建設業関連

建設業法違反の監督処分|指示・営業停止・許可取消の対象行為と実務上の対策を解説

更新: 約4分で読めます

建設業法に違反した場合、国土交通大臣または都道府県知事から監督処分を受ける可能性があります。監督処分は「指示処分」「営業停止処分」「許可取消処分」の3段階があり、処分内容は国土交通省のネガティブ情報等検索サイトや各許可行政庁の公表情報等で確認できます。この記事では、建設業法違反の監督処分の種類・対象となる違反行為・処分を受けた場合の影響と対策に加え、実務で問題となりやすい違反例もわかりやすく解説します。

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監督処分の種類

処分の種類 根拠条文 内容
指示処分 建設業法第28条1項 法令違反の是正を指示。最も軽い処分
営業停止処分 同法第28条3項 1年以内の期間を定めて営業の全部または一部を停止
許可取消処分 同法第29条 建設業許可を取り消し。最も重い処分

監督処分は段階的に行われるのが原則ですが、違反の程度が重大な場合は、指示処分を経ずに営業停止や許可取消が行われることもあります。

監督処分の対象となる違反行為

許可取消に直結する違反

  • 不正の手段により建設業許可を受けた場合
  • 許可の欠格要件に該当した場合(役員の禁錮刑等)
  • 営業停止処分に違反して営業した場合

営業停止・指示処分の対象となる違反

  • 一括下請負の禁止違反(丸投げ): 元請が工事の全部を下請に一括して委託。ただし共同住宅の新築工事を除き、発注者の書面による事前承諾がある場合は適用除外(建設業法第22条第3項)
  • 無許可業者への下請負: 許可が必要な規模の工事(500万円以上、建築一式は1,500万円以上)を、無許可業者と知りながら下請発注
  • 技術者の不設置: 主任技術者・監理技術者を配置しない
  • 変更届出の不提出: 許可に係る変更事項の届出を怠った
  • 経営事項審査の虚偽申請: 経審の申請書に虚偽の記載
  • 施工体制台帳の不作成: 特定建設業者が台帳を作成しない

監督処分を受けた場合の影響

営業停止処分の影響

  • 停止期間中は新たな請負契約の締結が禁止
  • 既に締結済みの契約の施工は継続可能(原則)
  • 経営事項審査の総合評定値(P点)に減点が発生
  • 処分情報が国土交通省のウェブサイトで公表される

許可取消処分の影響

  • 取消日から5年間は新たに建設業許可を取得できない
  • 取消時の役員等も5年間は別法人の常勤役員等(旧称:経営業務の管理責任者)になれない
  • 公共工事の受注が不可能になる

建設業許可の取得方法については「建設業許可の取り方ガイド」で全体像を解説しています。建設業29業種と業種判定については「建設業29業種一覧と業種判定の方法」も参照してください。

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よくある質問

Q. 監督処分を受けたことは公表される?

監督処分の内容は国土交通省の「ネガティブ情報等検索サイト」で公表されます。公表期間はいずれの処分も処分の日から5年間です。取引先や発注者が確認することができるため、企業の信用に大きな影響があります。

Q. 下請業者の違反で元請も処分される?

下請業者が建設業法に違反した場合、元請業者にも監督責任が問われることがあります。特に、無許可業者への下請発注や、施工体制台帳の不作成については、元請の管理責任として指示処分や営業停止処分の対象となる可能性があります。

Q. 監督処分を回避する方法はある?

違反が発覚した場合に処分を回避する方法はありませんが、日頃からのコンプライアンス体制の構築が重要です。変更届出の期限管理、技術者の適正配置、下請業者の許可確認などを徹底することで、違反リスクを低減できます。

まとめ

  • 監督処分は指示〜営業停止〜許可取消の3段階
  • 一括下請負(丸投げ)や技術者の不設置は営業停止の対象
  • 許可取消後は5年間新たな許可を取得できない
  • 処分情報は国土交通省のサイトで公表される

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※ 本記事は執筆時点の法令・実務に基づき細心の注意を払って執筆しておりますが、内容の正確性・完全性・最新性を保証するものではなく、誤記・脱漏等があった場合でも当事務所は一切の責任を負いません。法令・実務の取扱いは改正・運用変更により変動します。個別具体的な事案・手続については、必ず行政書士・弁護士・税理士・司法書士等の専門家にご確認のうえご判断ください。

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