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建設業の営業所専任技術者の世代交代|引継ぎと変更届の実務上の注意点

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建設業許可を支える「人」の要件のなかでも、営業所技術者等(令和6年12月13日施行の改正建設業法により「専任技術者」から名称が変更されました)は、許可の根幹をなす存在です。長年その営業所を支えてきた技術者の退職や定年、高齢化に伴う引退は、どの建設業者にも必ず訪れる課題です。ところが、後任の手当てや変更届のタイミングを誤ると、知らぬ間に許可の要件を欠いてしまい、最悪の場合は許可の取消しにつながりかねません。本記事では、営業所技術者等の「世代交代」を安全に乗り切るための引継ぎと変更届の実務上の注意点を、建設業許可手続を専門とする行政書士の視点から整理します。

営業所技術者等とは|許可の根幹をなす人的要件

建設業許可では、営業所ごとに、許可を受けようとする建設業について一定の資格または経験を有する技術者を「専任」で置くことが求められます。これがかつての「専任技術者」であり、令和6年12月13日施行の改正建設業法により名称が「営業所技術者等」へと改められました。営業所に常勤して専らその職務に従事することが原則ですが、同改正により、一定の要件を満たす場合には主任技術者または監理技術者との兼務が認められる特例も設けられています。

営業所技術者等は、経営業務の管理責任者(常勤役員等)と並んで、建設業許可を維持するための柱となる人的要件です。許可を取得した後にこの技術者が不在となった状態が続けば、許可の要件を満たさない状態となり、監督処分や許可の取消しの対象となり得ます。だからこそ、技術者の退職・引退が見込まれる場面では、計画的な準備が欠かせません。

世代交代がもたらすリスク|空白期間が許可を揺るがす

営業所技術者等の世代交代で最も注意すべきは、前任者が抜けてから後任者が要件を満たすまでの「空白期間」です。営業所技術者等は許可の根幹に関わる人的要件であるため、たとえ短期間であっても要件を欠く状態が生じると、その間は許可の要件を満たさない状態となります。

具体的には、次のようなリスクが考えられます。

  • 許可要件の不充足による監督処分(指示処分や営業停止処分)の対象となること
  • 要件を欠く状態が解消されない場合、許可が取り消されること
  • 変更届の届出を怠ったことが、後の更新申請や決算変更届の手続で問題として指摘されること

「ベテラン技術者が退職した翌日から新しい技術者が要件を満たしている」という状態を確実につくることが、世代交代の出発点になります。引継ぎは、後任者が要件を満たしていることを前任者の在籍中に固めておくのが鉄則です。

後任技術者の確保|資格者か、実務経験10年かを見極める

後任となる営業所技術者等は、許可業種ごとに定められた要件のいずれかを満たす必要があります。一般建設業の場合、主に次のような道筋があります。

  • 許可を受けようとする建設業の種類に応じて定められた国家資格等を有していること
  • 許可を受けようとする建設業に係る建設工事について、10年以上の実務経験を有していること
  • 指定学科を卒業し、高校卒業後5年以上または大学卒業後3年以上の実務経験を有していること

特定建設業の営業所技術者等については、一般建設業よりも要件が加重されます。たとえば、一級国家資格者に該当する場合のほか、一般建設業の技術者要件を満たしたうえで、発注者から直接請け負った一定額以上の工事について2年以上の指導監督的な実務経験を有する場合などが考えられます。ただし、土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の指定建設業では、個別確認が必要です。

ここで実務上見落とされがちなのが、後任者が「どの業種を担当できるか」です。営業所技術者等は、保有資格や実務経験の内容によって担当できる許可業種が異なります。前任者と後任者で対応できる業種が一致しない場合、許可業種の一部について技術者を欠くことになり、業種の追加申請や、場合によっては一部廃業の届出が必要になることもあります。後任候補が決まったら、まず前任者と同じ業種をすべてカバーできるかを確認することが大切です。

引継ぎの実務|在籍中に証明資料を固める

後任者が要件を満たしていることを示すには、客観的な資料の準備が欠かせません。世代交代を円滑に進めるため、前任者が在籍しているうちに次の点を整えておくとよいでしょう。

  • 資格で要件を満たす場合は、合格証明書や免許証など、資格を証する書類の有無と内容
  • 実務経験で要件を満たす場合は、過去の工事の契約書・注文書・請求書など、経験年数を裏づける資料
  • 常勤性を示す資料(健康保険・厚生年金保険の資格確認書、資格取得確認・標準報酬決定通知書、住民税の特別徴収に係る書類など、行政庁ごとに求められる書類)
  • 後任者が前任者の担当業種をすべてカバーできるかの業種ごとの突き合わせ

実務経験で要件を満たす場合、必要な年数分の資料を遡って集めるには相応の手間がかかります。退職や引退の予定が見えた段階で、できるだけ早く資料の確認に着手することが、空白期間を避ける近道です。なお、就業規則の整備や社会保険・労務に関する手続そのものは社会保険労務士、法人の役員変更登記は司法書士、税務は税理士の領分となりますので、必要に応じてそれぞれの専門家と連携して進めることになります。

営業所技術者等の変更届|2週間以内の期限・必要書類・空白期間の注意点

営業所技術者等に変更が生じた場合は、変更後2週間以内に変更届を提出する必要があります(建設業法第11条第4項、同法施行規則第7条の2)。商号や営業所の所在地の変更が30日以内とされているのに対し、営業所技術者等の変更は許可の根幹に関わる人的要件であるため、より短い2週間という期限が設定されています。

世代交代の場面では、前任者の退任の届出と後任者の就任の届出を、空白が生じないように一体で行うことになります。手続を進める際は、次の点に留意してください。

  • 後任者が就任し要件を満たした時点から、2週間以内に届け出ること
  • 前任者の退任日と後任者の就任日の関係を整理し、要件を欠く期間が生じないようにすること
  • 後任者の資格・実務経験・常勤性を証する書類を変更届に添付すること
  • 担当業種に変動が生じる場合は、業種追加や一部廃業など別途の手続の要否を確認すること

変更届の様式や添付書類の細目は、許可を受けた行政庁(都道府県知事許可か国土交通大臣許可か)や自治体の運用によって異なります。届出を怠った場合、後の更新手続などで支障が生じることもありますので、期限の管理は確実に行いましょう。なお、営業所技術者等の変更届の必要書類や具体的な手続の流れについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

料金・ご相談について

営業所技術者等の世代交代は、後任者の要件確認から証明資料の準備、変更届の作成・提出まで、複数の論点が絡み合う手続です。費用やお見積りについては事案の内容によって異なりますので、個別にお問い合わせください。ご相談は何度でも無料です。

まとめ

営業所技術者等(旧・専任技術者)は建設業許可の根幹をなす人的要件であり、その世代交代では「空白期間を生じさせないこと」が何よりも重要です。後任者が資格または実務経験10年などの要件を満たし、前任者と同じ業種をカバーできるかを在籍中に見極め、証明資料を早めに整えたうえで、変更後2週間以内に変更届を提出する。この流れを着実に踏むことが、許可を守りながら世代交代を乗り切るための実務の要点です。早めの準備に勝る対策はありません。引継ぎの段取りや変更届の進め方でご不安があれば、建設業許可を専門とする行政書士にご相談ください。

※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士・信託銀行等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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