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NHKの支払督促強化|対象になる人と届く前に確認したい受信料の時効援用の範囲

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NHKが受信料の支払督促を強化しています。2025年10月に本部へ「受信料特別対策センター」を設置し、2025年度の支払督促は1368件、2026年度はすべての都道府県で年間2000件を超える規模に拡大する予定と公表しました。ニュースを見て「未払いのある自分にも届くのでは」と不安になった方のために、先に結論をまとめます。

  • 対象になりうる人:NHKが公表している支払督促の対象は、テレビ等を設置して受信契約を結んでいるのに、受信料を長期にわたって支払っていない世帯や事業所です。
  • 未契約の場合:受信契約をしていない期間の受信料は、契約が成立した時から時効が進むとされています(最高裁大法廷平成29年12月6日判決)。過去分を時効援用の対象にすることは基本的にできません。
  • 契約済みの場合:時効援用の対象になるのは、支払期日から5年を過ぎ、支払いの約束などの更新事由や、支払督促の手続中などの完成猶予事由がない期分だけです。直近5年分と今後の受信料は残ります。
  • 届いた後:支払督促は裁判所の手続きで、送達から2週間以内に督促異議を申し立てるかの判断が必要です。この段階は弁護士・司法書士に相談してください。

時効の根拠となる最高裁判決や援用手続きの流れは「NHK受信料の時効援用|最高裁平成26年判決と5年消滅時効の手続きを解説」で解説しています。本記事では、支払督促が届く前に確認しておきたい点を中心に整理します。

支払督促や訴状が届く前の段階で、NHK受信料のうち支払期日から5年を過ぎた期分の時効援用を検討している方へ。内容証明郵便による時効援用通知書の作成を、行政書士の業務範囲内でサポートします。相談は何度でも無料・全国対応です。

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NHKの督促強化で何が起きているか

2025年10月、本部に「受信料特別対策センター」を設置

NHKは2025年11月18日、「受信料特別対策センター」の設置を公表しました(設置は2025年10月)。専門の弁護士や営業職員などによる民事手続きのための組織で、全国の地域放送局と連携しながら支払督促を強化するとされています。

背景としてNHKは、受信契約を結びながら長期にわたり支払っていない「未収」が5年間で100万件増えて2019年度の約2.5倍になったこと、2024年度末の支払率が78%と5年前から3ポイント下がったことを挙げています。一方で、文書・電話・訪問などで説明しても応じてもらえない場合の「最後の方法」として、裁判所を通じた手続きを行うとも説明しています。

支払督促は2025年度に1368件、2026年度は全都道府県で2000件超の予定

時期 支払督促の件数(NHK公表)
2024年度 125件
2025年10月〜12月 398件(2024年度1年間の3倍あまり。2026年1月28日発表)
2025年度 1368件(前年度の約11倍。うち2025年10月以降が1219件)
2026年度 すべての都道府県で実施し、年間2000件を超える規模に拡大する予定

NHKの2026年6月16日の発表では、2025年度末の未収数は約174.2万件で、前年度から約3000件減り、6年ぶりに減少したとされています。NHKは「受信料に関する民事手続きの実施状況」のページで、世帯に対する支払督促などの件数を、申し立てた日ごと・都道府県別に公開しています。

事業所への民事訴訟も相次いでいる

NHKは2026年3月、ホテル運営会社2社に受信料の支払いを求める民事訴訟を提起しました。未収の事業所への民事訴訟は2019年2月以来7年ぶりで、未収の事業所は2024年度末で約2万件とされています。

発表日 事業所 受信契約 未収期間 未収金額
2026年3月12日 ホテル運営会社(福岡県) 地上契約147件 6年5か月 約1370万円
2026年3月12日 ホテル運営会社(北海道) 地上契約66件 8年8か月 約850万円
2026年9月10日 宿泊施設を経営する事業所(滋賀県) 衛星契約50件 8年10か月 約1140万円

3件とも支払督促ではなく民事訴訟で、2026年9月10日の案件は東京地方裁判所に提起されています。

自分は支払督促の対象になるのか

NHKの受信料の窓口は、受信契約の有無によって手続きを分けて説明しています。時効の考え方も、この違いで大きく変わります。

状況 NHKが説明している手続き 時効援用との関係
受信契約を結んでいるが、支払いが滞っている 支払督促の申立て 支払期日から5年を過ぎ、完成猶予・更新事由がない期分は援用を検討できる
受信契約を結んでいない 受信契約の締結と受信料の支払いを求める民事訴訟 過去分の時効は契約成立時から進むため、援用の対象にすることは基本的にできない

受信契約を結んでいて長期間払っていない世帯

NHKが支払督促の対象として明示しているのは、受信契約を結んでいるにもかかわらず、受信料を長期にわたって支払っていない世帯や事業所です。何年・何か月の滞納で届くのかについて、NHKの報道資料や受信料の窓口の説明は「長期にわたって」という表現にとどまり、数値の基準は示されていません。自己判断せず、請求書などで滞納期間を確認しておくことが大切です。

受信契約をしていない場合は、過去分の時効がそもそも進んでいない

最高裁大法廷平成29年12月6日判決は、受信設備を設置した人がNHKの申込みを承諾しない場合、承諾の意思表示を命じる判決の確定によって受信契約が成立し、設置の月以降の受信料債権が発生すると判断しました。その消滅時効は契約成立時から進行するとしています。そのため、未契約だった期間の受信料は何年前の分でも契約成立まで時効が進まず、時効援用の対象にすることは基本的にできません。

さらに、正当な理由なく期限(受信機を設置した月の翌々月の末日)までに申し込まず、期限後に契約した場合は、2023年4月以降の期間分について、受信料に加えてその2倍に相当する額の割増金を請求できると定められています(受信規約12条2項、付則6項・7項)。NHKは「受信料に関する民事手続きの実施状況」のページで、2026年6月17日に宮城県で未契約訴訟を1件提起したことを公表しています。

テレビがない・NHKのインターネット配信だけを使っている場合は、まず契約の有無を確認

受信契約を結ばなければならない人は放送法64条1項で定められ、2025年10月1日施行の改正後は「特定受信設備を設置した者」(1号)と「特定必要的配信の受信を開始した者」(2号)が対象です。個別の状況が支払督促の対象にどう当てはまるかは本記事では断定しません。受信契約は双方の意思表示が合致した日に成立するとされているため(受信規約4条)、まず自分が受信契約を結んでいるか、いつからどの種別かを確認することが出発点です。

ホテル・店舗・オフィスなど事業所の場合

事業所契約は受信機の設置場所ごとに結び、設置場所の単位は部屋、自動車、またはこれらに準ずるものとされています(受信規約2条2項)。客室ごとにテレビがあるホテルなどは契約件数が多くなり、未収額が高額になりやすいといえます。契約済みなら、期分ごとに支払期日から5年を過ぎたかを確認する点は世帯と同じです。

督促の段階ごとに時効はどう動くか

NHKの請求は、文書・電話・訪問から裁判所の手続きへと進むことがあり、段階によって時効への効果が異なります。完成猶予と更新の一般的な違いは「時効の完成猶予と更新の違い|旧中断・停止との対応関係と注意点」で解説しています。なお、2020年3月31日以前の請求や承認などには、改正前の民法(時効の「中断」など)が適用されます(平成29年法律第44号附則10条2項)。

請求書・督促状・訪問・電話は「催告」

請求書や督促状、訪問員や電話による支払いの請求は「催告」にあたります。時効が完成する前に催告があると、その時から6か月を経過するまで時効は完成しませんが(民法150条1項)、この猶予中に再び催告をしても猶予は延びません(同条2項)。督促状が何通届いても、それだけで時効が延び続けるわけではありません。

「払います」「分割で」と答える・一部を払う・書面に署名する

権利の承認があると、時効はその時から新たに進行を始めます(民法152条1項)。支払いの約束、分割払いの申出、一部の支払い、支払いを約束する書面への署名は、承認と評価される可能性があります。

時効が完成した後の承認にも注意が必要です。最高裁大法廷昭和41年4月20日判決は、消滅時効の完成後に債務を承認した場合、時効完成を知らなかったときでも、その後の援用は信義則に照らして許されないと判断しています。時効援用を検討している期分がある場合、訪問や電話の場での支払いの約束や分割の相談はその期分の承認と評価されるおそれがあるため、期分ごとの状況を確認したうえで対応を判断することが大切です。承認と受け取られやすい行為は「時効援用に失敗する5つのケース|よくある落とし穴と対策」も参考になります。

支払督促の手続が続いている間は時効が完成しない

支払督促は、債権者の申立てにより簡易裁判所の裁判所書記官が、債務者の言い分を聞かずに発するものです(民事訴訟法382条・383条1項・386条1項)。支払督促は時効の完成猶予事由で、手続が終了するまで時効は完成しません(民法147条1項2号)。申立ての時点でまだ5年を過ぎていなかった期分は、手続の途中で5年を迎えても完成しないことになります。

一方、債権者が仮執行宣言の申立てをすることができる時から30日以内に申し立てないと、支払督促は効力を失います(民事訴訟法392条)。このように権利が確定しないまま終わった場合、完成が猶予されるのは終了の時から6か月を経過するまでです(民法147条1項括弧書き)。

仮執行宣言付支払督促が確定すると時効は10年

仮執行宣言を付した支払督促に督促異議の申立てがないときなどは、支払督促は確定判決と同一の効力を持ちます(民事訴訟法396条)。権利が確定すると時効は新たに進行し(民法147条2項)、時効期間は10年になります(民法169条1項)。ただし、確定の時に弁済期が来ていない分には適用されません(同条2項)。詳しくは「判決確定後の時効援用|債務名義の10年時効・民法169条・再援用通知書を解説」をご覧ください。

支払督促が届く前に確認しておきたいこと

手元の請求書や契約書類、通帳の明細などで次の項目を確認しておきます。NHKへ問い合わせる場合も、承認と受け取られるおそれのある発言はしないよう注意してください。

受信契約の有無・契約日・契約種別

受信契約を結んでいるか、いつ成立したか、地上契約か衛星契約かを確認します。現在の月額は地上契約1,100円、衛星契約1,950円です(受信規約5条1項。消費税等込み。沖縄県は別の額)が、2023年10月1日の改定より前の期間は額が異なります。事業所は契約件数と設置場所も確認します。

請求の対象期間と、期ごとの支払期日

受信料は、第1期(4月・5月)から第6期(2月・3月)まで、2か月ごとの各期にその期の分を一括して支払うものとされています(受信規約6条1項)。6か月分・12か月分の前払いもあります(同条2項)。受信料の消滅時効期間は、2020年4月1日以後に結ばれた受信契約では権利を行使することができることを知った時から5年(民法166条1項1号)、それより前に結ばれた受信契約では改正前の民法により5年です(平成29年法律第44号附則10条4項、改正前民法169条。最高裁平成26年9月5日判決)。「最後に払った時期」だけで判断せず、請求されている期分ごとに支払期日から5年を過ぎているかを確認します。

最後に支払った時期と、承認に当たる行為の有無

最後に支払った時期に加えて、一部だけ支払ったこと、支払いの約束や分割払いの申出をしたこと、支払いを約束する書面に署名したことがないかを思い出しておきます。承認があると、その時点から時効が新たに進みます。

過去に裁判所から書類が届いていないか

過去に支払督促や訴状を受け取り、支払督促が確定したり、判決が確定したり、裁判上の和解が成立したりしている場合、その権利の時効期間は10年になります(民法169条1項。確定の時に弁済期が来ていない分を除く。同条2項)。心当たりがあれば、届いた書類を探して確認してください。

延滞利息・割増金の請求が含まれていないか

受信料を3期分以上延滞すると、NHKは1期あたり2.0%の割合で計算した延滞利息を請求できるとされています(受信規約12条の2)。ただし、2020年4月から2023年9月までの間の受信料には延滞利息は発生せず、この期間は3期分以上の延滞にも通算しないとされています(同規約付則16項)。不正な手段で支払いを免れた場合(同規約12条1項)や、期限までに受信契約を申し込まなかった場合(同条2項)の割増金もあります。請求書の内訳を確認しておきましょう。

時効援用の対象になる範囲と限界

援用の対象になるのは「支払期日から5年を過ぎ、時効の完成猶予・更新事由がない期分」だけ

最高裁平成26年9月5日判決は、2か月ごとの期払いなどで支払う受信料債権の消滅時効期間を、改正前民法169条により5年と判断しました。NHKの「よくある質問集」も、受信料の消滅時効は5年と案内しています。

時効は当事者が援用しなければ裁判所がこれによって裁判をすることができず(民法145条)、5年が過ぎただけで請求が自動的になくなるわけではありません。援用すると、効力は起算日にさかのぼります(民法144条)。

直近5年分と今後の受信料は残る

支払期日から5年を過ぎていない直近の期分や、受信契約が続く限り今後発生する受信料は、時効援用の対象になりません。NHKのよくある質問集は、滞っている分はこれまでどおり全額を請求し、時効の申し出があった場合に5年として取り扱うと説明しています。援用しても、残る期分についての請求や手続きがなくなるとは限りません。援用後も請求が続き、支払督促や訴状が届いた場合は、弁護士・司法書士に相談してください。

未契約期間の受信料や、確定した受信料は支払期日から5年では援用できない

未契約だった期間の受信料は契約成立時から時効が進むため(最高裁大法廷平成29年12月6日判決)、支払期日ではなく契約成立の時から5年を過ぎているかを確認します。支払督促の確定や判決で確定した受信料は時効期間が10年です(民法169条1項)。割増金は受信規約12条に基づき通常の受信料とは別の理由で請求されるものなので、請求に含まれている場合は内訳を分けて確認します。

援用しても受信契約は終わらない

時効援用によって受信契約が解約されるわけではありません。受信規約9条は、受信機の廃止などで受信契約が不要になったときは直ちに放送局へ届け出ることとし、NHKがその事実を確認できたときは届出の日に解約されたものとすると定めています。届出の内容に虚偽があれば割増金の対象になりうるため(同規約12条1項)、事実に沿った手続きが必要です。

意思表示は証拠が残る内容証明郵便で

援用したかどうかで争いにならないよう、時効の援用は、送った日付と内容が記録に残る内容証明郵便で行うのが一般的です。通知書では援用する期分を特定し、支払いの約束や分割払いの申出など、承認と受け取られるおそれのある文言を入れないことが大切です。

支払督促が届いた場合は弁護士・司法書士に相談を

支払督促は裁判所の手続きで、期間の管理を誤ると不利益が大きくなります。届いた後は、次の期限を踏まえて早めに弁護士・司法書士に相談してください。

送達から2週間以内に督促異議を申し立てないと、仮執行宣言へ進む

支払督促の送達を受けた日から2週間以内に督促異議の申立てがないときは、裁判所書記官は債権者の申立てにより仮執行の宣言をしなければなりません(民事訴訟法391条1項)。宣言前なら2週間を過ぎても督促異議はできますが(同項ただし書)、いつ宣言されるかは分からないため、2週間以内に申し立てることが重要です。仮執行宣言が付された支払督促は、確定する前でも強制執行の根拠(債務名義)になります(民事執行法22条4号)。仮執行宣言付支払督促の送達から2週間の不変期間を過ぎると督促異議はできなくなり(民事訴訟法393条)、確定判決と同一の効力を持ちます(同法396条)。

NHKが2026年7月24日付で公表した「受信料にかかる民事手続きの状況について(全国分・2026年6月末現在)」では、これまでの支払督促申立て件数13,320件に対し、異議申立てにより訴訟に至った件数が5,420件、強制執行申立て件数が1,803件とされています(いずれも年度ごとの件数ではありません)。なお、支払督促の条文は令和4年法律第48号による改正で、2026年5月21日から「電子支払督促」を前提とする文言になっています。

督促異議の後は通常の訴訟に移行する

適法な督促異議があると、請求額に応じて簡易裁判所または地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます(民事訴訟法395条)。訴訟の代理は弁護士の業務で(弁護士法3条1項・72条)、簡易裁判所の訴額140万円以下の事件は認定司法書士も代理できます(司法書士法3条1項6号・2項)。督促異議申立書など裁判所に提出する書類の作成は、弁護士のほか司法書士の業務です(司法書士法3条1項4号)。

行政書士が扱えるのは、支払督促や訴状が届く前の時効援用通知書の作成まで

行政書士は権利義務に関する書類の作成などを業務としており(行政書士法1条の3)、時効援用で扱えるのは、支払督促や訴状が届く前の段階での時効援用通知書(内容証明郵便)の作成までです。支払督促が届いた後は、時効の主張も督促異議やその後の訴訟の手続の中で行うことになるため、弁護士・司法書士に相談してください。NHKとの交渉、電話や訪問への対応、督促異議や訴訟に関する書類の作成は、行政書士の業務範囲に含まれません。

よくある質問

Q. NHKから督促状が何通も届いています。時効は止まっていますか?

A. 督促状による請求は催告にあたり、時効が完成する前に届いた場合は、その時から6か月間は時効が完成しません。ただし、その猶予中に再び催告をしても猶予は延びません(民法150条)。すでに時効が完成した期分に後から督促状が届いても、それだけで時効の完成が妨げられるわけではありません。ただし、途中で承認にあたる行為があった場合や、支払督促などの裁判所の手続きがとられている場合は扱いが変わります。

Q. 支払督促が届く前に時効援用通知を送れば、支払督促は来なくなりますか?

A. そうとは限りません。援用の対象になるのは、支払期日から5年を過ぎ、時効の完成猶予・更新事由がない期分だけです。直近5年分の滞納が残っていれば、その期分について支払いを求められたり、手続きがとられたりする可能性は残ります。

Q. 訪問員に「今度払います」と言ってしまいました。時効援用はもうできませんか?

A. 発言の内容や時期によって変わります。時効完成前の期分なら承認として時効が新たに進む可能性があり(民法152条)、完成後の期分なら、その後の援用は許されないとした判例があります(最高裁大法廷昭和41年4月20日判決)。いつ、どのような言葉を伝えたかを書き留めておきましょう。承認にあたるかどうかでNHKと見解が分かれている場合や、支払督促・訴状が届いている場合は、弁護士・司法書士に相談してください。

Q. 受信契約をしていない場合も、支払督促が届くことはありますか?

A. NHKが公表する支払督促の対象は、受信契約を結んでいる未収の世帯・事業所です。未契約の場合にNHKが説明している手続きは、受信契約の締結と受信料の支払いを求める民事訴訟で、過去分の時効は契約成立時から進むとされています(最高裁大法廷平成29年12月6日判決)。

Q. ホテルや店舗など事業所の受信料も、世帯と同じように時効援用を検討できますか?

A. 受信契約を結んでいる事業所なら、期分ごとに支払期日から5年を過ぎたかを確認する考え方は世帯と同じです。ただし、事業所契約は部屋などの設置場所ごとの契約なので(受信規約2条2項)、契約件数と金額の確認が必要です。すでに訴訟を提起されている場合や判決が確定している場合は、弁護士(簡易裁判所の訴額140万円以下の事件は認定司法書士も可)に相談してください。

支払督促や訴状が届く前の段階で、NHK受信料のうち支払期日から5年を過ぎた期分の時効援用を検討している方へ。内容証明郵便による時効援用通知書の作成を、行政書士の業務範囲内でサポートします。相談は何度でも無料・全国対応です。

ミニマムプラン ¥9,800(税込 ¥10,780)/スタンダードプラン ¥13,637(税込 ¥15,000)

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まとめ

NHKは2025年10月に本部へ「受信料特別対策センター」を設置し、支払督促による民事手続きを強化しています。2025年度は1368件、2026年度はすべての都道府県で年間2000件超を予定しており、対象は受信契約を結んでいながら長期にわたって支払っていない世帯・事業所です。2026年には未収の事業所への民事訴訟も提起されています。

請求書・督促状・訪問・電話による請求は催告にあたり、6か月の完成猶予にとどまって、繰り返されても延びません。一方、支払いの約束や一部の支払いは承認として時効を更新させることがあり、時効完成後の承認は援用を難しくします。また、支払督促の手続が続いている間は時効が完成しない点にも注意が必要です。

時効援用の対象になる範囲は、支払期日から5年を過ぎ、完成猶予・更新事由がない期分に限られます。直近5年分や今後の受信料は残り、受信契約をしていなかった期間の受信料や、支払督促・判決で確定した受信料は、支払期日から5年を過ぎただけでは援用の対象になりません。援用しても受信契約は続き、解約には別に届出が必要です。

支払督促が届いた場合は、送達から2週間以内の督促異議を意識して動く必要がある裁判所の手続きになるため、弁護士・司法書士に相談してください。行政書士が扱えるのは、支払督促や訴状が届く前の段階で、時効が完成した期分について時効援用通知書(内容証明郵便)の作成を行うところまでです。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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