法務局保管制度のポイントと注意点|遺言書を確実に守る方法

ツリーちゃん

最近終活という言葉を知り、自分で遺言書を用意したのですが、どうやって遺言書を保管すればよいのでしょうか。

ツリーちゃん

適切な保管方法があれば知りたいです。
ご自身で作成される自筆証書遺言の保管方法についてですね。

行政書士

代表的なものとして、法務局には自筆証書遺言の保管制度というものがあります。今回は自筆証書遺言書の法務局での保管方法と具体的な流れについて解説します。

行政書士

自筆証書遺言書とは

自筆証書遺言とは、遺言者本人の直筆で作成し、遺言書の全文、遺言書の作成日付および遺言者氏名を自書したうえで、押印して作成する遺言書です。詳しくは以下の投稿にも記載があるのでよろしければご確認ください。

自筆証書遺言とは何か?作成上の注意点や効力、法務局保管制度についても解説します。

自筆証書遺言の保管制度について

 自筆証書遺言は、遺言者が自らの手で全文を書き、日付と署名を行う遺言書の形式です。従来、この形式の遺言書は紛失や改ざんのリスクがありましたが、2020年7月10日から施行された「自筆証書遺言の法務局での保管制度」により、法務局で遺言書を安全に保管できるようになりました。本記事では、この保管制度の概要や利用方法について詳しく説明します

 自筆証書遺言の法務局での保管制度とは、遺言者が作成した自筆証書遺言を法務局で保管することで、遺言書の紛失や改ざんのリスクを防ぎ、遺言の確実な実現を図る制度です。この制度を利用することで、遺言書の存在が確実に確認され、相続手続きが円滑に進むことが期待されます。

法務局に保管することのメリット

法務局の保管制度を利用する際のメリット

  1. 紛失や盗難からの保護
    • 自宅や他の場所に遺言書を保管していると、火災や盗難、紛失のリスクがあります。法務局で保管することで、これらのリスクから遺言書を守ることができます。
  2. 改ざん防止
    • 遺言書が第三者によって改ざんされることを防ぐためです。法務局で保管されている遺言書は、厳重な管理下にあるため、改ざんを行うことができません。
  3. 秘密の維持
    • 遺言書の内容を生前に知られたくない場合、法務局に保管することでその秘密を保つことができます。これにより、遺言者の意思が死後に明らかにされるまで保持されます。
  4. 遺言の確実な実行
    • 遺言者が亡くなった際に、法務局は遺言書を関係者に開示し、遺言の内容に基づいた手続きを進めることができます。これにより、遺言の意思が正確に反映され、スムーズな遺産分割が期待できます。
  5. 本人が作成した事に関する証明
    • 遺言書の保管制度においては、必ず本人が手続きを行う必要があります。そのため、委任による代理人が手続きを行うことは認められておらず、本人が直接法務局にて手続きを進める必要があります。
    • この仕組みは、裏を返せば、遺言書を本人が作成したことを証明する一助となる可能性があります。この点も制度のメリットの一つと言えるでしょう。
  6. 家庭裁判所による検認の必要がない
    • 遺言書の保管者又はこれを発見した相続人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して、その「検認」を請求しなければなりません。検認とは、家庭裁判所で遺言書の状態や内容を確認し保存する手続きです。法務局での保管制度を利用すれば、検認が必要ありません。通常検認が必要な自筆証書遺言の場合には、検認を行なわないと、5万円以下の過料が科せられる(※民法第1005条)可能性が出てきますが、法務局の保管制度を利用するとこの心配がいりません。
ポイント

上記のメリットを要約すると、自筆証書遺言の保管制度を利用することで、遺言書を安全に保管できるだけでなく、遺言者が亡くなった後に家庭裁判所での検認手続きを省略できる点が最大の利点と言えるでしょう。

特に、家庭裁判所での手続きは予約が取りづらいことや、手続き自体が煩雑であることが多いため、これらを省略できることは相続人の負担軽減につながる大きなメリットとなります。

法務局に保管することのデメリット

法務局に保管する制度に関しては以下のようなデメリットもございます。

  1. 内容については確認してもらえない
    • 法務局の保管制度はあくまでも保管のみになるので形式等の確認はしてもらえますが、内容の確認、アドバイスなどは行ってもらえません。内容の心配がある方は、行政書士や弁護士などの専門家に相談や原案の作成依頼を行う方が安心です。
  2. 形式が決まっている。
    • 一般的な自筆証書遺言書では様式の指定などはありませんが、法務局の保管制度を使用する場合には様式の指定がございます。法務局のサイトの様式で作成する事が必須です。
  3. 本人が法務局に行く必要がある。
    • 法務局の保管制度の利用には必ず遺言者本人が法務局に行く必要があります。本人が法務局に行くことが困難な状態であっても本人以外による手続きはできません。
      ただ、こちらについてはメリットに繋がるケースもございます。
  4. 費用が掛かる。
    • 自筆証書遺言書の保管には一回限りですが、手数料が3900円かかります。また、閲覧や証明書の発行などにもそれぞれ費用が掛かります。
      ただ、公正証書遺言と比較すると非常に安価であるためこの部分はさほどデメリットとは言えません。
  5. 内容の変更が面倒になる
    • 氏名や住所等の変更が必要な際には変更の届け出が必要になります。また法務局では、内容の変更の際には、遺言書の原本が保管されている遺言書保管所にて、既存の遺言書の撤回を行い、再度作成し、再申請を行うことを推奨しています。遺言書の保管の申請の撤回を行い、返還された遺言書を物理的に廃棄し、新たに遺言書を作成して、再度保管の申請することで、内容を変更後の遺言書の保管をします。
    • その他にも、返還された遺言書を民法968条3項の方法で変更して、再度保管の申請をする方法と、撤回をせずに、別途新たに遺言書を作成して、追加で保管の申請をする方法があります。追加で保管の申請をする方法だと新旧複数の遺言書が存在することとなります。なお、いずれの場合も改めて遺言書の保管の申請の手数料がかかります。

法務局に保管する手続きの流れについて

遺言書の保管手続きは以下のような流れになります。

  1. 遺言書の作成 
    • 遺言書の作成はご自身で行う必要がございます。行政書士事務所や法律事務所などに依頼し作成された原案をもとに自筆で書いていただくことが安全といえます。
    • 遺言書作成における注意事項等は以下に記載してありますので良ければご一読ください。
  2. 保管の申請をする遺言書保管所を決める
    • 保管の申請はいずれかの保管所から選択することが可能です。
      • 遺言者の住所地を管轄する遺言書保管所
      • 遺言者の本籍地を管轄する遺言書保管所
      • 遺言者が所有する不動産の所在地を管轄する遺言書保管所
  3. 遺言書の保管申請書の作成
    • 保管申請書に必要事項を記入します。                                申請書の用紙は以下のリンク先からダウンロード可能です:
      遺言書保管申請書

法務局に保管するときの遺言書の要件について

法務局の自筆証書遺言保管制度を利用する場合は、下記の要件をすべて満たしている必要がございます。

注意事項

法務局所定の用紙を使用する際の注意点

  1. 用紙の規格
    使用する用紙はA4サイズを指定してください。
  2. 余白の確保
    以下の余白を正確に確保してください:
    • 上側:5mm
    • 下側:10mm
    • 左側:20mm
    • 右側:5mm
      ※清書後、物差しで余白を確認することをお勧めします。
  3. 記載面について
    記載は片面のみに限ること。
  4. ページ番号の記載
    • 各ページにページ番号を記載(例:「1/1」や「1/3」など)。
    • 財産目録がある場合は、それも含めて通し番号を付けてください。
  5. 綴じないこと
    複数ページの場合もとじ合わせないことが必要です(封筒への封入も不要)。
  6. 押印の注意
    印鑑は必ず余白の内側に押印してください。余白部分にかかると保管が認められません。
  7. 記載内容の注意
    • 用紙上部の□には「遺言書」と記載。
    • 右下の□にはページ番号を記載。
    • 署名と押印は本文中に行い、□には記載しないよう注意してください。

ポイント

上記の用紙規格を満たしている「法務局保管用の用紙」を利用される方が多くいらっしゃいます。

以下のリンク先にてダウンロード可能です:
法務局保管用の用紙

この用紙をご利用いただければ、線上に記載することで規定の余白も確実に確保されます。

ぜひご活用ください。

法務局に保管するときの費用について

法務局に保管する際の費用については保管申請に一件につき3900円がかかります。その他証明書の交付請求、閲覧などにもそれぞれ費用が掛かります。

詳しくは下記表をご確認いただけましたら幸いです。

手続き名手数料額手続きのできる方
遺言書の保管の申請申請1件(遺言書1通)につき、3900円遺言者
遺言書の閲覧の請求(モニターによる)1回につき、1400円遺言者/関係相続人等
遺言書の閲覧の請求(原本)1回につき、1700円遺言者/関係相続人等
遺言書情報証明書の交付請求1通につき、1400円関係相続人等
遺言書保管事実証明書の交付請求1通につき、800円関係相続人等
申請書等・撤回書等の閲覧の請求申請書等1件又は撤回書等1件につき、1700円遺言者/関係相続人等

最後に

自筆証書遺言の法務局保管制度は、遺言書の安全性と信頼性を確保するための重要な仕組みです。この制度を利用することで、遺言の確実な実現と相続手続きの円滑化が期待できます。遺言書の保管をお考えの方は、この制度の利用をぜひご検討ください。

ただし、注意点として、法務局では遺言書の内容を確認するわけではありません。また、遺言書の形式や要件に不備がある場合、遺言者の意思に関わらず無効となるリスクがあります。せっかく遺言を作成しても、それが法的に有効でなければ、残された相続人たちの間で争いが生じる可能性があります。

遺言者様の最後の願いを確実に実現し、無用なトラブルを避けるためにも、遺言の内容や形式に関する不安や疑問がある場合は、専門家に相談されることを強くお勧めします。

弊社では、法務局保管制度に対応した遺言書作成のサポートも行っております。ご不明点やご質問がございましたら、どうぞお気軽にお問い合わせください。遺言書は、人生や財産を守る重要な書類です。ぜひ慎重にご準備ください。

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