遺言執行者の法的義務と選び方やその役割|相続を円滑に進めるためのポイント

ツリーちゃん

遺言執行者って何をする人なんですか?

ツリーちゃん

あまり聞いたことがない言葉でよくわからないので教えてください。
遺言執行者は、被相続人が亡くなった後で遺言の内容を実現するための職務を行う人のことをいいます。

行政書士

遺言執行者は、遺言書の内容を実現するために非常に重要や役職です。ただし、法律上の義務を負う役職でもあるためこの記事では、法律上の義務や遺言執行として役割、手続の流れについて詳しく解説します。

行政書士

遺言執行者とは


具体的には、遺言の内容を実現するため、遺言のうち不動産や金融機関等の相続手続きを進める際に、その手続きを行う人物のことです。相続手続きに関する何らかの行為が必要なものを担う役割を負います。

遺言執行者は権限や義務が曖昧な状態でしたが、令和元年に相続法が改正され、遺言執行者の権限が明文化されたことにより、単独で相続登記や遺贈登記を行えるようになりました。

ポイント

遺言執行者とは、簡単に言うと遺言書に書いてある内容の手続きを実現するための役職を指します。

ただ、法的義務を負う役職のため遺言執行者に選任されている方やこれから遺言執行者として指定する場合は、十分に注意が必要です。

遺言執行者はなぜ定めたほうがよいのか

一般的な遺言書では、遺言執行者を定めたほうがよいとされており、遺言作成実務においても殆どのケースで遺言執行者を定めます。

遺言書があったとしても、遺産の種類によっては、相続人全員の同意や協力が必要になります。遠方に住んでいる相続人や、親族関係の良くない相続人がいると、手続きは非常に難航し、スムーズに遺言の内容を実現できないことがあります。

遺言執行者であれば、各相続人の承諾や協力なしで手続きを進めることができるため、特に理由がなければ遺言内容の実現及び円滑に相続手続きを進める遺言執行者を遺言書に定めておくことを推奨いたします。

また、相続財産が不動産の場合、遺言執行者が単独で登記申請を行うことができるので、相続人全員と受遺者で協力して相続登記を行う必要がなく、登記申請時にトラブルが発生しにくいのもメリットです。

注意事項

多くの遺言書では特定の相続人の割合を少なくする遺言であることが多いです。このような場合、法定相続割合よりも受け取る財産を減らされている相続人は、相続の手続きについて非協力的なケースが多いです。

遺言執行者を定めておけば遺言執行者が各相続人の承諾なしに手続きを進めることができますが、遺言執行者が存在しない場合は、裁判所に対して遺言執行者選任の申し立て又は各相続人の協力を得なければならない場合があり、手続きのハードルがあがります。

そのため遺言書を作成する場合は、多くのケースで遺言執行者を指定した遺言書が作成されます。

遺言執行者の法律上の義務

遺言執行者として就任した者は、民法の定めるところにより、下記の法的義務を負います。

  • 遺言執行者に就任したら、直ちに任務を開始する(民法第1007条1項)
  • 遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知する(民法第1007条2項)
  • 遅滞なく、相続財産の目録を作成し、相続人に交付する(民法第1011条1項)
  • 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない(民法第1011条2項)
  • 遺言書の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する(民法第1012条1項)
  • 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる(民法第1012条2項)
  • 第644条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する(民法第1012条3項)
    【参考】
    受任者の注意義務(民法第644条)
    受任者による報告(民法第645条)
    受任者による受取物の引渡し等(民法第646条)
    受任者の金銭の消費についての責任(民法第647条)
    受任者による費用等の償還請求等(民法第648条)

民法第1007条1項について

民法第1007条1項 遺言執行者は,就職後直ちに,その旨及び遺言の内容をすべて相続人に通知しなければならないものとする

上記のように定められており、遺言執行者として就任した場合は各相続人に対し、通知義務を負っております。各相続人に対しての通知義務を負うわけですから、遺言執行者はまずは法定相続人を確定しなければなりません。

そのため遺言執行者の権限に基づいて、遺言者の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本等を取得し、必要に応じて法定相続人の住所地を把握するために戸籍の附票や住民票などを取得する必要があります。

戸籍謄本等の取得によって法定相続人の人数、住所地などが判明しましたら遺言執行者の就任通知を送付しましょう。

民法第1007条2項について

民法第1007条2項 遺言執行者は、その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。

民法1007条2項では、遺言書の内容を通知する義務が定められております。そのため下記パターンの対応が求められます。

① 公正証書遺言の場合:公正証書の正本があれば、その写しを添付し、通知しましょう。

② 自筆証書遺言(自宅保管の場合):遺言書の開封前に必ず裁判所に対して検認手続を行う必要があります。検認が完了しましたら遺言書の写しを通知しましょう。

③ 自筆証書遺言(法務局保管の場合):②と異なり、裁判所の検認手続が不要となります。遺言書情報証明書を法務局に請求し、取得できましたら写しを通知しましょう。

④ 秘密証書遺言の場合:遺言書の開封前に必ず裁判所に対して検認手続を行う必要があります。検認が完了しましたら遺言書の写しを通知しましょう。

民法第1011条1項及び2項について

民法第1011条1項 遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成して、相続人に交付しなければならない

民法第1011条2項 遺言執行者は、相続人の請求があるときは、その立会いをもって相続財産の目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。

民法第1011条1項及び2項は、遺言執行者に財産目録の作成義務を負わせている条項になります。この条項に基づいて遺言執行者は、遺言者が死亡時点の財産について調査を行い、適切に財産目録を作成する義務を負います。

財産調査に関する方法は様々な方法がございますが、包括遺贈の場合は積極財産(プラスの財産)だけでなく、消極財産(マイナスの財産)の調査を行うことも重要となります。

適切な方法に基づいて財産の調査が完了しましたら、相続財産の目録を作成し、相続人に交付しましょう。

民法第1012条1項について

民法第1012条1項 遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。

2018年改正によって改正後は、これに「遺言の内容を実現するため」という文言が追加され、遺言執行者の任務が遺言の実現にあることが明確化されました。

民法第1012条2項について

民法第1012条2項 遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は、遺言執行者のみが行うことができる。

2018年改正によって改正後は、新たに第1012条第2項が追加されました。これにより、遺言執行者がいる場合、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことが明確になりました。

ただ、裏を返せば遺言執行者として就任した場合は、遺言の内容を実現するために遺言執行者がその手続に関する一切の義務を負うことになります。

民法第1012条3項について

民法第1012条2項 第644条、第645条から第647条まで及び第650条の規定は、遺言執行者について準用する。

  1. 遺言執行者の注意義務(民法第644条準用)
    遺言執行者は、委託(民法第1006条)の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、遺贈の履行を処理する義務を負う。
  2. 遺言執行者による報告(民法第645条準用)
    遺言執行者は、相続人及び包括受遺者(以下、相続人等)の請求があるときは、いつでも遺贈に関する委託事務の処理の状況を報告し、遺贈の履行が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。
    • 民法第645条では、「委任者の請求があるときは」とあるが、遺言執行者の場合、委託者は死亡しているので、利害関係者である「相続人及び包括受遺者」が報告の相手方になる。ただし、個々の相続人等の請求に応じる必要があるかは、全ての相続人等に対して平等に対応を要するという観点からは検討を要する。
  3. 遺言執行者による受取物の引渡し等(民法第646条準用)
    1. 遺言執行者は、遺贈に関する委託事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を相続人等に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。
    2. 遺言執行者は、相続人等のために自己の名で取得した権利を相続人等に移転しなければならない。
  4. 遺言執行者の金銭の消費についての責任(民法第647条準用)
    遺言執行者は、相続人等に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
  5. 遺言執行者による費用等の償還請求等(民法第650条準用)
    1. 遺言執行者は、遺贈に関する委託事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、相続人等に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。
    2. 遺言執行者は、遺贈に関する委託事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、相続人等に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、相続人等に対し、相当の担保を供させることができる。
    3. 遺言執行者は、遺贈に関する委託事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、相続人等に対し、その賠償を請求することができる。

引用元WIKIBOOKS

注意事項

遺言書の内容を実現するために遺言執行者を指定することは非常に重要です。しかし、遺言執行者は多岐にわたる法的責任を負う役職であり、その職務を遂行するには専門的な知識と経験が求められます。たとえこれらの手続きに精通した専門家が対応した場合であっても、諸々の手続きを進めるには数ヶ月から半年程度の期間を要することがあります。

また、令和元年の相続法改正により、遺言執行者は第三者に任務を代行させること(復任権)が可能となりました(民法第1016条)。これにより、すでに遺言執行者として指定されている方が、専門家に遺言執行業務を委ねることができるようになりました。ただし、復任権を行使した場合でも、遺言執行者自身がその任務に関する責任を負うと規定されていますので、慎重な判断が求められます。

そのため、遺言執行者を選任する際には、慎重に検討したうえで、遺言執行業務を担う予定の方に事前に了承を得ることが大切です。このような配慮を行うことで、将来的なトラブルを未然に防ぐことが可能となるでしょう。

遺言執行者は損害賠償責任を負うことはあるのか

遺言執行の交付・通知義務を怠ったことに関する判例がございます。(東京地方裁判所平成19年12月3日判決)

この判例では、遺言執行者が通知義務を怠ったとして損害賠償責任を認めております

事件の概要

被相続人には配偶者や子、親がいないため、法定相続人は弟、甥、姪の3人となります。しかし、被相続人は生前に遺言書を作成しており、全財産(不動産を含む)を換価して特定の宗教法人に遺贈する旨を記載していました。また、遺言書では特定の人物を遺言執行者に指定していました。

被相続人の死後、遺言執行者は遺産の不動産について法定相続人名義で相続登記を行い、その後、第三者に売却しました。しかし、遺言執行者から法定相続人への連絡や説明は一切なく、相続人らが調査したところ、自分たち名義で登記されていたことを知りました。買主を通じて遺言執行者に連絡を試みましたが、遺言内容や執行状況の具体的な説明は得られませんでした。

これを受け、法定相続人らは、以下の点で遺言執行者の対応に問題があると主張し、損害賠償を求める訴訟を提起しました。

  1. 相続財産目録の交付がなかったこと
  2. 遺言執行者就任の通知がなかったこと
  3. 不動産処分時に事前連絡がなかったこと

一方、遺言執行者(被告)は以下のように反論しました。

  • 法定相続人ら(弟、甥、姪)は遺留分を持たないため、相続財産目録の交付がなくても損害は発生しない。
  • 遺言執行において相続人の関与は予定されておらず、事前通知の必要性もない。

このように、遺言執行の相続人への対応が争点となっています。

東京地方裁判所の判断

東京地方裁判所は、遺言執行者に課される義務や相続人への対応について以下のように判断しました。

まず、相続財産目録の交付について、民法1011条1項には「遺言執行者は、遅滞なく、相続財産の目録を作成し、相続人に交付しなければならない」と規定されています。この規定は、相続人が遺留分を有するか否かを問わず適用されるため、たとえ遺留分を持たない相続人であっても、遺言執行者には目録を交付する義務があると判断しました。

また、遺言執行の状況や結果についても、遺留分の有無に関係なく、遺言執行者には善管注意義務があるため、相続人に対して適宜説明や報告を行う必要があるとしました。ただし、遺言執行の各行為に先立って常に通知を行う義務があるわけではなく、通知や説明の内容やタイミングは、迅速で適正な遺言執行を行うために必要か否か、あるいはその行為によって相続人に不利益が生じる可能性があるかなどを考慮し、個別具体的に判断すべきであるとしています。

次に、遺言執行者がその就任を相続人に通知する必要性については、当時の民法にはそのような義務を定めた規定がなかったため、一般的には通知を行う必要はないとしました。ただし、現在の民法ではこの点が改正され、就任通知が義務化されています。

さらに、不動産を処分する際の相続人への事前通知についても、一般的には通知を行う義務はないとしつつも、特定の状況では通知が必要であるとしました。具体的には、不動産の相続登記が一時的に相続人名義となることで、相続人が遺言の存在を知らずに自分が財産を相続したものと思い込む可能性や、譲渡所得税や固定資産税などが課されるリスクがあることを考慮すると、遺言執行者には善管注意義務として事前通知を行う責任があると認定しました。

以上の判断を通じて、裁判所は遺言執行者が相続人に対して適切な説明や報告を行うことで、相続人の権利を保護しつつ、遺言の適正な執行を確保する必要性を強調しました。

判例のポイント整理

上記判例では、遺言執行者の通知義務を認めております。本件事案については、遺言執行者はこれらの義務に違反したとして、相続人から遺言執行者への損害賠償責任が認められました。

上記判例において認められた損害賠償の金額は、以下のとおりです。

・弁護士費用 40万円

・調査費用 5万円

・慰謝料として相続人一人につき10万円(合計30万円)

この判例が示すように、遺言執行者にはその職務上、さまざまな法的義務が課されており、それは遺言執行者が専門家であるか否かに関わらず一律に適用されるものです。この点を十分に認識した上で、適切に遺言執行業務を遂行する必要があります。

遺言執行者が行う相続手続きの流れ

遺言執行者として就任するか検討する

遺言書で遺言執行者に指定された者が実際に就職するかどうかは自由なので、就任の要否を検討します。この時点で民法1016条の復任権に基づいて専門家に執行を任せるという選択肢もあります。

戸籍謄本等の収集をする

相続人らに通知するために、被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本、戸籍の附票などの取り付けを行います。

相続人らに通知をする

STEP.2にて相続人が確定し、相続人らの住所が判明しましたら民法第1007条1項及び2項の通知を行います。民法の条項は別れていますが、通常このタイミングで合わせて通知を行うケースが多いです。

法律上は通知方法についてまでは言及されておりませんが、書面にて通知することが一般的です。配達証明付きの内容証明郵便や書留郵便による通知を検討しましょう。

法定情報一覧図の作成を検討する

今後の手続きにおいて毎回のように被相続人の出生から死亡に至るまでの戸籍謄本が求められます。名義変更や解約などの手続きが多いとその度に出生から死亡に至るまでの戸籍謄本を提出しなければならず、手続きに非常に時間を要します。

そのためこの段階で法務局に対し、法定情報一覧図の作成を検討しましょう。

相続財産の調査

民法第1011条1項及び第2項、遺言の実現のために相続財産の調査を行います。必要に応じて市区町村に名寄帳を取り寄せたり、各金融機関に残高証明書を請求したり、消極財産などは信用情報機関へ開示請求などを行います。

財産目録の交付

相続財産の調査が終わりましたら、財産目録を作成し、相続人らにこれを交付しましょう。

法律上は交付方法についてまでは言及されておりませんが、書面にて通知することが一般的です。配達証明付きの内容証明郵便や書留郵便による通知を検討しましょう。

遺言内容を実現するための手続き

遺言の内容に基づいて、その内容を実現するための手続きを行いましょう。遺言で指定されている受遺者のために必要に応じて名義変更手続き、解約、換価などの手続を行う必要があります。

完了通知

STEP.7の手続きが完了しましたら各相続人に対し、遺言執行が完了した旨の通知を行いましょう。

以上で遺言執行者の手続きが完了となります。

遺言執行者に関するよくある質問

弊所の遺言執行者サービス内容についてお客様からいただくよくある質問についてまとめさせていただきました。

遺言書を作成するときに遺言執行者を定めなくてもいいですか?
あまり推奨はされておりませんが、遺言執行者なしの遺言書も法的には有効となります。ただし、前述記載のように遺言執行者がない遺言の場合、手続きにおいて各相続人の協力が求められるケースがあり、相続人の協力が得られない場合は手続きが滞る可能性が考えられます。

その場合は、裁判所に対して遺言執行者選任の申し立てを行う必要があり、遺言手続きがより煩雑なものとなる可能性があります。
そのため遺言執行者は定めることを推奨しております。
遺言執行者に専門家を選任するメリットは何ですか?
専門家を遺言執行者に選任することで、相続に関する複雑な手続きが適切かつ迅速に進められます。また、第三者である専門家が遺言執行者として各相続人に通知を行うため、相続人間のトラブルを防ぐ効果も期待できます。
遺言執行者は多岐にわたる法的責任を負う役職であり、その職務を遂行するには専門的な知識と経験が求められますので、専門家を指定される方が多いです。
すでに遺言執行者として指定されているのですが、専門家に任せることはできますか?
令和元年の相続法改正により、遺言執行者は第三者に任務を代行させること(復任権)が可能となりました(民法第1016条)。これによってすでに遺言執行者に指定されていたとしても第三者に職務を委任することが可能です。
遺言執行者になれない人はいますか?
未成年者及び破産者は、遺言執行者になれません(民法第1009条)。
なお、この未成年又は破産者に該当するかどうかは、遺言書作成時ではなく、あくまで遺言者の死亡時(遺言の効力発生時)となります。
弁護士、行政書士、司法書士のどの専門家を遺言執行者に選ぶべきですか?
遺言執行者という役職は、遺言内容を実現するための役職であることから役割自体に違いは特にありませんが、専門家ごとに得意分野が異なる点には留意が必要です。

また、遺言執行サービスの料金やサポート内容は事務所によって大きく異なります。そのため、料金体系や提供されるサポートの内容を比較検討した上で、最適な専門家を選ぶことをお勧めします。一般的に、弁護士のサービスは行政書士や司法書士に比べて高額に設定されることが多い傾向があります。

当事務所では、弁護士、司法書士、税理士と連携し、ワンストップで遺言執行に関する手続きをサポートしています。各専門家の得意分野を活かしたサービス提供が可能なため、スムーズで確実な手続きを実現いたします。
遺言執行者が先に亡くなったらどうしたらいいの?
専門家に依頼すると決めていても法人以外の個人に依頼をしてしまうと、遺言執行者が先に他界するといったケースが稀にございます。その場合は遺言執行者が不在となるため注意が必要です。

一般的には遺言執行者は、個人よりも法人に依頼したほうが安定性はあると言えますが、法人であっても倒産などの可能性は0ではありません。
それらに備えるのであれば、予備的遺言執行者の選任まで含めて検討すれば万全かと思います。
遺言執行者を変更したい場合はどうすればいいですか?
遺言者が生存している場合であれば、新しい遺言書を作成し、執行者を変更する旨を明記してください。以前の遺言書を撤回していただければ遺言執行者を新たに指定することが可能です。
相続人で疎遠な人がいるので通知しなくてもいいですか?
疎遠であれば通知しなくてもよいという条文の規定はございません。そのため遺言執行者として就任した場合は、被相続人の戸籍謄本、戸籍の附票、住民票などを辿っていただき、現所在地を調査したうえで通知する義務を負います。
行政書士法人Treeに依頼した場合の金額を教えてください。
弊所の遺言執行費用は、生前には報酬は一切頂いておりません。遺言執行者として実際に就任したときに相続財産より報酬を頂戴しております。
基本的な費用は相続財産が2000万円以下の場合は、基本報酬が18万円となります。相続財産が2000万円を超える場合は、相続財産の0.9%が基本報酬となります。

最後に

弊所にて相続手続きのご相談をお勧めする理由

遺言書に遺言執行者を定めておくことで、遺言者の意思に基づいた遺言内容の実現が可能となり、相続手続きを円滑に進めることができます。遺言執行者を指定する場合、遺言書の作成段階から専門家に依頼するのが一般的ですが、当事務所ではお客様にとって身近で相談しやすい存在を目指しています。

そのため、遺言書作成のサポートを29,800円でご提供しております。リーズナブルな価格設定ながら、弁護士、司法書士、税理士など各分野の専門家と連携し、質の高いサービスを実現しています。遺言書の作成や相続手続きに関して不明点がある場合、また遺言執行者の選任を検討されている場合には、専門家への相談をお勧めします。

さらに、相続発生後に相続人間でトラブルが発生する可能性がある場合は、事前に専門家に相談し、利害関係を調整した遺言書を作成することでトラブルを未然に防ぐことができます。このような場合、遺言執行についても専門家に依頼することで、よりスムーズな手続きが期待できます。

困ったときには、ぜひお気軽に当事務所へご相談ください。お客様のニーズに合わせた丁寧なサポートをお約束いたします。