うのであれば、嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等のものとして扱われます。死亡日が古いから当然に2分の1になる、というわけではない点に注意が必要です。

過去に確定した遺産分割への影響

もっとも、違憲決定は過去のすべての相続をやり直させるものではありません。最高裁は、違憲判断が、平成13年7月から本決定までの間に開始した他の相続について、旧規定を前提として遺産分割の審判その他の裁判、遺産分割の協議その他の合意等により確定的なものとなった法律関係には影響を及ぼさない、と明示しました。法的安定性の確保との調和を図る趣旨です。

したがって、すでに有効に成立した遺産分割協議や確定した審判については、後から「相続分が違憲だったので分け直す」と一方的に覆すことは原則できません。逆に、まだ遺産分割が済んでいない、あるいは協議が成立していない遺産については、たとえ被相続人の死亡が平成13年7月以降の古い時期であっても、これから行う分割では相続分を同等として扱うことになります。「未分割のまま放置されていた古い相続」を整理する場面では、この区別が実務上とくに重要になります。

そもそも相続人になるには「認知」が前提

相続分が同等になったといっても、嫡出でない子が父の相続人になるためには、法律上の父子関係が成立していることが前提です。母子関係は分娩の事実によって当然に生じますが、父子関係は原則として「認知」によって生じます(民法779条)。認知の効力は子の出生時にさかのぼりますが、第三者が既に取得した権利を害することはできません(民法784条)。また、父の死亡後に認知されて相続人となった者が、すでに他の共同相続人による遺産分割済みの場合は、その分割のやり直しは請求できず、自己の相続分に相当する価額の支払を請求することになります(民法910条)。

認知の方法には、父が生前に行う任意認知のほか、遺言による認知、認められない場合に裁判所の手続を経る認知の訴え(裁判認知)などがあります。認知の有無や親子関係の確定は戸籍に反映されますので、相続にあたってはまず戸籍を丁寧に確認し、相続人の範囲を確定することが出発点になります。なお、父の死亡後に認知の訴え(死後認知)によって相続人となった場合で、すでに他の共同相続人が遺産分割を終えているときは、その分割のやり直しを求めることはできず、自己の相続分に相当する価額の支払を請求できるにとどまります(民法910条)。古い相続で長く分割が放置されていた事案では、この価額請求が実務上の重要な論点になります。また、認知をめぐって当事者間に争いがある場合は、家庭裁判所の手続や訴訟が関係するため、弁護士の領域となります。

相続税の計算における取扱い

相続税の基礎控除は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算されます。認知された嫡出でない子も法定相続人ですので、この「法定相続人の数」に含めて計算します。相続分が嫡出子と同等になったことは、各人の税額の按分にも影響します。具体的な税額計算・申告の要否などの税務判断は税理士の専門領域です。当事務所では相続税の試算・申告は行いませんので、必要に応じて連携する税理士をご案内します。

当事務所のサポート

当事務所(行政書士法人Tree)では、嫡出でない子が関係する相続について、被相続人の出生から死亡までの戸籍・除籍・改製原戸籍を収集し、認知の有無を含めて法定相続人を確定したうえで、相続分を踏まえた遺産分割協議書を作成します。料金は、遺産分割協議書作成のミニマムプラン43,780円(税込)、必要書類の取得まで含むスタンダードプラン87,780円(税込)、戸籍収集から協議書作成までまとめてお任せいただける丸投げプラン217,800円(税込)をご用意しています。

相続登記(不動産の名義変更)は司法書士、相続税の申告は税理士、相続人間に争いがある場合は弁護士と連携し、ワンストップでご案内します。相続放棄の申述は家庭裁判所への手続であり行政書士はお取り扱いできませんので、必要な場合は専門家へおつなぎします。サービスの詳細は遺産分割サポートのご案内をご覧ください。ご相談は何度でも無料です。

相続手続でお困りの方へ。行政書士法人Treeでは、戸籍の収集による相続人調査から遺産分割協議書の作成までをサポートします。書類作成に関するご相談は何度でも無料です。※相続登記は司法書士、相続税申告は税理士、相続放棄など家庭裁判所へ提出する書類の作成は司法書士・弁護士の業務であり、当法人では取り扱いません。

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まとめ

嫡出でない子の法定相続分は、平成25年9月4日の最高裁大法廷決定で旧民法900条4号ただし書前段が憲法14条1項違反とされ、同年12月11日施行の改正で削除された結果、現在は嫡出子と完全に同等です。改正後の規定は平成25年9月5日以後に開始した相続に適用され、平成13年7月以降に開始した相続でも本決定後に分割するなら同等として扱われます。一方、すでに確定した遺産分割協議や審判は覆りません。前提として父子関係には認知が必要であり、戸籍の確認が出発点になります。判断に迷う場合は、行政書士・弁護士・税理士・司法書士の各専門家にご確認ください。

婚外子(嫡出でない子)の相続分に関するよくある質問

Q:現在、婚外子の相続分は嫡出子の何分の1ですか。

A:現在は2分の1ではなく、嫡出子と完全に同等です。平成25年9月4日の最高裁決定と同年の民法改正により、嫡出子の2分の1とする規定(旧900条4号ただし書前段)は削除されました。改正後の規定は平成25年9月5日以後に開始した相続に適用されます。

Q:父が平成13年7月以降、改正前に亡くなりました。今から分割すると相続分はどうなりますか。

A:平成13年7月1日から平成25年9月4日までに開始した相続でも、最高裁決定後にこれから遺産分割を行う場合は、嫡出子と嫡出でない子の相続分は同等として扱われます。死亡日が改正前であっても、未分割であれば同等になる点が重要です。

Q:すでに成立した遺産分割協議をやり直して、相続分を同等に分け直せますか。

A:原則としてできません。最高裁は、すでに遺産分割の協議・合意や審判等によって確定的になった法律関係には違憲判断の影響が及ばないとしています。法的安定性を確保するためで、確定済みの分割を一方的に覆すことは認められないのが原則です。

Q:認知されていない子でも父の遺産を相続できますか。

A:父との法律上の親子関係は原則として認知によって生じます(民法779条)。生前に認知を受けていない場合は法定相続人として扱われませんが、父の死亡後であっても、原則として死亡の日から3年以内は認知の訴えを提起できる場合があります(民法787条)。認知が成立するタイミングや既に遺産分割が行われているかによって請求方法が異なるため、弁護士に確認してください。

Q:嫡出でない子は相続税の基礎控除の人数に数えますか。

A:認知された嫡出でない子は法定相続人ですので、基礎控除「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の人数に含めて計算します。具体的な税額計算や申告の要否の判断は税理士の専門領域となりますので、連携する税理士にご確認ください。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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