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結論から言えば、死後事務委任契約の費用は依頼先と費用方式(精算型・預託型)によって大きく異なります。契約書作成だけなら数万円〜で済む場合もあれば、預託金を含めると100万円を超えるケースも珍しくありません。行政書士・弁護士・司法書士・NPO・民間企業のどこに依頼するかで、初期費用・報酬体系・預託金の有無が変わるため、「自分に合った依頼先」を見極めることが重要です。
死後事務委任契約の費用は、契約書作成費用が数万円〜30万円程度、受任者報酬が50万〜100万円程度、預託金が必要な場合は70万〜150万円程度が目安です。ただし精算型を選べば預託金は不要で、初期費用を大幅に抑えられます。
「死後事務委任契約を検討しているが、費用がどれくらいかかるのか不安」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。精算型の死後事務委任契約なら、初期費用29,800円(税込)のみで契約できます。相談は何度でも無料です。
目次
死後事務委任契約の費用はどう構成されている?
死後事務委任契約にかかる費用は、大きく3つの要素で構成されます。依頼先や契約内容によって各項目の金額が異なるため、見積もりを取る際はこの3つの内訳を確認することが大切です。
| 費用項目 | 内容 | 金額の目安 |
|---|---|---|
| 契約書作成費用 | 契約書の起草・相談料・公正証書化の手数料 | 数万円〜30万円程度 |
| 受任者報酬 | 死後事務を実際に遂行する対価(葬儀手配・届出・解約等) | 50万〜100万円程度 |
| 預託金(預託型の場合) | 葬儀費用・遺品整理費用など実費の事前預け入れ | 70万〜150万円程度 |
| 公証人手数料 | 公正証書で作成する場合の公証役場手数料 | 1万3,000円〜(別途正本・謄本代等) |
受任者報酬は、委託する事務の範囲によって変動します。たとえば行政手続きの届出だけなら数万円で済む一方、葬儀の喪主代行まで含めると20万〜30万円程度、遺品整理の手配まで加えるとさらに費用がかさみます。そのため、何を委託するかを事前に整理し、必要な事務だけを選定することが費用を抑えるポイントです。
依頼先別の費用比較|行政書士・弁護士・NPO・民間企業
死後事務委任契約の依頼先は、大きく分けて士業(行政書士・弁護士・司法書士)、NPO・社会福祉協議会、民間の身元保証会社の3つです。以下の比較表で、それぞれの費用感と特徴を整理します。
| 依頼先 | 契約書作成費用 | 受任者報酬 | 預託金 | 初期費用の目安 |
|---|---|---|---|---|
| 行政書士法人Tree | 29,800円(税込) | 精算型:全ての手続き後に相続財産から精算 | 不要 | 29,800円(税込)のみ |
| 弁護士 | 10万〜30万円程度 | 50万〜100万円程度 | 預託型が多い | 数十万〜100万円超 |
| 司法書士 | 10万〜20万円程度 | 50万〜100万円程度 | 事務所による | 数十万〜100万円超 |
| NPO・社会福祉協議会 | 無料〜10万円程度 | 30万〜100万円程度 | 必要な場合が多い | 数万〜数十万円 |
| 民間の身元保証会社 | 入会金に含まれることが多い | サービス料に含まれる | 必要(高額になりやすい) | 数十万〜150万円超 |
上の表はあくまで目安です。同じ「行政書士」でも事務所ごとに料金体系は異なりますし、委託する事務の範囲によっても金額は変わります。見積もりを比較する際は、「契約書作成費用」「受任者報酬」「預託金の有無」の3点を必ず確認しましょう。
行政書士法人Treeの死後事務委任契約|精算型で初期費用を大幅に抑える
死後事務委任契約を扱う事務所の多くは預託型を採用しており、契約時に数十万〜100万円超の預託金が必要になります。一方、行政書士法人Treeでは精算型を採用しているため、初期費用は契約書作成費用のみで済みます。
| 比較項目 | 行政書士法人Tree(精算型) | 一般的な事務所(預託型) |
|---|---|---|
| 初期費用 | 29,800円(税込)のみ | 数十万〜100万円超 |
| 預託金 | 不要 | 70万〜150万円程度 |
| 報酬・実費の支払い | 全ての手続き完了後に相続財産から精算 | 生前に預け入れ |
| 預託金の流用・破綻リスク | なし | あり |
精算型は、死後事務の報酬・実費を全ての手続き完了後に相続財産からいただく仕組みです。預託金を預ける必要がないため、預託金の流用・返金トラブルのリスクがありません。初期費用を抑えたい方、預託金の管理リスクを避けたい方に適した方式です。
行政書士法人Treeでは、死後事務委任契約のほかに遺言書・任意後見契約書・財産管理委任契約など終活に必要な書類をまとめて作成できます。相談は何度でも無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。
死後事務委任契約の初期費用は29,800円(税込)のみ。精算型だから預託金は不要です。
弁護士に依頼する場合の費用と特徴
弁護士に依頼する場合、契約書作成費用は10万〜30万円程度、受任者報酬は50万〜100万円程度が目安です。士業の中では最も費用が高くなる傾向があります。
弁護士に依頼するメリットは、「弁護士が関与した契約」という事実自体が相続人への牽制力になる点です。契約書の作成能力は行政書士も同等ですが、相続人が契約の存在に異議を唱えるリスクが高いケースでは、弁護士の肩書きが心理的な抑止力として働く場合があります。
一方、費用が高額になりやすいため、相続人とのトラブルが想定されないケースでは行政書士に依頼したほうが費用対効果は高くなります。
NPO・社会福祉協議会に依頼する場合の費用と特徴
NPO法人や社会福祉協議会は、営利目的ではないため比較的安価に死後事務委任契約を締結できる場合があります。社会福祉協議会の場合、事務手数料が数万円程度、年間利用料が1万円前後というケースもあります。
ただし、注意すべき点がいくつかあります。
- 対応範囲が限定されていることが多い(葬儀・納骨の手配と届出のみ等)
- 所得制限や年齢制限が設けられている場合がある
- 地域によってはサービスを提供していない社会福祉協議会もある
- 預託金の預け入れが必要な場合がある
NPOについても、団体によって費用体系やサービス内容に差があります。実績や財務状況を確認したうえで選ぶことが重要です。
民間の身元保証会社に依頼する場合はどうなる?
民間の身元保証会社は、身元保証・生活支援・死後事務をパッケージで提供するサービスが多く、入会金・月会費・預託金の合計で100万円を超えるケースも珍しくありません。
典型的な費用構成は以下の通りです。
| 費用項目 | 金額の目安 |
|---|---|
| 入会金・登録料 | 10万〜30万円程度 |
| 月会費・年会費 | 月額数千円〜1万円程度 |
| 預託金 | 50万〜150万円程度 |
| その他オプション料金 | 数万〜数十万円 |
身元保証会社のメリットは、入院時の身元保証から日常の見守り、死後事務までワンストップで対応してもらえる点です。しかし、預託金の管理方法や解約時の返金条件は業者によって大きく異なります。契約前に預託金の分別管理の有無や解約時の返金規定を必ず確認してください。
「どの依頼先を選べばいいか分からない」「費用をできるだけ抑えたい」という方は、まずは専門家に相談してみてください。行政書士法人Treeでは、お客様の状況に合った方法をご提案いたします。
預託金のトラブルに注意|精算型と預託型の違い
死後事務委任契約の費用を考えるうえで、最も注意すべきなのが預託金に関するトラブルです。預託型と精算型の違いを正しく理解しておきましょう。
| 比較項目 | 預託型 | 精算型 |
|---|---|---|
| 仕組み | 生前に実費相当額を預ける | 死後に遺産から精算する |
| 初期費用 | 高額(70万〜150万円程度) | 低額(契約書作成費のみ) |
| 費用の確実性 | 確実に確保できる | 遺産が不足するリスクあり |
| 管理リスク | 受任者による流用・破綻リスク | 預託金自体がないためリスク低 |
| 解約時 | 返金トラブルの可能性あり | 預託金がないため問題になりにくい |
預託金トラブルの具体例
過去には、死後事務委任を受任していた法人が破綻し、預けた預託金が返還されなかったケースが報告されています。国民生活センターも高齢者サポートサービスの契約内容を慎重に確認するよう注意喚起しています。主なトラブルパターンは以下の通りです。
- 受任者の破綻・倒産: 預託金が事業運営資金に流用され、破綻時に返還不能になる
- 解約時の返金拒否: 契約解除を申し出ても預託金が返還されない
- 不透明な費用請求: 契約時に説明のなかった追加費用を後から請求される
こうしたリスクを避けるためには、精算型を選ぶか、預託型を選ぶ場合は預託金が受任者の事業資金と分別管理されているかを必ず確認することが重要です。
よくある質問
Q. 死後事務委任契約の費用を安く抑えるにはどうすればよい?
費用を抑えるポイントは2つあります。第一に、精算型を採用している依頼先を選ぶこと。預託金が不要なため初期費用を大幅に削減できます。第二に、委託する事務の範囲を必要最小限に絞ること。葬儀の手配や届出など本当に必要な事務だけを選定し、自分でできることは契約に含めないようにしましょう。
Q. 預託金なしで死後事務委任契約はできる?
はい、可能です。精算型の死後事務委任契約であれば、死後事務の実費は遺産から精算するため預託金は不要です。ただし、遺産が極端に少ない場合は実費を賄えない可能性があるため、一定の遺産を確保できる見通しがあることが前提です。遺言書と併用し、死後事務の費用分を遺言で確保しておくと安心です。
Q. 死後事務委任契約と遺言書はどちらも必要?
役割が異なるため、併用するのが基本です。遺言書は「財産の承継(誰に何を残すか)」を定めるもので、死後事務委任契約は「事務的な手続き(葬儀・届出・解約等)」を委託するものです。遺言書だけでは葬儀の手配や公共料金の解約は指定できませんし、死後事務委任契約だけでは財産の分配は指定できません。詳しくは「死後事務委任契約とは?内容・費用・依頼先を解説」をご覧ください。
Q. 身寄りがない場合、誰に死後事務を頼めばよい?
行政書士・弁護士・司法書士などの士業、NPO法人、社会福祉協議会、民間の身元保証会社が候補になります。個人の知人に頼むことも可能ですが、受任者が先に亡くなるリスクや専門知識の不足が懸念されるため、法人格を持つ専門家に依頼するほうが安心です。費用面と信頼性のバランスを考慮して選びましょう。
まとめ
- 死後事務委任契約の費用は「契約書作成費用」「受任者報酬」「預託金」の3つで構成される
- 依頼先によって費用は大きく異なり、行政書士は数万円〜、弁護士は数十万〜100万円超が目安
- 精算型なら預託金が不要で初期費用を抑えられる。預託型は預託金のトラブルリスクに注意
- 預託金を預ける場合は、分別管理の有無と解約時の返金規定を必ず事前に確認する
- おひとりさまの終活で必要な備えの全体像は「おひとりさま終活の完全ガイド」で整理しています
死後事務委任契約は行政書士法人Treeにお任せください
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 死後事務委任契約 | 29,800円(税込)※初期費用これのみ |
- ✔ 精算型=実費は死後に遺産から精算(預託金不要)
- ✔ 葬儀・届出・解約手続きなど死後の事務を包括的に委任
- ✔ 相談は何度でも無料・全国対応
「費用をできるだけ抑えたい」「預託金のリスクが不安」という方は、精算型の死後事務委任契約をご検討ください。まずはお気軽にご相談いただければ、お客様に合ったプランをご提案いたします。
※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


