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建設業許可を取得したあと、事業の拡大に伴い「別の業種の工事も請け負いたい」と考える場面は少なくありません。既存の許可に新たな業種を追加するには、「業種追加」という申請手続きが必要です。業種追加の手順は、必要書類を準備し、許可行政庁に申請書を提出して審査を受ける流れです。この記事では、業種追加の要件・手続きの流れ・必要書類・費用・注意点を整理し、申請に向けて押さえるべきポイントを解説します。
「新しい業種を追加したいが、要件を満たしているかわからない」「業種追加と更新を同時にできるのか知りたい」という方は、行政書士法人Treeにご相談ください。建設業許可申請の専門家が、現在の許可状況を確認したうえで最適な手続きをご案内します。相談は何度でも無料です。
目次
業種追加とは?新規申請・般特新規との違い
建設業許可は29業種ごとに取得する仕組みです。すでに一般建設業(または特定建設業)の許可を持っている事業者が、同じ区分(一般または特定)で別の業種の許可を取得する手続きが「業種追加」です。たとえば、一般建設業の「とび・土工・コンクリート工事」の許可を持つ事業者が、同じ一般建設業で「塗装工事」の許可を追加するケースが該当します。
混同されやすい手続きとして「般特新規」があります。両者の違いを整理すると以下の通りです。
| 手続き区分 | 内容 | 具体例 |
|---|---|---|
| 業種追加 | 同じ区分(一般or特定)で別の業種を追加 | 一般の「とび」を持つ事業者が、一般の「塗装」を追加 |
| 般特新規 | 現在と異なる区分(一般→特定 or 特定→一般)で許可を取得 | 一般の「建築一式」を持つ事業者が、特定の「建築一式」を取得 |
| 新規 | 建設業許可を初めて取得/許可失効後に再取得 | 許可を持たない事業者が新たに許可を申請 |
般特新規は許可の「区分変更」であり、業種追加は許可の「横の拡張」と捉えるとわかりやすいでしょう。なお、一般建設業の業種追加と特定建設業の業種追加を同時に行う場合は、それぞれ別の申請として扱われます。
一般建設業と特定建設業の違いについては別記事で詳しく解説しています。2025年2月施行の建設業法施行令改正により、特定建設業許可が必要となる下請代金額の基準は、建築一式工事で8,000万円以上、その他の工事で5,000万円以上に引き上げられています。
業種追加に必要な要件は?
業種追加の申請にあたっては、新規の許可申請と同様に建設業法に定められた許可要件を満たす必要があります。ただし、既存許可で既にクリアしている要件もあるため、実務上のポイントは以下の通りです。
営業所技術者等(旧・専任技術者)の配置
業種追加で最も重要なのが、追加する業種に対応した営業所技術者等を各営業所に常勤で配置することです。営業所技術者等は、2024年12月の建設業法改正により「専任技術者」から名称変更されたもので、求められる役割は従来と同じです。
営業所技術者等として認められるには、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 追加業種に対応する国家資格を保有(例: 1級建築施工管理技士、2級土木施工管理技士など)
- 追加業種について10年以上の実務経験を有する
- 指定学科卒業 + 5年以上(高卒)または3年以上(大学・高専卒)の実務経験を有する
既存の営業所技術者等が追加業種の資格・経験も持っていれば、同一人物が複数業種を兼任できます。逆に、対応する技術者がいなければ、新たに資格者を雇用するか、既存社員が資格を取得してから申請することになります。
経営業務の管理責任者
建設業の経営業務について一定の経験を持つ常勤役員(経営業務の管理責任者)の配置も許可要件の一つです。業種追加の場合、既存許可で経管の要件をクリアしていれば、追加業種でも改めて証明する必要はありません。経管の要件は業種を問わず「建設業に関する経営経験」で判断されるためです。
財産的基礎・その他の要件
一般建設業の業種追加であれば、既存許可の取得後5年以上が経過している場合は財産的基礎の要件(自己資本500万円以上等)を改めて証明する必要はありません。ただし、特定建設業の業種追加では、資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上・流動比率75%以上・欠損の額が資本金の20%以内という、より厳格な財務要件をクリアする必要があります。
誠実性や欠格要件についても審査されますが、既存許可を維持している事業者であれば通常は問題になりません。
建設業許可の5つの要件の全体像については「建設業許可の5つの要件」をご覧ください。
業種追加の手続きの流れ
業種追加の申請は、以下の4つのステップで進めます。知事許可の場合は都道府県の建設業課、大臣許可の場合は地方整備局が申請先となります。
Step 1: 要件の確認
まず、追加したい業種について営業所技術者等の要件を満たしているか確認します。国家資格で証明する場合は資格証の写し、実務経験で証明する場合は過去の工事実績や在籍証明書を用意する必要があります。実務経験の証明には、契約書・注文書・請求書などの裏付け資料が求められるため、早い段階で書類の有無を確認しておくことが重要です。
Step 2: 必要書類の作成・収集
申請書類一式を作成します。主な書類は後述の「必要書類一覧」を参照してください。都道府県によって添付書類や様式が若干異なるため、申請先の手引きを事前に取り寄せて確認することをおすすめします。
Step 3: 許可行政庁への申請
書類が整ったら、許可行政庁の窓口に申請書を提出し、手数料5万円を納付します。窓口では形式審査(書類の不備確認)が行われ、不備があればその場で補正を求められるか、受付が保留されます。
Step 4: 審査・許可通知
申請が受理されると、許可行政庁による実質審査が行われます。審査期間の目安は知事許可で概ね30日〜45日程度、大臣許可で概ね120日程度です。審査を経て問題がなければ、業種追加の許可通知書が交付されます。
書類の準備や要件の確認に不安がある方へ
行政書士法人Treeでは、建設業許可申請の専門家が業種追加の手続きを代行いたします。
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必要書類一覧
業種追加の申請に必要な主な書類は以下の通りです。書類の様式は国土交通省の許可申請手続きページからダウンロードできます。
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 建設業許可申請書(様式第1号) | 「業種追加」を選択 |
| 役員等の一覧表(様式第1号 別紙一) | 法人の場合 |
| 営業所一覧表(様式第1号 別紙二) | 全営業所を記載 |
| 営業所技術者等(専任技術者)一覧表 | 追加業種の技術者を記載 |
| 工事経歴書(様式第2号) | 追加業種の直前1年の実績 |
| 直前3年の各事業年度における工事施工金額 | 様式第3号 |
| 誓約書(様式第6号) | 欠格要件に該当しない旨 |
| 常勤役員等証明書 | 経管の要件に変更がある場合 |
| 営業所技術者等の資格証明書類 | 資格証の写し or 実務経験証明書 |
| 登記事項証明書・納税証明書 | 法務局・税務署で取得 |
| 定款の写し | 法人の場合 |
| 財務諸表 | 直前1期分 |
| 住所・生年月日等に関する調書 | 役員・本人 |
| 成年被後見人等に該当しない旨の証明書 | 法務局で取得 |
都道府県によっては、上記に加えて社会保険の加入状況を示す書類や、健康保険・厚生年金保険の標準報酬決定通知書等の提出を求められる場合があります。申請先の窓口や手引きで最新の必要書類リストを必ず確認してください。
費用と審査期間
| 項目 | 金額・期間 |
|---|---|
| 申請手数料(知事許可・大臣許可共通) | 5万円(1回の申請あたり一律) |
| 審査期間(知事許可) | 概ね30日〜45日程度 |
| 審査期間(大臣許可) | 概ね120日程度 |
手数料の5万円は追加する業種の数にかかわらず一律です。1業種を追加する場合も、5業種を同時に追加する場合も5万円で済みます。ただし、一般建設業と特定建設業をそれぞれ業種追加する場合は、区分ごとに5万円(計10万円)が必要になります。
上記は法定手数料のみの金額です。行政書士に申請代行を依頼する場合は、別途報酬が発生します。書類の作成や実務経験の証明資料の整理は手間がかかるため、本業に集中したい場合は専門家への依頼も選択肢の一つです。
業種追加で見落としやすい3つの注意点
許可の有効期間がバラバラになる
業種追加で取得した許可の有効期間は、追加の許可日から5年間です。既存許可とは別のタイミングで有効期間が始まるため、更新時期がバラバラになり、管理の手間が増えます。
これを解消する方法が「許可の一本化(有効期間の調整)」です。業種追加の申請時に、既存許可の更新も同時に行うことで、すべての業種の有効期間を同一の起算日に揃えることができます。ただし、同時更新の対象となるには、既存許可の有効期間が一定以上残っている必要があります(知事許可・大臣許可や都道府県により条件が異なるため、申請先の手引きでご確認ください)。業種追加を予定している場合は、既存許可の更新時期を見据えたスケジュール調整が効率的です。
営業所技術者等の常勤性の証明
業種追加の審査では、追加業種に対応する営業所技術者等が営業所に常勤していることの証明が求められます。常勤性は、健康保険被保険者証や住民票の住所と営業所の距離などで判断されます。出向者やパートタイムの技術者は常勤と認められないため注意が必要です。
実務経験の証明が難しいケース
国家資格ではなく実務経験で営業所技術者等の要件を証明する場合、10年分の工事実績を裏付ける書類(契約書・注文書・請求書等)が必要です。特に前職での経験を証明するケースでは、前の勤務先の協力が得られず証明書類を用意できないことがあります。資格取得による証明のほうが手続き上はスムーズです。
よくある質問
Q. 個人事業主でも業種追加はできますか?
できます。法人・個人を問わず、建設業許可を取得している事業者であれば業種追加の申請が可能です。個人事業主の場合、事業主本人が追加業種の営業所技術者等の要件を満たしていれば、新たに人を雇う必要はありません。
Q. 複数の業種を同時に追加できますか?
できます。1回の申請で複数の業種を同時に追加することが可能で、手数料も5万円のままです。ただし、追加するすべての業種について営業所技術者等の要件を満たす必要があります。たとえば3業種を追加するなら、それぞれの業種に対応した技術者を配置できることが前提です。
Q. 業種追加と更新は同時にできますか?
できます。業種追加の申請時に、既存許可の更新も同時に申請することで「許可の一本化」が可能です。既存許可の有効期間が一定以上残っている場合に利用でき(条件は申請先により異なります)、更新と業種追加を別々に行うよりも管理が楽になります。手数料は業種追加分(5万円)と更新分(5万円)の合計10万円です。
Q. 許可が下りるまでの間、追加業種の工事は請け負えますか?
許可が下りるまでは、その業種の許可が必要な規模の工事は請け負えません。建設業法では、軽微な工事(建築一式工事で1,500万円未満または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事、その他の工事で500万円未満)を除き、無許可での工事請負は禁止されています。申請中であっても許可通知書が届くまでは、許可不要の範囲内でしか対応できない点に注意してください。
まとめ
建設業許可の業種追加は、事業拡大に伴って避けて通れない手続きです。要点を整理します。
- 業種追加は同じ区分(一般 or 特定)で別の業種を追加する手続き。申請手数料は一律5万円
- 追加業種に対応した営業所技術者等(旧・専任技術者)の配置が最重要の要件
- 更新と同時申請で許可の有効期間を一本化できる(既存許可の残期間6か月以上が条件)
- 審査期間は知事許可で30〜45日程度、大臣許可で120日程度
建設業許可の業種追加なら行政書士法人Treeへ
| サービス | 料金 |
|---|---|
| 建設業許可申請(新規・更新・業種追加) | 100,000円(税抜)〜 |
- ✔ 要件の事前確認から申請代行までワンストップ対応
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業種追加をお考えの方は、まずはお気軽にお問い合わせください。現在の許可状況と追加したい業種をお聞きし、必要な手続きと費用のお見積もりをご案内いたします。
※ 記事の内容には細心の注意を払っておりますが、万が一誤りがございましたらご指摘いただけますと幸いです。
※ 本記事は一般的な情報提供を目的としており、個別の法的助言ではございません。具体的なケースについては専門家へのご相談をおすすめいたします。


